誰でもわかる憲法#5「外国人の人権」 【行政書士・公務員試験対策】

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  • Опубліковано 9 лют 2025
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    「誰でもわかる憲法」講義は、法律の勉強が始めてという人でもわかるように憲法を解説していきますよ。だからといって、簡単なものだけではなく試験対策になるような憲法の知識をお届けします。
    今回は「外国人の人権」を解説します。
    日本人だろうと、外国人だろうと人権は当然にあります。とはいえ、日本国内に関して言えば日本人と外国人では違いが出てきてしまうんです。
    というわけで、この動画では外国人が日本でどのような人権が認められていて、どのような人権が認められていないのかを解説していきますよ。
    マンガ・イラスト制作 →  / sibakiyo3​
    原案・構成制作 → 柴田崇裕
    <音声について>
    この動画はCeVIOプロジェクトの【さとうささら】を使用しています。
    <音楽素材、効果音素材について>
    音楽素材提供:Music-Note.jp
    www.music-note....
    *音楽素材(OP・ED曲、動画内寸劇部分・確かめ問題部分などのBGM)について、上記サイト様の素材を利用しています。
    効果音等提供:効果音ラボ
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    *動画中の効果音について、上記サイト様の素材を利用しています。
    #行政書士試験 #公務員試験

КОМЕНТАРІ • 14

  • @カバオくん-p2z
    @カバオくん-p2z 3 роки тому +1

    テストまでに憲法の動画全部出て欲しいなぁ

  • @RSD7584
    @RSD7584 Рік тому

    15条で記載されている公務員という規定には国会議員だけでなく地方議員も含まれると思うのですが、そうすると地方議員選挙権を外国人に認めるのは矛盾してるようにも見えます。
    この点はどのように解釈されたのでしょうか?

    • @azarasi
      @azarasi  Рік тому +2

      ※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。
      まず、憲法15条は参政権について規定した条項ではあるのですが、ここは公務員を任免する権利が国民にあるということを規定しています。
      しかし、地方選挙については93条2項に「住民ならOK」と書いてあります。
      とはいえ、裁判所は「住民」とは書いてあるけども、「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」と判断して、結局のところ国民だけの権利だとしているんです。
      そのため、「外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえない」ことになります。
      そのうえで、「法律をもって、永住者等の外国人に地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」とも指摘したんです。
      つまり、権利として保障はされていないけども、地方選挙の参政権については法律で与えることもできるとされました。
      地方選挙の参政権について憲法15条だけをみると、外国人は絶対ダメと読めますが、93条2項も含めてみると保障はされないけども、与えることは可能となるってわけです。
      以上で大丈夫でしょうか?よろしくお願いいしますー

    • @RSD7584
      @RSD7584 Рік тому

      丁寧な解説ありがとうございます。良くわかりました!@@azarasi

  • @561あ
    @561あ Рік тому

    外国人の人権?どこで?

  • @561あ
    @561あ Рік тому

    外国人の人権?どこで

  • @221-h2k
    @221-h2k 2 роки тому +3

    武蔵野市おっかねぇ( ^ω^;)・・・

  • @yasuokada5907
    @yasuokada5907 Рік тому

    重度の障害があって、帰化して日本人になって障害福祉年金申請拒否は、日本人なのですから、違法じゃないのですか?

    • @azarasi
      @azarasi  Рік тому

      ※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。
      当時は、障害認定日に日本人であることが支給条件になっていたんです。つまり、重度の障害者となった時点では外国人であったわけです。
      そして、これは「立法の裁量の範囲内」だとされたわけですね。
      これが不当でないのかっていう疑問をもたれることはあるかと思いますが、結論としては「合憲」となったんです。
      以上で大丈夫でしょうか?よろしくお願いいたしますー

    • @yasuokada5907
      @yasuokada5907 Рік тому

      ありがとうございます。ひぃーなんか時代を感じますね。行政書士試験ラストスパート用に購読させていただきました。わかりやすくて大変役立ってます

    • @561あ
      @561あ Рік тому

      帰化しても日本人じゃないでしょ帰化人だよ

  • @sho38ko
    @sho38ko 2 роки тому +2

    入国したら最後・・・北○鮮

  • @561あ
    @561あ Рік тому

    そんな生ぬるいこと言うからバカにされるんや

  • @561あ
    @561あ Рік тому

    外国人の人権?どこで?