2つの年金を両方もらえる場合ともらえない場合

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  • Опубліковано 10 жов 2024
  • 動画のコメント欄によくいただく質問がありまして、例えば「遺族年金を受給中に、自分の年金をもらうようになったらどうなりますか?」とか
    「年金を受給中に配偶者が亡くなったら、その後の年金はどうなりますか?」とか
    「現在、障害年金を受給していますが65歳になったら、自分の年金と両方もらえますか?」といったような質問です。
    これらの質問は、つまるところ、「2つの年金の受給権が発生したらどうなるのか?」ということになるのですが、いろいろなパターンがあるので、簡単には説明できないんですね。
    そこで今回は、「2つの年金の受給権が発生したらどうなるのか?」という疑問を解決するために、まずは基本的な考え方を説明してから、その後、順を追って、3つのパターンに分けて解説したいと思います。

    こちらは、本日の内容になります。
    1番目 基本的な考え方
    2番目 基礎年金同士の組合せの場合
    3番目 厚生年金同士の組合せの場合
    4番目 基礎年金と厚生年金の組合せの場合
    なお、今回説明する内容を記憶する必要はありません。
    説明を聞いて、一度仕組みを理解していただき、あとは忘れても大丈夫です。
    ただ、一度しっかりと仕組みを理解できれば、いざ必要になった時に「そう言えば、そんなこと言っていたな」といった感じで、頭に浮かぶと思いますので、その時に、もう一度この動画を見て再確認していただければよろしいかと思います。
    では、早速、始めましょう。

    1番目 基本的な考え方
    ということですが、そもそも日本の年金制度は「1人1年金」が原則になっているんですね。
    つまり、2つの年金は受け取れない、ということです。
    では、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせは、なぜ両方もらえるのか?と言いますと、これは同じ種類の年金で、基礎年金と厚生年金の組合せの場合、これは1つの年金とみなされて、両方、受け取ることができる、ということになっているからですね。
    同様に、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組合せや、障害基礎年金と障害厚生年金の組み合わせも、1つの年金とみなされて、両方、受け取ることができる、ということになっています。
    これは逆に言えば、種類の違う年金の組合せは、どちらか一方を選択する、ということになります。
    例えば、老齢基礎年金と障害基礎年金の組合せとか、老齢基礎年金と遺族基礎年金の組合せとか、障害基礎年金と遺族基礎年金のような組み合わせは、どちらか一方を選択する、ということですね。
    以上が、2つの年金の受給権が発生した時の 基本的な考え方になりますが、ただ、これだけでは、全てを説明することはできません。
    なぜかと言うと、これ以外にも、様々な組み合わせのパターンが考えられるからです。
    なのでこの後、順を追ってその他の組合せパターンについて説明したいと思います。
    なお、説明の順番ですが、まず最初に「基礎年金同士の組合せの場合」を説明して、その後に「厚生年金同士の組合せの場合」を説明して、最後に「基礎年金と厚生年金の組合せの場合」を説明をして、終わりにしたいと思います。

    2番目 基礎年金同士の組合せの場合
    ということですが、まず今まで老齢基礎年金を受給していた人に、その他の基礎年金の受給権が発生した場合、どうなるかと言いますと、
    障害基礎年金の受給権が発生した場合は、あるいは、遺族基礎年金の受給権が発生した場合は、いづれも、どちらか一方を選択する、ということになっています。
    次は、今まで障害基礎年金を受給していた人に、その他の基礎年金の受給権を得た場合の調整ですが、注目したいのは、障害基礎年金と障害基礎年金の組合せのパターンです。
    「併合認定」と書いてありますが、これはどういうことかと言いますと、例えば、今まで2級の障害基礎年金を受給していた人が、別の傷病で新たに2級の障害基礎年金の受給権が発生した場合、2つの障害をあわせた「障害の程度」によって、1級の障害年金を受けられる、ということになります。
    但し、仮に複数の障害があっても、障害の程度によっては、等級が上がらないケースもありますので、その点はご注意してください。
    最後は、今まで遺族基礎年金を受給していた人が、その他の基礎年金の受給権を得た場合の調整ですが、いづれもパターンも「どちらか一方を選択する」ということになります。
    ここで注目してほしいのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組合せパターンです。
    例えば、父親の死亡によって遺族基礎年金を受給していた少年がいたとします。この少年は、不幸なことに遺族基礎年金を受給中に母親も亡くなってしまった、そういうケースの場合でも、遺族基礎年金は、どちらか一方を選択する、ということになります。
    つまり、2つの遺族基礎年金がもらえるわけではないんですね。
    3番目 厚生年金同士の組合せの場合
    ということですが、先ほどは、基礎年金同士の組合せパターンについて説明をしましたが、では、厚生年金同士の組合せはどうなるのか?と言いますと、実は、基本的な考え方は同じなんですね。
    ただ、若干違う部分がありまして、それは、老齢厚生年金と遺族厚生年金の組合せパターンになります。
    この組み合わせの場合、65歳まではどちら一方を選択するけれど、65歳以降は併給調整が行われる、という事になります。
    この併給調整について、事例を使って説明したいと思います。
    例えばこの人は現在70歳で、自分自身の老齢厚生年金を受給中してますが、不幸なことに、夫が亡くなってしまって、遺族厚生年金の受給権が発生した、とします。
    その場合、まず自分の老齢厚生年金を全額受け取り、その上で、死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3の金額と死亡した夫の老齢厚生年金の2分の1の金額と自分の老齢厚生年金の2分の1の金額を合算した金額、この2つを比較して、金額の多い方を選択します。
    仮に、死亡した配偶者の老齢厚生年金の4分の3の金額の方が多かった場合、これが遺族厚生年金の仮の金額になるのですが、この金額が全額支給されるわけではありません。
    どういうことかと言うと、ここから併給調整が入るのですが、この遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金を引いた残りの差額が、実際に支給される遺族厚生年金になる、これが併給調整なんですね。
    因みに、もしこの遺族厚生年金よりも、自分の老齢厚生年金の方が多ければ、遺族厚生年金は支給されない、ということになります。
    4番目 基礎年金と厚生年金の組合せの場合
    ということですが、これが本日の最後になります。
    ポイントは、65歳前であればどちらか一方を選択し、65歳以降は同時に受給できる、という組合せで、3つのパターンがあります。
    1つは、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組合せで、もう一つは、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せ、もう一つは、障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せになります。
    #自分の年金 #遺族年金 #障害年金

КОМЕНТАРІ • 31

  • @つっきー-k7t
    @つっきー-k7t 2 роки тому +4

    いつもご丁寧な解説でありがたいです、頭が働かなくてすぐは理解出来ませんが、ざっくりでも知っているのと知らないでは全然違います、何回も見直しています。絶対に役に立つ物だから人にも教えています。ありがとうございます😊

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      つっきー様 ありがとうございます。私もすべて覚えているわけではなくて、必要に応じて資料を読み返すようにしています。

  • @hh5840
    @hh5840 2 роки тому +3

    大変わかりやすい説明で感謝しております。
    私は現在62歳で障害厚生年金3級を受給しています。
    65歳からは、65~70歳まで障害厚生年金を受級し70歳からは、142%増額した老齢年金を受給したいと思っていますが可能でしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      H Hさま コメントありがとうございます。障害厚生年金の受給権者は、厚生年金法において繰下げはできないことになっております。よろしくお願いいたします。

    • @hh5840
      @hh5840 2 роки тому +1

      ありがとうございました。
      @@図解で学ぶお金の知識

  • @_tattun777_
    @_tattun777_ Рік тому +1

    恐縮ですが質問させて頂きます。
    老齢年金を受給後に何らかの障害を負った場合、障害年金は受給できないと聞いたことがあるのですが、動画のご説明によりますと老齢年金受給後もどちらか一方の年金を選択できるという認識でよろしいのでしょうか?ご教授の方宜しくお願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +2

      _たっつん_様  障害年金は、原則として65歳までに請求しないと受給できません。但し例外があり、それは「初診日が65歳前にあり、障害認定日(初診日から1年6か月後)に、障害等級に該当する程度であること」となっております。つまり現在65歳以上の方でも、初診日が65歳に達する前にあり、認定日に障害状態にあれば、さかのぼって受給することが可能ということです。ただし、時効があるので、最大5年までしか遡れないことになっております。よろしくお願いいたします。

    • @_tattun777_
      @_tattun777_ Рік тому +1

      お疲れ様です。なるほど詳しいご説明ありがとうございます。そういう事なんですね。助かります。今後とも有意義な動画作成楽しみにしております。ほんとうにありがとうございました。

  • @楽観-u9m
    @楽観-u9m 8 місяців тому

    有益な動画ありがとうございます。
    3級を承認されて更新月がR7年2月の場合ですが、少なくてもその2月までは障害年金をいただけるということでよいですか?
    また、更新不可になった場合、3ヶ月後の5月まで支給されてから支給停止になると年金ダイヤルのオペレーターが言ってましたが本当ですか?

  • @勝利-n8n
    @勝利-n8n 6 місяців тому +2

    いつもわかりやすく勉強になります。
    一つ質問したいのですが、
    現在56歳で障害年金3級を頂いてますが、
    60歳から、老齢基礎年金と合わせて受給出来ますか?
    宜しくお願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  6 місяців тому +1

      こんにちは。老齢基礎年金の繰上げ請求をするということでしょうか?繰上げ請求をすると、繰上げ請求した時点で65歳になったとみなされるんですね。動画で解説したように「障害厚生年金と老齢基礎年金は同時に受け取ることはできない」ので、どちらか有利な方を選択して受け取ることになります。因みに障害基礎年金と老齢厚生年金との組み合わせであれば、65以降の併給は可能です。よろしくお願いいたします。

    • @勝利-n8n
      @勝利-n8n 6 місяців тому +2

      ご丁寧に回答ありがとうございます!
      60歳からでしたら繰り上げになるんですね…
      障害年金3級なので、
      障害基礎年金がないのですが
      65歳からは
      老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせか、
      通常の老齢基礎年金と老齢厚生年金になるのでしょうか?
      度々申し訳ございません。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  6 місяців тому

      こんにちは。障害厚生年金は老齢基礎年金と同時に受け取ることができません。障害年金との併給は複雑なので、コメント欄で説明できる内容には限界があるため、お近くの年金事務所に相談された方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします

  • @tentemperance
    @tentemperance 2 роки тому +2

    いつも楽しく楽しくお勉強しています。ありがとうございます(*^^*)。
    現在会社勤めをしている主人が今年から特別支給の厚生年金を貰っています。わからない事があります。主人は現在厚生年金保険料を支払っています。なので私(56歳)も第三号となっています。65歳から別の会社で働く事が決まっているのですが65歳以上で厚生年金を納めると国民年金も支払う事になるのでしょうか?それとも厚生年金のみを支払う事になるのでしょうか?国民年金も支払うとなれば妻はなぜ第三号に入れないのでしよう・・?。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      ten4 temperance405さま いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。ご質問の件、下記の動画で詳しく解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ua-cam.com/video/Yosmb9KeDkM/v-deo.html

  • @増田英文-u9x
    @増田英文-u9x Рік тому +1

    日本国は1人ひと年金ですが特例で老齢年金と労災年金は併用できて減給もないですし非課税で差し押さえもできませんね☺️嬉しいよ~🤗嬉しいよ~

  • @KABUDAREKUTTA
    @KABUDAREKUTTA 2 роки тому

    いつも拝見させて頂いております。
    恐縮ですが質問させて下さい。
    ①老齢厚生年金+加給+障害基礎年金の受給では211万の壁は老齢厚生年金+加給が対象で、障害基礎年金は非課税のままでしょうか?
    ②①の受給状態で、更新の際に障害基礎年金の対象から外れた場合は、老齢基礎年金に切替は可能でしょうか?
    ご回答の程、宜しくお願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      KABUDAREKUTTAさま 加給年金も年金収入ですので、211万円の壁の年金収入に含まれます。審査の結果、障害等級に該当しない程度に障害が軽くなったと判断された時は、障害年金が支給停止となります。 もちろん、障害基礎年金が支給停止になったときは、老齢基礎年金を選択をすれば老齢基礎年金を受給することができます。よろしくお願いいたします。

    • @KABUDAREKUTTA
      @KABUDAREKUTTA 2 роки тому +2

      @@図解で学ぶお金の知識 ご回答ありがとうございます。

  • @atsushi2525
    @atsushi2525 6 місяців тому

    コメント失礼します。
    私は31歳で生まれつきの病気で20歳の時に障害基礎年金の受給を開始しました。。
    その後就職していろいろあってうつ病になってしまったのですが、うつ病で厚生年金の申請をした場合基礎年金と厚生年金の同時需給はできるのでしょうか?
    基礎年金と同じ病名じゃないとだめなのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  6 місяців тому

      こんにちは。障害年金を受給中に新たに発生した(別の)障害が、現在受給している障害年金と因果関係がない場合は、新たに発生した障害について障害年金の申請をすることになります。なお申請した結果、(別の)障害年金を受け取る権利が発生した場合、既存の障害による障害年金と合わせて、等級が上る場合もあります。よろしくお願いいたします。

    • @atsushi2525
      @atsushi2525 6 місяців тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識 丁寧な解説ありがとうございます。とても参考になりました
      明日年金事務所に聞いてみたいと思います。

  • @tigermirutan8103
    @tigermirutan8103 8 місяців тому +3

    障がい年金なのに65から一方を選択って意味ないと思う。

  • @すけはる-s2r
    @すけはる-s2r 5 місяців тому +1

    超複雑でしたね!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому

      ですねぇ。私もすべてを記憶できないので、必要な時にこの表を見るようにしています(^^;)。

  • @鈴木隼人-e2b
    @鈴木隼人-e2b 2 роки тому

    いつも分かり易い内容説明で有難いです。
    質問させて貰えますか?
    私は20年まえに夫を亡くしました。当時高校1年生だった娘も 結婚しました。私自身はずっと厚生年金掛けながら仕事しています。来年は65歳なんですが企業年金は遺族年金は減る事無く61歳から頂いています。65歳になってからの新たな年金金額になっても企業年金は変わらない金額で貰えますか?お忙しい中恐縮です。急ぎませんので返信頂けたら嬉しいです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      鈴木隼人さま 企業年金については、65歳以降もこれまでと変わらずに支給されるはずです。よろしくお願いいたします。

    • @鈴木隼人-e2b
      @鈴木隼人-e2b 2 роки тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      お忙しい中早速の返信有り難うございます。分かりました\(^o^)/ホッとしました~。
      色々なユーチューバーの中で1番分かりやすいので これからも宜しくお願い致します🙏

  • @user-ek8hh2zr2r
    @user-ek8hh2zr2r 4 місяці тому

    障害厚生年金3級を受給していた場合に、65歳になった時に老齢基礎年金との組み合わせが出来ないということは、自動的に障害年金は停止して、老齢厚生年金と老齢基礎年金との組み合わせ受給に変更になるということでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 місяці тому

      こんにちは。障害厚生年金の受給者が65歳以降になると、「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせであれば、受給することは可能ですが、障害厚生年金は老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)との組み合わせはできません。なので、障害厚生年金の3級に該当する場合、老齢年金との併給はできず、老齢年金もしくは障害年金のどちらか有利な方を選択することになります。よろしくお願いいたします。

    • @user-ek8hh2zr2r
      @user-ek8hh2zr2r 4 місяці тому +1

      お忙しい中ありがとうございます。大変参考になります。