行政書士 秩序罰と執行罰の違い 説明できますか? 条例で執行罰ってできるの?

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 7 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 19

  • @user-mw8sm9cp9z
    @user-mw8sm9cp9z 3 роки тому +4

    わかりやすく、なるほどーー❗️でした。
    行政書士の勉強の面白さがじわじわと来てます。

  • @anna-te7xs
    @anna-te7xs 4 роки тому +3

    説明がわかりやすいだけでなく、時に面白くて笑ってしまいます。楽しく学習させていただき、ありがとうございます

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +2

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。

  • @kazeyyy6994
    @kazeyyy6994 4 роки тому +3

    これはずっと?と思ってました
    わかりやすい説明ありがとうございます

  • @蓑原誠二
    @蓑原誠二 3 роки тому +1

    合格革命208ページ大執行の12の意味が理解できないです。
    これは、なぜ×なんですか?
    解説お願いします。

  • @蓑原誠二
    @蓑原誠二 3 роки тому

    2分59秒のとこ。
    秩序罰は条例でつくることが出来ません。
    →執行罰は、条例でつくることが出来ませんの言い間違いですか?

  • @denirou14
    @denirou14 4 роки тому +3

    ありがとうございます。
    肢別の前半は条例の話〇、後半は執行罰で法律でなければならないの話×ですよね。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому +1

      執行罰は法律で
      条例ではダメです。
      実際は、砂防法の中に、定められているのみで、使われてません。
      しかも過料500円なんで、抑止効果もないです。
      秩序罰を条例で定めるのは大丈夫です。

    • @Cleen5
      @Cleen5 Місяць тому

      @@gyoshosato
      5 00円やったかどうか覚えてないけど毎日かかるんじゃなかったっけ?
      毎日罰金が増えていく形式やったんちゃう?

  • @鈴木早苗-x2d
    @鈴木早苗-x2d 4 роки тому +2

    執行罰→未来→法律
    秩序罰→過去→条例(共に過料)
    という覚え方なんすけど、自信ないっス。スンマせん。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      大丈夫です。
      執行罰は、実は砂防法の中にあるだけ
      しかも 過料500円と 昼飯抜けば払える料金となっているので、事実上機能してないです。

    • @鈴木早苗-x2d
      @鈴木早苗-x2d 4 роки тому

      動画の中に砂防法の説明があり、助かりました。ありがとうございます。

    • @27210639
      @27210639 4 роки тому +1

      秩序罰は,法律や命令によっても科すことができます。その場合,非訟事件手続法に従って,裁判所が過料を科すことになります。

    • @鈴木早苗-x2d
      @鈴木早苗-x2d 4 роки тому +1

      @@27210639 さん。ゴチャゴチャしゃしてた部分がスッキリしました。ありがとうございます。

    • @27210639
      @27210639 4 роки тому

      @@鈴木早苗-x2dさん
      お役に立ててよかったです(*^^*)

  • @のらたろう-l8x
    @のらたろう-l8x 4 роки тому +3

    3:00前後のところ、秩序罰は条例でできる、秩序罰は法律じゃないとできません、と矛盾したことをおっしゃられてますが、後半の秩序罰については執行罰の言い間違いですよね?
    何回も視聴し直しましたが、そこは言い間違いでなければ理解できませんでした(´;Д;`)わたしが間違えてるのかな

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому +2

      執行罰です。
      その箇所だけ、いい間違えてます。
      執行罰  砂防法しかない  条例では作れない。

    • @のらたろう-l8x
      @のらたろう-l8x 4 роки тому

      行政書士独学応援
      そうですよね🐕ありがとうございます