【行政書士試験】即時強制と強制執行(代執行・執行罰など)の全体像。代執行を行う手続きは法律に根拠(1条)、代執行の対象となる義務は(法律に根拠のある)条例でも可(2条)

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  • Опубліковано 11 вер 2024
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    / @dokugakusupport
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КОМЕНТАРІ • 15

  • @dokugakusupport
    @dokugakusupport  3 місяці тому +2

    補足❗️
    行政代執行は条例でできると話してますが、代執行の対象となる義務を条例で定めることができるに留まる。例 ごみ屋敷迷惑条例でゴミを撤去する。2条
    しかし、代執行手の続き自体は法律に根拠が必要です。一条

  • @原岸智也
    @原岸智也 3 місяці тому +1

    めちゃくちゃ、分かりやすい!
    ありがとうございます

  • @user-rv4iy8dv9g
    @user-rv4iy8dv9g 2 роки тому +2

    いつも分かりやすい解説を有難うございます。しっくり整理が出来ました。

  • @遼古澤
    @遼古澤 2 роки тому +1

    とても解説がお上手ですね!勉強になりました!

  • @mingshang2638
    @mingshang2638 2 роки тому +1

    ゴミ屋敷の除却命令(対象となる義務)は条例で定めることができますが、代執行自体は行政代執行法などの法律に基づくのではないでしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 роки тому

      おっしゃる通りです。
      一条と二条の違いですね。
      代執行手続きについては法律に基づかなければなりません。
      義務については法律の委任に基づく命令規則条例がいけます。

  • @ともっち-h2t
    @ともっち-h2t Рік тому +1

    いつもありがとうございます。行政罰も条例OKとテキストで見ましたが、合ってますか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Рік тому +2

      あってます。
      行政罰とは行政刑罰や秩序罰のこと。
      条例に罰金や懲役などの刑罰を定めたものは行政刑罰ですね。
      また条例に過料を定めたものは秩序罰ですね。
      よって条例に行政罰はたくさんあります。

    • @ともっち-h2t
      @ともっち-h2t Рік тому

      @@dokugakusupport さん、ありがとうございます。いつもとてもわかりやすいです。

  • @racaillenicholas9874
    @racaillenicholas9874 Рік тому +1

    質問なのですが、代執行でゴミ屋敷とかを行政が撤去するのは、処分でないのですか(不利益処分)?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Рік тому +1

      代執行は事実行為のため不利益処分にはあたらないです。代執行をする前に、戒告や通知がありますが、これには処分性があるため取消訴訟の対象になります。ただ、事実行為であっても継続的に行使されるものは公権力の行使に該当してくると思います^_^ 結論、代執行自体は事実行為である。難しいーw 事実行為の動画を参照にしてください。
      事実上の行為とは↓
      ua-cam.com/video/8tO_E-jq2RA/v-deo.html

    • @racaillenicholas9874
      @racaillenicholas9874 Рік тому +1

      @@dokugakusupport ありがとうございました。事実行為かどうか、継続的かがポイントなんですね。ちょっと曖昧ではありますね。行政書士の勉強ってこうやってふと根本的なところが疑問になると今まで学習したことが色々わからなくなってしまいます。でも丁寧にご回答いただき動画もわかりやすくありがとうございました。大変助かりました。また前進できます。