【障害年金申請手続き】いつ年金相談に行ったらいいのか

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  • Опубліковано 29 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 89

  • @ぽんぽこ-p3t
    @ぽんぽこ-p3t 2 роки тому +11

    疑問を感じたときは年金事務所に行って相談したら優しく教えてくれる。それを悩んで1日1日を過ごすとストレスになる。ストレスを1つでと減らすなら相談に行くのが、おすすめします

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      わからないことがあったら、近くの年金事務所に電話などで確認するのが一番ですね。

  • @来夢-j3k
    @来夢-j3k 2 роки тому +2

    説明ありがとうございます。
    自分の場合令和2年12月24日に病院に行きました。それから令和3年大腸内視鏡で2月に癌がわかり紹介状により、令和3年3月に病院を転移して4月に手術になりました。
    それから抗がん剤が終わり強い副作用が残りました。初診日はあくまで最初の病院なりますか?
    診断書を記入してもらうのは2つの病院に記入なるのか、いつくらい申請したら良いのかわかりません。
    アドバイスお願い致します。
    ちなみに厚生年金で働いています。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      障害年金を請求する傷病で診察を受けたのであれば、令和2年12月24日が初診日になると思います。
      (コメントだけでは、正直わからないです。)
      原則、初診日から1年6ヶ月経過した日以降に、障害年金請求書を提出することになります。
      (初診日が令和2年12月24日だったら、1年6ヶ月経過する日は令和4年6月24日です。)
      ただし、初診日から1年6ヶ月経過する前に、下記の日がある場合は、初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、障害年金が請求できるようになります。
      ・人工肛門造設日から6ヶ月経過した日
      ・尿路変更手術した日から6ヶ月経過した日
      ・新膀胱造設日
      詳しいことは、お近くの年金事務所に電話などでご確認ください。

  • @芽衣-o1f
    @芽衣-o1f Рік тому +3

    障害認定は受けて居たものの障害年金を頂ける事を知らず、申請していませんでした。然も発病後15年目に他界して居り死後10年経過して居て主治医は在籍して居ますが病院名が変わって居ると言う悪条件揃いですが、給付請求出来る見込みはあるでしょうが?経済的に大変だった当時を振り返り乍ら、ご質問させて頂きました。何卒宜しくお願い致します。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      障害年金請求者が、すでにお亡くなりになっているということですよね?
      障害年金請求者が死亡した後でも、認定日請求ならば未支給年金請求者が申請することができます。
      (障害年金請求者が死亡した後は、事後重症請求はできません。)
      発病から15年以上経過していて、死後10年経過しているということは、すでに認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)から10年以上は経過しているということですよね?
      年金の時効は5年です。障害年金を請求手続きした時点から、過去5年分しか、遡って年金を受給することができません。
      もし、認定日請求できたとしても、過去5年しか遡って年金を受給することができないので、時効により障害年金を受給することはできません。
      未支給年金の時効も5年なので、今からお亡くなりになった方の障害年金を請求することはできないと思います。
      詳しいことは、お近くの年金事務所に電話などでご確認ください。

  • @平井邦明-p6u
    @平井邦明-p6u 9 місяців тому +4

    いいはなしですね😂

  • @須藤明美-b4s
    @須藤明美-b4s 11 місяців тому +2

    分かりやすい動画ありがとうございます。初診日が去年の9月3日で傷病手当金を頂き来年の3月5日で終了です。認定日が3月6日になりますか?よろしくお願いいたします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  11 місяців тому

      コメントありがとうございます。
      通常、初診日から1年6ヶ月経過した日が認定日となります。
      なので、初診日が令和4年9月3日だった場合、認定日は令和6年3月3日となります。

  • @ちろチロ-l1b
    @ちろチロ-l1b 11 місяців тому +2

    年金事務所では月ごとにまとめて障害年金請求書を新宿の審査本部に提出するのでしょうか?それとも随時提出するのでしょうか?
    随時であれば出来るだけ早く手続きした方が審査結果も早く来るので、早めに行こうと考えています。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  11 місяців тому +1

      コメントありがとうございます。
      障害年金請求書は随時進達しています。
      障害年金請求手続きが遅れると、損をすることもあるので、速やかに手続きを進めることをおススメします。

    • @ちろチロ-l1b
      @ちろチロ-l1b 11 місяців тому +1

      @@rateanenkin お忙しいところご返信ありがとうございます😊

  • @美保田島
    @美保田島 3 роки тому +3

    初めまして❗私53歳の専業主婦です。
    今から38歳の時に右膝で違和感があり、診察したぶんこの時にまだはっきり診断されて、いなかったから違う整形外科医院へ。
    この時に変形性膝関節症と診断されて、2年半前に人工関節置換を半分の手術し、今年3月に左膝も人工膝関節全置換手術をしました。
    こういう場合の主婦は申請するのは難しいですか?
    お医者さんは手術する前に2ヶ所通院しましたが、もうはっきりしたカルテがないからどうしましょうか?
    教えて下さい。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      初診日証明の作成が難しい場合については、日本年金機構が作成したリーフレットがあるので、下記のウラルをご確認ください。
      www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf
      主婦ということなので、等級的に障害年金を受給するのが難しいかもしれません。
      初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金を請求することになるので、1級~3級に該当すれば障害厚生年金がもらえます。
      初診日に厚生年金に加入していなかった場合は、障害基礎年金を請求することになるので、1級か2級に該当しないと障害基礎年金がもらえません。
      人工関節だと、おおむね3級になります。人工関節を挿入置換しても、症状がかなり悪い場合は2級以上になることもあります。
      主婦なら、初診日に厚生年金にかにゅうしていなかったのではないでしょうか。

  • @ぱんだ-h6v
    @ぱんだ-h6v 3 роки тому +4

    いつも、拝見しています。ありがとうございます。
    初めて障害年金交付に向けてわからないことばかりで困っています。4月に年金事務所に予約を入れましたが、障害年金相談センターのようなところに先に行った方が良いのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +3

      ご質問ありがとうございます。
      〇〇障害年金相談センターとか、〇〇障害年金サポートセンターとか、公的な組織みたいな名前がついていますが、だいたいは社会保険労務士がやっている有償の障害年金請求手続きの代行サービスです。
      初回無料相談をやっているところもありますが、基本的に営利目的なので、自分で障害年金請求手続きができるなら、別に相談する必要は無いと思います。

  • @あずき-x8t
    @あずき-x8t 2 роки тому +4

    身体障害者手帳の交付がされていないと、障害年金の申請が通らないと、担当医が言いますがそうでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。
      障害者手帳の交付を受けていなくても、障害年金をもらうことは可能です。
      障害者手帳が無い人も、障害年金請求に年金事務所に来ますし、障害者手帳無しで、障害年金をもらっている人もいますよ。

    • @あずき-x8t
      @あずき-x8t 2 роки тому +1

      ありがとうございました。
      お医者様は、病気を診る人攻めちゃいけませんね😅@@rateanenkin

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому +1

      @@あずき-x8t
      医師は年金について詳しいわけではないので、時々誤ったことを説明してしまう人がいたりしますね。

  • @morpheuskuma
    @morpheuskuma Рік тому +2

    20才以下の場合も作って欲しかったです。【確か65才以上もなかったような気が】

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      確かに、20歳前の障害基礎年金を請求する場合は、障害年金を請求するタイミングが異なる場合がありますね。
      将来、20歳前の障害基礎年金について、動画を作成するときに説明をしたいと思います
      (いつになるか、わからないですけど・・・)

  • @Kごんちゃん
    @Kごんちゃん 3 роки тому +4

    令和4年1月中旬に認定日をむかえる者です。もし、診断書が3週間かかる場合12月の最終の週に病院に申請した方が良いのでしょうか?
    あと、年金事務所じゃないとダメですか?役場の年金課では対応してくれませんか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      認定日請求をする場合は、認定日以降3ヶ月以内の日付で診断書を作成する必要があります。
      例えば、令和4年1月15日が認定日の場合は、令和4年1月15日から令和4年4月14日の現症日で診断書を作成する必要があります。
      なので、認定日前に診断書をお願いすると、不備になってしまうので注意しましょう。
      初診日に自営業などをしていて、国民年金に加入していた場合は、役場でも障害年金請求手続きができます。
      初診日に厚生年金に加入していた場合は、役場では障害年金請求手続きができません。

    • @Kごんちゃん
      @Kごんちゃん 3 роки тому +1

      分かりやすくて参考になりました。ありがとうございました。あと、もう1つ教えてください。診断書の日付が認定日以降であればすぐに申請できますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      @@Kごんちゃん
      診断書が作成できたら、他に必要な添付書類をそろえて、請求書を提出できます。

  • @与那嶺シン
    @与那嶺シン 2 роки тому +4

    障害手当金についても詳しい知りたいです。どうか宜しくお願いします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      申し訳ないのですが、動画作成が遅いので、なかなかリクエストにお応えすることができません。
      障害年金基礎知識という動画で、障害手当金についてかんたんですが説明してるので、良かったらそちらの動画をご覧ください。

    • @与那嶺シン
      @与那嶺シン 2 роки тому +2

      @@rateanenkin ありがとうございました。

    • @donguri9734
      @donguri9734 2 роки тому +1

      傷病手当金を受給しているのですが、障害年金請求をすると、傷病手当受給していた金額一括で支払わなければならないのでしょうか?それとも傷病手当受給1年6ヶ月使い切ってからの、障害年金申請した方がよいのか…どちらが良いのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

  • @あずきもちこ
    @あずきもちこ 2 роки тому +2

    児童扶養手当を受けているのですが、一昨日、障害年金証書が届いて児童扶養手当を受給してる方は、児童扶養手当と年金からの差額分を返金しないといけないみたいです。いくら返金なんでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算が両方もらえる月が、差額分を返金することになります。
      子の加算の対象となる子供が何名いるのかが、不明なので具体的な金額はわからないです。
      詳しいことはお住いの市区町村役場へ、お問い合わせください。

  • @あおちゃん-j7p
    @あおちゃん-j7p 2 роки тому +2

    今でもパンを一つ食べれない事があります。これ以上は本当に無理なのですか私の心臓は人工だらけです。鬱になると死にたくなって何回も未遂になってしまいました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      困ったら、役所に相談するようにしましょう。きっと、良い方法を探してくれます。

  • @mokichi37
    @mokichi37 8 місяців тому +1

    他の動画に続いて分かりやすいご説明ありがとうございます。なかなか自分では気づけないところを知れて助かります。
    ご質問なのですが,事後重症請求の際も,認定日から1年経っていたら診断書をもう一つ作成してもらう必要があるのでしょうか?また,その1年経ったときに丁度精神科に通っていなかったときはどうしたら良いのでしょうか?🙇
    よろしくお願いいたします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  8 місяців тому +1

      コメントありがとうございます。
      事後重症請求をする場合は、障害年金請求書を提出する現在時点(請求日から3ヶ月以内)の診断書だけを添付します。
      事後重症請求をする場合で、障害年金を請求する時点で病院へ通院していなかった場合は、診断書を作成してもらうために病院へ通院する必要があります。

  • @ダルダル-w9s
    @ダルダル-w9s 2 роки тому +2

    老齢年金を貰っている場合は申請出来ないと言われました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      年金事務所で、そう言われたのでしょうか?
      65歳を過ぎていたり、老齢年金を繰上げ受給している場合は、障害年金が請求できない場合があります。
      老齢年金をもらっていても、障害年金を請求できる場合もあります。

  • @小林淳子-p7j
    @小林淳子-p7j 7 місяців тому +1

    質問です。障害基礎年金請求の場合、請求者は妻ですが、子供が二人います。主に生計を維持するのは夫ですが子の加算はあるのでしょうか

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  7 місяців тому

      コメントありがとうございます。
      夫がいても、妻の障害基礎年金に子の加算金は加算されます。

  • @reiko3014
    @reiko3014 3 роки тому +2

    はじめまして。教えてください。
    昭和31年7月21日生まれです。
    平成31年4月に初診日です。
    令和元年12月に国民年金繰り上げ請求しました。
    現在国民年金受給しています。
    7月に65歳になります。
    初診日には年金請求していませんから該当すると思いましたが認定日には国民年金繰り上げ受給していました。この場合障害年金請求は出来ませんか?教えてください。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      初診日が平成31年4月なら、認定日は令和2年10月になり、繰上げ請求した後に認定日があります。
      初診日に公的年金に加入していない場合は、繰上げ請求した日より後に認定日があると、障害年金の認定日請求(事後重症請求も)はできなかったりします。
      (初診日に公的年金に加入していた場合は、繰上げ請求した日より後に認定日があっても、認定日請求はできます。)
      詳しいことは個別に年金事務所に、電話などで必ず確認をお願いします。

    • @reiko3014
      @reiko3014 3 роки тому +1

      さっそくのお返事ありがとうございました。20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間という文言があったので分かりませんでしたがそのあとの老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。ということなんでしょうね。
      ありがとうございました。

  • @増田大海-x5v
    @増田大海-x5v 3 роки тому +2

    いつも、拝見しています。
    勉強になる動画を提供して頂き、ありがとうございます。
    動画の内容とは少し違うのですが、
    今回初めて障害厚生年金を申請しようと考えており、質問をさせてください。
    私は精神科でいつも「不安障害」と診断書に書かれるのですが、
    これは障害厚生年金の対象になるのでしょうか。
    またこの診断書ですが、会社に直ぐに提供しなければいけなかったため、
    初診日=診断書発行日でも問題ないのでしょうか。
    以上、回答のほど、宜しくお願い致します。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      不安障害のような神経症に分類される傷病は、障害年金の認定対象外となっています。
      ただし、うつ病などの精神病の病態を示している場合は、障害年金がもらえる可能性があります。
      なので、担当のお医者さんにうつ病などの精神病の病態を示しているかを確認し、精神病の病態を示していると言われた場合は、その傷病のICD-10コードが何かを確認しておきましょう。
      初診日は障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日のことです。
      初診日は一番最初に行った病院で確認するのが、確実です。
      年金事務所で年金相談することをおススメします。
      年金事務所は予約制になっているので、行く前に必ず電話で予約をしましょう。

  • @mura0033
    @mura0033 3 роки тому +2

    精神障害者ですが、身体障害者になる可能性もあるので、障害年金の手続きは、ためになりました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      コメントありがとうございます。
      少しでもお役に立てたのでしたら、すごくうれしいです。

  • @天使の羽を広げて幸福

    社労士さん選びをどう決めたらいいですか

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。
      社会保険労務士で開業していても、障害年金について知らない人も多いので、障害年金を専門でやっていて、障害年金請求業務をある程度の期間継続している人がいいです。
      障害年金の審査請求、再審査請求をやってる人は、障害年金について詳しい人だと思います。
      後は、ホームページを見て、報酬や実績で判断なさってはいかがでしょうか?

  • @ワカミヤミキ
    @ワカミヤミキ 2 роки тому +5

    とても分かりやすい内容でした!ありがとうございました。区役所の説明がデタラメだとはっきり分かりました。障害者年金の手続きを始めれます。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому +4

      コメントありがとうございます。
      市区町村役場の窓口の方は、あまり障害年金について詳しくない方もいるみたいですね。
      わからないことがあったら、電話などで近くの年金事務所に確認した方が、無難かもしれませんね。

  • @吉川真弓-f5i
    @吉川真弓-f5i 2 роки тому +1

    こんにちは!私は甲状腺眼症なのですが障害年金申請出来ますか?

    • @吉川真弓-f5i
      @吉川真弓-f5i 2 роки тому +1

      ついでに目の痛みのせいで頭顔などが痛くてペインクリニックにも通って居ますね

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      障害年金は傷病名でもらえるかどうかが、決まるわけではありません。
      日常生活や就労にどれぐらい支障があるかによって、障害年金が受給できるかが決まります。
      ただ痛いだけだと、障害年金が受給できない場合が多かったりします。
      日本年金機構のサイトで障害年金の認定基準を見て、障害等級に該当しそうかを確認しましょう。
      ✅障害年金認定基準
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
      自分で判断できない場合は、担当医に認定基準を見てもらいましょう。

  • @加美正勝-d1z
    @加美正勝-d1z 3 роки тому +7

    丁寧な解説ありがとうございます。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      コメントありがとうございます。
      動画作成の励みとなります。

  • @つるさん
    @つるさん 2 роки тому +1

    療育手帳持っててもできるものですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      療育手帳の交付を受けている人も、障害年金がもらえる可能性はあります。
      日本年金機構のサイトで認定基準の第8節精神の障害のところや、精神の障害に係る等級判定ガイドラインを見て、障害年金がもらえそうか、確認しましょう。
      ✅認定基準(精神の障害)
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/15.pdf
      ✅精神の障害に係る等級判定ガイドライン
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf
      自分で障害年金請求手続きをするのが難しいようなら、ご家族などに手続きをお願いしたり、代理で手続きしてくれる人がいない場合はお金はかかりますが、障害年金専門の社会保険労務士に手続きを依頼することもできます。

  • @和新子
    @和新子 2 роки тому +4

    質問よろしいでしょうか…
    私は現在夫の扶養に入っている主婦です。これから障害年金申請を考えています。もし、受ける事になったら夫の会社に障害年金受けてる事バレますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      すでにご主人様の税金や社会保険の扶養親族になっているのなら、会社に奥様が障害年金をもらっていることがバレることはないです。
      税金の扶養に入るには、課税所得が48万円以下であることという要件があるのですが、障害年金は非課税所得なので、ご主人様の会社に申告する必要がありません。
      奥様が障害者手帳の交付を受けていたら、ご主人様が年末調整する時に障害者控除を受けられるのですが、これも障害者手帳の交付を受けていることはバレますが、障害年金をもらっているかまではわかりません。
      社会保険(健康保険など)の扶養に入るには、扶養に入る人の収入が、60歳未満の人130万円未満、60歳以上の人や障害年金をもらっている人は180万円未満であることという要件があります。
      社会保険の収入要件には、非課税である障害年金も含まれるので、障害年金の支給額が180万円以上だと、扶養からはずれることになり、扶養からはずれる時に会社にバレる可能性はあります。
      ただし、女性で障害年金を180万円以上もらえる人は、それほど多くありません。

  • @タッコブ二郎
    @タッコブ二郎 Рік тому +2

    現在 指定難病で、認定日より 1年6ヶ月以内で、障害厚生年金の 申請を待機しています。
    認定日時点で 全て 寛解です。
    認定日から 1年と6ヶ月間を 待たないと 障害厚生年金の 請求は 出来ませんか?
    動画 分かり易くて 大変 勉強になりました。 今後とも 宜しくお願い致します

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      初診日から1年6ヶ月経過するまでに、症状が固定している場合は請求できる場合があります。
      認定日時点で寛解するということは、症状が固定していないのではないでしょうか?
      傷病名もわからないですし、お近くの年金事務所に電話で確認することをおすすめします。

    • @タッコブ二郎
      @タッコブ二郎 Рік тому

      @@rateanenkin
      お疲れ様です
      御返信 ありがとう御座います。
      御伝え遅れてごめんなさい
      私は 指定難病「50」多発性筋炎で この病気は 現代の医学では 治せないらしく お薬と 静養と 過度な日常生活は 制限し 穏やかに過ごせますようにとかなんです
      死ぬまで 薬を 処方し続け 通院と 主治医と 密に 連絡していく 生き方なんです

  • @がまぐっちー-w8h
    @がまぐっちー-w8h 3 роки тому +3

    広汎性発達障害で、療育手帳を持っている子供がいる母です。
     子供は支援学校(高校)に通っており、来年4月に特例子会社に入社する予定で、厚生年金に加入することになると思います。
    その場合、18歳から厚生年金に加入することになると思うのですが、その時点で障害年金に申請をすることができるということでよろしいでしょうか?ネットであれこれみると、原則として、20歳からとは書いてあるのですが・・・。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      障害年金は初診日(初めて医師の診療を受けた日)から、原則1年6ヶ月経過した日以降に、請求手続きができるようになります。
      発達障害の場合は、自覚症状が出て初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。
      なので、発達障害だけの場合は、働きだして厚生年金に加入した後に初診日がある場合は、初診日から1年6ヶ月経過すれば、障害厚生年金の請求手続きができるようになります。
      (広汎性発達障害の診断を受けているということは、すでに病院で診療を受けているので、20歳前の障害基礎年金を請求することになると思います。)→20歳前の障害基礎年金を請求する場合は、20歳のお誕生日の前日以降に請求書が提出できるようになります。
      ただし、先天的な知的障害を伴う発達障害の場合は、出生日が初診日となります。
      (療育手帳の交付を受けているということは、知的障害もあるのではないでしょうか?)
      先天的な知的障害もある場合は、20歳前の障害基礎年金を請求することになるので、20歳のお誕生日の前日以降に障害基礎年金の請求手続きができるようになります。
      詳しいことは、必ずお近くの年金事務所で、個別に確認をお願いします。

  • @ハナミズキ-z2y
    @ハナミズキ-z2y 3 роки тому +3

    平成14年7月に糖尿病で初診入院、インスリン注射を継続。平成29年12頚椎症で入院その後
    歩けなくなり、糖尿病性頚椎と診断されました。公務員として32年、会社員として9年働いています。
    2級だと年間いくら位支給されますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。
      障害厚生年金2級の受給額が、いくらか知りたいということですよね?
      障害厚生年金の場合は、お給料の平均額×厚生年金の加入月数に率をかけて計算するので、いくらになるかはわかりません。(人によって、金額は全然違います。)
      公務員共済組合の加入期間もあるようなので、年金事務所でも障害厚生年金額がいくらになるかは試算できないと思います。(そもそも、障害年金の場合は何級になるのかわからないので、年金事務所では障害年金の見込み額を試算しないことになっています。)
      障害年金がもらえる場合は、年金証書が届きます。その年金証書に支給額が印字されているので、いくらもらえるかわかります。

    • @ハナミズキ-z2y
      @ハナミズキ-z2y 3 роки тому +1

      ありがとうございました。

  • @あおちゃん-j7p
    @あおちゃん-j7p 2 роки тому +2

    私は約30年前に心臓のオペを3回して3回目は大動脈も人工にして昨年から心房細動になり今は心房細動にもなって他にも不安定狭心症もまた出ました!リハビリには行ってますが負担のかからないのしか出来ないです。家ではほとんど寝ている状態です!今は2級ですけど1級になる可能性はありますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      等級が1級になるかは、診断書の内容で判断するので、私にはわからないです。
      下記の障害年金認定基準(心疾患)を、担当医に見てもらって、1級になりそうなら、額改定請求を年金事務所でなさってはいかがでしょうか。
      ✅認定基準(心疾患)
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-11.pdf

  • @kiyo1387
    @kiyo1387 2 роки тому +2

    詳しく説明いただきありがとうございます。
    初診日や病名や認定日請求にするか含めてわかりやすかったです。ただ、『確認しましょう』と、よくおっしゃってますが、どこに確認するか記載してほしかったです。病院に確認するのか、年金事業所に確認するのか、そこがひっかかって喉のつっかえが取れませんでした…別途ググります

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      確認先についての説明が、足りなかったですね。
      動画を改訂する時に、訂正します。ご指摘ありがとうございました。

  • @tetechocochunayu
    @tetechocochunayu 3 роки тому +2

    脳出血で6ヶ月以降で障害固定日になると請求できると思いますが、あまり早いともらえないのでしょうか?
    先生が固定と書いても認定してもらえないとききました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      担当医が症状固定と判断しても、日本年金機構の審査をする医師が症状が固定していないと、判断することはあります。
      症状固定と認めてもらえて、障害の状態が障害年金をもらえるような症状であれば、請求時期が早いからといって、認定してもらえないということはありません。
      ちなみに、脳出血の場合、半身マヒなどの肢体の障害とは別に、高次機能障害も発症することがあります。
      高次機能障害の場合は、初診日から1年6ヶ月以降でないと、請求することはできません。

  • @ちょうらん
    @ちょうらん Рік тому +2

    障害年金って1級2級しか貰わないです8万-10万?
    ❤本当に 軽い障がいの方々に給付して欲しいです 、(不平等実感💢)
    ❤級によって少しでもいいかな ⁇お願いたいですね