初診日がいつかを特定する方法(初診日の調べ方)

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  • Опубліковано 17 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 54

  • @泉森野
    @泉森野 3 роки тому +2

    25年前に病気が発覚して治療してました。治療が途絶え、15年くらい途絶えてます。最近私の病名も障害になること気付きました。年金事務所に話だけでも相談予約してますが15年とだえれば無効ですよね。一生治らなく最近倦怠感が強くなったので病院受診します。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      申し訳ないのですが、コメントだけでは、何が無効かわからないです。
      年金事務所に行かれるということなので、年金事務所で確認することをおススメします。

  • @まきのすみれ
    @まきのすみれ 3 роки тому +3

    はじめまして。詳しい解説ありがとうございます。成人を迎える子供がおり、現在年金の請求準備をしているところです。「先天的な知的障害では初診日証明は不要」との事ですが(以前社労士さん主催の年金勉強会でもそう言われた記憶があります)、診断書を書いていただく現在通院している病院の医師、そして年金事務所でも初診日証明が必要と言われ用紙を渡されました。既に以前通院していた医療機関から証明書を発行してもらい準備は出来ておりますが、こちらの動画を拝見し「やはり不要だったのでは・・」とモヤモヤしています。傷病名には知的障害、自閉症と記載されており「知的障害を伴う発達障害」である事は明確です。証明書を出してもらうのにも労力とお金を使いますし、こちらは素人でよく分からないので医師や年金事務所の方にはしっかり周知させてほしいなぁと思いました。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      先天的な知的障害でしたら、診断書に知的障害と傷病名があれば、初診日証明(受診状況等証明書)の作成は不要です。
      請求書を提出する時に、理由を確認してみてはいかがでしょうか?

    • @まきのすみれ
      @まきのすみれ 3 роки тому +1

      @@rateanenkin ありがとうございます。請求の時に聞いてみます🖐️

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      @@まきのすみれ
      何か理由があるのか、確認しておいた方がすっきりして良いと思います。
      もし、初診日証明を作成する必要がないのに、作成を依頼していた場合は説明誤りとして、周知されるので改善にもつながります。

    • @まきのすみれ
      @まきのすみれ 3 роки тому +1

      @@rateanenkin そうですよね!周りに聞いてみるとやはり友達も必要だと言われたそうです。その人は何も分からず言われるまま既に申請書を提出して審査中なのですが、私はこれからですし。ただ診断書(現在医師に依頼中)の初診日の日付が出生日ではなく受診日証明の日付になってしまうので、申請の際に何か言われるか返戻になって二度手間になるかな?と思案しているところです。提出までには日程に余裕がありますので問い合わせてみたいと思います。色々とありがとうございます!

  • @sayui1101
    @sayui1101 Рік тому +1

    わかりやすい動画ありがとうございます。
    最初行った病院に不調を訴えていたのですが、ずっとわからず、しばらくして、専門医に紹介状を書いてもらい、難病とわかりました。その際、初診日は前の病院で書いてもらおうと思いますが、病名は、難病名を書いてもらうのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。
      障害年金を請求する傷病名を記入してもらえるなら、記入してもらった方が初診と認めてもらいやすいです。
      ただ、医師が作成する書類なので、患者が指定した傷病名を記入してもらうのは難しいと思います。
      傷病名以外の欄を、なるべく障害年金を請求する傷病で通院していたことがわかるように、記入してもらいましょう。
      (症状、治療内容、経過など)

  • @kakosae
    @kakosae Рік тому +2

    病院で確認というのは、電話で聞くだけでいいのですか?書面をもらうのですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      初めて障害年金請求について、年金事務所に相談に行く前の場合は、電話などで聞くだけでいいです。
      年金事務所に行って、年金相談をしてから、書類で初診日を病院で証明してもらうことになります。

  • @だっふんだけん
    @だっふんだけん 2 місяці тому +1

    初めまして。
    一つ質問したいのですが、30年ほど前に膝の靱帯断裂して、病院に行かず手術をせずにいたのですが、年齢的に、仕事にも、支障が出てきました、障害厚生年金3級は受けられるでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 місяці тому

      コメントありがとうございます。
      障害年金が何級になるかは、診断書によって医師が判断するので、コメントだけでは3級になるかどうかはわかりません。
      下記の下肢の認定基準を参照してください。
      www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-2.pdf
      65歳を過ぎると、障害年金が請求できなくなる場合があるので、速やかにお近くの年金事務所に年金相談に行くことをおススメします。

  • @泉森野
    @泉森野 3 роки тому +1

    治療から15年受診してなければ無効ですよね?

  • @stst8712
    @stst8712 3 роки тому +2

    年金事務所で聞けば通院履歴が分かるのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +3

      ご質問ありがとうございます。
      年金事務所では、病院の通院歴はわかりません。
      自分で調べる必要があります。

  • @蒼空-r9h
    @蒼空-r9h 4 роки тому +2

    健康診断でとありますが、保健所にて血液結果で病気が発覚して、紹介状を書いてもらい大学病院に行った場合には、保健所での診断結果になるのか、大学病院に行った時が初診日になるのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  4 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      コメントの情報だけで判断すると、紹介状を書いてもらって行った大学病院で初めて診療を受けた日が、初診日になります。
      保健所は病院ではありませんので、医師に初めて診療を受けた日(初診日)とはなりません。

  • @Cまこ
    @Cまこ Рік тому +1

    分かりやすい動画をありがとうございます!
    質問をしたいのですが、先天性の目の病気で初診日が1歳の頃、昭和53年になります。2つ目の病院は10年くらい前に廃業しており、その後通院もしていないため記録がありません。
    現在3つ目の病院で2級の判定を受けました。第三者証明が難しい状態で初診日が特定できません。
    障害基礎年金の事後重症請求をするのは難しいでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。
      20歳前の障害基礎年金を請求する場合は、18歳6ヶ月より前に、病院へ通院していたことが証明できれば、初診日の要件は問題ありません。
      詳しいことは、下記の日本年金機構が作成した『障害年金の初診日証明書類のご案内』の3~4ページ目を、ご確認ください。
      ✅障害年金の初診日証明書類のご案内
      www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf

    • @Cまこ
      @Cまこ Рік тому +1

      返信ありがとうございます!!
      18歳6ヶ月より前に通っていた病院が廃業してしまい、20年以上前のことでもありますので、通院した記録が何もありません。元々治らない病気なので病院に行く必要ないと判断してしまいました。
      申請は難しいかもしれませんね。
      ご親切にありがとうございました!!

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому +1

      @@Cまこ
      年金保険料をきちんと納めていて、事後重症請求なら初診日を証明する書類が無くても、障害年金が受給できる可能性はあります。
      あきらめずに、年金事務所に年金相談しながら、請求手続きを進めていくことをおすすめします。
      自分で申請手続きが難しい場合は、お金はかかりますが、障害年金専門の社会保険労務士に依頼してみてはいかがでしょうか。

    • @Cまこ
      @Cまこ Рік тому +1

      年金保険料は全て納めております。少しでも可能性があるということなので、年金事務所に相談しに行ってみようと思います。
      アドバイスを頂き感謝しております。ありがとうございました!

  • @dropshop8631
    @dropshop8631 3 роки тому +3

    透析開始で障害手帳が出ましたが初診日が20年以上前なのでカルテが保管されていませんでした。保険事務所に言われた通りに第三者証明でいきましょう!昔の事を思い出して貰って同僚や知人に書いて貰って下さいと言われ提出しましたが厚労省の下っ端に昔の事を鮮明に覚えてるのはおかしい!と言われて却下!何で?私が判断しましたで終わり!でした。厚労省から病院に指示して糖尿病だけでも初診日が必要なものはカルテの保管を義務付けるべきです!障害年金貰えないのに社会保険料徴収するのはどうかと思います。透析開始日からで良いのではないですか?初診日に遡って障害年金が支給されると聞いてそれも納得いきませんでした!矛盾だらけです!

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      糖尿病のように少しずつ症状が悪化する傷病の場合は、発病から長期間経過した後で、障害年金を請求することになるので、初診日証明を作成するのが難しいですよね。
      糖尿病のように少しずつ症状が悪化する持病がある場合は、将来、障害年金を請求することを考えて、初めて診療を受けた病院で受診状況等証明書を作成してもらっておくのもいいと思います。(受診状況等証明書には、有効期限がありません。)もしくは、病院の診察券など、受診歴がわかる資料をすべて保管しておくと、通院していた証拠になったりします。
      障害年金の場合は、保険料納付要件、認定日、障害基礎と障害厚生のどちらを請求するのか、障害厚生の場合はもらえる年金額など、初診日を基準にしています。
      そのため、小島様のように、初診日が特定できないと不支給になってしまう場合があるのが、問題ですよね。
      初診日証明を最初の病院で作成するのが難しい場合について、日本年金機構からリーフレットを作成しています。
      ✅www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf
      リーフレットを参考にして、再度、請求手続きに挑戦してみてはいかがでしょうか?
      ご自分で請求手続きをするのが難しいと感じた場合は、障害年金専門の社会保険労務士に依頼するのも有りだと思います。(お金はかかりますけど・・・)
      障害年金請求手続きを専門にしてる社会保険労務士は、いろいろな方法を考えてくれたりします。

  • @小野瀬里奈
    @小野瀬里奈 Рік тому +1

    初診日の病院と現在の病院が違うのですが初診日の病院に連絡したらはカルテは無くて初診日と最後に通院した日の年月日は分かるけど証明書はカルテが無いから作れないと言われてたんですが現在通院している病院の証明書だけでも大丈夫でしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。
      初診の病院で初診日証明(受診状況等証明書)が作成できない場合は、2番目に通院した病院で初診日証明を作成します。
      初診の病院と現在通院している病院の2つの病院しか通院していない場合は、現在通院している病院で初診日証明を作成します。(現在通院している病院で診断書を作成する場合は、診断書で初診日が証明できるので、受診状況等証明書を作成する必要はありません。)
      初診の病院で初診日証明が作成できない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を、小野瀬様が記入することになります。
      受診状況等証明書が添付できない申立書には、初診の病院に受診していたことがわかる書類を、添付する必要があります。
      初診の病院で初診日と終診日がわかるのなら、小野瀬様が受診していたことがわかる書類か、パソコンにデータが残っているということなので、コピーなどをもらって、初診の病院に受診していたことがわかる書類として、年金事務所へ提出しましょう。
      詳しいことは、日本年金機構が作成したリーフレットがあるので、下記のPDFをご覧いただき、わからないことがあればお近くの年金事務所に、電話などでお問い合わせください。
      ✅障害年金の初診日証明書類のご案内
      www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf

  • @かのん-c1s
    @かのん-c1s 2 роки тому +2

    初診日がカルテに残っていなかったんですが😭そういう場合どうしたらいいですか?
    平成10年頃とは書いてあります

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      初診の病院で初診日証明(受診状況等証明書)が作成できない場合は、『受診状況等証明書が添付できない申立書』を記入して、障害年金請求書に添付します。
      『受診状況等証明書が添付できない申立書』には、初診日に関する参考資料を添付することになります。
      カルテに平成10年頃という記載があるのなら、カルテのコピーを病院でもらって、初診日に関する参考資料として、『受診状況等証明書が添付できない申立書』に添付をします。
      日本年金機構が作成した初診日に関する資料があるので、下記のウラルを参考にしてください。
      www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf
      詳しいことは、お近くの年金事務所に確認しながら、請求手続きを進めていましょう。

    • @かのん-c1s
      @かのん-c1s 2 роки тому +1

      @@rateanenkin 詳細有難うございます!

  • @花のみち
    @花のみち 3 роки тому +1

    こんばんは!初めまして!私はお医者さんを2回変えているので今通っているお医者さんのことですか?それとも1番最初に行ったお医者さんのことですか?😥私は心療内科では病名がよく分からず整形外科では病名がわかるのですが…

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。
      傷病名が特定されていなかった場合も、障害年金を請求する傷病と同じ傷病で通院していたと判断されるような場合は、一番最初に行った病院が初診の病院になったります。
      詳しいことは、個別に年金事務所で確認をお願いします。

    • @花のみち
      @花のみち 3 роки тому +1

      @@rateanenkin 分かりました!

  • @中込正之
    @中込正之 3 роки тому +1

    30年前が初診ですが病院がつぶれ医師がなくなっていて証明取れませんどうしたら?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      最初に行った病院で初診日証明が作成できない場合については、『障害年金 基礎知識』という動画の13分15秒ごろに説明しています。
      ✅障害年金 基礎知識
      ua-cam.com/video/3RTTGdg3tA8/v-deo.html
      良かったら、こちらの動画を見ていただけたら、うれしいです。

  • @miyukiA-e6c
    @miyukiA-e6c 3 роки тому +1

    血液疾患で、初診日から1年半たった今でも骨髄異形成症候群か再生不良性貧血かで病名が決まっていない場合でも、障害年金は申請出来るのでしょうか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      申し訳ありません。傷病名が決まっていないケースを担当したことがないので、わからないです。
      いずれにしても、初診日から1年6ヶ月経過しているのでしたら、年金相談に行くことをおススメします。
      障害年金(年金生活者支援給付金)は請求手続きが遅くなると、支給開始が遅くなるなど、損をすることがあるので、電話で予約をしてから、年金事務所で個別に確認をしてみてください。

    • @miyukiA-e6c
      @miyukiA-e6c 3 роки тому +1

      @@rateanenkin 回答ありがとうございます。
      早速年金事務所に連絡してみようと思います。
      自分で、手続き予定なので動画本当に参考になって助かります。
      回答ありがとうございました😊

  • @Pulsereika
    @Pulsereika 2 роки тому +1

    私は、現在ADHDで障害厚生年金3級を受給していますが、初診日とされた病院の前にも一回だけ通った病院があるので、今更ながら、初診日を変更する事は可能ですか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      初診日を変更することは可能ですが、障害年金請求手続きを再度やり直す必要があります。

  • @花のみち
    @花のみち 3 роки тому +2

    私は働いてないから健康診断はやってないです!😅あと話を聞いてもよく分からないです!😭

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      コメントありがとうごさいます。
      もっとわかりやすく説明できるように、努力したいと思います。

  • @花のみち
    @花のみち 3 роки тому +1

    最初に行ったお医者さんが10年以上前なのですが聞きに行った場合カルテまだあると思いますか?

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      病院に行かなくなって、5年以上経過していると、カルテが廃棄されている可能性はあります。
      (カルテの法定保存期間が5年なので)
      ただし、最近は電子カルテを導入している病院も多いですし、5年経過していても倉庫などにカルテを保存している病院もあったりするので、あきらめずに病院へ確認しましょう。
      初診の病院で初診日証明が作成できなかった場合は、下記のウラルをクリックしてください。
      日本年金機構が作成したリーフレットです。参考になると思います。
      www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf

    • @花のみち
      @花のみち 3 роки тому +1

      @@rateanenkin こんばんは!病院ではなくクリニックですが最初に通っていたお医者さんは対応があまり良くなかったので久しぶりに聞きに行くのも嫌なのですが…😣

    • @井上照子-v8r
      @井上照子-v8r 3 роки тому

      @@花のみち や

  • @rakutankan
    @rakutankan 5 місяців тому

    初診日からさかのぼって1回でも未払いあるとだしてくれませんよ

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  5 місяців тому

      コメントありがとうございます。
      保険料納付要件は、3分の2要件と1年要件のどちらかを満たせば問題ありません。

  • @user_Mmnhiro
    @user_Mmnhiro 3 роки тому

    私は精神疾患で、最初は内科に通ったケースです。このような場合どうなるのでしょうか。
    内科A→内科B→心療内科C(内科Bから紹介状、病名確定)→心療内科D(転院)
    年金事務所に相談したところ、初診日は心療内科Cと伝えられ、内科Bの紹介状を添付するように指示されました。
    私は内科Aが初診日かと思ってましたがいかがでしょう…

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      精神疾患でも、食欲不振や不眠などの身体的な体調不良で、最初は内科に行く人も少なくありません。
      障害年金を請求する傷病と同じ傷病で通院していたと判断される場合は、内科が初診となる可能性があります。
      コメントだけでは判断が難しいのですが、内科Bで紹介状を書いてもらって、心療内科Cへ行っっているので、内科が初診となる可能性はあると思います。
      年金事務所の人は内科Bの紹介状や、心療内科Cの初診日証明を見てから、初診がどこになるのか、判断しようとしているのではないでしょうか。
      作成された書類を見ないと、どこが初診になるか判断できないことがあるので、内科Bの紹介状の写しをもらったら、紹介状の内容を年金事務所の人に電話などで伝えて、どこが初診となるか、再度確認してみてはいかがでしょうか?

  • @nifhfd
    @nifhfd 3 роки тому +1

    障害の原因となった傷病が2つあり一方が初診日の証明ができない場合。
     原因傷病1:おそらく先天性水頭症(30才のときに発覚)、2014年頃から症状、
          2016年に手術。病院は3箇所が関係。
          記録が残っているのは2016年の手術のみ(もう消えたかも)
     原因傷病2:脳卒中2020年4月に発症
    原因傷病1の方が昔過ぎて証明困難。
    原因1の方は基礎年金。原因2の方なら厚生年金(20年以上加入)
    ねんきん機構(地元事務所)が問題としていること。
      原因傷病1の初診日が証明できない。先天性というのも確証がない。
      原因傷病1の診断書がない。
      障害の要因が原因傷病1と原因傷病2のどちらにどのくらいの比率があるのか
        医学的に証明できない。

    • @rateanenkin
      @rateanenkin  3 роки тому +1

      コメントありがとうござます。
      複数の障害があったり、初診日の特定ができないような難しいケースの場合は、お金はかかりますけど、障害年金専門の社会保険労務士に依頼するのも手だと思います。
      経験豊富な社会保険労務士なら、うまいこと請求手続きを進めてくれる場合があります。