【相続×節税】親が高齢になってからでも実行できる相続税の節税対策〝7選〟

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  • Опубліковано 7 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 21

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  2 роки тому +10

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  • @rosetomo5509
    @rosetomo5509 2 роки тому +4

    いつも、拝見し勉強させて頂いています。
    相談をさせていただいてもよろしいでしょうか?
    母83才の相続税対策として現在検討中です。
    孫への贈与の利点は理解しましたが、
    社会人3年目である孫に対して支援したい気持ちはあれど、現在時点では贈与をする事に抵抗があると母は考えています。
    法定相続人以外への贈与としては、法定相続人の配偶者も孫への贈与と同じ利点があると考えていいのでしょうか?
    お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。

  • @masatoshihattori6456
    @masatoshihattori6456 2 роки тому +2

    4:生命保険の活用
    については、無条件で『 親が高齢になってからでも実行できる 』対策ではないです。
    『 一時払い終身保険 』が念頭になる保険だとは思いますが、
    81歳を超えるとどこの保険会社でも加入できない━━のでは?
    事実 ウチの母親については、80歳でギリギリでした<明治安田生命>。
                          2022年12月28日・記

  • @keddym909
    @keddym909 2 роки тому +6

    動画をいつも何度も見てメモを残して来ました。6.7番以外はやりました。本当に感謝です。質問があります。主人の生命保険の契約の何件かを年金受け取りに変えました。亡くなれば妻がもらえるようです。その場合の残りの年金は相続税申告の時には、見込み資産になり計算されるのでしょうか?伝え方が難しく、分かりにくい質問ですみません。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      Keddyさん、いつも有難うございます。
      ⑥養子と⑦寄附以外の対策は実行済みとは、流石ですね(^^
      ご質問の内容について周辺知識も含めて解説しますと⇩
      ー---
      被相続人の方が民間の生命保険会社で「生命保険(年金受取)」に加入していた場合で、
      ・保険金の『支給前』に被相続人の方が亡くなった場合には、
      ・生命保険(年金受取)は『死亡給付金』として受取人(継続受取人)に支払われ、相続税の対象になります。
      (※500万円×法定相続人の人数の非課税枠あり)
      また、被相続人の方が民間の生命保険会社で「生命保険(年金受取)」に加入していた場合で、
      ・保険金を『受け取っている途中』に亡くなった場合には、
      ・生命保険(年金受取)は『年金受給権』として受取人(継続受取人)に引き継がれ、相続税の対象になります。
      (※500万円×法定相続人の人数の非課税枠なし)
      (※個人年金保険も同様の考え方です)
      年金受給権の評価方法は、その年金の形式が、
      ・有期定期金か、
      ・無期定期金 か、
      ・終身定期金かで評価方法は変わって来ますので、いざという時は専門家に評価を依頼されることをお勧めします。
      ー---
      ◎関連動画◎
      【やらなきゃ損!】相続対策に生命保険を活用すべき5つの理由!
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      【保存版】相続が発生した際に相続人が公共機関や金融機関で集めなくてはいけない書類
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      ー---

    • @keddym909
      @keddym909 2 роки тому +2

      @@souzoku_senmon
      回答ありがとうございます。1-5までできたのは、先生のおかげです。年金開始前と開始後で違う事もわかりました。その知識を持って保険会社にも問い合わせしてみます。別件で円安になり一部解約を保険会社に質問したら、担当者により税務申告回答が違いましたので、先に先生にお伺いしました。

  • @ぴーチャンネル-k4f
    @ぴーチャンネル-k4f 2 роки тому +3

    はじめまして。現在とても困っています。相談したい時はどのようにお願いできますか?

  • @ゆうママ-m5s
    @ゆうママ-m5s 2 роки тому +1

    最近、先生のUA-camを知りました。
    前の動画になりますが、子供名義の贈与税について質問させてください。
    今、子供が3才ですが、0才の時に子供名義で通帳を開設し、出産祝いや児童手当やお年玉を預金しています。
    毎年非課税の110万以下で不定期に預金していますが、子供がもらうと認識した時が贈与税となるので、今は名義預金をしていると税務署の方から言われました。
    子供と贈与が成立した時が贈与税が成立したとみなすので子供に通帳を渡したタイミングの総額から贈与税を申告してください。といわれました。
    先生は未成年の通帳の管理は名義預金にはならないとおっしゃってましたが、税務署によって考え方がかわる可能性もあるのでしょうか?
    そして、出産祝いやお年玉は子供のお金とみなすが、児童手当は親のお金とみなされるため名義預金になるとも指摘されました。
    先生のご意見をよろしくお願いいたします。

  • @ウルトラルパン
    @ウルトラルパン 2 роки тому +1

    確かに孫への贈与は節税の点では有効ですが、孫の年齢が若すぎると100万単位の金額をあげるのは気がひける部分があると思います。なので高齢の方は孫ではなく甥っ子や姪っ子へ贈与するのも一つの手ではないでしょうか?(甥や姪なら自分の子供とほぼ同世代で孫よりは上だと思うので)ただ子供のいない方は甥や姪が将来法定相続人になる可能性があるので足し戻し対象になり節税にならないかもしれませんが…因みに私は孫どころか子供も配偶者もいませんし1人っ子なので甥も姪もいません(笑)

  • @ichi859
    @ichi859 2 роки тому +4

    ホットな話題で、いつも助かっています...
    現在父の遺産相続の真っ最中で(モメてはいません)、まさに二次相続の節税対策が大事だろうということで母と相談しています。
    お忙しい中で恐縮ですが、2つほど質問させていただきます。
    ①母が受け取った分割義務のない生命保険金を、控除を有効活用する目的で(財産不公平の建前で)分割しようと思うのですが、この分割は相続税の範囲だけで贈与税はかからないでしょうか。または可能でしょうか。
    ②小規模宅地の特例を用いて不動産を同居親族である私(子)が相続し、少額の賃貸料で母に貸し出すことは節税対策になるでしょうか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +3

      ①生命保険金というのは、受取人に指定されている人の固有の財産となります。
      ですので残念ながら、
      ・これを遺産分割協議時に分割することは出来ませんし、
      ・遺産分割協議後に他の相続人に渡すと110万円を超える部分に対して贈与税が掛かります。
      ②結論から言いますと、この方法で節税対策を行うのは難しいですね。
      まず大前提として小規模宅地等の特例を使って相続した土地は、
      ・相続開始から10ヶ月以内に売却したり、
      ・人に貸して自分は住まなくなってしまった場合、特例の適用を受けることが出来ませんので、この基準はクリアしているものとします。
      その上で、
      ・Katoichiさんが相続した自宅にお母さんをタダで住まわせてあげる分には、お母さんには何の課税関係も生じませんが、
      ・お母さんから少額でも賃貸料を取ってしまうと、お母さんには借地借家法に基づき、借家権に相当する金額を贈与で受けたという取り扱いになるんですね。
      (仮に建物の評価額を1,000万円とした場合)
      (1,000万円×(30%(借家権割合)=300万円(借家権))
      その為、お母さんには19万円の贈与税とKatoichiさんへの継続的な家賃支払いは生じますが、
      (300万円―110万円(基礎控除)=190万円)
      (190万円×10%(税率)=19万円)
      代わりに借家権300万円分の財産も取得してしまうので、月々の賃料にもよりますが、トータル的に節税効果はかなり薄いということになりますね(^^;

  • @うさぎ-o6c
    @うさぎ-o6c Рік тому

    有益な情報ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
    ところで、同居している母にリフォーム補助金として来年100万程下りる予定です。資産を減らしたいので同居の子供の口座に振り込んでもらうのは大丈夫ですか。因みにリフォーム工事費用は母の口座から支払いました。

  • @ベルドラ-t6m
    @ベルドラ-t6m 2 роки тому +1

    一番の不確定要素はいつ死ぬのかがわからないことですね.
    だから,早めに準備を始めるのが大事ですね.

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      本当にその通りです。
      これからは『相続・贈与の一体化問題』も控えていますので、一族の財産の防衛は早め早めに実行するのがトレンドになって行くでしょうね。

  • @nozomi7351
    @nozomi7351 2 роки тому +2

    先生の動画を見て大変参考にさせていただいております。
    もし宜しければ質問をさせていただきたいのですが。よろしいでしょうか?
    1.私のみ分割協議に参加させてくれない。理由は不均等な分割要請だったので弁護士を立てました。長男がご立腹で税理士と結託して私抜きで実印押印した物を弁護士に送り付けて来ました。因みに分割内容は不均等ではなくなっておりますが、一切協議に参加していません。
    このような分割協議はあり得るのでしょうか?
    2.相続人は、4人いて送ってきた協議書は3通です。弁護士が税理士に確認したところ、実家控え、法務局、税務署の3通であり、今までこのやり方でやってきたのだから変えるつもりはないとの事で、相続人各人が保有する物がないとの事ですが、そんな事あり得るのでしょうか?

  • @迷い込んだ羊
    @迷い込んだ羊 2 роки тому +1

    いつも分かり易い動画感謝しております。今後も期待しております。
    話は変わりますが、相続放棄をした場合の固定資産税の負担についての動画がありました。
    司法書士(UA-camr)と地方税の実務経験者との意見の相違があり、どっちなんだと思っていいます。(参照URL:ua-cam.com/video/g8lmaO-Rcm8/v-deo.html)。
     司法書士の意見
      相続放棄をしても、課税台帳に登録されると固定資産税の負担をしなければい。次順位相続人がいる場合は、支払った後に求償する(次順位相続人がいない場合について言及なし。)。
     地方税の実務経験者の意見
      相続放棄した者は最初から相続人にならない。納付せずに、行政に相続放棄を伝え、課税処分のやり直し(審査請求)を申請する。
     秋山先生は、どちらだとお思いになりますか。よろしければ、ご回答をお願いします。

  • @かずえちゃんねる-g5s
    @かずえちゃんねる-g5s 2 роки тому +4

    相続や贈与とは関係ありませんが、養育費ってかなりの額でも課税されませんよね。なんとなく納得できません。

  • @momosu69
    @momosu69 2 роки тому +2

    有益な動画、コメントをありがとうございます。教えてください。
    父、専業主婦の母、子(私)の3人
    父 預金9000万円
    母 預金5000万円、B保険1000万円(受取人は子)、C保険500万円(受取は父)
    父よりも、先に母が他界する場合
    預金5000万円に対する相続税、子の1000万円に対する贈与税、父の500万円に対する所得税
    これらの合算額を払う であってますか?
    父の他界が先であろうとは思いますが、この状態で母が先に他界すれば、贈与税の負担が大きいため、
    保険の受取人を父に変更し、父の他界後、受取人を子に変更すれば、税の負担を軽くできますか?

  • @なぁちゃん-u5f
    @なぁちゃん-u5f 2 роки тому +6

    いつも為になる動画をありがとうございます。
    ご多忙なことと存じますが、教えて頂けないでしょうか?
    離婚時に、養育費を月払いで支払って貰うよう公正証書を作成しました。
    期間と金額については、月額10万を離婚時から定年まで。
    退職時にまだ大学生であることから、定年後は支払わなくて済むよう、又私学に通っていた事も考慮し、月額10万と決めました。
    ところが7年程前、ノンバンク2社から借金をして水商売を始めたが、上手く行かず店をたたみ、残った借金の為に養育費が支払えないと相談がありました。
    話し合いの結果、月額3万。
    残金564万は退職金で一括支払いすることになり、新たに公正証書を作成し直し、今年の6月末に振り込まれる予定です。
    今、子供は大学2年生です。
    関西から東京の大学に進学したため、学生寮で暮らしながら大学に通っていますので、まだまだ学費や生活費が掛かります。
    月々受け取る養育費は非課税だと教えて頂きましたが、滞納された養育費を一括で受け取る場合には、贈与税などは掛かかるのでしょうか?
    掛るか場合は確定申告時に一時所得?か何かで申告すれば良いのでしょうか?
    どうぞ宜しくお願い致します。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      安心して下さい、養育費の受取りに関しては、
      ・毎月の都度贈与でも、
      ・滞納故の一括贈与でも、税務署は贈与税を課税することはありません。
      ですが、将来もしも税務署から連絡があった際に応答が出来るように、今回記載頂いた一連の流れが分かるよう、公正証書やその他の資料に関しては、キチンと手元に置いておいて下さいね(^^

    • @なぁちゃん-u5f
      @なぁちゃん-u5f 2 роки тому +1

      ご返信下さりありがとうございます。
      安心しました。
      仰る様に公正証書等はきちんと保管しておきます。ありがとうございましたm(_ _)m