【相続×節税】将来の相続税を大きく減らすことが出来る家庭の特徴5選

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  • Опубліковано 29 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 47

  • @souzoku_senmon
    @souzoku_senmon  3 роки тому +8

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  • @わわ-w3n
    @わわ-w3n 3 роки тому +8

    とても分かりやすく勉強になりました。
    特徴5選の家庭をみて、家族が信頼関係があり、夫婦・親子・兄弟等の間でちゃんとお金の話ができる関係が大切と思いました。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      わわさん、こんにちは(^^
      おっしゃるとおりです!
      相続は、お金の問題だけではありませんので、家族同士の信頼が一番ですね。

  • @ozumodaisuki
    @ozumodaisuki 3 роки тому +3

    先生の番組のおかげで、現時点で既に相当な金額の節税対策をすることができました。
    ありがとうございます!
    親には元気で長生きして欲しいですが、来年もう1度生前贈与を済ませれば、あとは相続発生時に小規模宅地等の特例を活用するのみとなります。
    計画的に節税対策を取れたのも先生のおかげです。
    今後も新しい情報を楽しみにしています。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      inouemanさん、嬉しいお言葉有難うございます(^^
      私の経験と知識が少しでも皆様の役に立てばとの思いでやっておりますので、
      そのように言って下さると、ホッとするのと同時に励みにもなります。
      節税のきっかけは私の動画だとしても、実際に行動に移し、節税を達成されたのはinouemanさんの力です。
      本当にお疲れ様です(^^
      これからもまだまだ伝えきれていない論点も含め、皆さんに『分かり易い』と言って貰える動画を投稿して行きますね!

  • @なぁ-t6p
    @なぁ-t6p 3 роки тому +5

    秋山先生、こんにちは
    答え合わせをしながら拝見しました。
    少ない言葉数の中に重要な情報がもれなくまとめられており、簡潔でわかりやすいとはまさにこのことですね✨

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      なぁさん、有難うございます!
      今回はこれまでの動画のまとめ的な内容でしたので、なぁさんには良い復習教材となったでしょうか(^^
      これからも復習論点・新規論点ともに、『分かり易い』と言って貰える動画を投稿して行きますね。

  • @Karen-youtube01
    @Karen-youtube01 3 роки тому +1

    相続税還付、相続税コンサルを仕事にしている者です。
    基本的な事は理解しておるつもりで拝見いたしましたが、予想以上に

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому +2

      私も40年ほど相続に従事し、いろんな案件を600件程調査・国税局の電話相談室では毎日平均60件程2年間相談を受けて来ました。
      その後、大阪不服審判所では2年間裁決書(裁判所でいうところの判決文)を書いて来ましたので自分では完璧と思っていましたが、
      年に1回くらい「えっ!こんな事があるの」というような事案に出会う事があります(^^;
      相続って本当に深いですね。

  • @tomohirodoho167
    @tomohirodoho167 3 роки тому +1

    いつも有益な情報をありがとうございます。4月に相続が発生し、名義預金及び名義保険(年金保険)を全て正直に申告しました。
    自分で申告書を作成したので、税理士報酬がかからなかったこと、無知による追徴税を防げたことが良かったと思ってます。もっと早くから勉強していれば大分節税できたと思います
    これからも頑張って下さい!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      tomohiroさん、ご無沙汰しております(^^
      ご自身で相続税の申告書を作られるなんて、凄いですね!
      お疲れさまでした。
      私の動画がtomohiroさんのお役に立てた様で何よりです(^^
      これからも引き続き頑張って行きますね。

  • @金太チャンネル
    @金太チャンネル 3 роки тому +5

    えっ!今まで、先生の動画をすべて拝見しまして、いろいろ勉強してきているのに、まだまだ他にお得な情報が有るのですか?スゴイというか?奥が深いのですネ!そう言えば、最近「配偶者居住権」という司法書士の動画をみますネ!相続税がどうなるのか?節税効果があるのか?いまいち理解できないところがありますので、是非に教えて頂ければ幸いです。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +3

      はい、まだまだお得な情報どころか、基礎論点についてさえ伝えきれていない部分が沢山あります(^^
      ーーー
      「配偶者居住権」は仲の悪い家族については絵に描いた餅で何の役にも立ちませんが、
      仲の良いご家庭で相続税が掛かるご家庭の相続税の節税対策としては有効ですよ。
      「配偶者居住権」に関しては一年程前に一度投稿したのですが、その際には全く見られなかったので非公開にしています(^-^;
      あれから大分「配偶者居住権」の認知も進んで来た感がありますので、また改めて動画を作り直して解説をしますね!

  • @user-komatsumasatoshi
    @user-komatsumasatoshi 2 роки тому +1

    私は親と同居しているのですが、相続時清算課税による住宅購入資金の贈与を親から受けています(同居している家は、贈与により私が購入したものではなく、父が購入したものです)。今住んでいる家は、私が贈与されたものではないので、小規模宅地の特例を受けて私が相続することはできますか?

  • @MA-ne7mm
    @MA-ne7mm Рік тому +1

    仮に、二人兄弟で、母親だけが残りその母親が亡くなり、1000万円の保険金を片方へ丸々、他の財産(土地等)はもう片方へという分配方法で相続させたい場合は、1000万の保険金に対して税金はかかりますか?

  • @rie3506
    @rie3506 2 роки тому +2

    分かりやすい動画でとても参考になります。
    両親が1/2ずつ所有しているマンションを相続する際の小規模宅地の特例についての質問です。
    父親が亡くなり、同居している子供に相続させる場合に小規模宅地の特例は使用できると思いますが、
    二次相続の際に、残りの母親の持分を相続させる際にも小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  2 роки тому

      はい、2次相続の時点においても子供が母親と同居をしていれば、
      同居親族として問題なく小規模宅地等の特例を使うことは可能です(^^

  • @durian9959
    @durian9959 3 роки тому +2

    大変勉強になります。格差是正で暦年贈与もいずれ、相続時精算課税になるような方向で、金融資産課税も以前
    の税率のように20%から上がりそうですね。いずれにせよ1200兆円もの累積債務と毎年50兆円の赤字では
    国民の千数百兆円という,世界でもな類を見ない流動資産に対して課税してくるでしょうね。
    2024年の新紙幣発行には、いずれにせよトリックが有ると思います。

  • @rie3506
    @rie3506 2 роки тому +1

    分かりやすい動画で、とても参考になります。
    両親が1/2ずつ共有名義で所有しているマンションの小規模宅地の特例についての質問です。
    父親が亡くなって同居している子供に相続させる際に、小規模宅地の特例は使えるとおもいますが、
    更に2次相続で残りの母親の持分を子供に相続する際にも小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか?

  • @bizi3028
    @bizi3028 3 роки тому +2

    先生に相談するタイミングは相続が発生した時点でしょうか?若しくは相続前から準備時点からでしょうか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      私の所にご相談に来られますのは、相続が発生した後の方が大半です(-_-;)
      相続税は、脱税は後が怖いですのでやったらダメですが、
      節税はどんどん実行することで将来の相続税を減らせますので積極的にやるべきなんですね。
      ですがやはり人間というのは、いよいよにならないと動かれないと言いますか(私も含め)、
      親に相続の話しをすること自体が怖いですから、
      ・このチャンネルでせっかく節税の勉強をされても、
      ・親に相続税の話しをされないのですね(^-^;
      私としては、
      ・相続のプロとして少しでも皆さんの将来の相続税を減らすお手伝いをしたい!
      ・だから生前から積極的に相談して貰うのがベスト!と思っているのですが、
      やはり親に相続の話しというのはハードルが高いようです。
      ですのでこれからも当チャンネルで、そういった部分もケアできる様な動画を投稿して行きたいですね(^^

  • @abosan8366
    @abosan8366 3 роки тому +3

    やっと、相続税の計算が終わりそうです。10年分のすべての銀行の厚さ10cmもある預金履歴を税理士さんに100万円以上を調べてもらいましたが、使い道が分からないのが20項目3000万円でてきました、だれも相続人の預金を調べても贈与を受けてないし、生活費、冠婚葬祭、ギャンブル、お祝いに使たみたいと想像が出来るのですが、親が使用したお金なので証明が出来ません、このまま税務署さんが来たとき言えばよいですか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      お疲れさまでした。
      10年間で不明金が3,000万円ですか、大きいですね。
      しかしそこまで調べても、
      ・家族で貰った人もいない、
      ・タンス預金としても残っていない、となりますと、
      そのまま調査官に言うしかないですね。
      例えば、自分達は知らなかったお金を調査官が発見してくれたら、私なら喜んで相続税くらい支払います(^^
      私も調査官時代に、相続人が知らない預金を見つけたことがありますが、相続人にはとても喜ばれました。
      相続人は、重加算税でも支払いますよ、と言ってくださいましたが、知らなかった物にはさすがに重加算税は掛けられません。
      ですので結論としては、先程も述べたように『調べられたありのままを言う』しかないですね。
      タンス預金で隠しておいて「分かりません」は本末転倒ですけど・・・(^-^;
      余談ですが、タンス預金を隠し通せることは勿論ありますが、隠し通すと今度は使えなくなるんですね。
      日常の生活費や小旅行で使う分は結構ですけど、
      大きな買い物をする場合は、買ったことで隠したことがバレますから、結局は使えなくなるお金になってしまうんです。

    • @abosan8366
      @abosan8366 3 роки тому +1

      @@souzoku_senmon様 ありがとうございました。家族全員が、それなりに収入、預金もありますので、1500万円を名義預金とし配偶者にしておきました。相続税が増えても "もう良いです"と言う感じです。分割協議書直前まできました。

  • @藤千賀子-e5l
    @藤千賀子-e5l 3 роки тому +3

    小規模宅地の特例は妻と別居の子供で相続するとき、半分の土地にしか使えないのですか教えてください

    • @金太チャンネル
      @金太チャンネル 3 роки тому +4

      横からすみません!「小規模宅地の特例」の詳しい説明は、秋山先生の過去の動画の
      【小規模宅地等の特例】自宅の土地を8割引きで相続出来るお得な制度!利用条件と知っておくべき注意点を解説
      ua-cam.com/video/oiU1nmiiAZ8/v-deo.html
      をご覧いただくとわかりやすく説明されています。私もこれで、わかりやすく理解できました。ご参考までに!

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      亡くなった夫の土地を妻と別居の子供で半分(2分の1)ずつ相続するケースにおいては、
      小規模宅地等の特例は妻が相続する半分の土地にしか適用できません。
      別居の子供(家なき子)が小規模宅地等の特例が使えるのは、配偶者も同居親族もいない場合ですので、
      配偶者と家なき子が同時に小規模宅地等の特例を使うことは出来ません。
      仮に死亡した夫の土地を妻が全部相続しておれば、全部の部分について最大330㎡まで80%引きで特例が適用できます。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      金太さん、いつも有難うございます(*^_^*)

  • @knhigasi
    @knhigasi 3 роки тому +1

    秋山先生
    いつも勉強になります。
    来年から暦年贈与が相続の時に変わるというニュースがありますがどうなるのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      おぉ、東さん良くご存じですね!
      確かにそういった話が出ています。
      そもそも現在は、将来の相続税を減らすために暦年贈与を利用している方が沢山おられます。
      私も、私のお客さんに暦年贈与を利用して将来の相続税を減らしています。
      政府としては、この方法がお金持ち優遇の方法だということから、
      ・暦年贈与と相続税の一体化を検討し、
      ・経済の活性化を図ろう!というのがこの論点となります。
      暦年贈与が廃止されますと、
      ・生前に子供や孫に贈与した財産は、
      ・祖父母や両親に相続が発生した時に相続財産として計上して相続税の計算をされます。
      (現在の、「相続時精算課税制度」の取り扱いと同じ)
      ですから、もし制度が施行されれば、
      現在の節税方法(110万円以下、以上の暦年贈与)は取れないということになります(-_-;)
      ただし、暦年贈与が廃止されても過去に遡って遡及されることはありませんでしょうから、
      暦年贈与をやっておくなら今の内という事も言えます。
      ただ今は、将来の相続税が減らせるから皆さん暦年贈与を行っておられます。
      ・この方法が取れなくなれば、大半のお金は65歳以上の者が持っていますが、
      ・高齢者のお金は贈与されませんから、お金が必要な子供や孫にお金が渡りません。
      ですので経済の活性化という観点から見ましたら良い施策とは言えませんね(-_-;)
      お金持ちから税金を取れれば良いという話しではありません。
      コロナ禍で経済が沈滞している現在において、この新制度の実行は経済活性化に逆行する行いです。
      このニュースについては、近々1本の動画にまとめて解説する予定ですので、是非ご覧になってみて下さい(^^

  • @するり-r2f
    @するり-r2f 3 роки тому +1

    いつもありがとうございます。先生のチャンネルにはたまたま出会えて光栄です。他のチャンネル動画よりわかりやすいです。
    足の不自由な親と同居し始めて、親から生活費として10万円もらっています。ほぼ自分の口座から生活費を払っているため、親からの10万円は貯金しています。もし、親が入院などして、その費用を自分の給料から払って、(年間110万円を超えて親から生活費としてもらって)、貯金してしまった場合、親の死後に生活費だ、と証明するのは難しいですか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      入院費用や介護費用などの『支払いの大きいもの』は、
      ・銀行振り込みにするか、
      ・銀行から引き出して支払われた場合などは、領収書は必ず保管しておいてください。
      あまりに嵩張るようでしたらスキャンして電子データとして保存でもかまいません。
      疚しくないものはキチンと保管しておいて、後で目で確認できるようにしておきましょう(^^
      口頭での説明しかできない場合、何とでも言えてしまいますから、信用性はやはり低いです。
      今の内からきちんと対外的に証明できる証拠は残しておいて下さいね!
      なお、日々の食料品などの買い物につきましては、税務署はごちゃごちゃ言うことはありません。

  • @みい-r1q
    @みい-r1q 3 роки тому +2

    どんな亡くなった家族にも、調べは入るのですか?
    一般の家庭が調べられることは、あまり無いときいたことがあります。
    20歳の子に対し、110万だと2200万までは可能ですが、
    本人が貰った後に、定期預金にしてまとめたと言うことは不可能ですか。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      税務署も忙しいですから、どの家庭でも調査に入るというのは時間的・人員的にも無理です(^-^;
      「贈与税は相続税の補完税(贈与税が無ければ相続税はダダ漏れという基本的な考え方)」が有りますから、
      調査に入るのは相続税が掛かるご家庭で、税金を誤魔化しているだろうと思われるご家庭なのです。
      ですから、そもそも将来に相続税が掛からないご家庭は、ぶっちゃけ税務署は関心が無いんですね。
      私は税務署の相続税担当の職員を『盛り場の客引き』に例えるのですが、
      ・お金を持っていそうな通行人にはすかさず寄って来て「社長!良い店ありますよ」と声を掛けますが、
      ・お金を持っていなそうな人には絶対に声を掛けません。 
      ですから盛り場の客引きと同じですね。
      2つ目の質問についてですが、
      貰ったものは貰った人のものですから、定期預金にしようと投資信託にしようと何も問題はありません(^^

  • @まよまよさっち
    @まよまよさっち 3 роки тому +1

    遺産分割協議で法定相続割合以外の分割を記載してもいいですか?父と姉妹2人で相続ですが、3分の1ずつの分割でも、問題ありませんか?

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      法定相続人に認知症の方がいらっしゃらないのでしたら、遺産分割協議時に法定相続分に従う必要は無いですよ(^^
      ーーーー
      ◎関連動画◎
      【重要】遺言書を作らなければ不幸になってしまう家庭〝3選〟
      ua-cam.com/video/P2LfB1Jtqgg/v-deo.html
      ーーーー
      ・3人で仲良く取り決めた内容を「遺産分割協議書」に纏めて、
      ・各人が自署・押印(実印)をして、
      ・印鑑証明書を添付すれば、正式な「遺産分割協議書」となります。
      ただし、相続税が掛かる場合は、
      「配偶者の税額軽減の特例」・「小規模宅地等の特例」・「第二次相続」の事も考慮して遺産分割をしてくださいね。
      「まあ今回は、仲良く均等の3分の1で良いか」と、単純な発想で分割すると結果として納める税金が高くなったりしますのでご注意ください。

  • @tom7388
    @tom7388 3 роки тому +3

    秋山先生いつも勉強させていただいています。さて、我が家では母が20年に亡くなり、88歳の父がその母の遺族年金をもらっています。国民年金ももらっており、無駄遣いをしない父は、自分の年金とこれまで貯めた貯金で生活をして、母の遺族年金には手を付けず貯金しています。遺族年金は非課税と聞いていますが、もし将来父が亡くなり、相続税の計算をするとき、預貯金等から遺族年金を差し引いた金額が課税対象となるのでしょうか?それとも遺族年金はすでに貯金してきているので、相続税の対象となるのでしょうか?よろしくお願いします。

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      (それとも遺族年金はすでに貯金してきているので、相続税の対象となるのでしょうか?)
      仰る通りですね。
      tomさんのお母さんが亡くなられた際に、お父さんが受け取られた遺族年金(仮に100万円)は、お父さん自身の財産ですので、
      その際には相続税は非課税でした。
      ですが、その手付かずの遺族年金(100万円)は、もう既にお父さんの財産の一部となっておりますので、
      お父さんが亡くなった際には、他の財産と合算して相続税を計算することになります。

  • @おおしまさやか-w5d
    @おおしまさやか-w5d 3 роки тому +1

    秋山先生 孫に養子縁組なく相続すると贈与税になってしまうのですか?

    • @金太チャンネル
      @金太チャンネル 3 роки тому +2

      横からすみません!孫への相続は、秋山先生の以前の動画
      【相続税の2割加算】無条件で相続税が20%も高くなってしまう人とは!?
      ua-cam.com/video/N7GAvG3aZpo/v-deo.html
      を、ご覧になると理解できます。私もこの動画で、理解できました。ご参考までに!

    • @おおしまさやか-w5d
      @おおしまさやか-w5d 3 роки тому +2

      @@金太チャンネル ありがとうございます

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +2

      孫には相続権はありませんから、養子縁組しないとそもそも相続は出来ません。
      孫が養子縁組なしに財産を取得しようとすれば、一旦相続人が相続をして、それから孫に財産を贈与することになりますから、
      相続税と贈与税のダブルパンチになります(-_-;)
      ですから、孫に財産を渡そうと思えば、養子縁組か「遺言書」に孫に相続させる旨を記す必要があります。
      孫養子にする場合や遺言書を遺す場合には、その事によって他の相続人の反感を買わないようにしましょう。
      そのことで相続争いが起きてしまったら本末転倒です(^-^;
      参考動画としてこちらの動画を一度確認してみて下さい(^^
      ーーーー
      ◎参考動画◎
      【基礎知識】相続が発生した際の法定相続人って誰?
      ua-cam.com/video/JqjRkc8lqto/v-deo.html
      【養子縁組】相続人が1人増えると相続税が大幅に安くなる理由を解説します!
      ua-cam.com/video/wCGfMx7KU40/v-deo.html
      【相続税の2割加算】無条件で相続税が20%も高くなってしまう人とは!?
      ua-cam.com/video/N7GAvG3aZpo/v-deo.html
      ーーーー

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому +1

      金太さん、
      いつも適切な動画を提示して下さって有難うございます(*^_^*)

  • @野郎ねこ-g5y
    @野郎ねこ-g5y 3 роки тому +1

    30代で既に考え中なのですが^^;

    • @souzoku_senmon
      @souzoku_senmon  3 роки тому

      なかなか30代で将来の相続税を考えている方は皆無に近いですね。
      でも、勉強をしておくと親の相続にも活用できますので、これからも勉強はお続けください(^^