動画に通行人が映り込んだ!肖像権の侵害になるの?

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  • Опубліковано 25 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 41

  • @blackcrag1117
    @blackcrag1117 3 роки тому +7

    はじめまして、こちらの動画を拝見しました。
    鉄道旅行の動画を編集していて、どこまで背景をボカすべきかと気になって調べていたらこちらの動画にたどり着き、
    参考にさせていただきました。
    鉄道系UA-camrさんに、車内のお客さんや運転手さんの名札や通行人の顔をボカさずそのまま投稿するひとが多いので
    「自分はこうはしないでおこう…」とモヤモヤしています。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます!

  • @akimichiify
    @akimichiify 4 роки тому +4

    先生へ
    ありがとうございました。
    勉強になりました。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  4 роки тому

      コメント、ありがとうございます!
      今後も役に立つ動画を配信していきます!

  • @user-zm5uk6go4z
    @user-zm5uk6go4z 11 місяців тому +1

    動画撮影ではなく、例えば商店街の写真を撮った時に顔の分かる写真が映った場合、そのままSNSに投稿するのは大丈夫でしょうか?自分は念の為、毎回モザイクはつけてますが…

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  11 місяців тому

      それは大丈夫です。

  • @user-dq9dq6yn1n
    @user-dq9dq6yn1n 4 роки тому +5

    質問失礼します_(._.)_ペコ
    学校のダンスの授業の発表で先生が許可なく撮影し他の学年やクラスに見せていました。(参考にさせるためと言ってました)
    クラスメイト共に凄く不快でした。
    この事は肖像権侵害になりますか?
    やはり、表現の自由、校内問題や黙示的な承認や撮る目的などで侵害にまではいかないのですか?

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  4 роки тому +1

      難しい問題ですが、授業目的であれば、正当な理由があるとされ、肖像権侵害に基づく損害賠償請求などは難しいと思います。

  • @akimichiify
    @akimichiify 4 роки тому +3

    観光地などで、静止画を撮影した時
    アップ
    して良いのか悪いのか
    悩む時がございます。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  4 роки тому +2

      観光地などの公道で、観光客が一瞬映り込む分には問題ありません。

  • @kurenai35
    @kurenai35 2 роки тому +1

    ためになる動画ありがとうございます。
    公共の場所の解釈で質問です。
    例えば飲食店のレポート動画で店内の雰囲気を伝えるためにまわした動画に他の利用者が映っていた場合はアウトでしょうか。
    観光地や公園のそれとはケースが違うかな、と思いまして。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  2 роки тому +2

      飲食店内での利用者ですと、アウトの可能性が高くなります。

    • @kurenai35
      @kurenai35 2 роки тому

      @@it-bengosi ありがとうございます。注意します。

  • @sk-qf1zi
    @sk-qf1zi 2 роки тому +1

    令和のたけチャンネルで路上喫煙者を注意する動画で、喫煙者が肖像権の侵害だと反論していましたが、肖像権の侵害になりますか?

  • @10-300
    @10-300 3 роки тому +2

    駅のホームで列車を撮影しているとき、他のお客さんが写り込んでしまうことがよくあるのですが、この場合はモザイクかけたりなんらかの処理をしてからの方がやはりいいですか?なるべく撮影する場所や時間は選んでいるつもりですが、それでも複数人写り込んでしまったときとかに、どこまでモザイク書けなければならないのかいつも悩んでます。長文失礼しました🙏💦💦

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  3 роки тому +2

      短時間の映り込みであれば、法律的には問題ないです。
      後はクレーム対策として、モザイクをかけるかのご判断かと思います。

  • @サクラダイト-z9t
    @サクラダイト-z9t 4 роки тому +7

    先生大変勉強になりました。ご質問させてください。観光地も含めて街の動画を徒歩撮影してUA-camにあげるのが趣味なんですが、秋葉原でメイドコスプレさんがビラ配りをしている通り(公道です)を歩きながら街の記録として撮影していたところ肖像権の侵害にあたるということをご指摘いただいきました。それ以降は特定の方(メイドさんなど)モザイクをかけるようにできるだけしていますが、そもそも公道での撮影ですので肖像権の侵害にあたるのかが疑問に残ります。グレーなところかもしれませんがどのように解釈したら良いでしょうか?ご教示いただけましたらと思います。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  4 роки тому +4

      コメントありがとうございます!
      公道上を撮影していた人物が一瞬(短時間)映り込むには、肖像権の侵害にはなりません。
      例えば、メイドさんのみを一定時間撮影してしまうと、肖像権侵害になるようなイメージです。

  • @18kk81
    @18kk81 2 роки тому +1

    質問です。
    映像作品などは特定の人をとっているのではありませんが、風景や人々も含めて一つの作品になるわけじゃないですか、そうなってくると慰謝料を取られてしまうことはありますか?
    一人を追って撮らずに都会で人が歩く風景を含めた作品ならば大丈夫ですか?

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  2 роки тому +1

      この動画にある映り込みレベルであれば、慰謝料が認められることはないと思います。

  • @red-pp9ti
    @red-pp9ti 2 роки тому +1

    動画大変参考になりました。質問なのですが、
    学校の文化祭にて私含め5人の友達で写真撮影を行い(自身のスマホ)、後日友達に写真を送信したところ、友達の1人がその写真を(少なくとも私には)許可なくSNSに投稿しました。正直、私は勝手に写真を投稿されるのはとても嫌です。
    この場合は肖像権侵害にあたりますか?
    またこういったケースは多いのでしょうか?友達に注意はしたのですが、先日また私の写真(友達とゲームしている)が無断で投稿されました。
    これが学生の常識なら、説得は難しいですし、何度も注意するのは気気が引けまして…

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  2 роки тому +1

      肖像権の侵害になります。

    • @red-pp9ti
      @red-pp9ti 2 роки тому

      @@it-bengosi
      返信ありがとうございます!

  • @pinkover3942
    @pinkover3942 3 роки тому +2

    勉強になりました。ありがとうございます。
    少し質問がありますが、京都町歩くの動画をアップしたら、大丈夫ですか(もちろん、観光客の顔などめっちゃ入ってますが)返事を待っております。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  3 роки тому +2

      この動画にあるような映り込みであれば大丈夫です。

  • @謙信-i3f
    @謙信-i3f 8 місяців тому

    本人の許可なく撮影してしまいましたが、公表しなければ肖像権の侵害にならないんでしょうか?

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  8 місяців тому +1

      はい。公表しなければ、肖像権侵害にはなりません。

  • @すずむし-i4l
    @すずむし-i4l 4 роки тому +1

    こんばんは、先生の動画いつも拝見しております。
    肖像権は憲法13条の包括的基本権の一つだと思うのですが私人間で慰謝料請求等を行う場合、憲法を間接適用して民法90条等を根拠にするのか、若しくは労働基本権のように直接適用されるのかどちらなのでしょうか?
    また余談なのですが憲法は基本的に公権力→私人だと思うのですが、肖像権に関しては私人→私人なイメージが強いので、別途法律で肖像法みたいなのを作ってもいいのではと思うのですが、どうなんでしょうかね・・。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  4 роки тому +2

      コメントありがとうございます!
      憲法を間接適用して民法90条等を根拠にする形です。
      ただし、実際の裁判では、憲法論を持ち出すのは、あまり得策ではない(裁判官のウケが悪い)ので、民法709条の不法行為請求をすることになるかなと思います。
      別途法律で肖像法みたいなのを作ってもいいのではと思う
      ⇒これは、仰る通りだと思います。
       明確な線引きは必要なかと思います。

    • @すずむし-i4l
      @すずむし-i4l 4 роки тому

      @@it-bengosi
      ありがとうございます。そうなんですね、裁判所にも大人の事情的なものがありそうですね…。
      だけど少なくとも肖像権は憲法違反というより不法行為と言った方がしっくりきてますね。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  4 роки тому

      はい…実務上は、私人間で、憲法論を持ち出すときは、他に主張するこことがないときに言う感じになっています。。。

  • @中島桂輔-e3v
    @中島桂輔-e3v Рік тому

    珍しい事案だと思って。

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  Рік тому

      コメント、ありがとうございます!

  • @Lechenvlogs
    @Lechenvlogs 3 роки тому

    成る程勉強になります、
    質問ですが他人のSNSをスクリーンショット投稿する行為は肖像権の侵害になりますか?
    今そういった事をされて弁護士に相談するか悩んでいますよろしければ返信下さい
    参考にしたいと思います

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  3 роки тому +2

      顔とか映っていれば、肖像権侵害になります。

  • @eno0405
    @eno0405 2 роки тому +1

    ヒマじゃないのに各質問にせっかく答えてくれてるのに、お礼ひとつ言わない人多いんですね・・

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  2 роки тому +3

      まぁそんなものかなぁと思っています!笑
      そうやって気づいてくれる人がいるだけで救われます!

  • @mithril6277
    @mithril6277 3 роки тому

    それならスカートの短い子を後ろから撮っても公表しない目的なら犯罪にならないんですか?

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  3 роки тому +1

      盗撮は、各都道府県の条例で禁止されているので、そちらで犯罪になってしまう可能性があります。

  • @アンチポップ
    @アンチポップ 2 роки тому +1

    tiktokで人が映りこんだ場合はどうですか?

    • @it-bengosi
      @it-bengosi  2 роки тому +1

      tiktokの場合でも、この動画の場合と変わらないです。