宅建 2024 宅建業法 #19【8種制限①】宅建業者自ら売主・損害賠償額の予定等の制限・手付金の性質と額の制限・手付金等の保全措置・自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限・数字のごろあわせアリ

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  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 21

  • @よう-b7w
    @よう-b7w День тому

    いきなりめちゃくちゃ専門用語きた💦

  • @mitsuyakana8945
    @mitsuyakana8945 8 місяців тому +1

    はじめましていつもわかりやすい講義をありがとうございます。質問なのです。問題4で中間金は履行に着手に該当するので解除を拒否できるのことでした。8種制限③の説明では手付金等とは手付金、中間金の名称の如何を問わない。契約締結日以後物件引き渡し前までに授受された金銭とあり、私は中間金は手付金の一種と思っていました。違いが何でしょうか?初学者です。よろしくお願いします。

    • @acokacho
      @acokacho  8 місяців тому

      いつもご覧いただき、ありがとうございます。
      手付金の保全措置の場合の扱いと、手付解除では、内金(中間金)の扱いが変わります。
      どちらの場合も買主を守っていると考えれば、理解できますよ。

  • @やまゆき-c8y
    @やまゆき-c8y 3 місяці тому +1

    いつもありがとうございます。
    教えて下さい。手付金等の保全措置が不要となるもので未完成物件は代金の5%以下且つ1,000万以下とありますが、且つであって又はではないとの理解で合ってますか?

    • @隆之進中村
      @隆之進中村 2 місяці тому

      又はだったら億単位の物件の時どーするん笑

  • @ヒロ-l5b
    @ヒロ-l5b 9 місяців тому +1

    有難う御座いました(^-^)/

  • @ななお-z8n
    @ななお-z8n 9 місяців тому +1

    あこ課長おつかれさまです。35条、37条を少しづつ分かるようになって、先に進んだらまた色々ややこしそうな…
    似てるものの違うところとかが分かるようになると、クイズ大会のようで楽しくなるので、ここもきっと民法との違いがわかると楽しいのかなぁって思って頑張ります!
    ちょっと疑問に思ったんですが、試験の時って数字を計算したりするんですか?今回のようにキリのいい数字なら10分の2って言われて、さっと計算できそうですが、細かい端数の計算とかだとそれだけで時間が取られそうで怖いです。電卓の持ち込みはできますか?それとも基本キリのいい数字での問題ですか?

    • @acokacho
      @acokacho  9 місяців тому

      おつかれさまです(*^^*)
      電卓は持ち込みできません。
      計算は報酬や建ぺい率などはあるかもしれません。
      でも、それほど難しい計算ではないと思うので、焦らず解けばダイジョウブだと思いますよ

  • @克治田中-w8u
    @克治田中-w8u 10 місяців тому +3

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇
    明日、動画があがるのでしょうか?😅
    もし、動画があがるのででしたら楽しみ待っています。
    よろしくお願い致します。
    勉強を頑張ります。👋

  • @ctarali
    @ctarali 3 місяці тому +1

    あこ課長、いつも丁寧なわかりやすい動画ありがとうございます!
    初学者かつ独学なので、とても助かっています😊
    一昨日、初級模試にチャレンジ41点。この時期なら45以上取りたかったけれど、何が理解できていなかったか把握できました!
    今日は間違えた内のひとつ、8種制限の動画を全部覚えるつもりで集中して視聴します。
    これからも、よろしくお願いします。

  • @takidesuuuu
    @takidesuuuu 6 місяців тому +1

    ゴロがめちゃくちゃ役立ってます〜!!ありがとうございます😭

  • @vwxzzz..7593
    @vwxzzz..7593 5 місяців тому

    2周目 7.2

  • @りんりん-j1k
    @りんりん-j1k 5 місяців тому

    課長!大変!
    時間かかりすぎたけどわかっちゃったかも😳😳😳😳😳😳😳どうしよ!嬉しい🎉

  • @みらの-d2p
    @みらの-d2p 6 місяців тому

    質問なんですが、自ら売主の宅建業者とじゃない個人での売買契約で、
    残代金の振り込み日が金曜日で、お引き渡し日がその次の日(銀行の休日)の場合は、保全は必要ないんでしょうか?登記の起算日が金曜日ならOKとかですか?

  • @トイプードルのムギと申します

    2024/9/7 1回目

  • @8sszme361
    @8sszme361 5 місяців тому

    お疲れ様です!
    質問なのですが手付金10分の2を超えては行けないのと
    建物完成前5%と完成後10%
    パーセントという時と分数でいう時は何が違うのですか?

  • @tonton-tm2gl
    @tonton-tm2gl 8 місяців тому +1

    お疲れ様です。60歳初学者の者です。youtube、web共にフル活用させてもらっています。
    あまり意味のない質問かもしれませんが、8種の説明順番が「出る順 宅建士 合格テキスト」の順番と異なりますが、
    何か意図があるのでしょうか?

  • @tsh2543
    @tsh2543 6 місяців тому +2

    2024/06/05 1回目

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh 10 місяців тому +17

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々は、当動画内容について、以前の本番試験で正解していることが多いとは思いますが、本年の本番試験でも確実に得点ゲット出来るよう、繰り返し学習をして頂ければと思います。初めて受験される方々へのアドバイスですが、あこ課長が強調して説明されている部分と重なり、申し訳ありません。「手付金等の保全措置不要」について、完成物件における「代金の10%以下かつ1,000万円以下の金額」と未完成物件の「代金の5%以下かつ1,000万円以下の金額」の定めについて、10%と5%の数字を相違して覚えないよう、留意して頂きたいです。相違して覚えてしまうと、本番試験の各選択肢で正解を出せません。あこ課長が動画内で説明した「語呂合わせ」で覚えれば、大丈夫であると思います。また、動画内の演習問題に出ている「損害賠償の予定額」と「違約金の額」の両方の扱いの捉え方は、過去の試験問題で多く出題されていますので、正しく理解して頂きたいです。

  • @mizukimusical5128
    @mizukimusical5128 10 місяців тому +3

    あこ課長、おつかれ様です!
    質問した者です!ご丁寧に教えていただきありがとうございます!!しっかりと理解しました✨これからも頑張ります!!