Розмір відео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показувати елементи керування програвачем
Автоматичне відтворення
Автоповтор
00:00 オープニング02:24 道路交通法 第38条03:10 名古屋高裁判決09:35 【横断歩道の直前で停止している車両等】とは?10:05 停車及び駐車を禁止する場所【道路交通法 第44条】13:46 反対車線の停止車両も含む14:50 横断歩道外の直前15:39 まとめ
横断歩道の直前の範囲に 対向車線側の横断歩道の直後がその範囲になるのかの判断で意味が変わってくる。いずれにしても、解りにくい条文です。解りにくい条文での取り締まりには無理があります。停止に近い速度で最徐行した車まで違反にする訳ですからね!
「弁護士に意見するのは~」と、言ってましたが、弁護するにあたって「周囲に対して説得力が有る弁護する客に都合の良い説明や解釈」を考えるのが弁護士だと認識してるので、法律が絶対的な正義だと考えるなら、立法趣旨に記載されてる38条2項の立法の切っ掛けの説明文を「これが立法趣旨だ」と暴論吐いてるような弁護士に気を使う必要はないと思いますよ。すべての条文を正しく解釈してる弁護士なんて存在しませんから。
38条2項の立法趣旨そもそも右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつうの強化を図つたものと解されるのである。某弁護士が間違ってるという根拠はこの立法趣旨に有ります。この立法趣旨の中に「それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつうの強化を図つたものと解されるのである。」と有るように、38条1項の義務の為の停車である無いに関わらず一時停止義務を課すと書いてある。ということは対向車が横断歩道通過直後に停止した場合でも右からの横断歩行者保護の為に一時停止の義務が有るということになりますね。単純に横断歩道直前に停止車両が有って横断歩行者の存在を認識するのが困難な状況であれば一時停止して横断歩行者の存在を確認するという義務を課す目的の38条2項ということになります。
弁護士さんが疑義を唱えてるのは対向車線の停止線で止まってる車両を含む所です。この動画ではそこの所に触れていません。
それは違反になりませんし、警察の見解でも含んでいません。弁護士さんの解釈で対向車を含むなら「停止線の直後と記載が必要になる」というシーンはありますが、そもそもの「その」等が指すものが違うので前提から変わってきます。
藤吉弁護士は動画にて、「横断歩道を横断する歩行者保護を考えると、「対向車線の停止線」での停止車輛は対象にならないはず(対向車線から横断する歩行者が問題なく視認できるので)」がスタートラインなので、@wis574さんのコメントは同意です。弁護士は「対向車線の横断歩道を超えた直後」の停止車輛があると投稿者戦から横断する横断者の視認が困難となるため、その場合はいったん停止もしくはいつでも停止できる速度で進行することは理解出来ると。それに対しての警察判断が主題と認識しています。
この程度の道幅の場合、反対車線、含まれます。私の所轄の、交通担当の警察官に確認しました。横断者が見えないとき、ひいてしまいます。歩行者が、車のかけで見えなかったら、大変です。
弁護士さんが勘違いしただけです。二番煎じの最初の動画で、警視庁は横断歩道の手前側の話ですよといっているのにそれに耳を貸さず自己理論を繰り返す弁護士の姿はとても痛々しいです。それ以降の動画でしれっと方向修正してます。警察は絶対に間違いを認めようとしない、とか言ってますが、それはあんた(二番煎じ、向上委員会)のことだろって思ってますよ。
12分40秒くらいに図がありますよね。茶色い車が左に進んでいます。この図でいうと横断歩道の左側は取り締まりの対象ではないと説明されてますよ。横断歩道の左側の上も取り締まりの対象ではないですね。取り締まりの対象は横断歩道の右側の部分です。対向車線というのを横断歩道左側の上、車からみて右斜め上と考えるとですね。その取り締まりはおかしいと思いますよね。対向車線を横断歩道の右側の上と考えると、これは捕まるねと納得できると思いますよ。条文には対向車線という単語はないです。横断歩道手前とあります。自車から見て横断歩道手前は、この図の右側です。この図の左側は自車から見ると横断歩道の向こう側になります。
道交法38条2項の立法の趣旨としては、横断歩道手前で前向きに停止している車両は歩行者に譲って停止している可能性があり、その停止車両の陰から歩行者が出てくる蓋然性が高いことから、2項にて特別に保護することとした。だから対向車について想定していないから、対向車をカバーする文言になっていない。対向車の横断歩道手前(自車から見て)に停止している車両は、歩行者に譲って停止していないことは明らかであるから、歩行者が出てくる蓋然性は低く、38条1項の「徐行」(横断歩道手前で停止できる速度および場合によっては一時停止する)義務で足りる。38条1項がカバーしている対向車の問題を2項で一時停止させるのは法律の拡大解釈(安全側、取締側に振った)であり、運転者の権利(円滑な走行)を侵害していると言える。 そうした経緯があって、全国の警察保守派(良識派)は拡大解釈を控えて「対向車があれば、できれば止まってね」と指導するに留まっていたが、法解釈は行政がどうにでも読み替えることができると考える警察庁・警視庁の警察安全派(過激派)は「止まらなければ違反にする」とゴリ押しした。 まとめるとこういうことでしょう。
そういうことだと思います。もともと対向車線上の車両(以下対向車)を対象にしていない条文なので「対向車は含まない」という趣旨の文言がないだけです。これを拡大解釈し「対向車は含まないと書いていないので対向車も含むことにする」というのが警視庁の意見なんだと思います。
「対向車線も含む」の解釈だとして、対向車線側の横断歩道の直前の車が停止とかではなくて「ちょっとでも動いていたら」一時停止義務がないってどうなの? そういう解釈になるのは解るけど、ちょっとでも動いていれば止まっているときと比較して格段に視界が確保できるわけでもないのに法律がそこで線を引くってのはおかしいでしょ。逆に自車線側は横断歩道直前の車がちょっとでも動いていたら、そのときそれの前方に出たら追い越しとかになるので別条項で禁止されているはずなので自車線側だけと解釈するのが自然ではないかい。
これはね…新たにコメントしなくても誰かが書いていた様に見えたんでスルーしようかとも思ったけど高裁の判決が過去に出ている、なのでそれを検証しつつどうなのか見てみようってなってるので確かにピントがずれてしまう元にある交通法規の文面をきちんと見てみれば、反対車線を含むーと言った判断をしてしまうと日本語の意味が全て意味をなさなくなってしまう交通法の当該第三八条2項には”当該停止している車両”と書かれていて、この当該とは”自分の走っている車線”の道路を指す言葉に他ならない交通法規には”当該”を使った言葉が幾つも使われているが、”反対車線”を指していないのは使用箇所を全て読めば明白だし、先ほども述べたけど、元々日本語の持つ意味を捻じ曲げて使って解釈を共通したものでなく自由にしてしまったら何でありだ。人それぞれの判断で有にも無にも出来てしまう。また交通法に書かれている全てが意味をなさなくなってしまうーというか、言葉の持つ意味を個々の考えで自由に変えられてしまってはもう会話すら不自由にならざるを得ない
この判決文で裁判官が言いたいのは横断歩道手前に停止理由は関係ないと言いたいのであって一切の車両と言ってはいるがそれは一時停止だろうが駐車違反車両だろうが関係ないと言っているのでありともかくという言葉は被告人にそれを強調して伝える為に使っただけである。ともかくとはどのような理由で停車しているかは関係ないという意味でのともかくでありそれを総称して一切の車両と言っているのであって対向車も含んでいるのであれば対向車の横断歩道手前に停車している車も同様になどと追記があるはずである。右停止車両側方を通過していうくだりが判決文通りならそれ自体がおかしく本来なら左停止車両の右側方を通過してその前方に出ようとする時と記載しないといけない。ともかくとか一切という言葉尻を捉えただけなら横断歩道手前にある全ての車両と取れなくもないがこの裁判での争点はそこではなく裁判官の意図を汲み取れていない。
判決文の「右停止車両」というのは「進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車」を指します。昔の判決書は縦書きなので「右」を「上」に読み替えると意味が通じます。
@@risktakerdaito右停止車両はつまり道路左側に停止していた当該停止車両を昔の判決文の書き方が縦書きだから右といってる 横書きなら上って意味ですね?大変勉強になりました。誤解するといけない重要な部分ですからね。右側の停止車両という意味ではないって事。ありがとうございました。上記の通り が 右記に記したように とかって意味ですね。
@@risktakerdaito なるほど。最後の行の右措置も同様ですね。(縦書きにおける右記の措置)
そうですよね、あなたの見解に賛成です藤吉弁護士やあなたのような、こういう常識的な判断ができる社会であってほしいです
法律の解釈がどうのという事よりも、現代寄りに法律を変える事が大事だと思います。はっきり明記すればいいだけだし、それで渋滞が起こっても仕方ないと言えばいいと思います。横断歩道にしか、注目されませんが、道路から歩道を横断して敷地内に進入する場合歩道の通行がなくても一旦停止しなくてはなりませんこの条項は、ほとんどの人が守ってないですし、警察に捕まったという話も聞きませんスマホ歩行者、無謀な自転車も多いわけだから、徐々にではなく、改めて改正してほしいです。
今回の事例の以前の話です。横断歩道に人が居たので止まりました。後ろからクラクション。渡りかけていた人を無視して、右から追い抜いて行きました。酷いのは、対向車側の車も停止していたことです。
小さくても脳みそが入っていれば、「横断中」か「横断直前」であることは、判断できるはずなんですけどね。
赤い国の人じゃないですか?それ😅
@@kinsan-pdkそれはひどい話ですねUA-camでも見たことあります優先権を知らない?アタオカさんいますよね
ドラレコがない(昔)と証拠がない、現行犯で検挙できない、結果として捕まることがないと知っている輩ですね。ま、タクシーで同じことする運転手もいるけど。最近はドラレコ映像から捜査に入ることがあるので、面倒がらずに証拠映像を公開して警察へ通報すると良いのかもしれない。
渋滞中は横断歩道直前は開けるように横断歩道手前で停める様にしてる
本事例の見解は動画の通りと認識しているが、元々条文作成時は対向車側は想定していないと考えています。
横断歩道を通過するときに、横断歩道の前後に車両が停車・駐車していて視界が悪い状態で徐行または一時停止せずに通過しようということ自体が危険だと思いますが、運転レベル向上委員会さんの結論ですと、左折専用レーンで左折待ちで停車または右折専用レーン右折待ちで停車の車両が居て、横断歩道があったら、直進専用レーンの車は一時停止してから交差点へ進行するということになりますね。
そうですよ。基本信号機がなく交通整理されていない場合はどの道路でも一時停止必須になります。これの適用範囲は信号機がなく対向車が右折で横断歩道を越えて交差点内で右折待ちをしている場合、こちら直進方向としては横断歩道手前で一時停止(交差点内)する必要があるということです。
大渋滞しますね😂
@@norimikinori信号機のない横断歩道があるようなところで大渋滞は大袈裟ですね。そんな交通量あるところは信号機付いてます。
@@norimikinori 対向車線であれ、停止中の車の隙間から飛び出されて、事故起こすぐらいなら、止まったほうが良い。横断歩道上であれば、完全負けると思います。
@@カルパッチョ-o4jそうですね。小さい交差点では そういう事情になると思います。ある程度大きい交差点なら横断歩道とある程度の距離があって止まってる車の場合は一時停止しないで良い場合もあるも?止まってる車が横断歩道の直前の場合に自車が一時停止するってルールですから。横断歩道と横断歩道の直前に停止してる車両の位置、距離、範囲が、ハッキリわかりにくい条文です。
そもそも最初の警察の見解が警視庁、神奈川県警、他で取り締まるかどうか違っていたのが混乱の元。
@@sayaka888888 その通り、警察は、解ってないで取り締まりしてる証拠です。解釈を統一する以前の取り締まりは無効です。法律解釈が違うのですから本来取り締まり出来ません。各県警で解釈が違うのなら法律としての効力はありません。統一以前の違反については解釈の違いが証明されますから有罪判決は出せません。刑事裁判したら必ず勝てます。統一後の違反は必ず負けますから、一時停止しないとダメです。しかし検察はこの違反キップのドライバーを起訴しないのが現実ですから無罪にも有罪にもなりません。免許点数は刑事裁判に関係なく2点加点されたままになります。損害がないのに国家賠償の裁判は出来ないのではと思います。不起訴なら反則金は払わないわけですから損害がみとめられない。点数は、その後、一年間、事故違反なければ、カウントされないので損害や罰だとは、みなされない。国家賠償の裁判は脚下される可能性が高いと個人的には思います。損害がないので賠償もない訳ですからね!慰謝料としての賠償も難しいと思います。
@@佐藤優美桜 ゴールド免許の場合は?その後の違反がなくて点数なくなったとしても違反したという事実(誤認だったとしても)があると次回更新時にゴールド免許は維持できなくて任意の自動車保険料などに不利益となって跳ね返ってきますよ
@@hidenobukobayashi9905 ゴールドも残念ながらなくなってしまう。違反が撤回できればだが、点数は刑事でも民事でもないから、行政の裁判になる。行政や公安委員会に不服申し立ては可能だが却下か良くて文書回答。いずれも点数はもどらないゴールドは消える。違反現場でドライバーの言い分が認められれば一番よいが、撤回は難しい。裁判も難しい。任意保険の掛け金がゴールドじゃないと高くなるのは直接的な不利益ではないと言われてしまう。まあそれでも民事裁判や行政裁判は出来なくも無いが、点数やゴールドの復帰は行政裁判か、不服申し立てになるが、かなり難しいだろうね。国家賠償は行政裁判よりも難しいかも。
@@hidenobukobayashi9905否認、または事後否認すれば、たいてい不起訴にはなるが点数は戻らない。サインしなくてもしても点数は付く。点数は行政、公安委員会。反則金は払わないと刑事扱い。反則金払うと違反を認めて納得した意味になるから刑事裁判は出来なくなる。
@@hidenobukobayashi9905 免許点数は国家賠償の裁判では戻らないと思いますね。警察で違反撤回しない場合、点数は行政ですから。公安委員会に不服申し立てか行政裁判になるでしょうね!
法の趣旨としては 横断歩道に死角ができた状態は一時停止して安全確認しろ って話ですよね。それだと確かに向きだのなんだのは関係ないかなぁ。
横断歩道に死角ができる等、その他の理由で、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合でない場合は徐行しなければならないというのが38条第1項です。 一時停止を義務付けた2項と徐行を義務付けた1項の違いをきちんと理解した方がよいと思います。 通常であれば、1項を遵守していれば事故は起きないはずなのに、実際問題として事故が無くならなかったから2項が追加されたというような事情があったと思います。
@@yosinonrose4301 「きちんと理解した方がよいと思います。」は余計なことだと理解した方がよいと思います。1項と2項の違いくらい誰でもわかります。
2項のその前方は反対車線を含むのに3項のその前方は反対車線含まないのは明らかにおかしいともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両というのは停止している原因理由を問わない進路前方の横断歩道直前で停車する車両全てということであり、反対車線を含むという表現ではないと思う。
ピントがずれている。横断歩道の直前とはなんぞや?対向車が横断歩道を通り過ぎて横断歩道の直後に停止していても直前というのか?横断歩道の直前で停止している一切の車両とは、その言葉のとおり、進行方向にある横断歩道の直前である。つまり対向車が横断歩道を通り越して停止している場合は含まないと考えるのが妥当だ。
横断歩道を渡っているのに減速するどころか突っ込んで来る車がいます。タクシー、ハイエースや軽バンなどのドカタ系、プリウスやアルファードなどの輩系などの車はかなり危ない運転をしますね
横断歩道5m以内に止まってる車両も一緒に取り締まらないと納得いかないでしょうね。
最高裁の判決でないと判例として確立されないのですから、最高裁まで争ってほしいものです。
法律のグレーゾーンを理解せず大声で喚き散らかす輩のせいで息苦しくなりますね。ともかく統一見解が出てしまった以上、このケースでは停止するように心掛けます。
そもそも、反対車線の車は渋滞であったとしても横断歩道の直前(向こうからしたら直後)で止まっていたら、駐停車禁止の違反をおかしているということですよね。根本的に、歩行者にとって危険な状況をつくりだしているのだから、そちらも取り締まらないとおかしいように感じるのですが。
渋滞等で停まっている場合は停止になります停車とは違うので違反にはなりません
@@eizi2488そうだったのですね。失礼いたしました。ということは、渋滞のときは、横断歩道の上に停止してもいいということでしょうか?(あくまで、法律的にどうかという話です)
@@user-co4zc8et8i予測運転って大事ですよ?横断歩道上で止まらないよう、車間距離や移動速度、歩行者用信号機があればその点灯状態を確認しましょう。横断歩道ならまだしも、緊急車両の出入り口前を塞いだら目も当てられません。
@@user-co4zc8et8i横断歩道の上に停止することは「交差点等進入禁止違反」です。
@@zamashou1117また別の違反になるのですね。ありがとうございます。
それは拡大解釈。判決文に「一切の車両」とは「停車理由に関わらない、進路前方の横断歩道直前で停車する車両全て」という意味でしょう?対向車含む全てとは書いてない。この判例は弁護士さんが動画上で仰ってたことで、進行車線上の話です。私は委員会さんが判例動画出してきたので、てっきり「対向車含む判例があったのか?」と思い見入ってしまいました。違いますやん。まあ、でも対向車含むか?裁判やったとして、安全面から言って弁護士さんが負けそうな気がしますけどね〜。
これが判例だ! って提出しても『その裁判では対向車線のことは話してねーよ』って言われるだけだと思うんですよね
『対向車で停車している車両に関する判例』ではないのに、『対向車で停車している車両』に関する判例と解釈しているところがね。。。私も安全面から言って弁護士さんが負けそうな気がしますが、であれば疑義を生んだ道交法の改正や執務資料で詳しく文章で解説し、『書かれていない』状態を解消することにはなるのでしょう。また、この動画でこの判例を絶対というなら、同時に渋滞で横断歩道の5m以内地点で停車してしまったら、必ず道交法違反で検挙しないとならんということよね。同様に高速道路で渋滞が発生し、停車状態になったら、必ず道交法違反で検挙しないとならんという拡大解釈も言いたいのでしょうよw
@@UKP1992様、逐一その通りでございます。この裁判は進行車線上の話なのに、対向車含むんじゃー、は拡大解釈し過ぎ。委員会さんの言う通りになれば横断歩道前後5mに渋滞で止まったら即検挙、ということにもなりかねないです。
@@YukkuriReimu様、ホント、その通りです。
この解釈で行くならば、片側二車線や中央分離帯がある場合も検挙しなければならなくなりますね。
詳しい動画ありがとうございます。まあ、そういうことなんでしょうね、ただし動画でも紹介されていますが、実際の道路では徐行こそすれ一時停止する車は少数派ですので警察は啓蒙活動を行うべきと思いますが如何でしょう。
車両等・一切の・・・自転車もあてはまる?:対向車線は前方ではあっても進路『すすむみち』ではありません。
今この問題で頭が一杯になっている人なら飛び付きたくなる判例だけど、冷静に考えたらこの時代に対抗車線含む、含まないなんて論争が有る訳も無く、わざわざ左側に1台の裁判で反対車線の事も書いておこうか!という裁判官はいなかったと思います。勇み足でしたね
1項の改正はこの裁判と同時期。そして1項の「左側の歩行者」という言葉が無くなってるのは知ってますか?何故この部分を消したのかを考えれば理解出来ると思いますけど。現在の1項は「その進路の前方を横断しようとする歩行者」となってますが進路の前方を横断するのは左からだけですか?そうでないから消したというのが至極自然な答えだと思いますけどね。
@@浦田政浩下級審での納得のいかない所について審議して判決するのが上級審なのでそもそもの話として関係ない対抗車線とか向きの話をする訳がないという事です。「全て」という裁判で本入に言い聞かせる為の誇張した表現を理解出来ていないと思います
@@後藤誠-n6f 俺の言ってることの意味、解りませんか?対向車線の事を考えてなくても「横断歩行者は左右どちらからも来る」という事は考えてると言ってるんですけどね。要するに右から来る横断歩行者を認識出来ない状況にするのは右側に止まってる車両等なんだからそれが対向車であっても同一進路の隣の車線の車両等であっても関係ないというのは横断歩行者の保護が目的である事を考えれば当たり前でしょ?何せ1項には「その進路の前方を横断しようとする歩行者等」って書いてあるんですから。確率は右から50%、左から50%ですよ。同条件なのに片方の50%の保護だけ手厚くするような法律は存在しないでしょ?改正前の1項はそうだったんですが。
@@浦田政浩最初のコメントと有ってないと思います。理解出来ない
@@後藤誠-n6f えっ、理解できない?改正前の1項は左側の歩行者という文言が条文に含まれてたが、改正後にその文言が消去されて「その進路の前方を横断しようとする歩行者等」という文言が出来た意味を考えれば同一進路上の車両か対向車か及び車両の向き等は関係なく一律に「横断歩行者の認識を困難にする停止車両」という認識が正解ですよ。って言ってるんです。
38条1・2共に曖昧過ぎてちゃんと解りやすく直して欲しい。その場の警察官の裁量次第みたいな所が有り過ぎる。それなら、全ての横断歩道に止まれを付けるか、信号機を付けて欲しい。
歩行者、停止車の有無にかかわらず全ての横断歩道に止まれ付けたら大渋滞になって嫌です。全ての横断歩道に信号機付けたら、税金と電力のムダになって嫌です。
@@寝台特急さくら-u6x 38条1項は横断歩道に近付く段階で横断歩道及び横断歩道付近の状況を認識出来る場合の運転者の義務2項は横断歩道直前まで横断歩道及び横断歩道付近の状況を認識出来ない場合の運転者の義務と、知った上でもう一度条文を読むと正しく理解出来ると思いますよ。
今回は道路交通法違反の件であるが、これが、自動車運転処罰法の人身事故であれば、横断する歩行者に気が付かずに衝突した原因がどのような注意義務があって、その過失を問われることになるそうすると、一時停止せず安全確認出来ないまま進行したことが過失となる
私も、そう思います。
@@yasaiyasandesu その通りです。その場合38条2項ではなく1項の違反が問われるのが普通です。歩行者が居た場合のルールは1項。歩行者が居ない場合は2項。歩行者が居ない場合は事故には成りませんが違反になる。
@@佐藤優美桜 68歳での免許更新、もう少しの間違反がないと、5年免許。3年になると、70から75歳間に、2回更新が来ます。UA-camで見て、警察で確認しながら、勉強中。
@@yasaiyasandesu 頑張ってください。警察で資料やパンフレットくれると良いのですけどね。止まれの標識も停止線で確実に止まらないと違反にされます。停止線オーバーは不停止と判断されます。2回止まる感じになりますね。
え?事故になった時、問われるのは検証の結果次第ですよ。死角から現れた人との接触事故が明らかな場合は38条2項に問われることになりますよ。歩行者妨害のような形で事故を起したなら38条1項に問われますね。あくまでもそれぞれ違う状況を想定した条文なので。
この動画の最初の方で裁判官の判断と警察の判断は同じになるって説明されてますが、警察または検察から説明を聞いて来たのてすか?警察は、この動画の説明で話してる事と同じ事を説明してくれたとは思えません。動画制作者の個人的な説明ですよね?警察は、そこまで親切じゃないし、そこまで説明出来ないですからね。
この裁判例は、実際には道路左側に当該停止車両があった。道路右側の対向車側には当該停止車両はなかったわけですよね?それならハッキリ対向車含むって解釈になるとは言い切れない可能性が残ると考えられますよね。自分の車から見た横断歩道手前の直前、「前方」の範囲の停止車両が当該停止車両ってのが地裁の判断、名古屋高裁の棄却になるとのって説明ですよね?別な判例との矛盾が出ますね。ますます解らない。
もし警察庁の通りになったら、都内は渋滞で車が動かなくなる信号の無い横断歩道は全て撤去すべき
38条2項の新設理由は横断歩道の手前に停止している車両が38条1項による一時停止かそれ以外の停止であるかが分からず実際に38条1項による一時停止中の車両の側方を通過してその前方に出たために起こる事故が少なくないから停止車両の側方を通過して前方に出ようとするときは一時停止をして安全を確認するようにしなさいという話になったようですね。そうすると38条1項による一時停止ではないことが明らかな自車から見て横断歩道の手前側に停止する対向車は対象とはしていなかったと解釈することが出来そうです。
歩行者が居た場合一時停止当該停止車両がある場合には歩行者居なくても一時停止当該停止車両の向きは問わないが 当該停止車両の位置は対向車線側は、ハッキリしてない。含まないとは書かれてないが含むかはハッキリわからない。ハッキリわからないのに取り締まりは説明なしにハッキリ違反にするのは警視庁。
説明されている事はわかりますし、停車車両で見通しが悪ければ確認する必要もありますが、横断歩道の直前というと日本語として普通に理解するのは対向車線の車では横断歩道の向こう側に停車しているものと考えるので、この条文の表現自体が理解できないです。それなら横断歩道の前後何メートル以内に停車しているなどと表現するべきでしょう。道交法そのものがいい加減と感じてなりません。
そうですよね!条文を変えるか、図などで、補足説明を加えるかしないと、瞬時には、解らない条文ですよね。なので埼玉県警、千葉県警でも対向車含まないと解釈してました。車両等はで、条文が始まってるので、主語が、車両等。つまり自分の車が車両等になるって解釈なんだそうです。なので自分の車から見て横断歩道の直前。対向車側は対向車から見た横断歩道の直後が自分の車から見た直前の意味だとの説明らしいです。しかしながら明確にそう解釈すべきなのかは誰にも解りませんからね!困った条文、解りにくい条文です。
結局、弁護士でも警察でも解らない条文なので、ドライバーに解るはずありません。千葉県警、埼玉県警では対向車は含まないと解釈してましたからね。警察でも解らないって事が電話回答の録音から既に証明されてます。
解りにくい条文で説明無しで、取り締まりしてる警察は問題ありです。教習所では、横断歩道の直前で対向車線側に停止車両がある場合でも、一時停止が必要とは教えていません。直前で停止してるのが2輪車の場合でも一時停止しないと違反にされます。誰にもわからない条文なので、この動画で説明してますが警察官によっては未だに対向車線側の停止車両がある場合の一時停止は不要と説明してます。警察官もわからない条文なのです。弁護士でもどの解釈が正しいか証明が出来ません。なのである弁護士が裁判すると言ってます。
あれ?その理論だと、ゼブラゾーンの理屈をそっくりそのまま、当てはめると、一時停止するとハッキリ決まってない理屈になるのでは?ゼブラゾーン→取り締まる理由が無い→ハッキリ禁止と書いてないから 禁止なら禁止と書くから横断歩道 対向車線の停止車両がある場合の一時停止義務→取り締まる理由が無い→ハッキリ一時停止と書いてないから→、一時停止が必要なら必要と書きます。だから止まらなければいけないわけではない。って理屈になるのでは?ハッキリしないものは取り締まる理由が無いって理論になりますよね?
この場合同一進行で一車線と二車線の事で右側と言うのは二車線の場合の話です。ここまでは、今までの講習で出てきている内容の通りです。ただ、対向車線は、どの教本にも該当がありませんよ。
昔、路上教習でブレーキ踏まれたわw横断歩道に死角がある場合は、止まるもんだと納得した覚えがあるね
教習所では厳し目に教えるものです。私も「(信号の無い)横断歩道の前では(歩行者の有無に関係なく)徐行しろ!」と怒られた事があります。道路交通法はそうはなっていないんだけどなぁと思いましたが、従いました。
停止車両の影から歩行者が飛び出してくる可能性はあるので、自身が加害者にならないため歩行者の安全確保のために一時停車したほうが良いだろう。そんなに手間でも無いので、そのような場合は一時停止しましょう。
それは反対車線の車の存在を指していますか?進行方向に何も停車車両がいないのに一時停止をしたら渋滞するし、クラクションを鳴らされたり煽り運転を誘発しかねません。最悪、後ろから激突される可能性もあります。
@@7lotta891クラクション、煽り運転、追突すべて後続車の違反行為です。どんな場所でも一時停止した側に上記の行為をされる理由はありません。
@@zamashou1117 あなたのは確かに正論ですが、現実に即していません。つい先日見たUA-cam動画の話をします。トラックが走行中、一つ前の軽自動車が横断歩行者がいる為に横断歩道の手前で停車しましました。当然トラックも停車しましたが、後続車からはそれが無意味な停車に思えたのでしょう。クラクションを鳴らして黄色いセンターライン(車線はみ出しての追い越し禁止)で強引にトラックの前に割り込み急ブレーキをかけ、車から降りてトラックの運転手に罵詈雑言を浴びせていました。トラックの運転手が事情を説明しても全く無駄!世の中には頭のおかしなドライバーがいるという事です。わざわざそんな貧乏クジを引く危険は冒せませんね。なお、トラック運転手は警察に被害届を出したそうです。
@@7lotta891その話の被害者はトラックの運転手であり、加害者は無謀な運転手です。つまり横断歩道の前で一時停止した運転手は無関係です。トラックの運転手さんも被害届を出されたのなら、その相手は無謀な運転手であり、一時停止の運転手ではないはずです。現場検証することになっても一時停止した運転手は呼ばれることもないでしょう。一時停止したからというのはお門違いです。
あとは、『直前』の範囲が横断歩道端から何メーターまでかの定義だけですね。
目安で5メートル以内とこの動画シリーズ別動画で説明がありますよ。進路の前方を渡ろうとする人の範囲が5メートルとの説明でした。ua-cam.com/video/wTLKrc4xjgI/v-deo.htmlsi=iZdgHd3Uj5Oe0sma
@@佐藤優美桜 これが道路交通法に明確に記載されてない以上警察の裁量で決められるということも残るので道路交通法で直前とは5m以内のことである(以下は直前と表記)と記載して欲しいのですよね
結局そこの警察が捕まえるかどうかのところなんだよなあ😂
@@norimikinori 結局今でもカメラ映像証拠なしで現認するだけで誤解していても捕まえることができるのがおかしい世の中だと認識されるべきなんですよねそれをこちらがドラレコ等で無実証明なんてついてなければ証明しようも無いし相手は国家権力で間違っていても突き通してくる
@@カルパッチョ-o4j結論としては 目安の判例から解釈するしかないかもですね。距離、範囲、位置をハッキリ書くと、ちょとでもクリアしてると違反じゃないとかクリアしてるから事故の責任は車には無いとかなってしまうと思われます。横断歩道の場合は遠くに居た歩行者が走って来た場合でも車が一方的、全面的に悪くなりますから足の早い歩行者の場合は、例えばスポーツ選手とかなら1秒で10メートルとか8メートル進めるので5メートルでも危ない事になりますからね。
14:40藤吉弁護士が扱っている事案では違反にならないとご自分で解説してますね。
黄色い車の走行については納得できます。もう一つ、駐車している赤い車の交通違反についても解説してほしいですね。
判決文ではわかりませんでしたが、アニメーション入りの説明でよくわかりました。ありがとうございます。
裁判やるって言ってるんだから意見言うのは結果見てからでいいんじゃない現状では止まらないと捕まりますということだけ理解しとけばいい
そういえば、38-3で「三十メートル以内の道路においては(略)その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはいけない」とありますが、前方が対向を含むと勝手に進行している車両の前方に出てしまいますね。どーするんだろ?
38-2で対向を含むことが成立するのであれば、38-3の走り方がどうなるのかずっと気になっていました。対向が動いている場合、通過を避けるために、都度、停止する動作になるのかなと思っています。
@@tac_kane 3項は進行してる車両に対しての条文ですよ。自車とは逆に走っている対向車とすれ違った瞬間に歩行者が対向車側から飛び出してこれると思いますか?同一方向に進行してる自動車の前方に出た瞬間に歩行者が飛び出して来る可能性は普通に有るので、3項は同一方向に進行する車両のみに対応した条文です。
@@浦田政浩 さん、飛び出しの可能性はどこにでもありますよ。車が通過する後方を狙って飛び出す人はいます。(車が通過する前方を狙って飛び出す人は"滅多に"いません)"前方"の範囲について疑問に思ってのコメなわけですが条や項によって予めの記載(この条では〜、この項では〜、などの記載)もなく範囲が変わるのは違和感です。ここでは"前方"についてコメしましたが、他にも"側方"についてもいくつかの条項にあり、これがどの範囲で定義づけされているのか気になります。都度範囲が変わるのとなると解釈が変わってきます。
@@tac_kane どこにでもある?少しは考えて物言ったら?同一方向なら左の車の前をギリギリで横切って飛び出す危険は有るが、対向車が通過した後にその後ろから飛び出して来る程のスタートダッシュ出来る人間が存在するのか?物理的に、人の能力的に対向車の後ろの死角になるような所からの飛び出しは不可能と言ってるんだよ。
@@tac_kane それと、前方の範囲については福岡高裁の歩行者妨害に対する範囲がそのまま歩行者保護の範囲といえる。左右となりの車線全体でおおよそ半径5m位と説明があったよ。
某〇番煎じでの論点って、対向車線の対向車線側の停止線で停車した車に関してじゃなかった?13:48 の動画内の図で言うと左上の赤い車に関しての事だったと思うんだけど・・・警視庁は左上の停車も一時停止義務アリの主張、弁護士は右上赤い車は歩行者の死角になりうるけど、左上の位置は四角になりえないって主張だった気がしたんだけど。
動画の説明は「前方」の範囲に対向車線が入るから含むって解釈を説明してますが、よく読むと、判決文には「横断歩道の直前で停止してる車両」とし書かれてません。自車の前方の横断歩道の直前とは書かれて無い!書かれてないので対向車含むって解釈は読み取れない。読み取れる根拠が判決文には一切書かれてない!
おっしゃる通りですね。普通はそのように読み取れないにも拘わらず、警視庁はそのように読み取って一時停止の義務が有るとの見解を表していることがこの動画の論点で問題視している点ですね。
警視庁ではなくて、警察庁の見解でした。失礼しました。
法律文章では含む場合きちっと書かなくてはなりません!書かれていない以上、法律文章では含まれていないと解釈されます。法律文章の常識です
とても細かく説明されていますが、納得も共感もできません。弁護士の藤吉先生の解釈の方が、納得や共感ができます。38条2項の問題の議論は、端的に言えば対向車線が渋滞していて信号が無い横断歩道の歩行者が確認困難な場合も必ず横断歩道で一時停止しなければ違反になるかどうかです。当該車線の車両の向きなどいちいちいろんなケースを例にされていますが、それもこれも議論に関係無い説明が多すぎてとても分かり難いですし、そもそも道路の右側への駐車は一方通行路で右側に駐車枠がある例外を除いて禁止のはず。その様な突飛な車両まで例に挙げなくて良いでしょう?それと、道路交通法はあらゆる全ての運転者を対象にしたルールですので、運転者に広く理解してもらう必要があります。専門家ですら解釈が分かれる様なルールは好ましくありませんので、仮に「横断歩道の前後で歩行者の視認が困難な場合は一時停止としよう」と決めるのであれば、現在の38条2項の条文は解釈し難いので改正すべきです。個人的にはこの様な場合は「徐行して安全を確認する」という内容が現実的だと思いますし、確認を怠って歩行者妨害となった場合、必然的に違反となりますよね。※そもそも例題の名古屋高裁の判決は、対向車線の駐車によるものですか?それとも解釈のために当該車線が対象の判決文を引用して参考にしたに過ぎないのでしょうか?
5分30秒 前後のご説明 すべての車両 平行/併行と対向 (横断歩道に向かって進行するを平行車両、及び向かってくる対向車線) に挟まれる横断歩道 (信号機のない歩道)としたとき、横断歩道の前後 5メートルは駐停車禁止、だが法令違反となる場合であっても故障や事故などで、やむおえない事情で停車している車両や軽車両(自転車 / 人力車 / 荷車 等) も含め、横断歩道を挟み手前と向こう側に車両がある場合、横断歩道の人影が見えない可能性があるので、横断歩道は手前の停止線で停止する。との理解した。 「すべての車両」 軽車両も道路に停止、自分の走行している車線の手前、及び対向する車線の横断歩道の向こうに燃えたら停止・・・・・と理解、本当に停止しなくてはならいとしてら現道路の走行では混乱、後方車両にバッシング、警笛や煽りをもらいそう。 公知を報道、新聞、雑誌を含め、掲載されないかぎり、煽りの対象とされることが怖いと感じた。今後の動向を見守るともともに、当該事項に注意してまいりたいと思います。 勉強になりました。
その通りです。各県警で違っていた法解釈を最近統一したらしいですが正式な説明や訂正、謝罪は警察からはありません。マスコミ、ネット、ポスター。チラシなどで世間に発表し知らせるべきです。統一した事を知らない人が沢山います。
コメントへご返信をありがとうございました。道交法に限らず、法律文は許容を設けてあるようで、その許容も状況に応じて判断が変わることは分かっていても、理不尽に思えるのは道交法には多いと感じています。道路環境は地域、構成する道路や横断歩道、交わる道の数、それら各々の幅員や路面識別線標識、それら距離、車両や歩行者軽車両の位置関係、すべて同一な道路環境はないので、一つの四角四面な法令に表し切れないことは理解しているつもりです。故に、道路交通法に沿い取り締まる警官もご苦労されている点ではなかろうかと私は個人的に思っています。 ある意味「目溢し」「ぎりセーフ」「見過ごし」等々、人間ですもの多少の判断に差異がでてもしょうがないでしょぅ。 しかし、本件の38条一項二項については、理不尽と言うか、自動車教習でも教えていない点であり、且つ、道路が片側一車線の道路は日本全国共通だと考えるが、片側複線の二車線や三車線、合計4~6車線、それ以上の道路は、田舎地方市町村にはあまり見かけない条件となります。こうした道路に信号機の無い横断歩道が存在しているかは私は知りません。おそらく都会道路では横断歩道には必ず信号機が設けられていることでしょう。 (全く想像つきません)こうした道に田舎者が通行する場合、きっと右対向車線及び横断歩道の右手の歩行者まで気が配れるかと言うと、車線数の多さに圧倒され、前と左側を見て走行しがちに陥りやすいと思います。 あるいみ田舎者に対するトラップ / 罠 で反則金の餌食となりかねない。 車線数が多い、通行車両も多い、路端での荷下ろしとその数も多いことでしょう、これら駐停車している車両が横断歩道手前・・・・つまり動画で指摘・話題となっている場合、自車 / 私が運転している進行方向の先にある横断歩道を通過しようとする時の位置関係 (左右車線全てが運転者の前方)㋑横断歩道と私の車両の間となる全ての車線、左右道路端の駐停車車両及び全ての車両ですから軽車両の台車、歩行者等の視界をさえぎる位置関係にあるとして注意点となる㋺軽車両除くとなっておらず『全ての車両』 都会の宅配業者さんはリヤカー、手押し台車も利用していることを見たことがありますので、場合によっては横断歩道付近歩行者の有無を確認する視界を邪魔するものと成りえるだろう。だから全ての車両として記載と理解。㋩道交法38条にある、明かに横断者が居らない、遠く離れているとしても距離は関係ない 離れているのではなく、全く人気が無いことが明らかの定義かもしれない。通常❶横断歩道に対して歩行者・自転車が渡ろうとして横断歩道の直前で車両往来を確認している様子が見取れる 明らかなる横断報道を渡りたい歩行者と理解につながる➋横断歩道の白線より離れ、奥まった位置、歩道の端、路端から距離の最も遠い位置で目線を車道に向けていない場合 a. 携帯電話操作、通話 b. 人待ち c. 車両通過してしまうのを待つ (しかし目線は車道外) d. 単なる歩行休息 ※この辺りは、とても曖昧で、歩行者と思いきや停止線で停止しても横断しない だからと言って、原則もせず通過すると取り締まりに合うケースもありうる アイコンタクトが無い、と主張は通らないだろう 横断者は、手を挙げて・・・・、は、小学生くらいまでか、大人で手を上げる方は稀 故に、 法例文、第三十八条に 「抜粋」明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない 横断歩道の近くで人・自転車を見たら減速が Must のドライバー課せられた義務 歩行者・自転車が横断歩道を渡る素振り、横断歩道に向かい歩き始めたら、即座に 車両を止めることが出来る速度・・・、この要求事項をドライバーは理解できてない 大変多くのドライバーが忘れていると思います。また、道交法には記載を見ない補足は教則として以下が設けられています。(国家公安委員会告示第三号) 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の規定に基づき、交通の方法に関する教則 があり、ここでは交通道徳として、第2節 信号、標識・標示に従うこと(3) 人の形の記号のある信号は、歩行者と横断歩道を進行する普通自転車(第3章第1節3の普通自転車をいいます。)に対するものですが、その他の自転車もその信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている(付表2(1))場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。と記載があり、幼稚園保育園から小学校の低学年では、交通指導員が教育してくれているのが現状と私は理解しています。歩行者、自転車軽車両も横断歩道を渡りたいときは、道路の左右から近づく車両に目線をしっかり送ってほしいとも思います。歩きスマホで横断歩道の上ではなく、付近をあるきバスと衝突した女性が居りましたが、歩行者としての最低ナーマナー、「右見て左見て、もういちど右を見て」 車両の動きドライバーとの目線、アイコンタクトの重要性を今一度みなおしてほしいと私は思います。横断歩道は歩行者優先、それは良いが、まったく周囲を気にせず人の波に乗って渡る『赤信号、みんなで渡れば怖くない』がまかり通るようなモラルは捨ててほしいし歩行者に対する罰則、もっと厳しい見方もあるべき、自転車は罰則適用が増え始めました。 歩行者に対する罰則も近い将来には制定されることに期待もあります。法律は難しいが、本項の『ドライバーの前方とは』、大変良い勉強になりました。自分の近しいドライバーにも知識を広めておきたいと思います。 感謝、
直前が5mは、広すぎないですか。目的は歩行者の確認であり5mで止まらなくても、確認はできます。特に、反対側で中央分離帯があるような道路では、そんな状態で停止すれば追突の危険のほうが高い。
分かりにくいので、条文を追加すべきです。県警によって解釈に振れが出ていたのは事実ですから、そのような条文は欠陥品と言わざるを得ません。😊
解釈が自由なら法律は無意味です。まず正しい解釈を即答出来る人が一人も居ない。だから説明資料が一切無い。つまり裁判官にも検察にも弁護士にも警察にも全く解らない条文だと証明されたに、等しい事になりますから。道路右側部分の対向車線側には効力の無い条文としか判断出来ません。はっきりしてるのは道路左側部分に当該停止車両があったら一時停止って事だけ。だから今の今まで解釈が違ってた訳です。38条は何度か条文が改正されたり、追加されたりしてます。一番最初の条文は問題無かったと思われますが、改正や追加の度に矛盾や疑問や謎が出てしまい、全く誰にも解らない条文になってます。おそらく裁判官も即答では説明出来ないと思います。できるならさっさと世間に説明してるはずですからね?解釈統一前の埼玉県警、千葉県警の説明と警視庁の説明を先ず聞きたい。どちらの解釈も正しいって事はあり得ませんが、どちらの解釈も正しいと思い込んで解釈してる訳ですよね!なのでどちらの解釈も間違ってる可能性もあり得ます。38条は法律として欠陥であり成り立ちません。道路右側部分には効力が認められないとしかおもえません。少なくとも解釈統一前の取り締まりは無効だと考えます。
この判決を丸呑みすれば,左にビッタリ寄せて路駐のチャリが置いてある(見通しはよく安全が確認できている)場合でも一時停止する義務があるってことですね.さすがに交通の円滑に著しく反するし,そのような動きをする車両は事故を誘発してるとしか言いようがないと思う.
左にビッタリは路側帯だろうから、この法律の適用外じゃないでしょうか。
@@タコさん-n6t いえ、路側帯は歩道なので、この判決と条件が違うので当てはまらないでしょう。
でも確かに二輪車でも一時停止しろということになりますね。これはとても興味深い話だ。
停止車両がなくても舟橋の小学生事故の事も考えると見通しが悪いところは止まっとくのが自他の身を守る秘訣かな。
見通しが悪く交通量が少ないなら 止まれの標識を設置した方が良いと思う。或いは飛び出し注意とか、スピード落とせとか、歩行者事故多しとかの看板とかが必要かもだね。
2:30~これって対面通行に限っていませんよね?2車線有る一方通行も同じはず。さらに「その直前」が有るならば「その直後」は何?と考えると解ると思います。つまり「その」は自分から見た「何か」という事になると思うのですよ、だから「自分から見た横断歩道の」が合理的だと思うのです。意するところは自分から見た距離的な順列(自車~直前~その~直後)なんですよね多分。
興味深い考察です。判例の『一切の車両』と言うのは自転車等の放置も含むはずなので、何だかなぁ…と感じました😮
車道に自転車を放置していることは稀だと思いますが🤔
@@zamashou1117 まあ放置は極論ですが、自転車に跨いで停車してる人は大量にいますよね
@@blackdiablo444人が乗っている自転車の側方を通過する場合は、歩行者を視認しにくいこともあると思うので、一時停止すべきでしょうね。
絵ずらで説明しないからわかりにくい複雑 法律を守れなない 守れない法律わ変えていくのがパブリックの責任。
ua-cam.com/video/M5E6U5bnF4M/v-deo.html
そもそも何故そうなっているかと言えば、車両等が横断歩道の見通しを妨げていれば一時停止して歩行者の安全を確保する、ということで宜しいでしょうか。
「側方」について距離の定義や判例はあるんでしょうか?側方は横方向という意味もあれば「そばざま」つまりすぐ近くを意味します。13:48 あたりの図では対向車線の端によった車両は黄色の車両からすると「そば=側(=近く)じゃない」と言える気がするのです…もちろん、その車両によって横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるかどうかわからないのであれば一時停止をしたほうが良いケースはあると思いますが…
この図の対向車線の車は充分近いと思いますよ。停止線近くまで進んでようやく対向車線側の横断待ちの歩行者を確認できる角度です。
その図の状況なら、個人的な感覚として、微妙だけど車道外側線まで左によれば一時停止不要、という感覚です。「【ほぼ100%守られない道路交通法】道路交通法 第38条 第2項」の動画では一時停止不要と考えます。警察がどう判断するかはわかりませんけど。条文の解釈としては、対向車を含むが、「側方を通過して」の部分で一時停止要件がかなり限定される、と考えます。
@@centur-o2p道交法は運転免許を取得している全てのドライバーが安全に対応できるルールでなくてはならないので、貴方が不要と感じても、それで事故があればルールが甘かったということになります。厳密な測定・試験を行った上で、車線数や道幅によっては徐行可能の条文を追加するのはアリかもしれませんが、個人的にはさらに法律の理解が困難になると思います。
@@zamashou1117 教本やHPに載っている警察庁の説明では「横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。」と書いてあるので距離が影響することは警察の考えとして間違いありません。条文に具体的な数値が書いてなくても教習所で数値で指導されることはよくあります。取り締まりの基準としても数値は本来必要です。
@@centur-o2pどういうところに記載されてるか分かりませんが、自分の通った教習所では距離関係なく一時停止と教わりましたよ。法律外のところの話を取り上げられるのなら、むしろそうした曖昧な記載で事故が起きないよう正しくしていくべきです。安全のためにどうあるべきかを考えたほうがいいです。
足立区千住から鹿浜辺りにかけて首都高速下の上り下り共に二車線で、信号が無く横断歩道のみの所が数か所有りますが、左側車線を走っている時中央分離帯が有るので反対車線の車をいちいち確認しながら走行なんて出来ますか?
今回のケースは横断歩道から飛び出して来る可能性がある場所。車両が走行しながら横断歩道全体と両端の歩道の歩行者の存在の視認確認出来ないケースなので、安全確認をする為の一時停止をしましょう……って事だと思います。その為に進行方向に対して横断歩道の直前に対象物が有る場合は一時停止は必要、悪くても最徐行(私の感覚で言うと1m以内では無く50cm以内で止まれる速度)が必要だと思います。しかしそもそも、今回の場所は車両の往来が激しい所に横断歩道を設置するなら手押し信号くらい設置しろよ……って思います。運転手にとって見れば罠だとしか思えないくらい安全では無い場所だと思います。
ついでに言わせてもらうと、自己防衛を出来ない運転手が多いとも感じます。こんなだから事故が絶えないのでしょう。
「横断歩道から飛び出して来る」ってのにドライバーの主観がよく出てる。
@@xylitol999 最近の自転車、横断歩道、停車中隙間アリなら、飛んで出てきます。曲がりたい方向の信号が、青なら、元気よく進むのが、今の自転車乗り。前方の信号ではない。T字路、信号、横断歩道、自転車、進みたい方向の信号、青なら、GOです。事故を起こす可能性を、減らして運転。
@@yasaiyasandesu自転車は歩行者ではないです。
@@zamashou1117 歩行者ではないです。車側の過失が、ゼロとなれば良いが、そうは行かないので、大きな人身事故起こして、その車、修理して乗り続けますか。乗り換えのリスク、考えたら、安全運転と思うだけ。
ある判決では、貨物自動車が明らかに荷物の積み下ろしのために横断歩道から5m以内に停止しているときは、一旦停止を要しない。2項の趣旨は横断者があるかもしれないということだが、荷物の積み下ろしが目的であることが明白であるから、一旦停止を要しない。というのがありますね。
理解は出来たのですが、日本語での表記は非常に難しい事が良く分かりました。
その所為でグレーゾーンが出て各都道府県で対応が異なる事になった!😅此のややっこしい法律他国にも有るんでしょうかね?😅
道路交通法第一条の目的「その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする」を踏まえると「対向車線でも停車車両がいたら一時停止の義務が生じる」だと法の理念に反するんですよね直ちに停止できる速度で進行しろなら分かるんですが対向車線の渋滞でも一時停止が義務付けられるなら「一時停止による横断歩道の交通容量」を各都道府県警察は評価しないといけない筈なんですがそんな評価はどの都道府県警察もしてないです
裁判所で法解釈する前に警察庁や検察の判断で取り締まりが可能な事自体が大問題。これは違反ですよってポスターや資料、教本が、どこにもな無い。そもそも弁護士さんが動画で、20分近く説明してくれても完全に納得した人が、ほとんど居ない。それほど難しい解釈です。誤解釈して取り締まりしてる疑いをかけられてるのが警視庁ですから警視庁はマスコミやネット、ポスター、チラシなどでキチンと正当な取り締まりであることを立証し説明すべきです。そもそも法解釈を統一する前の違反の取り締まりは無効だと考えます。だから説明出来ない。無効な違反は膨大な数になりますからね。統一前の対向車線側の取り締まりは出来ないはずです。法解釈統一前は、法としての効力が無いに等しいですからね。公正な取り締まりとは誰も認めません。
道交法は全体として自車の走行方向を基準に制定されています。しかし交差点では双方が交わるため互いの注意事項を定めています。しかしこと横断歩道については互いの車が交わるわけでも無いので規制がありません。しかし現実には自車の走る側だけでなく反対側から渡る人、渡ろうとする人を無視できないし、それは当然反対車線の車の状況にも絡んできます。だから警察側は近年重視するようになった横断歩道の歩行者優先強化を考慮し反対車線の車が停止しているとかいないとか云々の拡大法解釈をしているのかなと思います。本来なら判りやすいよう法律に一文を加えるへき事案ではないでしょうか。
反対車線も含んで「前方」に該当すると定義されると、反対車線の「横断歩道の直前」の範囲内に「車道内外に出入りする車両」が存在した時点で停止しなければならないことになってしまいますね。
片側二車線や中央分離帯がある場合も停止しなければならなくなりますね。
それのどこに問題が?
前方とは動画でも解説しているように左右1メートルだよ片側2車線の道路で反対車線の走行車線に停止してる車両は右側1メートルの範囲に入っていないので一時停止する義務は発生しない。
@@drivefan38判例からの解釈だと「前方」は、側方間隔5メートルが目安。別動画に、解説あります。「進路の前方」が側方間隔1メートルが目安。
@@佐藤優美桜 詳しく、ありがとうございます。
あくまでも私の見解ですが、道路交通法第38条の第2項及び第3項には対向車線の車両は入っていないと思っています。同法第2項及び第3項には「その前方」という言葉が入っているのですが、「その前方」を対向車線の車両にまで拡大解釈した場合、第3項の条文に従えば、横断歩道の手前側30m間は、対向車線の車両とすれ違うことが出来ないこととなるからです。同じ条文の中で「その前方」の意味合いが変わることは到底考えられないわけですし。参考ですが、道交法第38条第2項は「車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。」第3項は「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない。」なお、いずれの条文もカッコの部分は外しています・
「前方」の表現ってこの条に限らず曖昧に思う箇所がある気がします。例えば追い越しでの前方ですが、自動車教習所では「車両に追いついて右側から越えて車線に戻ってその車両の"前方"に出ること」という感じで習いました。このチャンネルでもあった「車両に追いついて進路変更して側方を通過したら追い越し」という話では前方はすぐ前だけではなく斜め前も前方となり得る、ってことなんですよね。しかし、この"前方"の範囲を広げ、対象の条文の範囲も広げると、他の車線にいる車も「前方の車両」になってしまうし、対向も対象になると矛盾する条文さえあるんですよね。この場合「その条文に適した解釈を」と言われることがあります。こういったところが面倒くさいんですよね。
@@tac_kane専門家でも法律読むのは面倒ですし、一般人には詳細まで理解する事を求められていないと思います。そこまで求められるなら専門家は不要ですし、存在しません。どちらかというと、分かりにくい部分をどうやって分かりやすく広報するかが公的機関には求められると思いますが、この件については散々議論されていたのに弁護士さんの質問書を送るまで警察側が統一見解を出さずに放置していた事が問題だと思います。
想像してください。3項ですが、対向車とすれ違った瞬間にその対向車の死角から飛び出す人って簡単に想像出来ますか?心霊動画でなら視たこと有りますけど、対向車両と重なった感じで半透明の人が飛び出してましたね。物理的にすれ違った瞬間に歩行者がその対向車の後ろから飛び出して来るのは不可能に近いのではないでしょうか?そして飛び出して来るにしても対向車とすれ違う前にその歩行者は認識出来てるのでは?横断歩道の有る場所での話ですから。
@@浦田政浩 さん、片一道路を通るバスから降りた人が、バスが発車するタイミングでバスの後ろから反対側の歩道に向かって走り出して、バスとすれ違った車に撥ねられ…かけた動画がありましたよ。不可能ではないですね。
@@tac_kane 残念、それは別の違反だし横断歩道は関係ないバスの乗降の為の路上での停止に対して横を通る車両はどうしなきゃいけないか知らないのか?
ま、普通に考えて自分から見て横断歩道の状況が見えない手前に止まっていたら一時停止で安全確認しろってことだがバカ役人が考えた文面が「前方」とか紛らわしくて誤解する人多数ってこととだわなwwフツウに「自車から見て横断歩道直前」と書いてやれば判ること。
全ての横断歩道に押しボタン式の信号機を設置すれば、問題解決する。全ての歩行者を保護してたら、交通マヒになる。スマホ見ながら渡る意思もなく立っている輩や、横断禁止の標識があるにもかかわらず渡る輩(20mぐらい先に横断歩道があるのに)etc、歩行者側も取り締まってもらいたいよね。手を挙げて意思表示でもしないと歩行者はダメだというように、道交法を変えるべきなんじゃない。
「横断歩道の直前」は「進路前方の横断歩道の直前」と違い、進路も限定されていないので自分の進行車線以外も含むとなると、同じ理屈で前方も書いていないので、後方や左右などの別の場所の横断歩道も該当するという解釈になってしまい、拡大解釈に歯止めがなくなり無理が生じてくる気がする。
警察で何故法解釈を統一したのか?その理由を警察は説明してない。書いて無いのに明確に対向車線入るとの判断は出来ない。だから今まで各県警で解釈が違っていた。警察は、統一した理由を発表し説明、謝罪すべき。
確かに対向車が渋滞等で停まってたら危険ですけど、それ以前に渋滞等で横断歩道の上や交差点内に停車する車の方を重点的に取り締まって欲しいです。自車の視点からしか道路状況を見てないドライバー多すぎます。対向車からの死角をつくり危険に晒してる自覚がないドライバーの多いこと。
コレ、走行している車線の前方、自車が走行している車線の前方の停止・駐車車両について、止まっている理由は関係ないと、私は読める。
17:00 このとき自車や前方の車は停車しているので、対向車は横断歩道の停止線で一旦停止しないといけない、と言うことですか?この動画では一台も停止してませんが...
みんなが一時停止していないから違反ではない?という論理はありませんね。
@@Y5991-z8p 違反になるということですね。
勉強不足で申し訳ないのですが、片側一車線という前提はどこから来てるのでしょう
その前提は有りませんよ。この条文の指す範囲は自車の進路の両隣の車線です。
16:56 ドラレコ動画では対向車が横断歩道手前で一時停止していませんが、これは横断歩行者がいないので「横断歩行者妨害違反」ではないが「一時停止違反」になるということでしょうか?(プリウスは駐停車違反?)実際一時停止している車両がいない状況から一時停止違反と認識しているドライバーはいないと思いますし私もそう思います(横断歩行者が出てくる可能性があるので徐行する必要があるとは思いますが)例えば「見通しの悪い横断歩道を通過する場合は徐行しなければならない」くらいの条文・運用にして交通の流れにも配慮してほしいと思います
プリウスの前に車がいればプリウスは駐停車違反ではないです。徐行でも接触を免れない場合は少なからずあるから一時停止なんです。
狭い日本そんなに急いでどこへ行く
もちろんプリウスは違反ですしドラレコ映像の車両が5メートル以内に入ってる場合でも違反です。横断歩道の「前後」5メートルは駐車はもちろん「停車」も禁止です。わかりやすく言えば消防署の出入口付近に標示されている駐停車禁止エリアということです。まぁでも自分から見て横断歩道の直前(停止線)で停止しているなら厳密に言えば違反になるけど、そこまで厳しく取り締まりをしないと思います。これは悪魔で条例だけで判断して書いた文章ですので他の法律で上記のときは除くなど書いてあるかもしれないので間違いがありましたら引用訂正してもらえると助かります。
@@drivefan38プリウスの前に車がいれば同じ項目に「危険防止のために一時停止する場合などは別」とあるので、これに該当し、違反ではないです。
そもそもプリウスの前に何台も車両がいるからこそ前後5メートルに入らないような運転をしなければいけないのですが?
質問です。対向車(反対車線)を含まないと記載されていないから自車の前方全てを含むと解釈されているようですが、中央分離帯があったり、片側2車線や3車線の道路でも同じですか?中央分離帯(ポールとかが立ってたり縁石になってたり)がある場合や片側○車線の道路は除くとは記載されていませんよね?また、高裁の「前方に止まっている一切の車両」理由の如何に関わらず」の一切の車両ということは自転車も含まれるということですよね?放置自転車があればそこは常に一時停止になるということになるのか。などと考えると、この動画の高裁の判断は、あくまでその案件に対して述べているだけで、38条について言及しているようには思えないんですが。やっぱり私は某弁護士さんがおっしゃるように対向車線は含まない。と解釈するのが素直だと思います。そうでないなら、条文に明確に対向車も含むと記載があるはず。
いずれにしても弁護士でも解らない条文だから裁判官でも何も資料無しでは説明や、即答は出来ないはず。地球上に解る人が一人も居ない条文なのですよ。だから警察も説明できない。補足説明や図解説明を加えるべきですよね!補足説明や、図解説明があれば誤解の余地が無いのだからね。
裁判しないと解らない条文は結局、裁判官もわからない条文だとおもいますよ。根拠の説明資料がないのですからね。勝手に解釈してるだけ根拠資料がないから警察が説明できない。
歩道や、敷地からの出口で見通せないときがありますが、どうも小学校の出入り口が民家に挟まれた狭隘な通路で、そこからの飛び出しを轢いたという人がいたみたいですね。道路外からの横断歩道への飛び出し。私はもう少し一般的なものに出会ったことがあります。マンションからの自転車通路。植え込みで見通せないばかりか、枝葉が道路に約1m伸びだしているところから、自転車が飛び出してきたことがあります。彼女は自転車でその通路を加速しつつ走行し、道路手前で停止する予定がなかったのでしょうね。片手にお財布、片手にスマートホンを握りしめ、ブレーキを使えない。私が減速して通過、出口を避けて道路中央より右にはみ出していましたので、ブレーキ痕が2m以下で停止しました。彼女は私が急ブレーキをかけて停止したその前を悠々と横切り、道路を横断しました。まあ、ブレーキは使えないし。次のときは、ブレーキを意識的に遅く操作してやろうか?
交通ルールとしては1項があれば十分な気がするが…死角に歩行者がいるのに徐行・停止しないで事故を起こす輩が実態として多かった→ 歩行者の有無にかかわらず「死角がある状態なら停止」することを義務づけ(2項3項)なんだろうなと想像してしまう条文やな(笑)
「死角がある状態なら徐行」が38条第1項です。→歩行者の有無にかかわらず、歩行者が横断するのを待つために横断歩道等の直前で一時停止している可能性がある停止車両がある場合、その停止車両の前に出る前に一時停止なんだろうなと思います。
@@yosinonrose43011項は死角には触れてないし、除光液という言葉は1項はおろか2項、3項にも出てこない。
幅の広い中央分離帯がある場合はどうなるんでしょう?幅によって判断が変わるんですかね。面倒なので横断歩道の前は全部一時停止にしてしまえばいい。
裁判の判決の結果なんて、道交法に同じように書かれていないのだから、判決文に一切の車両というのであれば、道交法にも同じように書き記すべきだと思う。1974年なんてインターネットも普及していないし、そういう判例文が出ているなんて簡単な調べ方では当然調べられない。一般の運転者は裁判の専門家ではない故そういう解釈をするのであれば、解釈全てを事細かに読むのが嫌になるくらい精密に道交法に記載すべきではないかなぁ?
全くその通りですよね!
横断歩道の直前で止まってる一切の車両と判決文には記載されてるますが、その意味は、単に、 止まってる理由、原因に関わらず一切の車両って意味なだけです。 対向車側に停止してる車両も一切の車両に当てはまるとは一言も書かれてません。横断歩道の直前の位置、範囲が明確にされた判決文であるとは到底解釈できません。 そのように解釈する根拠がありません。
片側2車線3車線4車線ある道路はどうなりますか?
警察庁は、警視庁と県警で解釈が統一されていなかった法律を、国民に詳細に説明することなく勝手に統一した内容で当然の如く取り締まるのか?法務省は、現行の解釈について、現状の交通状況を鑑み「渋滞する箇所で横断する歩行者の責任」も明確に定義する必要がある。渋滞する箇所で横断する歩行者にも責任を負わさなければ、この解釈は「あたり屋」等に利用され「日本の物流」が麻痺する。国土交通省は、運送業など関連団体へ明確に影響を説明すべきである。警察庁には、多岐にわたる影響など考慮する能力はない。歩行者を過度に保護することで、違反切符を切れるチャンスが増え、業務成績向上に繋がる程度の見識だろう。警察庁は、当たり屋的な思考という事だろう。
動画はあくまでも 個人が制作したもので警察は一切の説明をしてません。警察が説明すべきです。
横断歩道の話ですけど。
ここまで考えて現場の警察官は取り締まりを行っているのか?交通課員でも怪しい?
そもそもこの法律の目的を考えれば明らかです。横断歩道を渡ろうとしている、あるいは渡っている歩行者が車両の死角に入ってしまう時の安全のためですよね。そうであるなら進路側であれ対向側であれ死角があるなら一時停止せよと言うことです。いやいや徐行で十分でしょ、って言う意見もありますが、それなら進路側であっても同じことです。そうであるなら、この法律の一時停止ということの意味が無くなってしまいます。弁護士さんは職業上言葉にこだわりが過ぎるように思います。しかしながら、道路交通法はその1条1項が目的のすべてですから、そのことを常に頭に入れながら解釈するべきと思いますね。
対向車線側は死角になりにくいので、本来なら徐行(すぐにでも止まれる速度)で充分なんです。
@@7lotta891なぜ対向車線は死角になりにくくて、徐行で充分なんですか?死角から飛び出してきても徐行なら接触しないと言える根拠は?
@@zamashou1117 ①視野角が広く見通しが良い為に、死角になりにくい②進行方向側の停車車両の横を走行するのと道路の反対側の停車車両とでは、自車への距離が違う為に、緊急時にブレーキが間に合う。③緊急時に直ちに止まれる速度を『徐行』と言います。
@@7lotta891片側一車線で幅員が狭い場合は、見通しは悪いです。その状況で徐行してても、飛び出した歩行者にブレーキは間に合いません。
@@zamashou1117 車線数に応じて、各自自己判断で速度を落とすだろうし、隙間からの飛び出しがないか確認するでしょう?あなたは真正面しか見ず、画一的に運転するのでしょうか?既に回答しましたが、安全に止まれる速度を『徐行』と書きました。検索してみて下さい。
反対車線にいるやつも直前って解釈は運転手から見たら辛いなあ。😅これの趣旨は歩行者の保護なので、対向車線に止まってる陰から歩行者が出て来る可能性があるので一時停止することは必要性が高いけどね。
名古屋の運転者はひどいです。交差点前5m以内、横断歩道5m以内、バス停内、ゼブラゾーンどこでも停車します。
もういい加減、他人の褌でメシ食うのは辞めたらいいんじゃないですかこの話題は弁護士youtuberが起点で素人の見解を挟む余地ないですよ
失笑
横断歩道の直前直後と横断歩道上の駐停車・停止の方を禁止にしたほうがいい案件
法律のいやらしさが良く出ている、判決で反対車線については全く述べられていないにも関わらず拡大解釈的に反対車線も含むと決めつけて運用する。警察の特権意識はこういう部分(自分たちに都合よく運用する)から来ているのかもしれない。判決文は単に関わる条文をあげ、実際の争点に関する適用を述べているだけと思う。条文解釈を争うなら最高裁に判断を求めることになるはず、弁護士さんが争うというならそこまで争って白黒を明確にしてもらいたいよ。
この件については、安全確認 危機回避能力からして、止まらず通過 だけはあり得ないんだよ 判例があるからどうこうじゃなくてね ただ一時停止 義務というのは解釈違いが出ると思う いうて徐行義務の明記も無いから通過して良いわけでも無い それらを考えたら、一時停止と解釈しただけで 義務 では無い が、前出の安全確認 運転義務からしたら、停車せざるを得ないって事まあ見えない場所がある 安全確認出来ない場合は停止 徐行は運転手の当然の義務です
この件は、国際免許に委ねるのが一番です。日本には解りずらい文章が多すぎます。信号の無い横断歩道は自転車が通過してはいけない場所ではない判決と、その数年前は自転車が走行する場所ではないと云う判決。日本は外国の一部に日本でも免許を渡している以上、免許を取得している外国人にも解らないといけない。日本人が迷うような文章ではいけない。それとこの問題は裁判にすべき問題です。一時停止をすれば良いと云う?
片側1車線であれば、一時停止でいいですね。反対車線だけ2車線とか両側2車線以上とかでも、同様なケースの場合も一時停止ですか??
「進路」の解釈が釈然としません。反対車線も進路になるとは思えない。もし反対車線も進路に含むなら逆走してもそれは進路を進行している事になりませんか? 後付けの言い訳にしか思えません。表現の仕方が非常に悪い交通法規の一例ですね。反対車線の場合は「横断歩道越えて横断歩道が見えずらい位置に停車または駐車をしている車両等がある場合」と表現すべきですね。もう少し表現を変えるとしたら「横断歩道の歩行者の安全が確認できない位置に車両等が停車または駐車している場合」と表現すべきと思います。
動画をよく見てください。「進路」は自車線のみで、「前方」は隣接車線を含むような幅広の領域、として説明されてます理念としては「横断歩道の歩行者の安全が確認できない位置に車両等が停車または駐車している場合」なんでしょうけど、それを違反か違反でないか白黒つけられるように具体的に記述したのが今の条文なんでしょう。結局は解釈が分かれてるので適切とは言えないですが(笑)
反対車線側に進路が被っているので。逆走しても違反じゃないって解釈しているので、対向車がはみ出して走ってても問題ないということになって、、、それは危ない事じゃないか?進路の解釈は対向車線含まない方がいいんじゃないか?ということだと思います。
@@sasayan52 動画では対向車線側は「進路」ではなく、「前方」と説明されてますよ
@@benikoji3 私も同じことを代案として表現していますよ。勘違いしている訳ではないです。言葉遊びしても問題は解決しません。
私も意図していることは同じですよ。説明が分かりづらいので指摘しただけです。でも対向車線に駐停車している車によって歩行者の有無が判断しずらい場合は一時停止すべきと書いていますよ。悪しからず。
反対車線は、含まないと言う判断がない。なのにいつの間にか含むって結論になってる。何らかの理由で含むと言う判断がある事になるからややこしい。だから結局解らない事になるのでは?はっきり含む理由を執務資料に書かないと取り締まりは納得しない人が出てくるのが大問題。はっきりしないのだから。これだと、はっきりしないまま取り締まりしてる事が、明らかに証明されてしまいますよね。
歩行者の見落としを防ぐために、横断歩道の一部を隠すように停車している車両(対向車を含む)がある場合には、一時停止しろという理解でいいのかな。
2輪車が横断歩道手前で停止してる場合でも、一時停止が必要です。2輪車の場合は死角になりませんが法律的には違反に成ります。対向車車側に停止してる場合は、どうなるのかが論議されてます。誰にもわからない条文です。なので、ある弁護士が裁判すると言ってます。
横断歩道上全て(端から端まで)の歩行者の存在が確認できない状態の停止車両と考えれば、少なくとも自分と横断歩道左右の三角形範囲に止まってたら危険な状態。反対車線の歩道前は周辺の歩行者の存在が確認できなければ邪魔者になる。
片側2車線で対向2車線の合わせて4車線の横断歩道について、対向第一車線の車列が停車中で、自車が第一車線を走行中も停止なのかな?
裁判の結果は正しくて当然のことなんで揉めているのか理解できん wwwそれよりも、歩道を横切るときの手前一時停止 違反多すぎる 99% 違反なんとかしろよ 警察諸君は !!違反を知っていながらの取締放置は有り得ん !!
横断歩行者保護の意味では十分理解できます。片側2車線以上の横幅が広い道路でも、一時停止が必要になり、追突事故や逆煽り運転にならないよう注意が必要ですが、私にはむつかしすぎます
ダイヤマークから徐行して、横断歩道直前の左右に車が停まっていたら一時停止する。そんなに難しいですかね?追突、逆煽りの原因になるわけないです。
16:58 - 17:09 の対向車は全車第38条2項の違反ということでしょうか?
並木正男判例を包含しながらの解説下さったと理解して拝聴いたしました。
調べたら高裁の棄却判決は判例には、なりません。下級審判決ですから裁判例に過ぎません。判例とは最高裁判所などの上級審による判断を言います。以下は裏付け資料AI による概要+7控訴裁判所が審理した上で第一審の判決に誤りがないと判断した場合に下す「控訴棄却判決」は、一般的に地裁や高裁の判断に影響する「判例」には含まれません。判例は、最高裁としての見解や具体的な理由が書かれているものを指します。控訴棄却判決は、控訴人・上告人の控訴・上告について理由があるかどうかを審理した結果、控訴・上告に理由がないと判断した場合に下されます。たとえば、控訴審では、第1審で収集された裁判資料を前提として審理が行われますが、直接主義に基づき、第1審の口頭弁論の結果は当事者によって改めて陳述されます。とのAI資料になっます。判例と裁判例は違います。
00:00 オープニング
02:24 道路交通法 第38条
03:10 名古屋高裁判決
09:35 【横断歩道の直前で停止している車両等】とは?
10:05 停車及び駐車を禁止する場所【道路交通法 第44条】
13:46 反対車線の停止車両も含む
14:50 横断歩道外の直前
15:39 まとめ
横断歩道の直前の範囲に 対向車線側の横断歩道の直後がその範囲になるのかの判断で意味が変わってくる。いずれにしても、解りにくい条文です。解りにくい条文での取り締まりには無理があります。停止に近い速度で最徐行した車まで違反にする訳ですからね!
「弁護士に意見するのは~」と、言ってましたが、弁護するにあたって「周囲に対して説得力が有る弁護する客に都合の良い説明や解釈」を考えるのが弁護士だと認識してるので、法律が絶対的な正義だと考えるなら、立法趣旨に記載されてる38条2項の立法の切っ掛けの説明文を「これが立法趣旨だ」と暴論吐いてるような弁護士に気を使う必要はないと思いますよ。
すべての条文を正しく解釈してる弁護士なんて存在しませんから。
38条2項の立法趣旨
そもそも右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつうの強化を図つたものと解されるのである。
某弁護士が間違ってるという根拠はこの立法趣旨に有ります。
この立法趣旨の中に
「それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつうの強化を図つたものと解されるのである。」
と有るように、38条1項の義務の為の停車である無いに関わらず一時停止義務を課すと書いてある。ということは対向車が横断歩道通過直後に停止した場合でも右からの横断歩行者保護の為に一時停止の義務が有るということになりますね。
単純に横断歩道直前に停止車両が有って横断歩行者の存在を認識するのが困難な状況であれば一時停止して横断歩行者の存在を確認するという義務を課す目的の38条2項ということになります。
弁護士さんが疑義を唱えてるのは対向車線の停止線で止まってる車両を含む所です。この動画ではそこの所に触れていません。
それは違反になりませんし、警察の見解でも含んでいません。
弁護士さんの解釈で対向車を含むなら「停止線の直後と記載が必要になる」というシーンはありますが、そもそもの「その」等が指すものが違うので前提から変わってきます。
藤吉弁護士は動画にて、「横断歩道を横断する歩行者保護を考えると、「対向車線の停止線」での停止車輛は対象にならないはず(対向車線から横断する歩行者が問題なく視認できるので)」がスタートラインなので、@wis574さんのコメントは同意です。
弁護士は「対向車線の横断歩道を超えた直後」の停止車輛があると投稿者戦から横断する横断者の視認が困難となるため、その場合はいったん停止もしくはいつでも停止できる速度で進行することは理解出来ると。
それに対しての警察判断が主題と認識しています。
この程度の道幅の場合、反対車線、含まれます。私の所轄の、交通担当の警察官に確認しました。横断者が見えないとき、ひいてしまいます。歩行者が、車のかけで見えなかったら、大変です。
弁護士さんが勘違いしただけです。二番煎じの最初の動画で、警視庁は横断歩道の手前側の話ですよといっているのにそれに耳を貸さず自己理論を繰り返す弁護士の姿はとても痛々しいです。それ以降の動画でしれっと方向修正してます。
警察は絶対に間違いを認めようとしない、とか言ってますが、それはあんた(二番煎じ、向上委員会)のことだろって思ってますよ。
12分40秒くらいに図がありますよね。茶色い車が左に進んでいます。この図でいうと横断歩道の左側は取り締まりの対象ではないと説明されてますよ。横断歩道の左側の上も取り締まりの対象ではないですね。
取り締まりの対象は横断歩道の右側の部分です。
対向車線というのを横断歩道左側の上、車からみて右斜め上と考えるとですね。その取り締まりはおかしいと思いますよね。
対向車線を横断歩道の右側の上と考えると、これは捕まるねと納得できると思いますよ。
条文には対向車線という単語はないです。横断歩道手前とあります。自車から見て横断歩道手前は、この図の右側です。
この図の左側は自車から見ると横断歩道の向こう側になります。
道交法38条2項の立法の趣旨としては、横断歩道手前で前向きに停止している車両は歩行者に譲って停止している可能性があり、その停止車両の陰から歩行者が出てくる蓋然性が高いことから、2項にて特別に保護することとした。だから対向車について想定していないから、対向車をカバーする文言になっていない。対向車の横断歩道手前(自車から見て)に停止している車両は、歩行者に譲って停止していないことは明らかであるから、歩行者が出てくる蓋然性は低く、38条1項の「徐行」(横断歩道手前で停止できる速度および場合によっては一時停止する)義務で足りる。38条1項がカバーしている対向車の問題を2項で一時停止させるのは法律の拡大解釈(安全側、取締側に振った)であり、運転者の権利(円滑な走行)を侵害していると言える。
そうした経緯があって、全国の警察保守派(良識派)は拡大解釈を控えて「対向車があれば、できれば止まってね」と指導するに留まっていたが、法解釈は行政がどうにでも読み替えることができると考える警察庁・警視庁の警察安全派(過激派)は「止まらなければ違反にする」とゴリ押しした。
まとめるとこういうことでしょう。
そういうことだと思います。
もともと対向車線上の車両(以下対向車)を対象にしていない条文なので「対向車は含まない」という趣旨の文言がないだけです。
これを拡大解釈し「対向車は含まないと書いていないので対向車も含むことにする」というのが警視庁の意見なんだと思います。
「対向車線も含む」の解釈だとして、対向車線側の横断歩道の直前の車が停止とかではなくて「ちょっとでも動いていたら」一時停止義務がないってどうなの? そういう解釈になるのは解るけど、ちょっとでも動いていれば止まっているときと比較して格段に視界が確保できるわけでもないのに法律がそこで線を引くってのはおかしいでしょ。
逆に自車線側は横断歩道直前の車がちょっとでも動いていたら、そのときそれの前方に出たら追い越しとかになるので別条項で禁止されているはずなので自車線側だけと解釈するのが自然ではないかい。
これはね…新たにコメントしなくても誰かが書いていた様に見えたんでスルーしようかとも思ったけど
高裁の判決が過去に出ている、なのでそれを検証しつつどうなのか見てみようってなってるので確かにピントがずれてしまう
元にある交通法規の文面をきちんと見てみれば、反対車線を含むーと言った判断をしてしまうと日本語の意味が全て意味をなさなくなってしまう
交通法の当該第三八条2項には”当該停止している車両”と書かれていて、この当該とは”自分の走っている車線”の道路を指す言葉に他ならない
交通法規には”当該”を使った言葉が幾つも使われているが、”反対車線”を指していないのは使用箇所を全て読めば明白だし、先ほども述べたけど、元々日本語の持つ意味を捻じ曲げて使って解釈を共通したものでなく自由にしてしまったら何でありだ。
人それぞれの判断で有にも無にも出来てしまう。また交通法に書かれている全てが意味をなさなくなってしまうーというか、言葉の持つ意味を個々の考えで自由に変えられてしまってはもう会話すら不自由にならざるを得ない
この判決文で裁判官が言いたいのは横断歩道手前に停止理由は関係ないと言いたいのであって一切の車両と言ってはいるがそれは一時停止だろうが駐車違反車両だろうが関係ないと言っているのでありともかくという言葉は被告人にそれを強調して伝える為に使っただけである。
ともかくとはどのような理由で停車しているかは関係ないという意味でのともかくでありそれを総称して一切の車両と言っているのであって対向車も含んでいるのであれば対向車の横断歩道手前に停車している車も同様になどと追記があるはずである。
右停止車両側方を通過していうくだりが判決文通りならそれ自体がおかしく本来なら左停止車両の右側方を通過してその前方に出ようとする時と記載しないといけない。
ともかくとか一切という言葉尻を捉えただけなら横断歩道手前にある全ての車両と取れなくもないがこの裁判での争点はそこではなく裁判官の意図を汲み取れていない。
判決文の「右停止車両」というのは「進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車」を指します。
昔の判決書は縦書きなので「右」を「上」に読み替えると意味が通じます。
@@risktakerdaito右停止車両はつまり道路左側に停止していた当該停止車両を昔の判決文の書き方が縦書きだから右といってる 横書きなら上って意味ですね?大変勉強になりました。誤解するといけない重要な部分ですからね。右側の停止車両という意味ではないって事。ありがとうございました。上記の通り が 右記に記したように とかって意味ですね。
@@risktakerdaito なるほど。最後の行の右措置も同様ですね。(縦書きにおける右記の措置)
そうですよね、あなたの見解に賛成です
藤吉弁護士やあなたのような、こういう常識的な判断ができる社会であってほしいです
法律の解釈がどうのという事よりも、現代寄りに法律を変える事が大事だと思います。
はっきり明記すればいいだけだし、それで渋滞が起こっても仕方ないと言えばいいと思います。
横断歩道にしか、注目されませんが、道路から歩道を横断して敷地内に進入する場合
歩道の通行がなくても一旦停止しなくてはなりません
この条項は、ほとんどの人が守ってないですし、警察に捕まったという話も聞きません
スマホ歩行者、無謀な自転車も多いわけだから、徐々にではなく、改めて改正してほしいです。
今回の事例の以前の話です。
横断歩道に人が居たので止まりました。後ろからクラクション。
渡りかけていた人を無視して、右から追い抜いて行きました。
酷いのは、対向車側の車も停止していたことです。
小さくても脳みそが入っていれば、
「横断中」か「横断直前」であることは、
判断できるはずなんですけどね。
赤い国の人じゃないですか?それ😅
@@kinsan-pdk
それはひどい話ですね
UA-camでも見たことあります
優先権を知らない?アタオカさんいますよね
ドラレコがない(昔)と証拠がない、現行犯で検挙できない、結果として捕まることがないと知っている輩ですね。ま、タクシーで同じことする運転手もいるけど。最近はドラレコ映像から捜査に入ることがあるので、面倒がらずに証拠映像を公開して警察へ通報すると良いのかもしれない。
渋滞中は横断歩道直前は開けるように横断歩道手前で停める様にしてる
本事例の見解は動画の通りと認識しているが、元々条文作成時は対向車側は想定していないと考えています。
横断歩道を通過するときに、横断歩道の前後に車両が停車・駐車していて視界が悪い状態で徐行または一時停止せずに通過しようということ自体が危険だと思いますが、
運転レベル向上委員会さんの結論ですと、左折専用レーンで左折待ちで停車または右折専用レーン右折待ちで停車の車両が居て、横断歩道があったら、
直進専用レーンの車は一時停止してから交差点へ進行するということになりますね。
そうですよ。基本信号機がなく交通整理されていない場合はどの道路でも一時停止必須になります。
これの適用範囲は信号機がなく対向車が右折で横断歩道を越えて交差点内で右折待ちをしている場合、こちら直進方向としては横断歩道手前で一時停止(交差点内)する必要があるということです。
大渋滞しますね😂
@@norimikinori
信号機のない横断歩道があるようなところで大渋滞は大袈裟ですね。
そんな交通量あるところは信号機付いてます。
@@norimikinori 対向車線であれ、停止中の車の隙間から飛び出されて、事故起こすぐらいなら、止まったほうが良い。横断歩道上であれば、完全負けると思います。
@@カルパッチョ-o4jそうですね。小さい交差点では そういう事情になると思います。ある程度大きい交差点なら横断歩道とある程度の距離があって止まってる車の場合は一時停止しないで良い場合もあるも?止まってる車が横断歩道の直前の場合に自車が一時停止するってルールですから。
横断歩道と横断歩道の直前に停止してる車両の位置、距離、範囲が、ハッキリわかりにくい条文です。
そもそも最初の警察の見解が警視庁、神奈川県警、他で取り締まるかどうか違っていたのが混乱の元。
@@sayaka888888 その通り、警察は、解ってないで取り締まりしてる証拠です。解釈を統一する以前の取り締まりは無効です。法律解釈が違うのですから本来取り締まり出来ません。各県警で解釈が違うのなら法律としての効力はありません。統一以前の違反については解釈の違いが証明されますから有罪判決は出せません。刑事裁判したら必ず勝てます。統一後の違反は必ず負けますから、一時停止しないとダメです。しかし検察はこの違反キップのドライバーを起訴しないのが現実ですから無罪にも有罪にもなりません。免許点数は刑事裁判に関係なく2点加点されたままになります。損害がないのに国家賠償の裁判は出来ないのではと思います。不起訴なら反則金は払わないわけですから損害がみとめられない。点数は、その後、一年間、事故違反なければ、カウントされないので損害や罰だとは、みなされない。国家賠償の裁判は脚下される可能性が高いと個人的には思います。損害がないので賠償もない訳ですからね!慰謝料としての賠償も難しいと思います。
@@佐藤優美桜 ゴールド免許の場合は?
その後の違反がなくて点数なくなったとしても違反したという事実(誤認だったとしても)があると次回更新時にゴールド免許は維持できなくて任意の自動車保険料などに不利益となって跳ね返ってきますよ
@@hidenobukobayashi9905 ゴールドも残念ながらなくなってしまう。違反が撤回できればだが、点数は刑事でも民事でもないから、行政の裁判になる。行政や公安委員会に不服申し立ては可能だが却下か良くて文書回答。いずれも点数はもどらないゴールドは消える。違反現場でドライバーの言い分が認められれば一番よいが、撤回は難しい。裁判も難しい。任意保険の掛け金がゴールドじゃないと高くなるのは直接的な不利益ではないと言われてしまう。まあそれでも民事裁判や行政裁判は出来なくも無いが、点数やゴールドの復帰は行政裁判か、不服申し立てになるが、かなり難しいだろうね。国家賠償は行政裁判よりも難しいかも。
@@hidenobukobayashi9905否認、または事後否認すれば、たいてい不起訴にはなるが点数は戻らない。サインしなくてもしても点数は付く。点数は行政、公安委員会。
反則金は払わないと刑事扱い。
反則金払うと違反を認めて納得した意味になるから刑事裁判は出来なくなる。
@@hidenobukobayashi9905 免許点数は国家賠償の裁判では戻らないと思いますね。警察で違反撤回しない場合、点数は行政ですから。公安委員会に不服申し立てか行政裁判になるでしょうね!
法の趣旨としては 横断歩道に死角ができた状態は一時停止して安全確認しろ って話ですよね。
それだと確かに向きだのなんだのは関係ないかなぁ。
横断歩道に死角ができる等、その他の理由で、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合でない場合は徐行しなければならないというのが38条第1項です。 一時停止を義務付けた2項と徐行を義務付けた1項の違いをきちんと理解した方がよいと思います。
通常であれば、1項を遵守していれば事故は起きないはずなのに、実際問題として事故が無くならなかったから2項が追加されたというような事情があったと思います。
@@yosinonrose4301
「きちんと理解した方がよいと思います。」は余計なことだと理解した方がよいと思います。
1項と2項の違いくらい誰でもわかります。
2項のその前方は反対車線を含むのに
3項のその前方は反対車線含まないのは明らかにおかしい
ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両というのは
停止している原因理由を問わない進路前方の横断歩道直前で停車する車両全てということであり、
反対車線を含むという表現ではないと思う。
ピントがずれている。横断歩道の直前とはなんぞや?対向車が横断歩道を通り過ぎて横断歩道の直後に停止していても直前というのか?横断歩道の直前で停止している一切の車両とは、その言葉のとおり、進行方向にある横断歩道の直前である。つまり対向車が横断歩道を通り越して停止している場合は含まないと考えるのが妥当だ。
横断歩道を渡っているのに減速するどころか突っ込んで来る車がいます。
タクシー、ハイエースや軽バンなどのドカタ系、プリウスやアルファードなどの輩系などの車はかなり危ない運転をしますね
横断歩道5m以内に止まってる車両も一緒に取り締まらないと納得いかないでしょうね。
最高裁の判決でないと判例として確立されないのですから、最高裁まで争ってほしいものです。
法律のグレーゾーンを理解せず大声で喚き散らかす輩のせいで息苦しくなりますね。
ともかく統一見解が出てしまった以上、このケースでは停止するように心掛けます。
そもそも、反対車線の車は渋滞であったとしても横断歩道の直前(向こうからしたら直後)で止まっていたら、駐停車禁止の違反をおかしているということですよね。根本的に、歩行者にとって危険な状況をつくりだしているのだから、そちらも取り締まらないとおかしいように感じるのですが。
渋滞等で停まっている場合は停止になります
停車とは違うので違反にはなりません
@@eizi2488そうだったのですね。失礼いたしました。ということは、渋滞のときは、横断歩道の上に停止してもいいということでしょうか?(あくまで、法律的にどうかという話です)
@@user-co4zc8et8i予測運転って大事ですよ?
横断歩道上で止まらないよう、車間距離や移動速度、歩行者用信号機があればその点灯状態を確認しましょう。
横断歩道ならまだしも、緊急車両の出入り口前を塞いだら目も当てられません。
@@user-co4zc8et8i
横断歩道の上に停止することは「交差点等進入禁止違反」です。
@@zamashou1117また別の違反になるのですね。ありがとうございます。
それは拡大解釈。判決文に「一切の車両」とは「停車理由に関わらない、進路前方の横断歩道直前で停車する車両全て」という意味でしょう?対向車含む全てとは書いてない。
この判例は弁護士さんが動画上で仰ってたことで、進行車線上の話です。私は委員会さんが判例動画出してきたので、てっきり「対向車含む判例があったのか?」と思い見入ってしまいました。
違いますやん。
まあ、でも対向車含むか?裁判やったとして、安全面から言って弁護士さんが負けそうな気がしますけどね〜。
これが判例だ! って提出しても
『その裁判では対向車線のことは話してねーよ』って言われるだけだと思うんですよね
『対向車で停車している車両に関する判例』ではないのに、『対向車で停車している車両』に関する判例と解釈しているところがね。。。
私も安全面から言って弁護士さんが負けそうな気がしますが、
であれば疑義を生んだ道交法の改正や執務資料で詳しく文章で解説し、『書かれていない』状態を解消することにはなるのでしょう。
また、この動画でこの判例を絶対というなら、同時に渋滞で横断歩道の5m以内地点で停車してしまったら、必ず道交法違反で検挙しないとならんということよね。
同様に高速道路で渋滞が発生し、停車状態になったら、必ず道交法違反で検挙しないとならんという拡大解釈も言いたいのでしょうよw
@@UKP1992様、
逐一その通りでございます。この裁判は進行車線上の話なのに、対向車含むんじゃー、は拡大解釈し過ぎ。委員会さんの言う通りになれば横断歩道前後5mに渋滞で止まったら即検挙、ということにもなりかねないです。
@@YukkuriReimu様、
ホント、その通りです。
この解釈で行くならば、片側二車線や中央分離帯がある場合も検挙しなければならなくなりますね。
詳しい動画ありがとうございます。まあ、そういうことなんでしょうね、ただし動画でも紹介されていますが、実際の道路では徐行こそすれ一時停止する車は少数派ですので警察は啓蒙活動を行うべきと思いますが如何でしょう。
車両等・一切の・・・自転車もあてはまる?:対向車線は前方ではあっても進路『すすむみち』ではありません。
今この問題で頭が一杯になっている人なら飛び付きたくなる判例だけど、冷静に考えたらこの時代に対抗車線含む、含まないなんて論争が有る訳も無く、わざわざ左側に1台の裁判で反対車線の事も書いておこうか!という裁判官はいなかったと思います。勇み足でしたね
1項の改正はこの裁判と同時期。
そして1項の「左側の歩行者」という言葉が無くなってるのは知ってますか?
何故この部分を消したのかを考えれば理解出来ると思いますけど。
現在の1項は「その進路の前方を横断しようとする歩行者」となってますが
進路の前方を横断するのは左からだけですか?そうでないから消したというのが至極自然な答えだと思いますけどね。
@@浦田政浩下級審での納得のいかない所について審議して判決するのが上級審なのでそもそもの話として関係ない対抗車線とか向きの話をする訳がないという事です。「全て」という裁判で本入に言い聞かせる為の誇張した表現を理解出来ていないと思います
@@後藤誠-n6f
俺の言ってることの意味、解りませんか?
対向車線の事を考えてなくても「横断歩行者は左右どちらからも来る」という事は考えてると言ってるんですけどね。要するに右から来る横断歩行者を認識出来ない状況にするのは右側に止まってる車両等なんだからそれが対向車であっても同一進路の隣の車線の車両等であっても関係ないというのは横断歩行者の保護が目的である事を考えれば当たり前でしょ?
何せ1項には「その進路の前方を横断しようとする歩行者等」って書いてあるんですから。
確率は右から50%、左から50%ですよ。
同条件なのに片方の50%の保護だけ手厚くするような法律は存在しないでしょ?改正前の1項はそうだったんですが。
@@浦田政浩最初のコメントと有ってないと思います。理解出来ない
@@後藤誠-n6f
えっ、理解できない?
改正前の1項は左側の歩行者という文言が条文に含まれてたが、改正後にその文言が消去されて「その進路の前方を横断しようとする歩行者等」という文言が出来た意味を考えれば同一進路上の車両か対向車か及び車両の向き等は関係なく一律に「横断歩行者の認識を困難にする停止車両」という認識が正解ですよ。って言ってるんです。
38条1・2共に曖昧過ぎてちゃんと解りやすく直して欲しい。その場の警察官の裁量次第みたいな所が有り過ぎる。
それなら、全ての横断歩道に止まれを付けるか、信号機を付けて欲しい。
歩行者、停止車の有無にかかわらず全ての横断歩道に止まれ付けたら大渋滞になって嫌です。
全ての横断歩道に信号機付けたら、税金と電力のムダになって嫌です。
@@寝台特急さくら-u6x
38条1項は横断歩道に近付く段階で横断歩道及び横断歩道付近の状況を認識出来る場合の運転者の義務
2項は横断歩道直前まで横断歩道及び横断歩道付近の状況を認識出来ない場合の運転者の義務
と、知った上でもう一度条文を読むと正しく理解出来ると思いますよ。
今回は道路交通法違反の件であるが、これが、自動車運転処罰法の人身事故であれば、横断する歩行者に気が付かずに衝突した原因がどのような注意義務があって、その過失を問われることになる
そうすると、一時停止せず安全確認出来ないまま進行したことが過失となる
私も、そう思います。
@@yasaiyasandesu その通りです。その場合38条2項ではなく1項の違反が問われるのが普通です。歩行者が居た場合のルールは1項。歩行者が居ない場合は2項。歩行者が居ない場合は事故には成りませんが違反になる。
@@佐藤優美桜 68歳での免許更新、もう少しの間違反がないと、5年免許。3年になると、70から75歳間に、2回更新が来ます。UA-camで見て、警察で確認しながら、勉強中。
@@yasaiyasandesu 頑張ってください。警察で資料やパンフレットくれると良いのですけどね。止まれの標識も停止線で確実に止まらないと違反にされます。停止線オーバーは不停止と判断されます。2回止まる感じになりますね。
え?
事故になった時、問われるのは検証の結果次第ですよ。死角から現れた人との接触事故が明らかな場合は38条2項に問われることになりますよ。
歩行者妨害のような形で事故を起したなら38条1項に問われますね。
あくまでもそれぞれ違う状況を想定した条文なので。
この動画の最初の方で裁判官の判断と警察の判断は同じになるって説明されてますが、警察または検察から説明を聞いて来たのてすか?警察は、この動画の説明で話してる事と同じ事を説明してくれたとは思えません。動画制作者の個人的な説明ですよね?警察は、そこまで親切じゃないし、そこまで説明出来ないですからね。
この裁判例は、実際には道路左側に当該停止車両があった。道路右側の対向車側には当該停止車両はなかったわけですよね?それならハッキリ対向車含むって解釈になるとは言い切れない可能性が残ると考えられますよね。自分の車から見た横断歩道手前の直前、「前方」の範囲の停止車両が当該停止車両ってのが地裁の判断、名古屋高裁の棄却になるとのって説明ですよね?別な判例との矛盾が出ますね。ますます解らない。
もし警察庁の通りになったら、都内は渋滞で車が動かなくなる
信号の無い横断歩道は全て撤去すべき
38条2項の新設理由は
横断歩道の手前に停止している車両が38条1項による一時停止かそれ以外の停止であるかが分からず
実際に38条1項による一時停止中の車両の側方を通過してその前方に出たために起こる事故が少なくないから
停止車両の側方を通過して前方に出ようとするときは一時停止をして安全を確認するようにしなさい
という話になったようですね。
そうすると38条1項による一時停止ではないことが明らかな
自車から見て横断歩道の手前側に停止する対向車は対象とはしていなかったと解釈することが出来そうです。
歩行者が居た場合一時停止
当該停止車両がある場合には歩行者居なくても一時停止
当該停止車両の向きは問わないが 当該停止車両の位置は対向車線側は、ハッキリしてない。含まないとは書かれてないが含むかはハッキリわからない。ハッキリわからないのに取り締まりは説明なしにハッキリ違反にするのは警視庁。
説明されている事はわかりますし、停車車両で見通しが悪ければ確認する必要もありますが、横断歩道の直前というと日本語として普通に理解するのは対向車線の車では横断歩道の向こう側に停車しているものと考えるので、この条文の表現自体が理解できないです。
それなら横断歩道の前後何メートル以内に停車しているなどと表現するべきでしょう。
道交法そのものがいい加減と感じてなりません。
そうですよね!条文を変えるか、図などで、補足説明を加えるかしないと、瞬時には、解らない条文ですよね。なので埼玉県警、千葉県警でも対向車含まないと解釈してました。
車両等はで、条文が始まってるので、主語が、車両等。つまり自分の車が車両等になるって解釈なんだそうです。なので自分の車から見て横断歩道の直前。対向車側は対向車から見た横断歩道の直後が自分の車から見た直前の意味だとの説明らしいです。しかしながら明確にそう解釈すべきなのかは誰にも解りませんからね!困った条文、解りにくい条文です。
結局、弁護士でも警察でも解らない条文なので、ドライバーに解るはずありません。千葉県警、埼玉県警では対向車は含まないと解釈してましたからね。警察でも解らないって事が電話回答の録音から既に証明されてます。
解りにくい条文で説明無しで、取り締まりしてる警察は問題ありです。教習所では、横断歩道の直前で対向車線側に停止車両がある場合でも、一時停止が必要とは教えていません。直前で停止してるのが2輪車の場合でも一時停止しないと違反にされます。誰にもわからない条文なので、この動画で説明してますが警察官によっては未だに対向車線側の停止車両がある場合の一時停止は不要と説明してます。警察官もわからない条文なのです。弁護士でもどの解釈が正しいか証明が出来ません。なのである弁護士が裁判すると言ってます。
あれ?その理論だと、ゼブラゾーンの理屈をそっくりそのまま、当てはめると、一時停止するとハッキリ決まってない理屈になるのでは?
ゼブラゾーン→取り締まる理由が無い→ハッキリ禁止と書いてないから 禁止なら禁止と書くから
横断歩道 対向車線の停止車両がある場合の一時停止義務→取り締まる理由が無い→ハッキリ一時停止と書いてないから→、一時停止が必要なら必要と書きます。
だから止まらなければいけないわけではない。って理屈になるのでは?
ハッキリしないものは取り締まる理由が無いって理論になりますよね?
この場合同一進行で一車線と二車線の事で右側と言うのは二車線の場合の話です。ここまでは、今までの講習で出てきている内容の通りです。ただ、対向車線は、どの教本にも該当がありませんよ。
昔、路上教習でブレーキ踏まれたわw
横断歩道に死角がある場合は、止まるもんだと納得した覚えがあるね
教習所では厳し目に教えるものです。私も「(信号の無い)横断歩道の前では(歩行者の有無に関係なく)徐行しろ!」と怒られた事があります。道路交通法はそうはなっていないんだけどなぁと思いましたが、従いました。
停止車両の影から歩行者が飛び出してくる可能性はあるので、自身が加害者にならないため歩行者の安全確保のために一時停車したほうが良いだろう。そんなに手間でも無いので、そのような場合は一時停止しましょう。
それは反対車線の車の存在を指していますか?
進行方向に何も停車車両がいないのに一時停止をしたら渋滞するし、クラクションを鳴らされたり煽り運転を誘発しかねません。
最悪、後ろから激突される可能性もあります。
@@7lotta891
クラクション、煽り運転、追突すべて後続車の違反行為です。
どんな場所でも一時停止した側に上記の行為をされる理由はありません。
@@zamashou1117 あなたのは確かに正論ですが、現実に即していません。
つい先日見たUA-cam動画の話をします。
トラックが走行中、一つ前の軽自動車が横断歩行者がいる為に横断歩道の手前で停車しましました。
当然トラックも停車しましたが、後続車からはそれが無意味な停車に思えたのでしょう。
クラクションを鳴らして黄色いセンターライン(車線はみ出しての追い越し禁止)で強引にトラックの前に割り込み急ブレーキをかけ、車から降りてトラックの運転手に罵詈雑言を浴びせていました。
トラックの運転手が事情を説明しても全く無駄!
世の中には頭のおかしなドライバーがいるという事です。
わざわざそんな貧乏クジを引く危険は冒せませんね。
なお、トラック運転手は警察に被害届を出したそうです。
@@7lotta891
その話の被害者はトラックの運転手であり、加害者は無謀な運転手です。
つまり横断歩道の前で一時停止した運転手は無関係です。
トラックの運転手さんも被害届を出されたのなら、その相手は無謀な運転手であり、一時停止の運転手ではないはずです。
現場検証することになっても一時停止した運転手は呼ばれることもないでしょう。
一時停止したからというのはお門違いです。
あとは、『直前』の範囲が横断歩道端から何メーターまでかの定義だけですね。
目安で5メートル以内とこの動画シリーズ別動画で説明がありますよ。進路の前方を渡ろうとする人の範囲が5メートルとの説明でした。
ua-cam.com/video/wTLKrc4xjgI/v-deo.htmlsi=iZdgHd3Uj5Oe0sma
@@佐藤優美桜 これが道路交通法に明確に記載されてない以上警察の裁量で決められるということも残るので道路交通法で直前とは5m以内のことである(以下は直前と表記)と記載して欲しいのですよね
結局そこの警察が捕まえるかどうかのところなんだよなあ😂
@@norimikinori 結局今でもカメラ映像証拠なしで現認するだけで誤解していても捕まえることができるのがおかしい世の中だと認識されるべきなんですよね
それをこちらがドラレコ等で無実証明なんてついてなければ証明しようも無いし相手は国家権力で間違っていても突き通してくる
@@カルパッチョ-o4j結論としては 目安の判例から解釈するしかないかもですね。距離、範囲、位置をハッキリ書くと、ちょとでもクリアしてると違反じゃないとかクリアしてるから事故の責任は車には無いとかなってしまうと思われます。横断歩道の場合は遠くに居た歩行者が走って来た場合でも車が一方的、全面的に悪くなりますから足の早い歩行者の場合は、例えばスポーツ選手とかなら1秒で10メートルとか8メートル進めるので5メートルでも危ない事になりますからね。
14:40藤吉弁護士が扱っている事案では違反にならないとご自分で解説してますね。
黄色い車の走行については納得できます。もう一つ、駐車している赤い車の交通違反についても解説してほしいですね。
判決文ではわかりませんでしたが、アニメーション入りの説明でよくわかりました。ありがとうございます。
裁判やるって言ってるんだから意見言うのは結果見てからでいいんじゃない
現状では止まらないと捕まりますということだけ理解しとけばいい
そういえば、38-3で「三十メートル以内の道路においては(略)その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはいけない」とありますが、前方が対向を含むと勝手に進行している車両の前方に出てしまいますね。どーするんだろ?
38-2で対向を含むことが成立するのであれば、38-3の走り方がどうなるのかずっと気になっていました。
対向が動いている場合、通過を避けるために、都度、停止する動作になるのかなと思っています。
@@tac_kane
3項は進行してる車両に対しての条文ですよ。自車とは逆に走っている対向車とすれ違った瞬間に歩行者が対向車側から飛び出してこれると思いますか?
同一方向に進行してる自動車の前方に出た瞬間に歩行者が飛び出して来る可能性は普通に有るので、3項は同一方向に進行する車両のみに対応した条文です。
@@浦田政浩 さん、
飛び出しの可能性はどこにでもありますよ。
車が通過する後方を狙って飛び出す人はいます。(車が通過する前方を狙って飛び出す人は"滅多に"いません)
"前方"の範囲について疑問に思ってのコメなわけですが条や項によって予めの記載(この条では〜、この項では〜、などの記載)もなく範囲が変わるのは違和感です。
ここでは"前方"についてコメしましたが、他にも"側方"についてもいくつかの条項にあり、これがどの範囲で定義づけされているのか気になります。
都度範囲が変わるのとなると解釈が変わってきます。
@@tac_kane
どこにでもある?少しは考えて物言ったら?
同一方向なら左の車の前をギリギリで横切って飛び出す危険は有るが、対向車が通過した後にその後ろから飛び出して来る程のスタートダッシュ出来る人間が存在するのか?物理的に、人の能力的に対向車の後ろの死角になるような所からの飛び出しは不可能と言ってるんだよ。
@@tac_kane
それと、前方の範囲については福岡高裁の歩行者妨害に対する範囲がそのまま歩行者保護の範囲といえる。左右となりの車線全体でおおよそ半径5m位と説明があったよ。
某〇番煎じでの論点って、対向車線の対向車線側の停止線で停車した車に関してじゃなかった?
13:48 の動画内の図で言うと左上の赤い車に関しての事だったと思うんだけど・・・
警視庁は左上の停車も一時停止義務アリの主張、弁護士は右上赤い車は歩行者の死角になりうるけど、左上の位置は四角になりえないって主張だった気がしたんだけど。
動画の説明は「前方」の範囲に対向車線が入るから含むって解釈を説明してますが、よく読むと、判決文には「横断歩道の直前で停止してる車両」とし書かれてません。自車の前方の横断歩道の直前とは書かれて無い!
書かれてないので対向車含むって解釈は読み取れない。読み取れる根拠が判決文には一切書かれてない!
おっしゃる通りですね。
普通はそのように読み取れないにも拘わらず、警視庁はそのように読み取って一時停止の義務が有るとの見解を表していることがこの動画の論点で問題視している点ですね。
警視庁ではなくて、警察庁の見解でした。失礼しました。
法律文章では含む場合きちっと書かなくてはなりません!書かれていない以上、法律文章では含まれていないと解釈されます。
法律文章の常識です
とても細かく説明されていますが、納得も共感もできません。
弁護士の藤吉先生の解釈の方が、納得や共感ができます。
38条2項の問題の議論は、端的に言えば対向車線が渋滞していて信号が無い横断歩道の歩行者が確認困難な場合も必ず横断歩道で一時停止しなければ違反になるかどうかです。
当該車線の車両の向きなどいちいちいろんなケースを例にされていますが、それもこれも議論に関係無い説明が多すぎてとても分かり難いですし、そもそも道路の右側への駐車は一方通行路で右側に駐車枠がある例外を除いて禁止のはず。その様な突飛な車両まで例に挙げなくて良いでしょう?
それと、道路交通法はあらゆる全ての運転者を対象にしたルールですので、運転者に広く理解してもらう必要があります。
専門家ですら解釈が分かれる様なルールは好ましくありませんので、仮に「横断歩道の前後で歩行者の視認が困難な場合は一時停止としよう」と決めるのであれば、現在の38条2項の条文は解釈し難いので改正すべきです。
個人的にはこの様な場合は「徐行して安全を確認する」という内容が現実的だと思いますし、確認を怠って歩行者妨害となった場合、必然的に違反となりますよね。
※そもそも例題の名古屋高裁の判決は、対向車線の駐車によるものですか?それとも解釈のために当該車線が対象の判決文を引用して参考にしたに過ぎないのでしょうか?
5分30秒 前後のご説明 すべての車両 平行/併行と対向 (横断歩道に向かって進行するを平行車両、及び向かってくる対向車線) に挟まれる横断歩道 (信号機のない歩道)としたとき、横断歩道の前後 5メートルは駐停車禁止、だが法令違反となる場合であっても故障や事故などで、やむおえない事情で停車している車両や軽車両(自転車 / 人力車 / 荷車 等) も含め、横断歩道を挟み手前と向こう側に車両がある場合、横断歩道の人影が見えない可能性があるので、横断歩道は手前の停止線で停止する。
との理解した。 「すべての車両」 軽車両も道路に停止、自分の走行している車線の手前、及び対向する車線の横断歩道の向こうに燃えたら停止・・・・・と理解、本当に停止しなくてはならいとしてら
現道路の走行では混乱、後方車両にバッシング、警笛や煽りをもらいそう。
公知を報道、新聞、雑誌を含め、掲載されないかぎり、煽りの対象とされることが怖いと感じた。
今後の動向を見守るともともに、当該事項に注意してまいりたいと思います。 勉強になりました。
その通りです。各県警で違っていた法解釈を最近統一したらしいですが正式な説明や訂正、謝罪は警察からはありません。マスコミ、ネット、ポスター。チラシなどで世間に発表し知らせるべきです。統一した事を知らない人が沢山います。
コメントへご返信をありがとうございました。
道交法に限らず、法律文は許容を設けてあるようで、その許容も状況に応じて判断が変わることは分かっていても、理不尽に思えるのは道交法には多いと感じています。
道路環境は地域、構成する道路や横断歩道、交わる道の数、それら各々の幅員や路面識別線
標識、それら距離、車両や歩行者軽車両の位置関係、すべて同一な道路環境はないので、
一つの四角四面な法令に表し切れないことは理解しているつもりです。
故に、
道路交通法に沿い取り締まる警官もご苦労されている点ではなかろうかと私は個人的に思っています。 ある意味「目溢し」「ぎりセーフ」「見過ごし」等々、人間ですもの
多少の判断に差異がでてもしょうがないでしょぅ。
しかし、
本件の38条一項二項については、理不尽と言うか、自動車教習でも教えていない点であり、且つ、道路が片側一車線の道路は日本全国共通だと考えるが、片側複線の二車線や三車線、合計4~6車線、それ以上の道路は、田舎地方市町村にはあまり見かけない条件となります。
こうした道路に信号機の無い横断歩道が存在しているかは私は知りません。おそらく都会道路では横断歩道には必ず信号機が設けられていることでしょう。 (全く想像つきません)
こうした道に田舎者が通行する場合、きっと右対向車線及び横断歩道の右手の歩行者まで気が配れるかと言うと、車線数の多さに圧倒され、前と左側を見て走行しがちに陥りやすいと思います。 あるいみ田舎者に対するトラップ / 罠 で反則金の餌食となりかねない。
車線数が多い、通行車両も多い、路端での荷下ろしとその数も多いことでしょう、
これら駐停車している車両が横断歩道手前・・・・つまり
動画で指摘・話題となっている場合、自車 / 私が運転している進行方向の先にある横断歩道を通過しようとする時の位置関係 (左右車線全てが運転者の前方)
㋑横断歩道と私の車両の間となる全ての車線、左右道路端の駐停車車両及び全ての車両ですから軽車両の台車、歩行者等の視界をさえぎる位置関係にあるとして注意点となる
㋺軽車両除くとなっておらず『全ての車両』 都会の宅配業者さんはリヤカー、手押し台車も利用していることを見たことがありますので、場合によっては横断歩道付近歩行者の有無を確認する視界を邪魔するものと成りえるだろう。だから全ての車両として記載と理解。
㋩道交法38条にある、明かに横断者が居らない、遠く離れているとしても距離は関係ない
離れているのではなく、全く人気が無いことが明らかの定義かもしれない。
通常
❶横断歩道に対して歩行者・自転車が渡ろうとして横断歩道の直前で車両往来を確認している様子が見取れる 明らかなる横断報道を渡りたい歩行者と理解につながる
➋横断歩道の白線より離れ、奥まった位置、歩道の端、路端から距離の最も遠い位置で
目線を車道に向けていない場合
a. 携帯電話操作、通話 b. 人待ち
c. 車両通過してしまうのを待つ (しかし目線は車道外)
d. 単なる歩行休息
※この辺りは、とても曖昧で、歩行者と思いきや停止線で停止しても横断しない
だからと言って、原則もせず通過すると取り締まりに合うケースもありうる
アイコンタクトが無い、と主張は通らないだろう
横断者は、手を挙げて・・・・、は、小学生くらいまでか、大人で手を上げる方は稀
故に、
法例文、第三十八条に 「抜粋」
明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない
横断歩道の近くで人・自転車を見たら減速が Must のドライバー課せられた義務
歩行者・自転車が横断歩道を渡る素振り、横断歩道に向かい歩き始めたら、即座に
車両を止めることが出来る速度・・・、この要求事項をドライバーは理解できてない
大変多くのドライバーが忘れていると思います。
また、
道交法には記載を見ない補足は教則として以下が設けられています。
(国家公安委員会告示第三号) 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の規定に基づき、交通の方法に関する教則 があり、ここでは交通道徳として、
第2節 信号、標識・標示に従うこと
(3) 人の形の記号のある信号は、歩行者と横断歩道を進行する普通自転車(第3章第1節3の普通自転車をいいます。)に対するものですが、その他の自転車もその信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている(付表2(1))場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
と記載があり、幼稚園保育園から小学校の低学年では、交通指導員が教育してくれているのが現状と私は理解しています。
歩行者、自転車軽車両も横断歩道を渡りたいときは、道路の左右から近づく車両に目線をしっかり送ってほしいとも思います。
歩きスマホで横断歩道の上ではなく、付近をあるきバスと衝突した女性が居りましたが、
歩行者としての最低ナーマナー、「右見て左見て、もういちど右を見て」 車両の動き
ドライバーとの目線、アイコンタクトの重要性を今一度みなおしてほしいと私は思います。
横断歩道は歩行者優先、それは良いが、まったく周囲を気にせず人の波に乗って渡る
『赤信号、みんなで渡れば怖くない』がまかり通るようなモラルは捨ててほしいし
歩行者に対する罰則、もっと厳しい見方もあるべき、
自転車は罰則適用が増え始めました。 歩行者に対する罰則も近い将来には制定されることに期待もあります。
法律は難しいが、本項の『ドライバーの前方とは』、大変良い勉強になりました。
自分の近しいドライバーにも知識を広めておきたいと思います。
感謝、
直前が5mは、広すぎないですか。目的は歩行者の確認であり5mで止まらなくても、確認はできます。
特に、反対側で中央分離帯があるような道路では、そんな状態で停止すれば追突の危険のほうが高い。
分かりにくいので、条文を追加すべきです。県警によって解釈に振れが出ていたのは事実ですから、そのような条文は欠陥品と言わざるを得ません。😊
解釈が自由なら法律は無意味です。まず正しい解釈を即答出来る人が一人も居ない。だから説明資料が一切無い。つまり裁判官にも検察にも弁護士にも警察にも全く解らない条文だと証明されたに、等しい事になりますから。道路右側部分の対向車線側には効力の無い条文としか判断出来ません。はっきりしてるのは道路左側部分に当該停止車両があったら一時停止って事だけ。だから今の今まで解釈が違ってた訳です。38条は何度か条文が改正されたり、追加されたりしてます。一番最初の条文は問題無かったと思われますが、改正や追加の度に矛盾や疑問や謎が出てしまい、全く誰にも解らない条文になってます。おそらく裁判官も即答では説明出来ないと思います。できるならさっさと世間に説明してるはずですからね?解釈統一前の埼玉県警、千葉県警の説明と警視庁の説明を先ず聞きたい。どちらの解釈も正しいって事はあり得ませんが、どちらの解釈も正しいと思い込んで解釈してる訳ですよね!なのでどちらの解釈も間違ってる可能性もあり得ます。38条は法律として欠陥であり成り立ちません。道路右側部分には効力が認められないとしかおもえません。少なくとも解釈統一前の取り締まりは無効だと考えます。
この判決を丸呑みすれば,左にビッタリ寄せて路駐のチャリが置いてある(見通しはよく安全が確認できている)場合でも一時停止する義務があるってことですね.
さすがに交通の円滑に著しく反するし,そのような動きをする車両は事故を誘発してるとしか言いようがないと思う.
左にビッタリは路側帯だろうから、この法律の適用外じゃないでしょうか。
@@タコさん-n6t
いえ、路側帯は歩道なので、この判決と条件が違うので当てはまらないでしょう。
でも確かに二輪車でも一時停止しろということになりますね。
これはとても興味深い話だ。
停止車両がなくても舟橋の小学生事故の事も考えると見通しが悪いところは止まっとくのが自他の身を守る秘訣かな。
見通しが悪く交通量が少ないなら 止まれの標識を設置した方が良いと思う。或いは飛び出し注意とか、スピード落とせとか、歩行者事故多しとかの看板とかが必要かもだね。
2:30~これって対面通行に限っていませんよね?2車線有る一方通行も同じはず。さらに「その直前」が有るならば「その直後」は何?と考えると解ると思います。つまり「その」は自分から見た「何か」という事になると思うのですよ、だから「自分から見た横断歩道の」が合理的だと思うのです。意するところは自分から見た距離的な順列(自車~直前~その~直後)なんですよね多分。
興味深い考察です。
判例の『一切の車両』と言うのは自転車等の放置も含むはずなので、何だかなぁ…と感じました😮
車道に自転車を放置していることは稀だと思いますが🤔
@@zamashou1117 まあ放置は極論ですが、自転車に跨いで停車してる人は大量にいますよね
@@blackdiablo444
人が乗っている自転車の側方を通過する場合は、歩行者を視認しにくいこともあると思うので、一時停止すべきでしょうね。
絵ずらで説明しないからわかりにくい
複雑 法律を守れなない 守れない法律わ変えていくのがパブリックの責任。
ua-cam.com/video/M5E6U5bnF4M/v-deo.html
そもそも何故そうなっているかと言えば、車両等が横断歩道の見通しを妨げていれば一時停止して歩行者の安全を確保する、ということで宜しいでしょうか。
「側方」について距離の定義や判例はあるんでしょうか?側方は横方向という意味もあれば「そばざま」つまりすぐ近くを意味します。13:48 あたりの図では対向車線の端によった車両は黄色の車両からすると「そば=側(=近く)じゃない」と言える気がするのです…
もちろん、その車両によって横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるかどうかわからないのであれば一時停止をしたほうが良いケースはあると思いますが…
この図の対向車線の車は充分近いと思いますよ。
停止線近くまで進んでようやく対向車線側の横断待ちの歩行者を確認できる角度です。
その図の状況なら、個人的な感覚として、微妙だけど車道外側線まで左によれば一時停止不要、という感覚です。
「【ほぼ100%守られない道路交通法】道路交通法 第38条 第2項」の動画では一時停止不要と考えます。
警察がどう判断するかはわかりませんけど。
条文の解釈としては、対向車を含むが、「側方を通過して」の部分で一時停止要件がかなり限定される、と考えます。
@@centur-o2p
道交法は運転免許を取得している全てのドライバーが安全に対応できるルールでなくてはならないので、貴方が不要と感じても、それで事故があればルールが甘かったということになります。
厳密な測定・試験を行った上で、車線数や道幅によっては徐行可能の条文を追加するのはアリかもしれませんが、個人的にはさらに法律の理解が困難になると思います。
@@zamashou1117 教本やHPに載っている警察庁の説明では「横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。」と書いてあるので距離が影響することは警察の考えとして間違いありません。条文に具体的な数値が書いてなくても教習所で数値で指導されることはよくあります。取り締まりの基準としても数値は本来必要です。
@@centur-o2p
どういうところに記載されてるか分かりませんが、自分の通った教習所では距離関係なく一時停止と教わりましたよ。
法律外のところの話を取り上げられるのなら、むしろそうした曖昧な記載で事故が起きないよう正しくしていくべきです。
安全のためにどうあるべきかを考えたほうがいいです。
足立区千住から鹿浜辺りにかけて首都高速下の上り下り共に二車線で、信号が無く横断歩道のみの所が数か所有りますが、左側車線を走っている時中央分離帯が有るので反対車線の車をいちいち確認しながら走行なんて出来ますか?
今回のケースは横断歩道から飛び出して来る可能性がある場所。
車両が走行しながら横断歩道全体と両端の歩道の歩行者の存在の視認確認出来ないケースなので、安全確認をする為の一時停止をしましょう……って事だと思います。
その為に進行方向に対して横断歩道の直前に対象物が有る場合は一時停止は必要、悪くても最徐行(私の感覚で言うと1m以内では無く50cm以内で止まれる速度)が必要だと思います。
しかしそもそも、今回の場所は車両の往来が激しい所に横断歩道を設置するなら手押し信号くらい設置しろよ……って思います。
運転手にとって見れば罠だとしか思えないくらい安全では無い場所だと思います。
ついでに言わせてもらうと、自己防衛を出来ない運転手が多いとも感じます。
こんなだから事故が絶えないのでしょう。
「横断歩道から飛び出して来る」ってのにドライバーの主観がよく出てる。
@@xylitol999 最近の自転車、横断歩道、停車中隙間アリなら、飛んで出てきます。曲がりたい方向の信号が、青なら、元気よく進むのが、今の自転車乗り。前方の信号ではない。T字路、信号、横断歩道、自転車、進みたい方向の信号、青なら、GOです。事故を起こす可能性を、減らして運転。
@@yasaiyasandesu
自転車は歩行者ではないです。
@@zamashou1117 歩行者ではないです。車側の過失が、ゼロとなれば良いが、そうは行かないので、大きな人身事故起こして、その車、修理して乗り続けますか。
乗り換えのリスク、考えたら、安全運転と思うだけ。
ある判決では、貨物自動車が明らかに荷物の積み下ろしのために横断歩道から5m以内に停止しているときは、一旦停止を要しない。2項の趣旨は横断者があるかもしれないということだが、荷物の積み下ろしが目的であることが明白であるから、一旦停止を要しない。というのがありますね。
理解は出来たのですが、日本語での表記は非常に難しい事が良く分かりました。
その所為でグレーゾーンが出て各都道府県で対応が異なる事になった!😅此のややっこしい法律他国にも有るんでしょうかね?😅
道路交通法第一条の目的「その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする」を踏まえると
「対向車線でも停車車両がいたら一時停止の義務が生じる」だと法の理念に反するんですよね
直ちに停止できる速度で進行しろなら分かるんですが
対向車線の渋滞でも一時停止が義務付けられるなら
「一時停止による横断歩道の交通容量」を各都道府県警察は評価しないといけない筈なんですが
そんな評価はどの都道府県警察もしてないです
裁判所で法解釈する前に警察庁や検察の判断で取り締まりが可能な事自体が大問題。これは違反ですよってポスターや資料、教本が、どこにもな無い。そもそも弁護士さんが動画で、20分近く説明してくれても完全に納得した人が、ほとんど居ない。それほど難しい解釈です。誤解釈して取り締まりしてる疑いをかけられてるのが警視庁ですから警視庁はマスコミやネット、ポスター、チラシなどでキチンと正当な取り締まりであることを立証し説明すべきです。そもそも法解釈を統一する前の違反の取り締まりは無効だと考えます。だから説明出来ない。無効な違反は膨大な数になりますからね。統一前の対向車線側の取り締まりは出来ないはずです。法解釈統一前は、法としての効力が無いに等しいですからね。公正な取り締まりとは誰も認めません。
道交法は全体として自車の走行方向を基準に制定されています。しかし交差点では双方が交わるため互いの注意事項を定めています。しかしこと横断歩道については互いの車が交わるわけでも無いので規制がありません。しかし現実には自車の走る側だけでなく反対側から渡る人、渡ろうとする人を無視できないし、それは当然反対車線の車の状況にも絡んできます。だから警察側は近年重視するようになった横断歩道の歩行者優先強化を考慮し反対車線の車が停止しているとかいないとか云々の拡大法解釈をしているのかなと思います。本来なら判りやすいよう法律に一文を加えるへき事案ではないでしょうか。
反対車線も含んで「前方」に該当すると定義されると、反対車線の「横断歩道の直前」の範囲内に「車道内外に出入りする車両」が存在した時点で停止しなければならないことになってしまいますね。
片側二車線や中央分離帯がある場合も停止しなければならなくなりますね。
それのどこに問題が?
前方とは動画でも解説しているように左右1メートルだよ
片側2車線の道路で反対車線の走行車線に停止してる車両は
右側1メートルの範囲に入っていないので一時停止する義務は発生しない。
@@drivefan38判例からの解釈だと「前方」は、側方間隔5メートルが目安。別動画に、解説あります。
「進路の前方」が側方間隔1メートルが目安。
@@佐藤優美桜
詳しく、ありがとうございます。
あくまでも私の見解ですが、道路交通法第38条の第2項及び第3項には対向車線の車両は入っていないと思っています。同法第2項及び第3項には「その前方」という言葉が入っているのですが、「その前方」を対向車線の車両にまで拡大解釈した場合、第3項の条文に従えば、横断歩道の手前側30m間は、対向車線の車両とすれ違うことが出来ないこととなるからです。同じ条文の中で「その前方」の意味合いが変わることは到底考えられないわけですし。
参考ですが、道交法第38条第2項は「車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。」
第3項は「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない。」なお、いずれの条文もカッコの部分は外しています・
「前方」の表現ってこの条に限らず曖昧に思う箇所がある気がします。
例えば追い越しでの前方ですが、自動車教習所では「車両に追いついて右側から越えて車線に戻ってその車両の"前方"に出ること」という感じで習いました。
このチャンネルでもあった「車両に追いついて進路変更して側方を通過したら追い越し」という話では前方はすぐ前だけではなく斜め前も前方となり得る、ってことなんですよね。
しかし、この"前方"の範囲を広げ、対象の条文の範囲も広げると、他の車線にいる車も「前方の車両」になってしまうし、対向も対象になると矛盾する条文さえあるんですよね。
この場合「その条文に適した解釈を」と言われることがあります。こういったところが面倒くさいんですよね。
@@tac_kane
専門家でも法律読むのは面倒ですし、一般人には詳細まで理解する事を求められていないと思います。そこまで求められるなら専門家は不要ですし、存在しません。
どちらかというと、分かりにくい部分をどうやって分かりやすく広報するかが公的機関には求められると思いますが、この件については散々議論されていたのに弁護士さんの質問書を送るまで警察側が統一見解を出さずに放置していた事が問題だと思います。
想像してください。
3項ですが、対向車とすれ違った瞬間にその対向車の死角から飛び出す人って簡単に想像出来ますか?
心霊動画でなら視たこと有りますけど、対向車両と重なった感じで半透明の人が飛び出してましたね。
物理的にすれ違った瞬間に歩行者がその対向車の後ろから飛び出して来るのは不可能に近いのではないでしょうか?
そして飛び出して来るにしても対向車とすれ違う前にその歩行者は認識出来てるのでは?横断歩道の有る場所での話ですから。
@@浦田政浩 さん、
片一道路を通るバスから降りた人が、バスが発車するタイミングでバスの後ろから反対側の歩道に向かって走り出して、バスとすれ違った車に撥ねられ…かけた動画がありましたよ。
不可能ではないですね。
@@tac_kane
残念、それは別の違反だし横断歩道は関係ない
バスの乗降の為の路上での停止に対して横を通る車両はどうしなきゃいけないか知らないのか?
ま、普通に考えて自分から見て横断歩道の状況が見えない手前に止まっていたら一時停止で安全確認しろってことだがバカ役人が考えた文面が「前方」とか紛らわしくて誤解する人多数ってこととだわなww
フツウに「自車から見て横断歩道直前」と書いてやれば判ること。
全ての横断歩道に押しボタン式の信号機を設置すれば、問題解決する。
全ての歩行者を保護してたら、交通マヒになる。スマホ見ながら渡る意思もなく立っている輩や、横断禁止の標識があるにもかかわらず渡る輩(20mぐらい先に横断歩道があるのに)etc、歩行者側も取り締まってもらいたいよね。
手を挙げて意思表示でもしないと歩行者はダメだというように、道交法を変えるべきなんじゃない。
「横断歩道の直前」は「進路前方の横断歩道の直前」と違い、進路も限定されていないので自分の進行車線以外も含むとなると、同じ理屈で前方も書いていないので、後方や左右などの別の場所の横断歩道も該当するという解釈になってしまい、拡大解釈に歯止めがなくなり無理が生じてくる気がする。
警察で何故法解釈を統一したのか?その理由を警察は説明してない。
書いて無いのに明確に対向車線入るとの判断は出来ない。だから今まで各県警で解釈が違っていた。警察は、統一した理由を発表し説明、謝罪すべき。
確かに対向車が渋滞等で停まってたら危険ですけど、それ以前に渋滞等で横断歩道の上や交差点内に停車する車の方を重点的に取り締まって欲しいです。自車の視点からしか道路状況を見てないドライバー多すぎます。対向車からの死角をつくり危険に晒してる自覚がないドライバーの多いこと。
コレ、走行している車線の前方、自車が走行している車線の前方の停止・駐車車両について、止まっている理由は関係ないと、私は読める。
17:00 このとき自車や前方の車は停車しているので、対向車は横断歩道の停止線で一旦停止しないといけない、と言うことですか?
この動画では一台も停止してませんが...
みんなが一時停止していないから違反ではない?という論理はありませんね。
@@Y5991-z8p 違反になるということですね。
勉強不足で申し訳ないのですが、片側一車線という前提はどこから来てるのでしょう
その前提は有りませんよ。この条文の指す範囲は自車の進路の両隣の車線です。
16:56 ドラレコ動画では対向車が横断歩道手前で一時停止していませんが、これは横断歩行者がいないので「横断歩行者妨害違反」ではないが「一時停止違反」になるということでしょうか?(プリウスは駐停車違反?)
実際一時停止している車両がいない状況から一時停止違反と認識しているドライバーはいないと思いますし私もそう思います(横断歩行者が出てくる可能性があるので徐行する必要があるとは思いますが)
例えば「見通しの悪い横断歩道を通過する場合は徐行しなければならない」くらいの条文・運用にして交通の流れにも配慮してほしいと思います
プリウスの前に車がいればプリウスは駐停車違反ではないです。
徐行でも接触を免れない場合は少なからずあるから一時停止なんです。
狭い日本そんなに急いでどこへ行く
もちろんプリウスは違反ですしドラレコ映像の車両が5メートル以内に入ってる場合でも違反です。
横断歩道の「前後」5メートルは駐車はもちろん「停車」も禁止です。
わかりやすく言えば消防署の出入口付近に標示されている駐停車禁止エリアということです。
まぁでも自分から見て横断歩道の直前(停止線)で停止しているなら
厳密に言えば違反になるけど、そこまで厳しく取り締まりをしないと思います。
これは悪魔で条例だけで判断して書いた文章ですので
他の法律で上記のときは除くなど書いてあるかもしれないので
間違いがありましたら引用訂正してもらえると助かります。
@@drivefan38
プリウスの前に車がいれば同じ項目に「危険防止のために一時停止する場合などは別」とあるので、これに該当し、違反ではないです。
そもそもプリウスの前に何台も車両がいるからこそ
前後5メートルに入らないような運転をしなければいけないのですが?
質問です。
対向車(反対車線)を含まないと記載されていないから自車の前方全てを含むと解釈されているようですが、中央分離帯があったり、片側2車線や3車線の道路でも同じですか?
中央分離帯(ポールとかが立ってたり縁石になってたり)がある場合や片側○車線の道路は除くとは記載されていませんよね?
また、高裁の「前方に止まっている一切の車両」理由の如何に関わらず」の一切の車両ということは自転車も含まれるということですよね?
放置自転車があればそこは常に一時停止になるということになるのか。
などと考えると、この動画の高裁の判断は、あくまでその案件に対して述べているだけで、38条について言及しているようには思えないんですが。
やっぱり私は某弁護士さんがおっしゃるように対向車線は含まない。と解釈するのが素直だと思います。
そうでないなら、条文に明確に対向車も含むと記載があるはず。
いずれにしても弁護士でも解らない条文だから裁判官でも何も資料無しでは説明や、即答は出来ないはず。地球上に解る人が一人も居ない条文なのですよ。だから警察も説明できない。補足説明や図解説明を加えるべきですよね!補足説明や、図解説明があれば誤解の余地が無いのだからね。
裁判しないと解らない条文は結局、裁判官もわからない条文だとおもいますよ。根拠の説明資料がないのですからね。勝手に解釈してるだけ根拠資料がないから警察が説明できない。
歩道や、敷地からの出口で見通せないときがありますが、どうも小学校の出入り口が民家に挟まれた狭隘な通路で、そこからの飛び出しを轢いたという人がいたみたいですね。
道路外からの横断歩道への飛び出し。
私はもう少し一般的なものに出会ったことがあります。
マンションからの自転車通路。植え込みで見通せないばかりか、枝葉が道路に約1m伸びだしているところから、自転車が飛び出してきたことがあります。
彼女は自転車でその通路を加速しつつ走行し、道路手前で停止する予定がなかったのでしょうね。片手にお財布、片手にスマートホンを握りしめ、ブレーキを使えない。
私が減速して通過、出口を避けて道路中央より右にはみ出していましたので、ブレーキ痕が2m以下で停止しました。
彼女は私が急ブレーキをかけて停止したその前を悠々と横切り、道路を横断しました。まあ、ブレーキは使えないし。
次のときは、ブレーキを意識的に遅く操作してやろうか?
交通ルールとしては1項があれば十分な気がするが…
死角に歩行者がいるのに徐行・停止しないで事故を起こす輩が実態として多かった
→ 歩行者の有無にかかわらず「死角がある状態なら停止」することを義務づけ(2項3項)
なんだろうなと想像してしまう条文やな(笑)
「死角がある状態なら徐行」が38条第1項です。
→歩行者の有無にかかわらず、歩行者が横断するのを待つために横断歩道等の直前で一時停止している可能性がある停止車両がある場合、その停止車両の前に出る前に一時停止
なんだろうなと思います。
@@yosinonrose4301
1項は死角には触れてないし、除光液という言葉は1項はおろか2項、3項にも出てこない。
幅の広い中央分離帯がある場合はどうなるんでしょう?幅によって判断が変わるんですかね。
面倒なので横断歩道の前は全部一時停止にしてしまえばいい。
裁判の判決の結果なんて、道交法に同じように書かれていないのだから、判決文に一切の車両というのであれば、道交法にも同じように書き記すべきだと思う。
1974年なんてインターネットも普及していないし、そういう判例文が出ているなんて簡単な調べ方では当然調べられない。一般の運転者は裁判の専門家ではない故
そういう解釈をするのであれば、解釈全てを事細かに読むのが嫌になるくらい精密に道交法に記載すべきではないかなぁ?
全くその通りですよね!
横断歩道の直前で止まってる一切の車両と判決文には記載されてるますが、その意味は、単に、 止まってる理由、原因に関わらず一切の車両って意味なだけです。 対向車側に停止してる車両も一切の車両に当てはまるとは一言も書かれてません。横断歩道の直前の位置、範囲が明確にされた判決文であるとは到底解釈できません。 そのように解釈する根拠がありません。
片側2車線3車線4車線ある道路はどうなりますか?
警察庁は、警視庁と県警で解釈が統一されていなかった法律を、国民に詳細に説明することなく勝手に統一した内容で当然の如く取り締まるのか?法務省は、現行の解釈について、現状の交通状況を鑑み「渋滞する箇所で横断する歩行者の責任」も明確に定義する必要がある。渋滞する箇所で横断する歩行者にも責任を負わさなければ、この解釈は「あたり屋」等に利用され「日本の物流」が麻痺する。国土交通省は、運送業など関連団体へ明確に影響を説明すべきである。警察庁には、多岐にわたる影響など考慮する能力はない。歩行者を過度に保護することで、違反切符を切れるチャンスが増え、業務成績向上に繋がる程度の見識だろう。警察庁は、当たり屋的な思考という事だろう。
動画はあくまでも 個人が制作したもので警察は一切の説明をしてません。警察が説明すべきです。
横断歩道の話ですけど。
ここまで考えて現場の警察官は取り締まりを行っているのか?交通課員でも怪しい?
そもそもこの法律の目的を考えれば明らかです。
横断歩道を渡ろうとしている、あるいは渡っている歩行者が車両の死角に入ってしまう時の安全のためですよね。
そうであるなら進路側であれ対向側であれ死角があるなら一時停止せよと言うことです。
いやいや徐行で十分でしょ、って言う意見もありますが、それなら進路側であっても同じことです。そうであるなら、この法律の一時停止ということの意味が無くなってしまいます。
弁護士さんは職業上言葉にこだわりが過ぎるように思います。
しかしながら、道路交通法はその1条1項が目的のすべてですから、そのことを常に頭に入れながら解釈するべきと思いますね。
対向車線側は死角になりにくいので、本来なら徐行(すぐにでも止まれる速度)で充分なんです。
@@7lotta891
なぜ対向車線は死角になりにくくて、徐行で充分なんですか?
死角から飛び出してきても徐行なら接触しないと言える根拠は?
@@zamashou1117
①視野角が広く見通しが良い為に、死角になりにくい
②進行方向側の停車車両の横を走行するのと道路の反対側の停車車両とでは、自車への距離が違う為に、緊急時にブレーキが間に合う。
③緊急時に直ちに止まれる速度を『徐行』と言います。
@@7lotta891
片側一車線で幅員が狭い場合は、見通しは悪いです。
その状況で徐行してても、飛び出した歩行者にブレーキは間に合いません。
@@zamashou1117 車線数に応じて、各自自己判断で速度を落とすだろうし、隙間からの飛び出しがないか確認するでしょう?
あなたは真正面しか見ず、画一的に運転するのでしょうか?
既に回答しましたが、安全に止まれる速度を『徐行』と書きました。
検索してみて下さい。
反対車線にいるやつも直前って解釈は運転手から見たら辛いなあ。😅これの趣旨は歩行者の保護なので、対向車線に止まってる陰から歩行者が出て来る可能性があるので一時停止することは必要性が高いけどね。
名古屋の運転者はひどいです。交差点前5m以内、横断歩道5m以内、バス停内、ゼブラゾーンどこでも停車します。
もういい加減、他人の褌でメシ食うのは辞めたらいいんじゃないですか
この話題は弁護士youtuberが起点で素人の見解を挟む余地ないですよ
失笑
横断歩道の直前直後と横断歩道上の駐停車・停止の方を禁止にしたほうがいい案件
法律のいやらしさが良く出ている、判決で反対車線については全く述べられていないにも関わらず拡大解釈的に反対車線も含むと決めつけて運用する。警察の特権意識はこういう部分(自分たちに都合よく運用する)から来ているのかもしれない。判決文は単に関わる条文をあげ、実際の争点に関する適用を述べているだけと思う。条文解釈を争うなら最高裁に判断を求めることになるはず、弁護士さんが争うというならそこまで争って白黒を明確にしてもらいたいよ。
この件については、安全確認 危機回避能力からして、止まらず通過 だけはあり得ないんだよ 判例があるからどうこうじゃなくてね ただ一時停止 義務というのは解釈違いが出ると思う
いうて徐行義務の明記も無いから通過して良いわけでも無い
それらを考えたら、一時停止と解釈しただけで 義務 では無い が、前出の安全確認 運転義務からしたら、停車せざるを得ないって事
まあ見えない場所がある 安全確認出来ない場合は停止 徐行は運転手の当然の義務です
この件は、国際免許に委ねるのが一番です。日本には解りずらい文章が多すぎます。信号の無い横断歩道は自転車が通過してはいけない場所ではない判決と、その数年前は自転車が走行する場所ではないと云う判決。日本は外国の一部に日本でも免許を渡している以上、免許を取得している外国人にも解らないといけない。日本人が迷うような文章ではいけない。それとこの問題は裁判にすべき問題です。一時停止をすれば良いと云う?
片側1車線であれば、一時停止でいいですね。反対車線だけ2車線とか両側2車線以上とかでも、同様なケースの場合も一時停止ですか??
「進路」の解釈が釈然としません。反対車線も進路になるとは思えない。もし反対車線も進路に含むなら逆走してもそれは進路を進行している事になりませんか? 後付けの言い訳にしか思えません。表現の仕方が非常に悪い交通法規の一例ですね。反対車線の場合は「横断歩道越えて横断歩道が見えずらい位置に停車または駐車をしている車両等がある場合」と表現すべきですね。
もう少し表現を変えるとしたら「横断歩道の歩行者の安全が確認できない位置に車両等が停車または駐車している場合」と表現すべきと思います。
動画をよく見てください。「進路」は自車線のみで、「前方」は隣接車線を含むような幅広の領域、として説明されてます
理念としては「横断歩道の歩行者の安全が確認できない位置に車両等が停車または駐車している場合」なんでしょうけど、それを違反か違反でないか白黒つけられるように具体的に記述したのが今の条文なんでしょう。結局は解釈が分かれてるので適切とは言えないですが(笑)
反対車線側に進路が被っているので。逆走しても違反じゃないって解釈しているので、対向車がはみ出して走ってても問題ないということになって、、、それは危ない事じゃないか?進路の解釈は対向車線含まない方がいいんじゃないか?ということだと思います。
@@sasayan52 動画では対向車線側は「進路」ではなく、「前方」と説明されてますよ
@@benikoji3 私も同じことを代案として表現していますよ。勘違いしている訳ではないです。言葉遊びしても問題は解決しません。
私も意図していることは同じですよ。説明が分かりづらいので指摘しただけです。でも対向車線に駐停車している車によって歩行者の有無が判断しずらい場合は一時停止すべきと書いていますよ。悪しからず。
反対車線は、含まないと言う判断がない。なのにいつの間にか含むって結論になってる。何らかの理由で含むと言う判断がある事になるからややこしい。だから結局解らない事になるのでは?はっきり含む理由を執務資料に書かないと取り締まりは納得しない人が出てくるのが大問題。はっきりしないのだから。これだと、はっきりしないまま取り締まりしてる事が、明らかに証明されてしまいますよね。
歩行者の見落としを防ぐために、横断歩道の一部を隠すように停車している車両(対向車を含む)がある場合には、一時停止しろという理解でいいのかな。
2輪車が横断歩道手前で停止してる場合でも、一時停止が必要です。2輪車の場合は死角になりませんが法律的には違反に成ります。対向車車側に停止してる場合は、どうなるのかが論議されてます。誰にもわからない条文です。なので、ある弁護士が裁判すると言ってます。
横断歩道上全て(端から端まで)の歩行者の存在が確認できない状態の停止車両と考えれば、少なくとも自分と横断歩道左右の三角形範囲に止まってたら危険な状態。
反対車線の歩道前は周辺の歩行者の存在が確認できなければ邪魔者になる。
片側2車線で対向2車線の合わせて4車線の横断歩道について、対向第一車線の車列が停車中で、自車が第一車線を走行中も停止なのかな?
裁判の結果は正しくて当然のこと
なんで揉めているのか理解できん www
それよりも、歩道を横切るときの手前一時停止 違反多すぎる 99% 違反
なんとかしろよ 警察諸君は !!
違反を知っていながらの取締放置は有り得ん !!
横断歩行者保護の意味では十分理解できます。片側2車線以上の横幅が広い道路でも、一時停止が必要になり、追突事故や逆煽り運転にならないよう注意が必要ですが、私にはむつかしすぎます
ダイヤマークから徐行して、横断歩道直前の左右に車が停まっていたら一時停止する。
そんなに難しいですかね?
追突、逆煽りの原因になるわけないです。
16:58 - 17:09 の対向車は全車第38条2項の違反ということでしょうか?
並木正男判例を包含しながらの解説下さったと理解して拝聴いたしました。
調べたら高裁の棄却判決は判例には、なりません。下級審判決ですから裁判例に過ぎません。判例とは最高裁判所などの上級審による判断を言います。
以下は裏付け資料
AI による概要



+7
控訴裁判所が審理した上で第一審の判決に誤りがないと判断した場合に下す「控訴棄却判決」は、一般的に地裁や高裁の判断に影響する「判例」には含まれません。判例は、最高裁としての見解や具体的な理由が書かれているものを指します。


控訴棄却判決は、控訴人・上告人の控訴・上告について理由があるかどうかを審理した結果、控訴・上告に理由がないと判断した場合に下されます。たとえば、控訴審では、第1審で収集された裁判資料を前提として審理が行われますが、直接主義に基づき、第1審の口頭弁論の結果は当事者によって改めて陳述されます。


とのAI資料になっます。
判例と裁判例は違います。