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一般的に、同一疾患に対して保険と自費が混在するケースでは混合診療はダメという解釈ではないでしょうか?例であげられた風邪の治療と髭脱毛の治療は別物なのでOKのような気がしますが・・・
ご指摘ありがとうございます!ごめんなさい間違えていました!
混合診療の例を出すなら、歯科治療領域を例に出すのが良かったかと…(被せ物を保険治療対象の部材じゃなく、セラミックの3Dスキャンから生成したものとか)
その通り!実際によくある事例は、湿布剤の処方で、「湿布剤をたくさん(既定枚数以上)欲しいので、保険の効かない分は(自費で)払います」てなことを言う方がいます。これを実際にやると典型的な混合診療になり、基本診療料やその日に行った検査料を含めて、全てが保険外診療とせねばなりません。1割負担の高齢者の方が混合診療で全額自己負担になり、保険診療で1000円程度の支払いで済んでいたものが、10000円とかになったら驚きますよね。「全部自己負担になるから、今日の支払いが10000ぐらいになるけど、それでいい?」と尋ねたら、たいていは、「それだったら止めときます」と言われますw
風邪と脱毛を同時にやったら、指導が入ったときに「脱毛治療に基本診療料が含まれているので、風邪の治療に基本診療料(初診料や再診料など)を算定しないように」と言われる可能性はある。
解説ありがとうございました。この改正は医療従事者で無くても、普段の生活での受診や処方薬選択などにも関わって来るので興味がありました。
よかったです!ありがとうございます😂
すいません。教えてください。公費患者様で、お薬代が全くかからなかった方も。この差額は、負担していただくと言う事ですか?
先発品と同じ薬価の後発品(ガスコンの後発品)、あるいは先発品より高い後発品(ブスコパンの後発品)は、どうなりますか?
私も知りたいです。
そう言ったお薬は大体選定療養の対象外になっていますね(厚労省のサイトのpdfを見てみました)
私の職場では後発品があっても先発品のみを採用している薬もたくさんあります。この場合患者さんは選べないので選定療養費にはならないのでしょうか?
なりません!
解説ありがとうございました。非常にありがたいです。選定療養が始まるのは10月からですが、説明をすれば6月から算定可能でしょうか?
②一般名処方の場合は、ロキソプロフェンナトリウム(サワイ)とか会社名を選らんだ場合ですか?②が分からなくてすいません。
分かりやすい解説ありがとうございます。生活保護の場合は選定療養になるか、わからず悩み中です。12単独(保険給付ではなく医療扶助)の場合や、21など公費上限0(こちらも保険ではなく公費)の場合など。。。原則後発で渡していることにはなっていますが、メンタルなど現実は先発も多いわけで。。。保険給付ではないので全て対象外な気もします。5/24現在調べても見つけられず、もしお分かりでしたら助かります!
一般的に、同一疾患に対して保険と自費が混在するケースでは混合診療はダメという解釈ではないでしょうか?
例であげられた風邪の治療と髭脱毛の治療は別物なのでOKのような気がしますが・・・
ご指摘ありがとうございます!ごめんなさい間違えていました!
混合診療の例を出すなら、歯科治療領域を例に出すのが良かったかと…(被せ物を保険治療対象の部材じゃなく、セラミックの3Dスキャンから生成したものとか)
その通り!
実際によくある事例は、湿布剤の処方で、「湿布剤をたくさん(既定枚数以上)欲しいので、保険の効かない分は(自費で)払います」てなことを言う方がいます。これを実際にやると典型的な混合診療になり、基本診療料やその日に行った検査料を含めて、全てが保険外診療とせねばなりません。1割負担の高齢者の方が混合診療で全額自己負担になり、保険診療で1000円程度の支払いで済んでいたものが、10000円とかになったら驚きますよね。「全部自己負担になるから、今日の支払いが10000ぐらいになるけど、それでいい?」と尋ねたら、たいていは、「それだったら止めときます」と言われますw
風邪と脱毛を同時にやったら、指導が入ったときに「脱毛治療に基本診療料が含まれているので、風邪の治療に基本診療料(初診料や再診料など)を算定しないように」と言われる可能性はある。
解説ありがとうございました。この改正は医療従事者で無くても、普段の生活での受診や処方薬選択などにも関わって来るので興味がありました。
よかったです!ありがとうございます😂
すいません。教えてください。公費患者様で、お薬代が全くかからなかった方も。この差額は、負担していただくと言う事ですか?
先発品と同じ薬価の後発品(ガスコンの後発品)、あるいは先発品より高い後発品(ブスコパンの後発品)は、どうなりますか?
私も知りたいです。
そう言ったお薬は大体選定療養の対象外になっていますね(厚労省のサイトのpdfを見てみました)
私の職場では後発品があっても先発品のみを採用している薬もたくさんあります。この場合患者さんは選べないので選定療養費にはならないのでしょうか?
なりません!
解説ありがとうございました。
非常にありがたいです。
選定療養が始まるのは10月からですが、説明をすれば6月から算定可能でしょうか?
②一般名処方の場合は、ロキソプロフェンナトリウム(サワイ)とか会社名を選らんだ場合ですか?②が分からなくてすいません。
分かりやすい解説ありがとうございます。
生活保護の場合は選定療養になるか、わからず悩み中です。
12単独(保険給付ではなく医療扶助)の場合や、21など公費上限0(こちらも保険ではなく公費)の場合など。。。
原則後発で渡していることにはなっていますが、メンタルなど現実は先発も多いわけで。。。
保険給付ではないので全て対象外な気もします。
5/24現在調べても見つけられず、もしお分かりでしたら助かります!