古い根抵当権の抹消は、ちゃちゃっと裁判で! 相手方が行方知れずでも大丈夫!

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  • Опубліковано 6 лют 2025
  • 古い根抵当権・抵当権・地上権は、裁判で抹消しましょう!
    相手の住所が不明でも大丈夫! 公示送達で簡単です!
    訴状は、所有権に基づく妨害排請求で、ちゃちゃっと作成しましょう!
    不在者財産管理人選任は面倒で費用も嵩むし時間もかかります!
    公示送達は、裁判所の掲示板に押しピンで書面を貼り付けるだけ!
    台湾、ヨルダン、ウクライナに住んでいる人だったら、住所が判明しても公示送達=裁判所の掲示板に書面を貼り付けるだけで完了します!
    登記名義人が外国籍でも、日本の法律が適用されるので大丈夫!
    法の適用に関する通則法第13条
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