古い根抵当権の抹消は、ちゃちゃっと裁判で! 相手方が行方知れずでも大丈夫!
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- Опубліковано 6 лют 2025
- 古い根抵当権・抵当権・地上権は、裁判で抹消しましょう!
相手の住所が不明でも大丈夫! 公示送達で簡単です!
訴状は、所有権に基づく妨害排請求で、ちゃちゃっと作成しましょう!
不在者財産管理人選任は面倒で費用も嵩むし時間もかかります!
公示送達は、裁判所の掲示板に押しピンで書面を貼り付けるだけ!
台湾、ヨルダン、ウクライナに住んでいる人だったら、住所が判明しても公示送達=裁判所の掲示板に書面を貼り付けるだけで完了します!
登記名義人が外国籍でも、日本の法律が適用されるので大丈夫!
法の適用に関する通則法第13条
第1回行答弁期日では、原告は何をするのでしょうか?
訴状陳述 甲第1号証
土地登記簿の見方って?
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