【給料を下げても変わらない?】年金停止のしくみ在職老齢年金

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  • Опубліковано 30 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 113

  • @sama6076
    @sama6076 15 днів тому

    法律が変わった時は動画をバージョンアップしていただきたいです・・。
    素人は混乱してしまいます。更新できないのであれば削除してください。

  • @hitkot
    @hitkot 5 місяців тому

    4月~6月の3か月間全て退職中になり、7月から他の会社に再就職するケースでは過去の標準報酬月額を元に保険料を決める?
    のでしょうか

  • @Ken-xd4ef
    @Ken-xd4ef 5 місяців тому

    御冥福をお祈り申し上げます

  • @nenkin_ch
    @nenkin_ch  2 роки тому +7

    動画内容補足
    標準報酬月額は1年間絶対に変更されないわけではありません。
    詳細は別の動画でご紹介する予定です。

    • @わたなべちあき-k5n
      @わたなべちあき-k5n 2 роки тому

      9月に契約終了、再就職予定は、今のところなし。12月で65歳になり厚生年金受給予定です。
      ぜひ、変更の手続きについて、ご教示ください!

  • @オーガ-m1e
    @オーガ-m1e Рік тому +2

    8月生まれです。在職老齢年金を受け取る場合はあくまでも、4、5、6月の標準報酬月額の賃金が年金停止額の基準と考えて宜しいのでしょうか?あと、何故年金停止の上限が必要なのか?人生100年と政府は言って高齢者にも働くことを強いるのなら47万の上限は不要かと思ってます。47万が48万円になっても私の賃金では全額停止になってしまい、繰り下げ受給を選択してもシュミレーションではメリットはありません。上限を撤廃するか?65歳以上働く人の上限額を引き上げるか?そうしてもらいたいです。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      在職老齢年金制度は昭和の時代からあり、働いていたら給料関係なく停止だったり、2割カットだったり、停止基準額が低かったりしました。
      それが時代に合わせて少しずつ変わってきました。
      年金制度を持続させ、これから年金をもらう世代のことも考えなければいけないとなると、今給料が高い方は不満があるかもしれませんがしょうがないのかなと思います。

  • @ヨコスカボーイ-h6y
    @ヨコスカボーイ-h6y 2 роки тому +6

    結局企業の勝手なやり口でサラリーマンが苦労する

  • @鈴木俊生-i7g
    @鈴木俊生-i7g 2 роки тому +5

    標準報酬月額を減額する方法は?具体的に解説して欲しい!

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      別の動画で解説予定です。しばらくお待ちください。

  • @近-o8e
    @近-o8e 2 роки тому +4

    高年齢雇用継続給付金も4月5月6月の平均で計算されカットされるのですか教えて下さい

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなりすみません。
      高年齢雇用継続給付を受給していることで停止される年金額(調整額)は、標準報酬月額(456月の平均)に調整率(最大6%)でもとめます。

    • @野瀬光俊
      @野瀬光俊 2 роки тому

      帰ります@@nenkin_ch なか

    • @近-o8e
      @近-o8e 2 роки тому

      ありがとうございました

  • @masahori1353
    @masahori1353 2 роки тому +2

    年金を多くもらうために給料を下げるのは本当に意味ないですネ❗

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      勘違いしやすいところですね。

  • @遊び人の金さん-m5s
    @遊び人の金さん-m5s Рік тому +4

    とても理解しやすい説明で、誤解していたということがわかりました。
    ありがとうございます😊

  • @東海林一守
    @東海林一守 10 місяців тому +1

    わかりやすい説明ありがとうございます。
    月額60万円のケースで70歳まで厚生年金に加入、繰り下げした場合、5年間厚生年金を支払いますが70歳以降の厚生年季の金額はどのくらい増えるのでしょうか?

    • @佐々木蔵之介
      @佐々木蔵之介 2 місяці тому

      給与が60万だと、繰り下げによる増額はゼロです

  • @桑代龍一
    @桑代龍一 2 роки тому +3

    株式の配当金は入らないのでしょうか? 配当金の扱いはどうなりますか?よろしくお願いします。

    • @秋山喜美枝
      @秋山喜美枝 2 роки тому +4

      お疲れ様です。
      多分ですが、厚生年金に加入して給料を貰っている場合だけ、基準額での年金停止だと思いますよ。
      配当やバイト、自営業など厚生年金に関係ない働き方では、停止しようがありませんからね。
      田島先生の正しい回答をお待ちしています。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +5

      コメントありがとうございます。
      秋山様にコメントいただいている通りで、厚生年金に加入してもらう給料のみが対象です。
      不動産収入、アルバイト収入、株の配当金、確定拠出年金などすべて対象外です。

  • @gzunda55
    @gzunda55 2 роки тому +2

    60を過ぎても仕事がありましたが、給与は下げられました。仕事の内容は
    まったく変わらないのにと多少の不満もありましたが、受け入れるしかありません。
    62から年金の一部受給が始まりました。しばらくして会社の資格手当のうち
    まだ取得可能なものがあったので2,3の資格を取得し給与を減額前の水準に
    戻しました。
    悦に入っていたら、2,3か月後に減額通知が来て、その額にうそだろと思って
    いたらきっちり下げられた上に、過払いありとしてその分の返却を差し引かれて
    がっくりきました。
    そこで給与を下げてもらった方がと思いましたが、試算するとプラスには
    ならないと分かりました。せっかく資格取得で頑張った分をピンハネされたようで
    釈然としませんが、仕方ないですね。減額対象額が月額28万円以上の時の話です。
    見直しをもう少しはやくやってもらいたかった。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      今回の動画とは違う意味ですが、年金のために給料を下げるのはほとんど意味がないんですよね。
      お気持ちはわかりますが、時代によって差がでてしまうのはしょうがないですね。

    • @gzunda55
      @gzunda55 2 роки тому

      はい、残念に思う部分もありますが、まだ2,3年は働くつもりです。
      今回の改正で納付分の年金への反映が毎年行われるようになった点は
      プラスと考えてありがたく感じています。

  • @オーガ-m1e
    @オーガ-m1e Рік тому +1

    在職老齢厚生年金の説明に当たり、全額停止の場合はどうなのか?いつも、47万円(48万円)を少し超えた例しか説明が無いので、是非とも全額停止になる場合も説明して欲しいです。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      全額停止だった場合の支払われる年金額でしょうか?

  • @kattsume
    @kattsume 2 роки тому +2

    わかりやすい説明ありがとうございます。
    通勤定期代も標準報酬月額の計算に含まれる認識で?遠距離通勤の場合かなりの額になり、振込み月をずらして貰い標準報酬月額を下げて年金カット率を下げるか、受給前年齢前であれば逆に上げて(支払う年金額は上がるが)将来の受給額を上げるかは個人の考え方しだいと言う事でしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +2

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなりすみません。
      定期代も標準報酬月額の計算に含まれます。
      支給される月をずらしても、定期代は月額に直してしまうので標準報酬月額をコントロールすることができません。

  • @ワッタン-n9n
    @ワッタン-n9n 9 місяців тому

    質問です。年収が1000万円以上あるならば、
    年金を貰わずに、70歳, そして働きたい限り
    難しい事考えずに、支給繰り下げすれば
    良いのですよね?
    余計な計算する必要無いし…

  • @matsujujujun1409
    @matsujujujun1409 2 роки тому +2

    例えばボーナスの支給が、一回の額は変わらず年2回から年1回に変更された場合、どこかの年金支給月で停止額変わりませんか?(ボーナス1ヶ月分の算定は、その月以前の1年間の標準賞与額÷12ということなので、ボーナスが減れば停止額も変わるのかと…)

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      年金をもらう月を含めた前一年間のボーナスが計算の対象なので、1年間でもらうボーナスが変われば停止額も変わります。

  • @kirky6848
    @kirky6848 2 роки тому +1

    解説ありがとうございました。
    急に、不動産収入(家賃)が入るようになり、教えて頂きたいです。例えば、既に65歳で年金を受給している者が、年金7万、給与13万、家賃収入25万の場合、合計が45万円なので、47万の対象とならず、年金停止にはならない。という理解でよろしいでしょうか。or不動産収入は給与ではないので、対象外となりますか?お時間のある時に教えて下さい。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +3

      コメントありがとうございます。
      ご認識の通りです。
      不動産収入は年金停止の計算に含めません。

  • @滝谷誠
    @滝谷誠 Рік тому +1

    私も社労士有資格者なので標準報酬月額はこの40年来身にしみております。
    分かり易い動画、どうもありがとうございました。

  • @てつこ-n2c
    @てつこ-n2c Рік тому +1

    動画いつもありがとございます。
    質問なのですが、47万超過に伴う計算で老齢基礎年金額は計算に入れず、あくまで老齢厚生年金額(報酬比例部分)+ボーナス+標準報酬月額であってるでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      ご認識のとおりです。
      企業年金連合会から支払われる、厚生年金基金の代行部分がある場合はそれも含みます。

  • @z0takahas79
    @z0takahas79 2 роки тому +1

    この事例では、1ヶ月の厚生年金の基本部分が10万円で、厚生年金基金がないならば、40年国民年金に加入していれば、単身者なら1ヶ月あたりの年金合計は164000円強になる。ボーナスと年金が多い人の割合は、全体の15パーセント位だろうか?

  • @shell_gas4402
    @shell_gas4402 2 роки тому +1

    特別支給年金の対象です。
    6月の給与38万に、半期の賞与30万が同じ日に支給されても、4.5.6月の標準報酬月額の計算にかわりがないのでしょうか?
    賞与を7月にずらして支給してもらうか、悩んでいます。
    よろしくお願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      月給で支払われるものと、賞与として支払われるものは取り扱いが別なので、標準報酬月額の計算に影響を与えません。

    • @shell_gas4402
      @shell_gas4402 2 роки тому

      @@nenkin_ch ありがとうございます。長い間悩んでいましたので、大変スッキリと理解できて、安心しました!

  • @itudemoyumeo
    @itudemoyumeo Рік тому

    この標準報酬月額ってのが普通のサラリーマンにはなじみがないんだよね、私も在職老齢年金の支払い停止の説明を聞いても具体的なことまではさっぱりだった、
    あと、蛇足ですが「通勤費」もこの標準報酬月額を構成するんだよね、なんかすっきりしないな

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなりすみません。
      サラリーマンの方は標準報酬月額が何なのか。保険料がどのように決まるのかを覚えておくといいかもしれませんね。

  • @ホゲラッタ
    @ホゲラッタ 2 роки тому +1

    加給年金39万受給してますが妻が65歳になったら39万振り替え加算になりますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      ホゲラッタ様の奥様の誕生日がS41.4.1以前生まれであれば振替加算になります。

    • @ホゲラッタ
      @ホゲラッタ 2 роки тому

      @@nenkin_ch 金額に変動あるかと心配でしたがそのまま妻に振り替えられると安心しました。ありがとございました。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      @@ホゲラッタ すみません。見逃しました。振替加算は加給年金と違い一生涯ですが金額はかなり下がります。

    • @ホゲラッタ
      @ホゲラッタ 2 роки тому

      @@nenkin_ch 何割くらい下がるのか規定はあるのですか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      @@ホゲラッタ
      年齢が若い人ほど低くなります。
      onl.sc/ejTRsme
      リンク先の下の方に表があります。ご確認ください。

  • @NANA-js6lp
    @NANA-js6lp 7 місяців тому +1

    とても分かりやすかったです❤

  • @タマ-x1i
    @タマ-x1i Рік тому

    昭和36年3月以降生まれの61歳(今年62歳)なのですが、ボーナス無し基本給のみの総支給66万
    あと数年、65歳以上も続きますがこの場合は年金受給は会社を辞めてからの方が得でしょうか?
    病気もちなので70歳まで生きてるかもわかりませんが、月40時間勤務なので70歳まで元気なら働く予定です。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。
      在職老齢年金(年金と給料の調整のしくみ)は、退職で給料が無くなったあとに手続きしても、過去に遡って当時の給料で受給していたらどうだったか?が問われます。
      つまり年金の請求手続きを退職後に行ったとしても、得することはありません。

  • @bulebon9124
    @bulebon9124 2 роки тому +2

    401kの受給分は影響ないことが分かって良かったです。

  • @Napo1957
    @Napo1957 Рік тому +5

    分かりやすい解説ありがとうございました。4月から6月の給料を抑えることができれば、7月から翌3月までの給料が増えても、1年間の標準報酬月額はそのままという理解で宜しいでしょうか。

  • @nt-eo5fm
    @nt-eo5fm Рік тому

    高年齢継続給付金を受給しつつ特別支給の在職老齢年金を受給する場合の停止額の計算方法を教えてください。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      financial-field.com/oldage/entry-31248
      の表を参考にしてください。

  • @ラストサムライ-f7x
    @ラストサムライ-f7x Рік тому

    月額47万円も貰える人って年金を貰っている全ての人の何パーセントぐらいなんだろう?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      すみません。わかりません。

  • @ももたろう-e8z
    @ももたろう-e8z Рік тому

    4、5、6月の給与と言うことは?3、4、5月の勤務を控える?で合ってますか?給料は1ヶ月遅れですよね。😉

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      4.5.6月に実際支払われる金額なので、基本はそうなりますね。

  • @hs483
    @hs483 Рік тому

    ボーナスが大きく変化したらどうなりますか?

  • @fuji00023
    @fuji00023 Рік тому

    今年1月で61歳になったのサラリーマンです、67歳の1月に退職し年金をもらう予定です。
    在職老齢年金の計算で使用される給料(標準報酬月額)は私の場合、67歳の1月からさかのぼって66歳の4,5,6月の給料+1年間のボーナス/12
    を使用して計算するでいいのでしょうか、それとも60歳?65歳?からの1年間でしょうか。
    ご回答のほどよろしこお願いいたします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなってしまいすみません。
      退職したら在職老齢年金は関係がなくなり、全額支給されます。
      退職せずに67歳から年金を受給した場合の標準報酬月額の計算は、66歳の4.5.6月の平均で求めたものを在職老齢年金の計算で使います。(直近の標準報酬月額という意味です)

    • @fuji00023
      @fuji00023 Рік тому

      @@nenkin_ch
      お忙しいところ御回答ありがとうございます。
      ほかでも同じような質問しましてご無礼お許しください。
      在職老齢年金制度により支給停止される額部分が段階的に色塗り記載されているのでその部分および平均支給率の解説がいただければ
      67歳まで年金はもらいません繰下げ待機期間を2年(24ヶ月)この条件でご指導お願いいたします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      @@fuji00023 段階的に色塗り記載とは私の動画でしょうか?

  • @luismiguelmayo
    @luismiguelmayo Рік тому

    年金受給者で労働していて月額47万円を超えるのってどのくらいの比率なんだ?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      すみません。わかりません。

  • @SH-ok5dk
    @SH-ok5dk Рік тому

    ご説明ありがとうございます。 月47万円を超えた分の2/1が停止されるとのことですが、 退職、もしくは47万円以下になった場合は停止が解除され、元に戻るとの理解でよろしいでしょうか? もし戻るのであればどれくらいの期間で元に戻るのでしょうか? ご教示頂ければ幸いで御座います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому +2

      コメントありがとうございます。
      退職や給料(標準報酬月額)の変更があった月の翌月分から、元に戻ります。
      例えば7/31退職ですと、8月分から元に戻ります。

    • @SH-ok5dk
      @SH-ok5dk Рік тому

      お知らせいただきありがとうございます。翌月からすぐに全額に戻ると言うことを理解いたしました。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому +1

      @@SH-ok5dk すみません補足です。先程の例だと「8月分、9月分」は10月支払いなので、10月の支払いでもとに戻ります。

  • @TheCat2Dog4one
    @TheCat2Dog4one 2 роки тому

    「全額もらえない」ではなく「全額はもらえない」が正しいのですね
    ちょっとドキッとしました

  • @Haruhei206
    @Haruhei206 Рік тому

    65歳年金受給者です。
    現在、48万を超えています。
    そして現在は48万円に変わりました。
    その動画もお願いします。
    とても勉強になっています。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      返信が遅くなってしまいすみません。
      リクエストにお答えできるように頑張ります。

  • @69singularity97
    @69singularity97 Рік тому

    完全歩合制の賃金の場合給料を456月だけ下げるのはどうですか?完全歩合といっても最近は基本給が最賃の都合で設定されています。
    基本給が30万円 厚生年金が15万円
    456月だけ売り上げを0円にして標準報酬月額、30万円から算出されるとすると、年金停止額は0円ですよね。
    7月以降は頑張って働いて月給を60万円にするのはどうでしょうか?
    おそらく基本給が変わらなければ標準報酬月額の変更は無いはずです。

    • @69singularity97
      @69singularity97 Рік тому

      続いての疑問が、4月は20日間働いて前記の30万円の給与とし、5月6月は16日づつ働く(17日未満)と標準報酬月額の算出対象外となり4月分だけで算出されますか?5月6月は16日でそれぞれ120万売り上げ給与が50%の60万円のケースも厚生年金額停止はないですよね。
      なかなか正解がわかりません。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。
      すみません。業務として定時決定等の仕事をしていないので、正確なお答えができません。

    • @69singularity97
      @69singularity97 Рік тому

      @@nenkin_ch コメントありがとうございます。

  • @山城栄治
    @山城栄治 2 роки тому +5

    待ってました
    まさに知りたい内容が今回アップされました
    標準報酬月額のベースとなる4~5月の給与が根底にはあることを改めて知ることができました
    ここがわかれば年金事務所に行っても理解が得やすい、説明が理解出来ることになるはずですね😂
    いつもありがとうございます

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      給料で考える方がとても多いので、動画にしてみました。
      年金事務所で年金の見込額と、標準報酬月額がわかるものを出力してもらえれば、
      簡単に計算できますよ。

  • @加藤博巳-v1h
    @加藤博巳-v1h 2 роки тому

    いつもありがとうございます。来年6月が誕生日で特別支給の老齢年金をもらえます。標準報酬月額は4月分からが対象になりますか⁉️ご教示願います❗

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      もうすこし詳しく書いていただけると助かります。
      よろしくお願いします。

  • @miracle1618158
    @miracle1618158 2 роки тому +1

    年金の停止額の算出について質問します。
    現在の会社の定年は65才です。定年後、再雇用されたと仮定すると、再雇用時は賞与はなく給与もかなり少なくなります。
    賞与がなくなっても、年金受給前の賞与で計算するのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      年金の停止を計算する場合の賞与は、年金をもらう月を含めた前1年間の賞与が影響します。

      令和4年7月が年金をもらう月だったら
      令和3年8月~
      令和4年7月の1年間でもらった賞与が関係します。
      再雇用後賞与がなくなったとしても、賞与が年金をもらう月を含めた前1年間に含まれなくなるまでは、賞与の影響を受け続けます。

  • @hh5840
    @hh5840 2 роки тому +2

    とても解りやすい解説ありがとうございます。
    標準報酬月額が4.5.6月できまるのであれば、4.5.6月だけ低賃金にして、その他の月は頑張って働いて高賃金にしても標準報酬月額(9~翌年8月)を下げれば、年金は停止されないということでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      456月の給料をさげても、その後給料が高い状態が続くと、給料の実態にあわせて標準報酬月額が変わります。

    • @hh5840
      @hh5840 2 роки тому +1

      ありがとうございます。それでは、4.5.6月以外に標準報酬月額が変更るタイミングは何時頃ですか?
      ずっと4.5.6月の給料でなければだめということですか?

  • @寒川安明-o7w
    @寒川安明-o7w 2 роки тому

    定年【65前に】日給の85%以下に給与を下げられる?と自己都合が会社都合にかわると思うが、
    如何なのだろうか?又、65の前々日に退職して雇用保険の手続きは65の誕生日過ぎてから手続きをして年金と失業保険を同時に貰って行こうと思います。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      自己都合が会社都合に変わる話。本当ですか?初めて知りました。

    • @寒川安明-o7w
      @寒川安明-o7w 2 роки тому

      @@nenkin_ch会社は自己都合で処理すると思いますが、日給12000円が85%以下10000
      円に下がった場合は会社都合に切り替わると思いますが【退職理由の欄に色々と書いて有りますよ、上記の様に当てはまる場合も含めてハローワークの担当者の胸先三寸?】

    • @寒川安明-o7w
      @寒川安明-o7w 2 роки тому

      @@nenkin_ch サイトで退職理由の変更出来る場合に、賃金が労働者に支払われていた賃金に比べて85%以下に下がった場合には、自己都合を会社都合に変更出来る場合が有りますと書かれていますよ!先ほどで言った事ですが、ハローワークの担当者の考え方次第ではないでしょうか
      ?失業保険を延ばすには
      、失業保険が支給されている内に、職業訓練を受ける事ですね!ハローワークに申し込んで、受験資格が有れば、受験して合格して、入校【この日に失業保険の支給日が一日さえ残っていれば、それから、最大2年間失業保険が支給されると思います。】

  • @rvrkamekichi
    @rvrkamekichi 2 роки тому

    知りたかった事でありがとうございます
    ご質問
    65歳以降の在職老齢厚生年金の計算の箇所ですが 65歳前は特別支給の厚生年金にプラスして企業年金を含んで計算という説明ですが、65歳以降の計算でも含んで計算すべきでしょうか?
    65歳以降では説明なかったのでご教示下さい

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      65歳以降も企業年金を含めて計算してください。

  • @オーガ-m1e
    @オーガ-m1e Рік тому +2

    今後も47万の上限は変わらないのか?わたしはスキルがあるので月額賃金は50万以上です。これに現在の概算の老齢厚生年金を➕すると70万近くになり停止額が10万を超えてしまいます。47万を意識しながら働くのは正直しんどいです。もう、上限が67万の再検討はされないのでしょうか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  Рік тому

      コメントありがとうございます。
      今年度から47→48万円になりました。
      67万円上限は聞いたことがありません。

  • @中村信行-o6l
    @中村信行-o6l 2 роки тому

    在職老齢年金制度に、企業年金連合会からの年金額は関係してきますか?

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому

      コメントありがとうございます。
      過去に厚生年金基金に加入していた分の年金が、企業年金連合会から支払われる場合は、企業年金も含めて在職老齢年金の計算をします。

    • @中村信行-o6l
      @中村信行-o6l 2 роки тому

      早速のご回答ありがとうございます。モヤモヤしていたものがスッキリしました。

  • @ポポちゃん-n2v
    @ポポちゃん-n2v 2 роки тому +2

    いつも大変分かりやすい解説ありがとうございます。
    質問なのですが、標準報酬月額を算定するのが456月とありますが、7月に60歳定年を迎え給与がかなり減額になりますが、それでも456月の標準報酬月額が在職老齢年金の計算に当てはめるのでしょうか?それとも定年以降の固定給与を対象としてくれるのでしょうか?
    ご回答のほど宜しくお願い致します。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      標準報酬月額が下がらない場合には計算は変わりませんが、60歳以降継続再雇用された場合には標準報酬月額を一気に下げる手続きが取れます。
      会社に相談してみてください。
      www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2013/20130226.html
      をご確認ください。

    • @ポポちゃん-n2v
      @ポポちゃん-n2v 2 роки тому +1

      ご回答ありがとうございます。
      リンク先も拝見してよく解りました。
      会社に相談して繰り上げで年金受給をしたいと思います。
      これからも年金情報を宜しくお願い致します。頼りにしております。

  • @hajimeoedo
    @hajimeoedo 2 роки тому +3

    標準報酬月額は9月から翌年8月まで大幅変動がないとして固定。賞与の過去1年間の1/12は賞与額によって変わると思いますが、それが年金に反映されるのはいつなのでしょうか。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      年金に反映されるというのは、今回の動画の年金停止の話ではなくて、払った保険料が年金額に反映されるのはいつかということでしょうか?

    • @hajimeoedo
      @hajimeoedo 2 роки тому

      在職老齢年金で今は年金と標準報酬月額、過去1年分の賞与の1/12が47万円を超えています。6月支給の賞与が減額されて7月には年金と標準報酬月額、過去1年分の賞与の1/12が47万円を下回った場合、何月から減額されなくなるのかという質問です。わかりにくくてすみません。よろしくお願いします。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      @@hajimeoedo 在職老齢年金は毎月計算します。
      47万円の計算を下回った月分から、支給されます。
      例えば、6月を含めた前一年間の賞与額が変更されて、6月が47万円の基準を下回るのであれば、6月分から減額されなくなります。
      6月分の年金は8月支払いです。

    • @hajimeoedo
      @hajimeoedo 2 роки тому

      @@nenkin_ch様
      毎月計算なのですね。そのような事例の説明はどこを探しても見つからずモヤモヤしていました。ねんきんダイヤルでもはっきりした返答は得られなかったのですっきりしました。どうもありがとうございました。

  • @吉元康裕
    @吉元康裕 2 роки тому +5

    定時改定や随時改定で標準報酬月額が変わらないと給与を変えても、
    すぐに翌月から年金停止に影響しないということですね。
    厚生年金月額 + 給与(標準報酬月額)+ ボーナス1か月分を毎月計算する
    というのはそういうことですね。

    • @nenkin_ch
      @nenkin_ch  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます。
      ご認識の通りです。
      給料だけ下がれば、年金の停止が無くなると思っている方が多いので動画にしてみました。

  • @鯣三四郎
    @鯣三四郎 Рік тому +1

    4~6月は残業しない、遅刻、早退を適当にして減給。7~3月は残業もしてシッカリと稼ぐ。
    で、OK?

  • @拓斗-t5h
    @拓斗-t5h Рік тому

    月額標準額は前年の9月からですよね?65歳再雇用で3割給与が減っても前年の額が8月まで減るのかな?