【特許法】特許出願前に発明を公表してしまった場合の救済方法は?|特許の要件、新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件【2/8】

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  • Опубліковано 18 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 6

  • @Frontier_CH
    @Frontier_CH  4 роки тому +4

    特許法の2回目。特許をゲットするために必要なもの=要件についての解説。新規性・進歩性といわれるものが重要です。出願前に学会発表などで公表してしまうと、原則として新規性を失い特許をゲットできなくなります。が、1年以内なら救済規定があるよ、など。

  • @今田はな
    @今田はな Рік тому +1

    理系の学部の学生は弁理士の資格取得推奨してもらって、就職に役立つっていうのが進めばいいです。知的財産を取っていくにも特許などに関して詳しい人材が少なすぎます。

  • @daitana364
    @daitana364 3 роки тому

    特許認定って結構ハードル高いんですね。条件や要件がたくさんあるので審査も大変そう。。

  • @meikai3316
    @meikai3316 2 роки тому +1

    進歩性の審査わりとガバガバな気がする

  • @tarararatara
    @tarararatara 4 роки тому +1

    なんかこれも違うなぁ。審査の中に2段階のフィルターがあるわけではないので。2条1項は定義であって条件ではない。29条柱書きの中に「(産業上利用できる)発明を保護します」というフィルターが含まれている訳です。この動画の説明だと拒絶理由をもらった発明者や出願人に対するミスリードになりそう。

  • @shibashiba5447
    @shibashiba5447 2 роки тому +2

    サポート要件(36条6項1号)の件で、「あんパンと”あげまん”」言うてるけど、「あんパンとあげパン」ちゃうか?