ケアマネ試験対策 一問一答 介護老人保健施設 メダカの学校@miz
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- Опубліковано 5 лют 2025
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①開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
×都道府県知事の許可を受けなければならない。
②開設できる者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者とされる。
〇
③開設許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
×5年ではなく、6年ごとに許可の更新を受ける必要があります。
④施設の目的は、要介護者であって、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、医学的管理の下における介護及び機能訓練等を行うこととされる。
×設問は医療院の目的になります。介護老人保健施設の目的は、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする自立支援と、居宅における生活への復帰を目指す在宅復帰です。
⑤介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
〇
⑥医師を入所者50人またはその端数を増すごとに1人以上、常勤で配置しなければならない。
×入所者100人に対し常勤換算で1人以上を配置しなければならない。
⑦支援相談員を1以上配置しなければならない。また、入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員1名に加え、100を超える部分については100人に対し常勤換算で1人以上の配置が必要である。
〇
⑧介護支援専門員を1人以上配置することとされ、入所者50人またはその端数を増すごとに1人を標準として配置しなければならない。
×入所者50人ではなく100人が正解
⑨療養室の定員は、2人以下とされる。
×療養室の定員は4人以下とされる。
⑩療養室はプライバシーの確保に配慮した療養床を備えることとされる。
×設問は介護医療院の基準になります。介護老人保健施設と介護医療院はともに療養室の配置が必要になります。定員や広さといった基準は同じですが、プライバシーの配慮に関する基準が設けられているのは介護医療院だけになります。
⑪処置室は入居者に対する処置が適切に行われる広さを有し、エックス線装置をおかなければならない。
×設問は介護医療院の設備基準になります。介護老人保健施設に処置室の配置義務はありません。
⑫入院治療の必要がある場合など、適切なサービスを提供することが困難な場合はサービスの提供を拒むことができる。
〇
⑬サービスの提供にあたり、入所申込者又はその家族の承諾を得たうえで、サービスの選択に資すると認められる重要事項の文書の交付を、電磁的方法に代えることできる。
〇
⑭入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
〇
⑮被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
〇
⑯新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めてなければならない。
×取り決めておかなければならないという義務ではなく、取り決めておくようよう努めなければならない努力義務となっています。
⑰入所に際して、入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
〇
⑱身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を6カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図らなければならない。
×6カ月に1回でなく、3カ月に1回が正解。
⑳身体拘束等の適正化のための指針を整備し、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しなければならない。
〇
㉑医師の指示に基づいて、医師、看護師、理学療法士等が協働し施設サービス計画を作成し、サービスを行うこととされる。
×施設サービス計画は在籍する介護支援専門員が作成することとされる。
㉒要介護度別利用者割合をみると、要介護2区分の利用が最も多い。
×要会議4区分が全体の28.3%と最も多く、次いで要介護3区分の24.2%となっている。
㉓ユニット型介護老人保健施設の1ユニットあたりの入所定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものと定められている。
〇
㉔サテライト型小規模介護老人保健施設の利用定員は50人以下とされ、本体施設と密接に連携して運営する。
×利用定員は29人以下とされ、本体施設と密接に連携して運営する。
㉕分館型介護老人保健施設は、既設の病院の療養病床などを転換した施設である。
×分館型介護老人保健施設は、過疎地域などに限って認められる定員29人以下の小規模な介護老人保健施設です。本体事業所と一体的な運営を行わなければなりません。
㉖都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
〇
㉗入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
〇
㉘介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるため、必要な措置を講じなければならない。
〇
㉙協力病院及び協力歯科医療機関を定めなければならない
×協力病院は定めてかなければならず、協力歯科医療機関は定めてくよう努めなければならない努力義務です。
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老健要介護4が1番多いんですね、意外でした
いつもありがとうございます😊
@@ym5094 私も以外でした。介護支援専門員基本テキスト10訂からの出題になります。
文書の交付が電子的方法に変えられるのは、その他色々な契約もですか?例えば居宅介護支援や居宅サービスなどもですか?
電磁的方法!?分館型!? 勉強しているつもりでしたが今初めて聞きました笑 試験前にありがとうございます!
電磁的方法はトレンドですよね。
待ってました🙌
4問不正解でした💦
試験までにリピートします!
けっこう難しく作りました(^^♪
医師が管理者ではないのですか😱
メッセージありがとうございます。
どの設問になるのか分かりませんが、設問に『管理者』という言葉は使っていないと思うのですが。
管理者は以下の条文から、原則として医師になります。
(介護老人保健施設の管理)
第九十五条介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない
2前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
開設者が医師以外の者に管理させる事が出来るとなり管理者ではないのですね?
@@shii1450
常勤ということ以外は明記されていないと思いますので、手持ちのテキストなどでご確認いただければと思います。
@@メダカの学校miz ありがとうございました。