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ケアマネ試験対策 一問一答 介護老人福祉施設 メダカの学校@miz
一問一答 介護老人福祉施設
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試験対策動画の内容につきましては、『誤字』『表現』に十分注意しておりますが、内容が誤っていた場合の責任は負いかねますので予めご了承ください。
①施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置き、入所者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

②入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

③医師の配置は、常勤換算方法で入所者の数を百で除して得た数以上を配置しなければならない。
×設問は介護老人保健施設の基準になります。介護老人福祉施設の医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を配置しなければなりません。
④薬剤師を施設の実情に応じた適当数配置しなければならない。
×設問は介護老人保健施設の基準になります。介護老人福祉施設には薬剤師の配置義務はありません。
⑤介護支援専門員を入所者100人またはその端数を増すごとに1以上配置しなければならない。また、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

⑥生活相談員を50人またはその端数を増すごとに1人以上、常勤で配置しなければならない。
×設問の50人ではなく100人が正解。
⑦入所定員が40人を超えない場合、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図り、当該施設の効果的な運営を期待することができ、入所者の処遇に支障がないときは栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

⑧介護老人福祉施設の入所者が入院した場合、その空床を短期入所生活介護として利用することもできる。

⑨居室の定員は、原則1人とし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

⑩レクリエーション・ルームを配置しなければならない。
×介護老人保健施設の基準であり、介護老人福祉施設に配置義務はない。
⑪静養室は介護職員室又は看護職員室に近接して設けなければならない。

⑫介護老人福祉施設の医務室は医療法に規定する診療所でなければならない。

⑬談話室は入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有することが必要である。
×介護老人保健施設の基準になります。介護老人福祉施設に談話室の設置義務はない
⑭入所者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合のため、あらかじめ、配置医師及び協力医療機関との連携方法、その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

⑮医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

⑯サービスの提供を求められた場合、その者の被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

⑰施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を被保険者証に記録しなければならない。
×具体的なサービスの内容等の記載義務はない。記載義務となるのは、入所と退所の年月日と施設の種類及び名称である。
⑱理美容代は介護保険給付の対象である。
×理美容代は保険給付の対象外となる。
⑲身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図らなければならない。

⑳身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことは認められない。
×テレビ電話装置のその他の情報通信機器を活用することは認められる。
㉑協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことが努力義務とされる。
×努力義務ではなく義務なります。
㉒利用定員30名の小規模介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所等を併設する場合、入所者等の処遇等が適切に行われる場合に限り、当該短期入所生活介護事業所に生活相談員等を置かないことは可能である。

㉓「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週32時間以上の勤務で常勤換算での計算上の1(常勤)と扱うことを認める。
×32時間ではなく、30時間以上の勤務で常勤換算での計算上の1と取り扱う。
㉔ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講しなければならない。
×令和6年度制度改正において、努力義務となっています。
㉕従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、計画に変更がある場合は市町村に届け出なければならない。
×定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとされており、市町村への届出の義務はありません。
㉖一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

㉗介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

㉘   入所者に対する施設サービス計画等の記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない
×2年間保存しなければならない。
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КОМЕНТАРІ

  • @mrs.4874
    @mrs.4874 6 годин тому

    返信ありがとうございました。先生が知らないなら、私の勘違いです。わざわざありがとうございます😊

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 5 годин тому

      @@mrs.4874 先生だなんて💦 勘違いで良かったです。一応、法令も調べましたが、そのようか文言はありませんでした。 暑い🫠日が続きますが、体調に気を付けて本番に挑んで下さい💪

  • @user-wy1hz9ts4v
    @user-wy1hz9ts4v 15 годин тому

    できましたら教えて頂きたいのですが、㉒の問題で、小規模介護老人福祉施設は利用定員29名以下と思い込んでいたのですが、定員は何名までが小規模になるのでしょうか・・・

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 4 години тому

      メッセージありがとうございます。 試験対策としては、29人以下は小規模という覚え方で良いです。 非常に少ないのですが定員30名丁度の特養があり、設問はその特養を指します。『定員30名の特養』と設問してもよかったのですが、改正資料に小規模とあったので抜粋しております。あやふやな答えになりましたが、あまり深く考えず、29名以下が小規模ということで試験に挑んで下さい。

    • @user-wy1hz9ts4v
      @user-wy1hz9ts4v Годину тому

      ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。30名ちょうどの特養があるんですね。勉強になりました。ありがとうございました。

  • @Lin-ge4mv
    @Lin-ge4mv 2 дні тому

    ムリ

  • @user-zn6yx3hs3n
    @user-zn6yx3hs3n 3 дні тому

    一問一答シリーズをやると、覚えが曖昧だったところや勉強不足だった点が見えて助かります!

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 2 дні тому

      曖昧が1番危険ですので、お役に立て良かったです😊

  • @mokoki8274
    @mokoki8274 4 дні тому

    計画書の作成は”管理者””と言うのと”ケアマネの資格を持っている職員が取りまとめる”とありますが、ケアマネ資格を持っている職員が作成すれば、かならず管理者が作成しなくても良いとの事ですか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 2 дні тому

      ご視聴ありがとうございます。 どのサービスの計画書か分かりませんが、サービスによって作成者が異なるので、サービスごとに覚えるしかありませんね。 試験までもう少し、がんばってください😊

  • @user-qh1hl1pe5h
    @user-qh1hl1pe5h 4 дні тому

    知らない情報も 問題として確認できるので、助かります❤

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 2 дні тому

      ありがとうございます。 解説を少しだけ入れてます😊

  • @user-vy1ub5ew5n
    @user-vy1ub5ew5n 4 дні тому

    繰り返し勉強させていただきます😊

  • @mrs.4874
    @mrs.4874 4 дні тому

    動画ありがとうございます😊

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 2 дні тому

      こちらこそ、ありがとうございます。試験頑張ってください!

  • @midorihara3092
    @midorihara3092 5 днів тому

    とても分かりやすく、頭にしっかり入りました!素晴らしいです(他の動画も)(^ ^)

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 2 дні тому

      褒めていただき、ありがとうございます。なかなか動画がアップできず、申し訳なく思っています。これからも応援、よろしくお願い致しますm(__)m

  • @user-no1eo4ny2f
    @user-no1eo4ny2f 6 днів тому

    すいません質問お願いします。 13なのですが24回の過去問2021年の調査では平均27万4000円、ただし高額介護サービス費等、場合によっては29万1000円としている物がありましたがこれはどちらが来ても⚪︎で正しいのでしょうか? 27万じゃね?と思って❌回答したら⚪︎だったので気になりました😓 すいません、よろしくお願いします。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 6 днів тому

      令和3年度介護保険事業状況報告(年報)で検索していただき、資料の4ページが出典もとになります。高額介護サービス費等の関係も含めて、ご確認していただければ幸いです。

    • @user-no1eo4ny2f
      @user-no1eo4ny2f 6 днів тому

      @@メダカの学校miz ご回答ありがとうございます! 確認いたしましたが確かに設問の通りになっておりました。過去問にはなぜ27万4000円等と記載されていたのかわかりませんがこの問題はこれで逆に覚えられたと感謝しております! 回答してくださりありがとうございました。頑張ります!

  • @user-qh1hl1pe5h
    @user-qh1hl1pe5h 6 днів тому

    設問26ですが この場合は提供できるという事でしょうか? この問題の意味としては 他事業所なら提供できるのか? 同居している訪問入浴介護事業所の介護職員が同居しているから 対応できないのか、、、 もしよろしければ 解説お願いします。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 5 днів тому

      メッセージありがとうございます。 2023バージョンまで見直しが行きとどきません、申し訳ありません。

  • @user-wf9fx3lf1w
    @user-wf9fx3lf1w 6 днів тому

    訪問看護の12ヶ月以上の理学療法が減算になるのは介護予防だけだと思ってたけど違うのですか?

  • @kjhgfdsa-x3l
    @kjhgfdsa-x3l 9 днів тому

    いつも家にいる時間は、聞き流していたり、必ず拝見させて頂いています。喋る早さや口調が一定で、内容もとてもわかり易く助かっています🙂ありがとうございます

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 6 днів тому

      ありがとうございます。 喋る早さが一定で眠くなることもあると思いますが😅試験まで頑張りましょうね! 音声の編集で寝落ちしたことが何度もあります(笑)

  • @user-ms9bn9mb5e
    @user-ms9bn9mb5e 10 днів тому

    連続利用の日数について質問です。 30日を越える日「以降」は保険給付の対象外と記載されていますが、説明では6/1以降も保険給付されていますよね。これは5/31に一回施設利用をやめて6/1から再度利用を始める想定でしょうか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 10 днів тому

      日頃より動画をご視聴下さり、心よりお礼申し上げます。 9月は動画制作やセミナー等で忙しく、個別でのご返答が難しい状況にあります。いただいたご質問にお答えできず、申し訳ございません。今後ともよろしくお願い致します。

    • @user-wf9fx3lf1w
      @user-wf9fx3lf1w 9 днів тому

      その考え方であっています。 もし5/31も利用する場合は保険適用外なので自費です。

    • @user-ms9bn9mb5e
      @user-ms9bn9mb5e 9 днів тому

      ​@@user-wf9fx3lf1w 回答ありがとうございます。その考え方で合っている場合31日で1度止めるという説明が欲しかったです。出ないとずっと連続で利用しても1日分の自費でリセットされるという誤解してしまうと思うのです。

    • @user-wf9fx3lf1w
      @user-wf9fx3lf1w 9 днів тому

      @@user-ms9bn9mb5e 私も視聴者なので動画はどうにもできないですが、実際問題、5/31を一旦家に帰ったことにして自費で利用して6/1からまた保険でって人もいます。

    • @user-ms9bn9mb5e
      @user-ms9bn9mb5e 9 днів тому

      ​@user-wf9fx3lf1w 正直言って実際の運用がどうなっているのかが知りたかったので、現場を知っている方の回答の方が助かります。つまり、文章としては以降と規定されていても、実際の運用では1日分自費を出せばリセット出来るルール、というかお目こぼしがあるということですね。

  • @user-yh9kv9vi7i
    @user-yh9kv9vi7i 10 днів тому

    参考書ひらくだけで自然と泣いてしまって、勉強が進行出来ない状態だったので動画に助けられてます。今年も不合格だと思いますが、ぎりぎりまであがこうと思います。いつもわかりやすい動画ありがとうございます。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 10 днів тому

      コメントありがとうございます。 参考書や動画に触れることは、一歩踏み出していることです😆 一歩の大きさは人それぞれですが、コツコツと学習を積み上げて下さいね、応援してます💪

  • @mrs.4874
    @mrs.4874 12 днів тому

    ㉝地域包括支援センターは、基本として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置しなければならない。 〇ですが、2024改正いずれか2人でよろしいでしょうか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 10 днів тому

      日頃より動画をご視聴下さり、心よりお礼申し上げます。 9月は動画制作やセミナー等で忙しく、個別でのご返答が難しい状況にあります。いただいたご質問にお答えできず、申し訳ございません。今後ともよろしくお願い致します。

    • @mrs.4874
      @mrs.4874 10 днів тому

      お忙しいところわざわざ返信ありがとうございます。試験まで後少し動画活用させて頂きます😊

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 8 годин тому

      2024改正いずれか2人で良いというのは聞いたことないは私の勉強不足でしょう。 市町村の判断で弾力的に判断するということにはなっています。 オンラインセミナー受講生の皆様からのご質問を優先しており、返答が遅くなり申し訳ございません。

  • @すう-k5k
    @すう-k5k 13 днів тому

    そろそろ追込みしなくては💦 介護報酬改定、参考書だと載っていない事も多いので、分かりやすくまとめてくださっていて、とても助かります!

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 12 днів тому

      改正年度は勉強しづらいですよね💦 お役に立てて良かったです。いよいよラストスパートです!頑張りましょう💪

  • @user-sl6fk1lg8h
    @user-sl6fk1lg8h 14 днів тому

    1番苦手な所だったので、とっても助かります。繰り返し視聴して克服したいです。 あと残り約1ヶ月で焦りが😅 追い込み頑張ります

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 13 днів тому

      ここは私も苦手です😣 お役に立てて良かったです。 試験まで約1ヶ月です、ラストスパート頑張りましょう💪

  • @Yoh-Nagatuki
    @Yoh-Nagatuki 14 днів тому

    わかりやすい解説ありがとうございました!🐑

  • @user-io5pf1yy1r
    @user-io5pf1yy1r 14 днів тому

    とてもわかりやすい動画で勉強になります。全問正解できるまで毎日繰り返し見ています。ありがとうございます。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 14 днів тому

      毎日😳見ていただいてありがとうございます。いよいよ9月に突入しますね、ラストスパート頑張りましょう💪

  • @user-yx5vw9ly1g
    @user-yx5vw9ly1g 15 днів тому

    苦手なところの一つだったので、この動画はありがたいです😊

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 14 днів тому

      おぼえづらいところですよね、私も苦手です(笑)お役に立てて良かった😊

    • @user-yx5vw9ly1g
      @user-yx5vw9ly1g 14 днів тому

      お返事ありがとうございます!! 特に介護保険法のところはごっちゃごちゃになってしまい、投げ出しそうになります😅

  • @羽賀靖
    @羽賀靖 15 днів тому

    11問目で、特高齢者防止の措置が義務付けられたサービスに特定福祉用具販売が除かれていますが、テキストによっては特定福祉用具販売も含めたすべての介護サービス事業者に関して高齢者虐待防止の措置を取らなければならないと示しているのがあります。(居宅療養管理指導に関しては2027年3月31日まで経過措置期間が延長されて努力義務のまま) どちらが正しいのでしょうか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 10 днів тому

      日頃より動画をご視聴下さり、心よりお礼申し上げます。 9月は動画制作やセミナー等で忙しく、個別でのご返答が難しい状況にあります。いただいたご質問にお答えできず、申し訳ございません。今後ともよろしくお願い致します。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 8 годин тому

      オンラインセミナー受講生の皆様からのご質問を優先させていただいており、ご返答が遅くなりました。特定福祉用具販売は除くで間違いないと思います。よろしくお願い致します。

  • @ike0617
    @ike0617 17 днів тому

    過去問をやっていて、いつも1期前の法改正部分が必ず数問出てくる感覚だったので、令和3年度の変更点を多く出題して貰えて凄くありがたいです。 もう1ヶ月しかないんですよね。追い込み頑張ります!

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 16 днів тому

      メッセージありがとうございます。 解答にも何年の改正かを入れましたので、焦らず覚えてください😊 試験も近いですが、頭を休めるのも勉強の1つですから、ペースを乱さず学習を続けて下さい。応援しております💪

  • @user-fo3ms7dd7s
    @user-fo3ms7dd7s 17 днів тому

    試験まで残り少なくなってきて少し焦ってきたところ、今回の動画の内容は何度も資料を見ているのになかなか覚えられなかったところなのでとても助かります。本当にありがとうございます。いつも新しい動画を心待にしております。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 16 днів тому

      メッセージありがとうございます。 試験まで40日ぐらいでしょうか、少し焦りや不安を感じたりする時期ですね。私もそうでした、焦りや不安は一生懸命に勉強している証拠!と割り切って、ペースを乱さず学習を続けて下さい😊また、動画をつくります💪

  • @user-hf9mt9ie5v
    @user-hf9mt9ie5v 19 днів тому

    こんなに沢山改定されたのですね。とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 18 днів тому

      改訂された部分もけっこうありますね。 主なポイントをまとめていますので、学習にお役立て下さい😊

  • @user-ci9gg7po2b
    @user-ci9gg7po2b 20 днів тому

    過去問題集や予想問題集もやっていますが、改正分野などで、数問程間違えてしまいました。 まだまだ、勉強不足ですね。やってもやっても、また忘れていく感じです。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 18 днів тому

      焦りもあると思いますが、脳を休ませることも大切ですよ。学習から少し離れるのも学習のひとつの方法だと思います。 頑張って下さい😊

  • @user-zn6yx3hs3n
    @user-zn6yx3hs3n 20 днів тому

    高齢化の進展、数字が覚えにくいので一問一答嬉しいです!ありがとうございます!何度も見て励みます。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 18 днів тому

      数字は覚えるの大変ですよね💦 最低限、知っておいた方が良いと思うものを入れ込んでますので、学習を深めて下さいね😊

  • @yamadayann
    @yamadayann 20 днів тому

    コメント失礼いたします。 2024年の法改正についてはどの程度覚えればよいでしょうか。 量が膨大すぎてどこを覚えれば良いかわからずです。。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 20 днів тому

      コメントありがとうございます。 過去問から出題傾向を予想して学習する他にないと思いますよ😊

    • @yamadayann
      @yamadayann 20 днів тому

      非常に親切なご回答ありがとうございました

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 20 днів тому

      @@yamadayann 頑張って下さい💪

    • @ぎる-r2o
      @ぎる-r2o 20 днів тому

      僕は最新の法改正を一切見ずに過去の法改正を何度も読んで 見た事無い文言を消去法で選ぶという裏技を使いました。

  • @user-xv8gi3nt4u
    @user-xv8gi3nt4u 22 дні тому

    この動画自体がわかりません。今年改定されたのが〇か×と言っているものですか?例えば令和6年以外のものは×という動画ですか? 問題自体は正解ですか?

  • @user-qh1hl1pe5h
    @user-qh1hl1pe5h 23 дні тому

    問題33で 質問があります。 高額介護サービス費の対象外にて 住宅改修も 対象外ですよね?

  • @user-qh1hl1pe5h
    @user-qh1hl1pe5h 23 дні тому

    問題36 問題の出し方について ですが 補助、補佐、後見人のどのパターンを聞いてるのかわかりません。 いつも一問一答 見てます❤

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 23 дні тому

      確かに出題方法が良くないですね。 貴重なご意見、ありがとうございます🙇

    • @user-qh1hl1pe5h
      @user-qh1hl1pe5h 23 дні тому

      @@メダカの学校miz 宜しくお願い致します🙇 日々、動画観させて頂き 感謝です🙇‍♂️

  • @user-vb8pprng
    @user-vb8pprng 26 днів тому

    いろんな動画ありますが一番分かりやすいと思いました 声も聞きやすいです

  • @user-tn2sv4ft9n
    @user-tn2sv4ft9n 26 днів тому

    有難いです。 3年度と6年度がゴチャゴチャです。😅 これから整理して、本番に備えます。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 26 днів тому

      6年度の主なものは抑えてると思いますので、試験勉強にお役立てください🙇

  • @user-we9yv7tr8o
    @user-we9yv7tr8o 26 днів тому

    音声普通に聞きやすいです。ありがとうございます。

  • @user-xv8gi3nt4u
    @user-xv8gi3nt4u 27 днів тому

    メッチャ難しかった。どの動画で復習すれば良いですか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 26 днів тому

      復習の動画はないと思います。 解説動画→基本的な知識 一問一答→実践と応用 で作っていますので。

  • @user-mb6ss4ll9c
    @user-mb6ss4ll9c 28 днів тому

    短期生活介護は、6/1以降長期減算あるけど、療養生活にはないとはどういう意味ですか?

  • @junsu2861
    @junsu2861 29 днів тому

    色々とケアマネ試験対策のUA-camみてますが、Mizuさんの動画が分かりやすいです。頭にすーっと入ってくる感じです。 家事しながら音声だけ聞いてることもありますが、それでも分かりやすいな〜と思います。また動画よろしくお願いします!

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 28 днів тому

      ありがとうございます😊励みになります。 試験まで約2ヶ月ですね、動画アップも続けていきますので、よろしくお願いします💪

  • @hiro6997
    @hiro6997 29 днів тому

    ありがとうございます。改正関連がボロボロだということに気づけました笑 去年も1.2問目落としてるので、しっかり勉強します!

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 29 днів тому

      ちょっとイジワルな問題のつくり方ですよね(笑) 最低限、知っておいた方が良いところだけをチョイスした問題です。 頑張りましょう!

  • @user-ms9bn9mb5e
    @user-ms9bn9mb5e 29 днів тому

    2011年の改正なのですが、看護小規模の導入と間違ってないですか?ふつうの小規模は2005年の地域密着型で、導入されたのではないでしょうか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz 29 днів тому

      ありがとうございます。後から見直してみます。

  • @user-qs6ft3fs6x
    @user-qs6ft3fs6x Місяць тому

    2024年度受験者です。この動画の内容は、2024年度も変わりないでしょうか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      メッセージありがとうございます。 わかりません😅 順次見直しをしておりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します🙇

  • @user-xv8gi3nt4u
    @user-xv8gi3nt4u Місяць тому

    一問一答で間違いが多かったら、メダカさんの講義のユーチューブに戻って復習すれば良いのかな?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      @@user-xv8gi3nt4u 動画は基本、一問一答は基本&応用含むので、テキストなどを含め復習して下さい。

  • @tk6732
    @tk6732 Місяць тому

    質問です!特定福祉用具販売は介護予防も対象でしょうか?一覧表では( )内に表記がないのですが、解説では( )内に介護予防と表記があります。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      @@tk6732 介護予防も対象になります😅

    • @tk6732
      @tk6732 Місяць тому

      ​@@メダカの学校mizありがとうございます!改正があったのかと悩みました!

  • @user-xv8gi3nt4u
    @user-xv8gi3nt4u Місяць тому

    問46 なぜ間違いなのか意味がわかりません。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      社福減免はそういった制度なので覚える他ないと思いますよ。

    • @user-dk7nj6bx2m
      @user-dk7nj6bx2m 16 днів тому

      医療関係だからです。簡単にいえば!

  • @user-xv8gi3nt4u
    @user-xv8gi3nt4u Місяць тому

    問40は入所だから、おむつ代は対象になるのではないですか?ちなみにおむつ代が対象になる施設は何ですか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      設問は食費と居住費です。 オムツ代ではありません。

  • @user-rw7yr3is7x
    @user-rw7yr3is7x Місяць тому

    わかりやすかったです︎💕︎

  • @user-qh1hl1pe5h
    @user-qh1hl1pe5h Місяць тому

    改訂して一発目の試験なので、出てきそうな気がします。。。 しかし、、、 むずい。。。笑

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      今年は改訂したばかりで、来年ぐらいに出題されそうな気もします😅

  • @Ranmaru2718ua
    @Ranmaru2718ua Місяць тому

    45問やってみて2、3問加算や管理者研修などでミスしてしましたが、他は解けました! あと2ヶ月と少しですが不安で仕方ないです

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      この時期、不安はつきものですよ😊 それだけ本気で勉強している証拠です💪

  • @user-kf9oy4rz2d
    @user-kf9oy4rz2d Місяць тому

    はじめまして 第26回2023年 問10介護支援分野で、 特定介護予防・日常生活支援総合事業となっていますが、この"特定"については どう理解すれば良いでしょうか?

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      おはようございます。 私なら無視します😅 介護保険法第118条に「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる」と規定されていますので、法令からの抜粋ということで、深く考えないです。

    • @user-kf9oy4rz2d
      @user-kf9oy4rz2d Місяць тому

      @@メダカの学校miz ご回答をありがとうございます なかなか納得できる答えが導き出せなかった為、 安心致しました いつも大変わかりやすい解説を有難うございます 感謝の気持ちでいっぱいです! 今後も視聴させて頂きます。

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      なかなか難しい問題ですよね。 全ての条文を覚えるのは現実的ではありませんので、こういう問題もあるのだなということ。国の役割を改めて認識しておけば良いと思いますよ。

  • @ym5094
    @ym5094 Місяць тому

    今年の合格は諦めかけていますが、やれるとこまで頑張ろうと思います!ためになる動画をいつもありがとうございます

    • @メダカの学校miz
      @メダカの学校miz Місяць тому

      まだ8月ですから、やれるだけ頑張りましょう💪まだまだ諦めるのは早いですよ😊