税務署が狙う新NISAで夫婦、親子のお金がゴチャゴチャの人はヤバい 税理士が語る解決策

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  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 13

  • @PENsan33
    @PENsan33 19 днів тому +1

    いつも勉強になる動画をありがとうございます。
    この家族のお金シリーズはまさに自分の事だと思って観させて頂いてます。
    10年前に、夫より私が10歳若いので利率が良いと保険屋さんに言われ、私名義で変額保険に入りもうすぐ満期になります。
    この保険を解約してNISAで運用しようと思っていますが、1年で保険をいくら解約するか、夫名義で運用するか、私名義で運用するか、など…どうしたら良いのだろうと悩んでいます。
    当時はNISAや投資の知識が無く変額保険に入った事が悔やまれます。

  • @masaeiybb
    @masaeiybb 18 днів тому +2

    確かに、ゴチャゴチャの世帯は多いのではないでしょうか。
    初めは金額的に少なくても徐々に増えて途中から軌道修正する。
    例えば、6~7年経ってからの軌道修正は贈与の時効が成立するのか。

  • @you-rk8nu
    @you-rk8nu 22 дні тому +4

    ジュニアNISAが将来それなりの資産に膨らんだ時、
    ①18才時点で子供本人の管理にする←非課税
    ②18才未満の時点で親が売却して学費等にあてる←非課税
    ③18才を過ぎても親が管理している←相続税の対象
    という認識ですが合っていますか?特に②番の場合、一旦は親の資産になると思うのですが例えばジュニアNISAを売却した資金で親名義の口座で運用したりしても良いのでしょうか?
    今4歳の娘名義でジュニアNISAをしていて当初は①のパターンで考えていましたが、18才の若者に3桁万円後半(運が良ければ4桁)のお金をいきなり渡すのもどうかと思いまして、高校生くらいのタイミングで親名義で低リスク商品を運用してそこから学費を出そうかと考えております。

  • @k.ki.9095
    @k.ki.9095 23 дні тому +7

    専業主婦の証券口座で資産が膨らんでいたとしても、旦那さんが亡くなった時には、「口座名義は便宜上私になっていますが、全部夫の資産です」というのは通らないのでしょうか。1億6千万までの控除を使うという意味で。

    • @mitsumotosan
      @mitsumotosan  23 дні тому +3

      ちゃんとご主人の資産という形になっていれば大丈夫です。

    • @k.ki.9095
      @k.ki.9095 23 дні тому +2

      「ちゃんと主人の資産という形」というのは、以下の認識ですが、どうでしょうか。
      儲け分を引き出したとしても日々の生活費や夫名義の車購入等にしか使用しない、妻は儲けで自分の贅沢品などを購入しない。

    • @mj9tg1968
      @mj9tg1968 22 дні тому +2

      私もこれ聞きたい!
      ネットに疎くて仕事も忙しく自分では管理しきれないからと、便宜上妻の名義で妻が夫の指示の元、家族の生活や老後の資金運用している人は少なくないと思います。
      隠すつもりなんて全くない。
      その時が来たら正しく申告して控除を受ければ大丈夫という考えで良いのでしょうか?

    • @kenxxxxx-x3h
      @kenxxxxx-x3h 20 днів тому +1

      夫の金融資産を妻が管理するという場合ですが、
      夫の名義の金融資産を妻が動かす(売買する)のは可能です。大手証券会社では代理人制度がありますので、夫名義の資産を妻が注文できます。わざわざ妻名義で管理して、これは夫の資産ですというほうがややこしいと思います。ネット証券では代理人制度がないと思いますので、制度上は無理ですが、夫の口座での売買を妻がやっても、正直なところネットの証券会社にはわからないはずです。夫と妻の資産は分別管理したほうが良いと思います。夫の収入が多くて、夫の資産の一部を妻に贈与する場合とかに特に有効です。

  • @fantaisiesign4fly
    @fantaisiesign4fly 23 дні тому +5

    元々資産の少ない専業主婦の妻の口座で新NISAを毎年満額やりたいのですが、毎度きちんと贈与申告をすれば相続の際に問題にはならないでしょうか?それとも110万円以内に抑えた方が無難なのでしょうか?  むしろそれすらも危険??

    • @mitsumotosan
      @mitsumotosan  23 дні тому +3

      贈与申告すれば大丈夫ですよ。

    • @fantaisiesign4fly
      @fantaisiesign4fly 23 дні тому

      @ ありがとうございます‼︎

    • @fantaisiesign4fly
      @fantaisiesign4fly 22 дні тому +4

      @@mitsumotosan
      ぜひこのあたりも動画の題材にしていただけたらありがたいです。知りたい方たくさんいると思われます。

    • @kenxxxxx-x3h
      @kenxxxxx-x3h 20 днів тому

      贈与をあとからわかるように実行する。例えば夫の口座から妻の口座に振込する。
      贈与契約書を作っておく。
      贈与された資産は(夫と妻の間で)分別管理する。 当然ですが、妻はもらった資産をすでに持っている資産とまぜることができます。
      110万を超える贈与であれば、申告して贈与税をはらう。