短期滞在ビザから配偶者ビザや就労ビザへの変更申請

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  • Опубліковано 17 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 7

  • @Felixky
    @Felixky 4 місяці тому

    短期滞在(商務)→留学へ変更できた経験があります。

    • @visamonkyushu
      @visamonkyushu  4 місяці тому

      Felixky さん
      コメントありがとうございます(^^)
      入管法変更申請規定ただし書きのやむおえない特別な事情が認められたんですね。
      ご経験のご提示感謝致しますm(_ _)m
      ご視聴頂いている皆様
      行政の裁量権が高いのが入管の申請の特徴です。地方入管や担当や時期によりその判断基準は結構変わってきますので皆さんも短期からの変更申請を検討する時は事前に入管や専門家に相談して進めていくことをおすすめします(^^)

    • @Gracetaktak135
      @Gracetaktak135 4 місяці тому

      母が急病で短期visaで来たのですが、結局母1人子1人と言うことで特別養介護施設に入居出来る様手続きをしています。病院には3か月入院してます。 visaは7月始めに終わりになりますがどのvisaを申請したらいいのでしょうか。
      あと3カ月あれば施設の入居もでき家も引き払う事ができるのですが?
      昔は日本の国籍を持っており今はアメリカの市民権を持っている者です。
      永住も考えています。

    • @visamonkyushu
      @visamonkyushu  4 місяці тому +1

      @Gracetaktak135さん
      お母様は日本人で@Gracetaktak135さんはアメリカ国籍という意味ですね。明確には具体的に話を聞いてみないと正確なご案内はできかねますが@Gracetaktak135さんは日本人の配偶者等という在留資格が該当してくるかと存じます。お母様の状況からやむおえない特別な事情と認められ短期から切り替えできる可能性はあるかと存じます。ちょうど半年ほど前に、近いケースで成功した事例もあります。
      もし無料相談ご希望でしたらUA-cam概要欄に会社の情報記載しておりますので松本宛にメールかお電話頂ければ対応させて頂きます。
      もちろんこちらのコメントでも一般的なご回答であればさせて頂きますので他にご質問等ありましたら遠慮なくどうぞ(^^)

    • @Gracetaktak135
      @Gracetaktak135 4 місяці тому +1

      ありがとうございます。
      それでは会社にお電話致します。