【国際結婚】自分で配偶者ビザ申請書類を準備する方法を行政書士が解説します

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  • Опубліковано 12 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 14

  • @リンダ-l9j
    @リンダ-l9j Рік тому +1

    丁寧な解説ありがとうございました。

    • @shizuka-channel
      @shizuka-channel  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。ご参考になれば幸いです。

  • @marlarcho3512
    @marlarcho3512 Рік тому +1

    ありがとうございました。

    • @shizuka-channel
      @shizuka-channel  Рік тому

      こちらこそ、ご視聴ありがとうございました!

  • @deathslam405
    @deathslam405 6 місяців тому

    とても丁寧でわかりやすい説明でした。
    1つ質問があります。
    カンボジア人の妻なんですがカンボジア大使館で結婚証明書の取得の話をしたらカンボジアに渡航して手続きして下さいと言われたのですがやはりそうする方法しかありませんか?

  • @marina4407
    @marina4407 10 місяців тому +1

    丁寧に説明してくれてありがとうございます!質問ですが、日本人と結婚された外国人は、観光ビサで来日しました。在留資格変更許可の申請はできますか?

    • @shizuka-channel
      @shizuka-channel  10 місяців тому

      コメントありがとうございます。短期滞在ビザからの変更許可申請は、原則として認めらず、「特別な事情」がある場合に限り、認められます。観光ビザで入国した場合、「特別な事情」があると認められることは少ないので、変更許可申請はできないことが多いです。ただし、ケースによっては、在留資格認定証明書交付申請をし、認定証明書取得後に、変更許可申請が可能となる場合もありますので、専門家にご相談なさると良いでしょう。※こちらでの回答はあくまで一般的なものになりますので、個別の事情に応じた対応方法は、改めて個別に専門家や入管へご相談なさることをお勧めいたします。

  • @comecomenikko
    @comecomenikko 10 місяців тому

    丁寧で分かりやすかったです。
    質問ですが、タイ人の妻の配偶者ビザの申請を準備していますが、
    質問書の冒頭、配偶者のデータ欄ですが、自営業で親と同居の為、自宅が「家族所有」になるのですが、「自己所有」と「借家」しか選択がありませんが、「自己所有」にチェックでよろしいのでしょうか?

    • @shizuka-channel
      @shizuka-channel  10 місяців тому

      コメントありがとうございます。ご家族所有のご自宅であれば「自己所有」にチェックで大丈夫です。※こちらでの回答はあくまで一般的なものになりますので、個別の事情に応じた対応方法は、改めて個別に専門家や入管へご相談なさることをお勧めいたします。

  • @Hannah-r9n
    @Hannah-r9n 10 місяців тому

    とてもわかりやすい説明でした。大変ありがとうございます‼︎
    1つ質問があります。
    私は現在アメリカ人の夫とアメリカに滞在中です。
    そのため日本での貯蓄、雇用がない状態です。
    5.にありました、「日本での滞在費用を証明する資料」
    というものを添付する際は、彼のアメリカの預貯金通帳の写し でも適用されるのでしょうか?
    彼はこれからもアメリカの会社でリモートで日本に住みつつ同じ会社で働いていくつもりなので、それを伝えるのと同時に預金があるという事を証明できればこの点は解決できるでしょうか。
    お忙しいかと思いますが、どうかお返事くだされば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • @shizuka-channel
      @shizuka-channel  9 місяців тому +1

      コメントありがとうございます。
      あくまで一般論としてですが、海外の口座の残高や海外の雇用関係に基づく収入なども、日本での滞在費用の支弁能力を担保するものとなり得ます。その証明として、どのような書類を提出すれば十分であるかは個別のケースによって異なるため、一概には回答できませんが、預金通帳の写しも証明書類の一つとなり得ると考えられます。
      在職状況の証明についても同様で、どのような書類が必要かは個別のケースにより異なりますが、証明可能であれば、滞在費用支弁能力の補強となるでしょう。
      以上は、一般論としてのご回答となってしまうことをご了承ください。

  • @taig8808
    @taig8808 10 місяців тому +1

    もし2人共海外に住んでいて一緒に日本に住むとき、日本の住所の記載欄はどうしたら良いですか?

    • @shizuka-channel
      @shizuka-channel  10 місяців тому +1

      一般的に、二人とも海外在住の場合、ご夫婦の日本人の方が先に日本に入国し、住所を定めてから申請手続きをするか、日本人の方のご親族に申請手続きをしてもらうことになります。従って、日本の住所の記載欄には、ご夫婦の日本人の方の住所か、もしくは代理申請してもらうご親族の方の住所を記載することになるかと思います。※こちらでの回答はあくまで一般的なものになりますので、個別の事情に応じた対応方法は、改めて個別に専門家や入管へご相談なさることをお勧めいたします。