意匠権をより有効に活用する方法

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  • Опубліковано 21 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 2

  • @akbaroz2027
    @akbaroz2027 4 місяці тому

    こんにちは!
    意匠権の勉強をしているうちにこちらのチャンネルにたどり着きました。
    質問なのですが、意匠権でデザインが決められている工業製品に自分が彫刻、加工を行って販売をすることは侵害になるのかをお聞きしたいです。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  4 місяці тому

      一般論として、加工によって別の意匠が生産されたような場合で、その意匠も登録意匠に類似すると評価される場合は、侵害リスクがあります。
      そうでない場合には、正当な権利者から買った物の再販売ということで、非侵害となるかと思います。
      ただし、ものによっては、著作物性があり著作権も発生していて、その観点からも改変にならないかなども考えた方がいいかと思います。
      物を個別に検討すべき事項なので、よろしければ具体的にご相談のご依頼を検討されるのがいいかと思います。