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いくら補綴先行といえども、補綴着手開始は、2回めP検査終了後でしょうか?それとも初診日にいきなPZを始めてしまうような場合も状況次第でOKなのでしょうか?
コメントをお寄せいただき、ありがとうございます。厚生労働省は、歯周基本治療にあたっては「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月 日本歯科医学会)を参考とすることを求めています。そして、動画の中のスライドNo.47でご紹介したとおり、「基本的な考え方」では、「プラークの沈着を促進する因子となる不良修復物、補綴装置は早期に除去し修復あるいは補綴する必要がある」が、「保存の可否等に問題がある場合、最終的な補綴装置の設計が不確実な場合には、歯周病治療用装置により一時的に咬合機能回復を行い、その後、最終的な補綴装置へと移行することが望ましい。」とされています。したがいまして、歯周病に罹患している部位の補綴着手の時期につきましては、プラークの沈着を促進する不良補綴物がある場合や咬合の回復により残存歯の安静を図る必要がある場合で、最終補綴物の設計が不確実ではない場合には、1回目の歯周病検査後に、補綴治療に着手することもあり得ると考えます。また、「基本的な考え方」では、早期に咬合機能や審美性の回復が必要な場合や、保存の可否や最終補綴物の設計が不確実の場合には、歯周病治療用装置を用いた治療を求めています。歯周治療用装置は、重度歯周病で長期の治療期間が予測される患者さんに対して、1回目の歯周病検査としてP精検を実施した場合は、歯周基本治療の終了前であっても算定できます。以上、ご参考となれば幸いです。
いつもたくさん勉強させていただきまして、ありがとうございます。CT で撮影算定について質問させていただければと思います。大臼歯エンドの術前精査などでは、撮影できるに越したことはないと思いますが、その場合多くのレセプトでCT 算定なりますがいかがでしょうか?やはり濃厚診療(請求)と指摘され、返戻対象になるでしょうか?CT 撮影したほうがいいのでは、の際にも躊躇してしまいます。担当医の裁量との側面もあるでしょうが、いかがなものでしょうか?正確な審査診断のために撮影が推奨されるのかそれとも傾向診療と指摘されがちなのか気になっております。ご教授いただけますと幸いです。
コメントをお寄せいただき、ありがとうございます。歯科用CTを撮影する場合は、歯科用CTを撮影する必要性と、歯科用CTの写真診断にかかる必要な所見をカルテに必ず記載してください。なお、歯科用CTの必要性が十分に認められる場合は、デンタルやパノラマなしでも第一選択肢として歯科用CTが算定できます。(2020年5月7日付け疑義解釈、歯科問9、下記URL)www.mhlw.go.jp/content/12400000/000628068.pdfその場合、カルテに各撮影方法を比較考慮した結果、歯科用CTを第一選択とした理由を必ず記載してください。
いくら補綴先行といえども、補綴着手開始は、2回めP検査終了後でしょうか?それとも初診日にいきなPZを始めてしまうような場合も状況次第でOKなのでしょうか?
コメントをお寄せいただき、ありがとうございます。
厚生労働省は、歯周基本治療にあたっては「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月 日本歯科医学会)を参考とすることを求めています。
そして、動画の中のスライドNo.47でご紹介したとおり、「基本的な考え方」では、
「プラークの沈着を促進する因子となる不良修復物、補綴装置は早期に除去し修復あるいは補綴する必要がある」が、
「保存の可否等に問題がある場合、最終的な補綴装置の設計が不確実な場合には、歯周病治療用装置により一時的に咬合機能回復を行い、その後、最終的な補綴装置へと移行することが望ましい。」とされています。
したがいまして、歯周病に罹患している部位の補綴着手の時期につきましては、
プラークの沈着を促進する不良補綴物がある場合や咬合の回復により残存歯の安静を図る必要がある場合で、最終補綴物の設計が不確実ではない場合には、
1回目の歯周病検査後に、補綴治療に着手することもあり得ると考えます。
また、「基本的な考え方」では、早期に咬合機能や審美性の回復が必要な場合や、保存の可否や最終補綴物の設計が不確実の場合には、歯周病治療用装置を用いた治療を求めています。
歯周治療用装置は、重度歯周病で長期の治療期間が予測される患者さんに対して、1回目の歯周病検査としてP精検を実施した場合は、歯周基本治療の終了前であっても算定できます。
以上、ご参考となれば幸いです。
いつもたくさん勉強させていただきまして、ありがとうございます。
CT で撮影算定について質問させていただければと思います。
大臼歯エンドの術前精査などでは、撮影できるに越したことはないと思いますが、その場合多くのレセプトでCT 算定なりますがいかがでしょうか?
やはり濃厚診療(請求)と指摘され、返戻対象になるでしょうか?
CT 撮影したほうがいいのでは、の際にも躊躇してしまいます。
担当医の裁量との側面もあるでしょうが、いかがなものでしょうか?
正確な審査診断のために撮影が推奨されるのかそれとも傾向診療と指摘されがちなのか気になっております。ご教授いただけますと幸いです。
コメントをお寄せいただき、ありがとうございます。
歯科用CTを撮影する場合は、歯科用CTを撮影する必要性と、歯科用CTの写真診断にかかる必要な所見をカルテに必ず記載してください。
なお、歯科用CTの必要性が十分に認められる場合は、デンタルやパノラマなしでも第一選択肢として歯科用CTが算定できます。(2020年5月7日付け疑義解釈、歯科問9、下記URL)
www.mhlw.go.jp/content/12400000/000628068.pdf
その場合、カルテに各撮影方法を比較考慮した結果、歯科用CTを第一選択とした理由を必ず記載してください。