【令和3年改正版】標準管理規約・コメントの読上げと解説(第1章~第3章) マンション生活のお手伝い#89

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  • Опубліковано 6 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 15

  • @princehamer
    @princehamer 2 роки тому +1

    大変ありがたい動画です。
    ありがとうございます。
    早く続編を見たいです!

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  2 роки тому

      hamer kingさん コメントありがとうございます!
      嬉しいお言葉に感謝です!!
      続編を作成中なのでもう少しだけお待ちくださいm(__)m

  • @Chimo-s4b
    @Chimo-s4b 2 роки тому +1

    はじめまして、最近聴き始めました
    運転中に聞き流せるので重宝しています✨ありがとうございます!

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  2 роки тому

      チモさん コメントありがとうございます!
      役に立てれば嬉しいです(^^♪
      試験勉強頑張って下さいね!!

  • @user-yuyatsu
    @user-yuyatsu 2 роки тому +2

    アップありがとうございます。重要ポイントをまとめてくれており、助かります。ラストスパート頑張ります💪

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  2 роки тому +2

      ゆうたんさん いつも嬉しいコメントありがとう!
      頑張って下さいね(^^♪ 応援します!!

  • @羅刹-n8w
    @羅刹-n8w 2 роки тому +1

    先生、ありがとうございます。感謝致します。

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  2 роки тому +1

      羅刹さん こちらこそご提案を頂いてありがとうございます!
      動画への評価やコメントはモチベーションが上がって本当に嬉しいです^^

  • @hirokane6308
    @hirokane6308 3 місяці тому +2

    繰り返して拝見させて頂いております。
    先日、質問させて頂いたのですが、分離処分の禁止もややこしいですね…。
    最初の頃から頭を悩ませてましたが、この前、問題を解いていて、
    『共用部分の分離処分はダメで、敷地は良いと言う事か!』
    と納得した気がしたのですが、11条でまた分からなくてなりました…。
    敷地権が設定される前にされた取引などによる抵当権の設定などは個別に可能とかどこかで見た気がするのですが…。
    区分所有法の『分離処分』は配信者様がコメントに書かれていて、
    『いや紛らわしいよ…言われている事分かるな〜』と思っていたのですが、標準管理規約では、敷地は可能かな、と思いかけてました汗
    確かに区分所有法で禁止されていたら、不可能なはずですが…。
    訳が分かりません…。

  • @ittusy6180
    @ittusy6180 2 роки тому +1

    ありがとうございます
    しっかり活用します

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  2 роки тому

      ittusyさん コメントありがとうございます!
      コメント頂くとモチベーションがあがって嬉しいです(*'ω'*)
      出来るだけ早く続きを投稿していきますね。