裁判はやり直せない【確定判決のルール解説】

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  • Опубліковано 6 лис 2024
  • 民事裁判は確定判決までいくとやり直せない、既判力について弁護士が徹底解説。
    神奈川県厚木市・横浜市のジン法律事務所弁護士法人(本厚木駅徒歩2分、横浜駅直結)による解説。
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    #判決#民事裁判#既判力

КОМЕНТАРІ • 32

  • @h.4086
    @h.4086 6 місяців тому +3

    たわけた弁護士のせいで放置されて証拠も提出せずに時効まで流されたり証人尋問の直前に辞任通知送って来たり控訴の手続きを徒過されたり今まで散々弁護士には金を騙し取られました。委任状を勝手に私文書偽造して裁判所に提出した弁護士も居ました。ここまで来ると犯罪者ですよね。弁護士会に苦情を入れても野放しに放置し今でも普通に弁護活動しているから恐ろしい。懲戒請求書を送ったら余計な資料が混じってるから受付ない!と突っ返して来た事もありました。これも完全に犯罪ですよね。あの時こうすれば良かった、言うよりそうして欲しいと頼んでいるのに弁護士がやらなかった事ばかりでした。証拠を裁判所に提出しましたから!と連絡入れて来て提出して無いのだから民事裁判は弁護士によってめちゃくちゃにされる事の方が多いですね。

    • @emperor0001
      @emperor0001 3 місяці тому

      だからね?国家賠償請求だよ?・・・僕は今其れを遣っているよ?ま、棄却だろうけどね?
      最高裁迄は遣るよ?国、県弁護士会、県土地家屋調査士会を相手に、205円の対価と20万の慰謝料を求めてね?態と賠償額を低くして、最高裁迄遣る?そう言う事を遣らないから、悪が横行するんだよ?弁だって、訴えられ、法律違反が有れば、訓戒処分を受ける。だからね、お金を絡ませ、賠償請求にする?さすれば審理は免れない?

    • @波平-l2y
      @波平-l2y Місяць тому +1

      弁護士との契約は委任契約なので、相手にも解除権があります。嫌味や罵り等されませんでしたか?

  • @emperor0001
    @emperor0001 3 місяці тому

    「遣り直せない?」…なら、別件で「国家賠償請求?」で、裁判官の間違いを指摘して、国を相手に訴える?今?そう言う提訴をしているけどね?・・・どうせ、訴訟額「205円」だし、僕にすればどうでも良い?僕はお金も名誉も求めていない?只、是非を求めている?だからの提訴、反訴?其れで裁判官の間違いを控訴、上告受理理由書にも記載をする?其れで、棄却だから、又、国を相手に「国家賠償請求」を提訴する?其の位を遣らないと、司法の遣りたい放題だろう?だから、僕的には決着を図れれば良いのだから、是非探求をして、最高裁迄遣る?国、相手弁護士会、土地家屋調査士会、を訴えてね?其れで訴訟額「20万円位?」なら印紙代も2000円?其れで、素晴らしい判決を称賛して貰うためには、広く知らしめねば成らない。ま、僕75歳で仕事も無いしね?ボケ防止にはちょうど良いかな?

  • @純子勝井-r5w
    @純子勝井-r5w Рік тому

    初め裁判所で利息が付くとウソの裁判内容で裁判所をおこし
    裁判の決つぎがきまてから利息が付かない
    といい出し
    これて詐欺になりませんか
    私素人なので裁判所の手続きは分かりません
    最近そきゃく自由を知りました
    裁判やり直しで来ませんか

  • @勝井純子-z2o
    @勝井純子-z2o Рік тому +1

    裁判所の裁判所に手紙が届かないまま判決されたにがわからなかた
    速達受け取でず

  • @emperor0001
    @emperor0001 Рік тому +1

    民事は遣り直せ無い?・・・是本当?  なら、判決を得て、隣で又、逆な事を言って主張しても良いのかな?

  • @勝井純子-z2o
    @勝井純子-z2o Рік тому +1

    裁判所に手紙を受けとれずかって裁判所がすすみ本人なにも知らず
    なにも悪い事しなくてもに被害者でも加害者になる恐ろしいです

  • @福田敦子-u6u
    @福田敦子-u6u 3 роки тому +1

    借地に夫の両親のために家を建て看取りました。夫が亡くなり犬と私とで住み続けていましたが、夫の兄(福田正恒板橋区在住)から家を売って売った金額から半額を支払え、と裁判を起こしてきました。家庭裁判所の裁判官は、家を競売で売って折半にせよと、行って来たので驚きました。借地権は建物が無いと失う権利ですし、税金も借地代も滞りなく支払って来たのに悲しいです。建物も私共夫婦が建てて両親の介護看取りメンテナンスも致してきました。福田正恒(義兄)は両親のために何もしてこなかった訳です。現金が欲しいから出て行けとは理不尽で理解できません。家庭裁判所の裁判官も競売とは驚きました。こんな前例有るのでしょうか?
    配偶者の居住権とか完全に無視です。寄与分をどのよう主張すれば好いでしょうか? 助けて

    • @atsugiben
      @atsugiben  3 роки тому +1

      誰の相続問題なのか、順番や名義が誰かもわかりませんので、資料を持って無料法律相談など受けてみた方が良いと思いますよ。

  • @emperor0001
    @emperor0001 Рік тому

    裁判所の判決は独りよがりのマスなの?・・・全体として調和が取れずに、矛盾していても、「私は正しい」で押し通して良いの?
    矛盾は、当然の論理なの?・・・其れを「全ては承知の助」で遣る裁判なの? そんな判決に服従出来ないだろう?
    其れを受入れ服従しろと言う。裁判官裁判所が間違いだろう?・・・だから、遣ったもの勝ち、言ったもの勝ちに成るんだろう?
    ま、裁判所裁判官に委ねるが間違いだろうけどね?…だから、東電と同じで信頼は出来ない?だから、裁判で争わずに、遣られたら3倍返しをする?

  • @キャプテンつばさ-h4r
    @キャプテンつばさ-h4r 3 роки тому +1

    チャンネル登録しました。原告が一審で宣誓して虚偽報告した場合、一審で負けて控訴しても棄却されないのでしょうか?

  • @sunmoon3562
    @sunmoon3562 2 роки тому

    判決理由中では既判力が生じないのが原則のようですが、後訴で口頭弁論終結後に土地を買い取ったと主張した場合はどのようになりますか?前訴の訴訟物は土地明け渡しだとして判決理由で勝訴した側に土地の所有権が認められ、敗訴した側が後訴で自分の土地所有を訴える場合です。

  • @勝井純子-z2o
    @勝井純子-z2o Рік тому

    決議が消費者庁眼線でこの決議が間違いにがわかてても
    意義申立するのに期限は何日ときまてますか
    裁判所やり直しできますか
    眼の虚勢を無料でかりました
    相手
    無料で貸したと認めてます
    いまちゃんと返しました
    消費者庁目線は契約は
    無効初めから契約はないことになります
    負の対象がないに
    競売になるのはいかしのでは
    なに対しての競売の金額基準なのか
    理解できないで教えて下さい
    いっいいくら競売で支払いですか
    もう責任がないのに支払いですか
    教えて下さい
    初めからこの裁判は消費者庁を基準にしても間違いです
    裁判所するとき
    ちゃんと裁判所が調査してくれたら
    間違いた裁判所になららかたのに
    とゆうきたで
    裁判やり直しできましすか教えて下さい

  • @勝井純子-z2o
    @勝井純子-z2o Рік тому

    で裁判所のやり直しが聞かないんでほんと
    恐ろしいです

  • @勝井純子-z2o
    @勝井純子-z2o Рік тому

    でも1審議負けても2審議で裁判所の決議うをくつがえす
    のとできますやね
    裁判所の間違いを求められますよね

  • @taka6065
    @taka6065 Рік тому +2

    民事にも最高裁までありますか

    • @波平-l2y
      @波平-l2y Місяць тому

      民事は三審制でも刑事と違い最後は最高裁で終わる必要はありません。

  • @emperor0001
    @emperor0001 Рік тому +1

    でも、民事でも、裁判の要素に重要な間違いが有れば再審が成立すると書かれているが間違いですか?・・・民事で再審は無い?

  • @福田敦子-u6u
    @福田敦子-u6u 3 роки тому

    死にたい。助けて

  • @端末好
    @端末好 3 роки тому

    こんにちは…難しいですね〜
    単に難しく感じてるのか、本当に難しいのかは不明ですが障害者基本法、差別解消法を守らない行政機関を本人訴訟試しにして見たいと考えています
    裁判所は霞ヶ関の地方裁判所に絞っていますがこの件は行政法でなく【民事】なんですよねー
    行政法は行政の取り消し訴訟らしいので…

  • @kunime-ji5066
    @kunime-ji5066 3 роки тому +5

    再審とかが難しいのは法律界の裁く側が単純にのぼせているからだと思います。

  • @officialYouTubechannel-lw6mr
    @officialYouTubechannel-lw6mr 3 роки тому

    誘導尋問

  • @勝井純子-z2o
    @勝井純子-z2o Рік тому

    裁判所のやり直しの手続きを弁護士にしてもらてください
    と裁判所が
    裁判のやり直し認めてもらえたかも😂🎉🎉

  • @user-bt8rk2xv3b
    @user-bt8rk2xv3b 2 роки тому

    民事裁判と刑事裁判は裁判官は同じですか?

  • @mizukisada6795
    @mizukisada6795 3 роки тому +1

    こんにちは。この動画、この間1回公開されてから非公開になって、また公開された分ですか?  \(・_\)ソノハナシハ (/_・)/コッチニオイトイテ
    既判力に抵触する場合の再訴が認められる場合の例外についてですが、時効の中断を特段の事情として認められる場合と、単に時効寸前だからと前振りも無くいきなり再訴したようなものですら認められている場合もあり、最高裁の判例もその辺で2極化してますよね?
    個人的には、そのような事情で前訴と同一訴訟物のままで再提訴する場合、前訴確定判決から再訴するまでの間には10年の期間がある訳ですから、その間に時効を中断したいだけなら強制執行による権利行使でも構わないし、より容易にできる確認訴訟を提起するだけでも良いしで、少なくとも二つの手段があり、また、前者だと権利を行使できる時の解釈で、近年の最高裁の判例では法律上の障害のみならず事実上の障害も考慮されてますから、例え前者の権利行使が相手の勤務先や財産の所在が把握できない所か、相手の所在自体が行方不明等で全く事実上権利行使は無理です等の場合もあろうかと思いますが、それでも確認訴訟は公示送達の手段もあるから確実にこなせます。そう言うまだ再提訴するまでに他方で採れる手段が残されているにも関わらず、それらをせずに単に時効の完成が近いから中断しようと再提訴したものを最高裁が一部の判例で時効だからと認めちゃってるのはどうでしょうかねぇ。^_^;
    結局のところ、時効の中断目的を例外として再提訴を許すと言うのは、それまでの努力の先で認めるのが良いのか、それとも単に時効だから程度で認めるのが良いのか、果たしてどっちが正解なんでしょうね・・・。^_^;
    最高裁の判例も同じ数位ずつで2極化してますし、後者だと後に再審請求で申立期間が無制限の法再審請求のとこの10号に引っかけて後々まで尾を引きかねると言うような法的安定性が不安定にもなりかねませんし。
    この辺のところ、先生の場合は個人的な考えとしてはどんな感じですか?
    失礼します。

    • @atsugiben
      @atsugiben  3 роки тому +1

      そうそう、コメントいただいたので、修正したものです。実務上、最も多いであろう、多重債務者の時効中断のための訴訟を見ていると、確認訴訟だとスルーされる確率が高まるでしょうね。個人的には、給付訴訟でいいのでは、と考えています。まあ、ルールは明確化してもらいたいですが。

    • @mizukisada6795
      @mizukisada6795 3 роки тому +1

      こんにちは。私も債務名義の再給付の路線はあっても良いと考えるところですが、しかし、それをする前にできる事を十二分にこなしてない場合は容易に例外として認めるべきでは無いとの考えです。
      それにしても、最終的な司法判断の場である最高裁の判断で、この辺の取り扱いにおける過程の評価と、過程すら評価しないと言うような極端な2極化の判断を残したりするのは最高裁の立場からして些か問題があるようにも考えるところです。(>_