(2022年)親を扶養するとメリット・デメリット【保存版】

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  • Опубліковано 12 вер 2024
  • 親と別居していても、条件を満たしてさえいれば扶養することができる、という事になっているんですね。
    なお扶養には、税制上の扶養と、社会保険上の扶養があって、税制上の扶養は、一言で言えば所得税や住民税の節税に関わる話で、社会保険上の扶養は、健康保険に関わる話ということになります。
    詳しくは、この後、説明しますね。
    こちらは、本日の内容になります。
     1番目 扶養するメリットとは
    2番目 扶養する条件について
    3番目 事例で見る税制上の扶養の例
    4番目 事例で見る社会保険上の扶養の例
    5番目 扶養するデメリットについて
    それでは早速始めましょう。

    1番目 扶養するメリットとは
    ということですが、税制上の扶養のメリットは、親を扶養する子の所得税や住民税が安くなるということ
    社会保険上の扶養メリットは、扶養される親の健康保険料の負担がなくなるということ、なんですね。
    まず税制上の扶養ですが、税制上の扶養を受けると、親を扶養する子が控除を受けることができるので、その分税金が安くなり、所得税や住民税が安くなる、ということになります。
    控除というのは、この場合は要するに、所得金額から一定の金額を差し引く、という事ですね。
    では、具体的にどのくらい税金が安くなるのでしょうか?
    今回は、下記モデルを使って説明してみたいと思います。
    この人は、現在70歳で子とは別居して生活しており、収入は年金のみで、その金額は年間で150万円だった、とします。
    この人が、自分の子の扶養に入った場合、子が受ける控除の金額は、
    親が70歳以上で同居の場合は、所得税は58万円の控除で、住民税は45万円の控除
    70歳以上で別居の場合は、所得税は48万円の控除で、住民税は38万円の控除
    70歳未満の場合は、同居、別居に関わらず、所得税は38万円の控除で、住民税は33万円の控除
    ということになっています。
    なので、このモデルケースの場合は、所得税で48万円、住民税で38万円の控除が受けられる、ということになります。
    では、その場合、具体的な節税金額は、いくらになるのでしょうか?
    所得税については、この収入金額によって税率が変わってきますが、仮に子の所得税率が20%だとすると、所得税については、48万円x20%で計算できるので、9.6万円の節税
    住民税については、税率は10%で計算できるので、38万円x10%で4.8万円の節税、つまり、年間で14.4万円の節税ができる、ということになるんですね。
    なお入院などで、1年以上別居している場合は、同居扱いになり、こちらの58万円の控除が適用されることになっています。
    但し、親が老人ホームなどの施設に入居している場合は、こちらの別居扱いになりますので、ご注意ください。
    次に、社会保険上の扶養の方ですが、これは、子が勤める会社の健康保険に親が入るので、親は自分で健康保険料の負担をする必要がなくなる、ということなんですね。
    因みに、親が健康保険に入っても、子の健康保険料の負担額が上がる、という事はありません。
    なお、親を社会保険上の扶養に入れる場合、年齢制限があり、それは、親が75歳になるまで、となっています。
    なぜかと言うと、親が75歳になると、親は自動的に後期高齢者医療制度の加入者になるので、子が勤める会社の健康保険には加入できなくなるからです。
    最後にそれぞれの手続き方法ですが、これはとても簡単です。
    税制上の扶養に入れる場合は、年末調整で勤務先から配られる「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」という書類に扶養する親について記載すればOKです。
    一方、社会保険上の扶養に入れる場合は、お勤め先の健康保険組合で、随時、手続きすることができます。
    2番目  扶養する条件とは
    ということですが、親を扶養するには、条件があるんですね。
    税制上の扶養の条件については、生計を一にしていること、と、親の所得が年間で48万円以下であること(*2022年8月時点の金額)
    社会保険上の扶養の条件は、生計を一にしていること、親の収入が年間で180万円未満であること(*親の年齢が60歳以上の場合の金額)
    ということになります。
    で、まず生計を一にしている、ですが、これはどういうことかと言うと、要するに、お財布は一つ、ということで、同居していれば、原則として「生計を一にしている」ということになりますし、別居している場合は、
    定期に仕送りなどをして 親の生活費の一部を子が負担している実態があれば、生計を一にしている、とみなされます。
    詳しくは、この後の事例を見ながら、説明をしたいと思います。
    3番目  税制上の扶養の事例
    ということですが、先ほどのモデルを使って、説明したいと思います。
    この人は、現在70歳で子とは別居して生活しており、収入は年金のみで、その金額は年間で150万円だった、ということでしたよね。
    そして、親を税制上の扶養に入れる場合の条件は、生計を一にしていること、親の所得が年間で48万円以下であること(*2022年8月時点の金額)となっていました。
    で、この親の所得の出し方ですが、親の収入が年金のみの場合は、公的年金等控除額の表を見れば、計算することができます。
    この表は、国税庁のHPに掲載されているものですが、65歳未満と65歳以上で表が分かれています。
    ここが一つのポイントになります。つまり、年齢によって計算方法が変わってくるんですね。
    このモデルの場合は、年齢が70歳なので、親の所得の計算式は、収入金額ー110万円、なので、150万円ー110万円で40万円
    所得が40万円ですから、収入条件を満たしている、ということになります。
    ではもし、この親の年齢が65歳未満だったらどうでしょうか。
    その場合は、親の所得の計算式は収入金額x0.75ー27万5千円、これを計算すると、所得金額は85万円となり、収入条件を満たしていない、と言うことなってしまうんですね。
    以上をまとめると、親の収入が年金だけの場合は、
    親の年齢が65歳未満の時は年間の年金収入は108万円以下、65歳以上の時は年間の年金収入は158万円以下、であれば、親を扶養に入れることができる、ということになります。
    4番目  社会保険上の扶養の事例
    ということですが、ここでも、先ほどのこのモデルを使って、説明したいと思います。
    つまりこの人は、現在70歳で子とは別居して生活しており、収入は年金のみで、その金額は年間で150万円だった、ということですね。
    そして、親を社会保険上の扶養に入れる場合の条件は、生計を一にしていること、親の収入が年間で180万円未満であること(*親の年齢が60歳以上の場合) となっていましたよね。
    ここが収入になっていますから、このケースの場合は、収入条件は満たしている、ということになります。
    ですが、実は、ここからが重要なポイントになります。
    と言いますのも、社会保険上の扶養については、単純に「180万円未満」という金額条件を満たしているだけでは、ダメなんですね。
    どういうことかと言うと、下記のような追加の条件があるんです。
    つまり、同居の場合は、親の収入が子の収入の半分未満であること
    別居の場合は、子の仕送り金額は、親の収入を上回っていること
    という事なんですね。
    こういうところが、本当に、ややっこしいですよね。
    このモデルの場合は、こちらの別居に該当しますので、子からの仕送り金額が、年間150万円を上回っていればOK、ということになります。
    でも、ちょっと待ってください。
    冷静に考えれば、年間で150万円以上も仕送りするなんて、かなりハードルが高いですよね。
    つまり、別居する親を扶養する場合は、この収入条件がネックになって、条件をクリアーできない、と言う人が多いんですね。
    なお、同居の場合だと、親の収入が子の収入の半分未満であること、ということなので、急に扶養のハードルが低くなるんですね。

    5番目 扶養するデメリットについて
    ということですが、これが本日の最後になります。
    扶養する主なデメリットとしては、
    ① 子の経済的な負担が増える
    ② 親の高額療養費制度の自己負担限度額が高くなる場合がある 
    ということなんですね。
    まず、①の子の経済的な負担が増える、ですが、特に別居している場合に当てはまります。
    つまり別居している場合、扶養の条件を満たすために継続して仕送りをしなければいけないので、そのことが逆に、子の経済的な負担になる場合がある、ということなんですね。
    また仕送りを一度始めると、途中から、「仕送りやめま~す」なんて、なかなか言いにくいですから、その点もデメリットになる可能性があると思います。
    次にこ②の親の高額療養費制度の自己負担限度額が高くなる場合がある、ですが
    まず、この高額療養費制度とは、入院や手術などで高額な医療費がかかった際に一定の自己負担限度額を超えた分について後で払い戻される、という制度なんですね。
    で、この自己負担限度額ですが、これは、親を扶養する子の所得で決まる、ということになっています。
    なので、もし親を社会保険上の扶養に入れた後に、親が手術などで高額な医療費がかかってしまうと、事項負担限度額が高くなるので、高い医療費を負担せざるを得ない、ということになるんですね。
    ということで、親を扶養する場合、メリットもありますが、このようなデメリットもある、という事は、是非知っておいてくださいね。

    #親 #扶養 #別居

КОМЕНТАРІ • 137

  • @user-tj2fo6tf6t
    @user-tj2fo6tf6t Рік тому +17

    夫の扶養動画が多い中で親を子供が扶養するって無かったのでスッゴク助かります
    分かりやすいのも良い ありがとうございます😊

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +2

      てるちゃん様 お役に立てて良かったです。コメントありがとうございました。

  • @lovepop5824
    @lovepop5824 Рік тому +4

    凄く役に立つ動画でした!
    2023年1月から新しい職場に勤めることになり、これを機に同居してる母を扶養に入れようか検討してました。仕事を退職し、再来月で70歳になる年金収入のみの母ですが、去年ヒザを悪くしてリハビリしてもあまり改善しないので、お医者さんから手術を勧められていたのですが、高額医療の負担額が上がる可能性があったんですね😭
    会社に書類提出する前にこの動画見て良かったです!
    税制上の扶養だけ申請しようと思います!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      love popさま そうだったんですねぇ。お役に立てて良かったです。お母さまのヒザ、手術で回復すればいいですね。親を扶養に入れるかどうか検討されているとのこと、本当に頭が下がります。立派だと思います。僕も改めて親を大切にしなければと思いました。コメントありがとうございました。

  • @user-uu1yf5mt5s
    @user-uu1yf5mt5s 2 роки тому +4

    いつも拝聴させていただいており、大変参考にさせていただいております。
    私は、95歳の母親(別居・老人ホームに入居)を扶養することにしたのですが、母親の年金収入(単身なので=世帯収入)が182万円(共済年金170万円+通算老齢年金12万円)あります。
    したがって、このUA-camでの説明ですと、年金収入から算出される母親の所得が48万円を超えるので、私の扶養には入れられないということになります。
    しかし、母親は要介護状態区分が「要介護3」になっており、市役所にて障害者控除対象者認定申請書を提出した結果、特別障害者と認定され、障害者控除30万円が所得から差し引かれ、住民税非課税世帯になっています。
    このためか、私の年末調整の結果を見ると、扶養親族の控除額が88万円(扶養控除48万円+特別障害者控除40万円)となっていました。
    これは、間違っていない(このままで問題ない)と考えてよいのでしょうか?
    教えていただけると助かります。
    よろしくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +2

      くまさん様 なるほど、お母さまが住民税非課税世帯に認定されているということは、最終的な「所得」がゼロということになりますので、間違っていないと思います。コメントありがとうございました。

    • @user-uu1yf5mt5s
      @user-uu1yf5mt5s 2 роки тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      ありがとうございます。安心しました。
      ところで、母親に通算老齢年金が支給されていることについて、日本年金機構に確認したところ、昭和61年3月31日までに年金の受給権が発生していた人に支給されるとのことですが、共済年金と合計すると年金収入が180万円を超えるので、会社の扶養手当支給の基準を超えてしまい、会社の扶養手当は支給されないようです。
      通算老齢年金が支給されるとデメリットになるとは思いませんでした。

  • @HiroYoshi-y2u
    @HiroYoshi-y2u Рік тому +4

    めちゃめちゃ分かりやすいですね、この動画。ありがとうございます!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      吉田浩司さま そのお言葉が、とても励みななりました。こちらこそ、ありがとうございます。

  • @minato9628
    @minato9628 Рік тому +1

    さっそくお返事頂きまして ありがとうございました。 とても分かりやすい説明で、理解する事が出来ました。

  • @user-gx9go4ig1e
    @user-gx9go4ig1e 2 місяці тому +1

    高額療養費制度によるデメリットを考えると、税制上は扶養家族に入れて、社会保険上は扶養家族にしないのが、ベストな選択と理解しました。(実際は社会保険上も扶養家族に入れてしまい医療費負担が大幅に増えてしまいました)

  • @maitoryuyr8382
    @maitoryuyr8382 6 місяців тому +1

    何を調べても難しかったがこちらの動画説明が要点を付いていて簡潔で非常にわかりやすかったです。覗きに来て良かったです。ありがとうございました!😆ちなみに遺族年金と厚生年金とあわせたものが親の収入として計算されるのでしょうか?それとも遺族年金は非課税ですので計算から抜いてもよいのでしょうか?教えて頂けると嬉しいです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  6 місяців тому

      こんにちは。税制上の扶養と社会保険上の扶養で違っていまして、つまり、税制上の扶養の場合だと(所得税法上非課税とされる)遺族年金は所得に含まれないのですが、社会保険上の扶養では遺族年金も収入に含める、という事になっております。よろしくお願いいたします。

  • @user-mf5xi2sg9t
    @user-mf5xi2sg9t Рік тому +2

    大変、参考になりました。とてもわかりやすかったです。助かりました。ありがとうございました。

  • @user-ct6dn3cx2e
    @user-ct6dn3cx2e Рік тому +1

    麗ふぅです。知らなかった事ばかりです💡自分の場合別居なので、息子に仕送りしてもらうのは無理😅そうなので残念だけど国保になってしまうのかと解りました。ありがとうございます🙏

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      麗ふぅ様 そうだったんですね。動画がお役に立てて良かったです。コメントありがとうございました。

  • @boomimi4423
    @boomimi4423 Рік тому +4

    大変助かりました。まさにこれを探していました

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      Boomimiさま そうだったんですねぇ。お役に立てて良かったです。コメントありがとうございました。

  • @johnlennon4935
    @johnlennon4935 2 роки тому +7

    田島さんこんばんは。
    いつもご教授ありがとうございます。
    財務省に、握られた流れに気づくべきだと思います。
    文句言わぬ日本人。
    ありがとうございます。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +4

      John Lennonさま 岸田政権になってから財務省はやりたい放題の気がいたします。コメントありがとうございました。

  • @user-dd5ss9qw8u
    @user-dd5ss9qw8u Рік тому +2

    とてもわかりやすい内容でした!
    ありがとうございます🍀
    質問なのですが、
    79歳の別居の義母を
    税制上の扶養に入れる場合は
    デメリットはありますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      真理子 谷本さま  税制上の扶養に限って言えば、特にデメリットはないと思います。ただ動画でも解説しましたが、別居の場合は、扶養の条件を満たすために継続して仕送りをしなければいけないので、そのことが逆に子の経済的な負担になる場合があるかもしれません。よろしくお願いいたします。

  • @nozaki41
    @nozaki41 2 роки тому +5

    私は定年退職後、年金を繰り下げて妻の扶養に入ろうと思っていますが、その辺りを解説して下さい。🙏

  • @user-dd5ss9qw8u
    @user-dd5ss9qw8u Рік тому +2

    わかりやすい動画
    ありがとうございます!
    早い返信感謝します🍀
    ネットで下記の情報をみつけましたが、税制上の扶養にした場合、こちらのデメリットは
    あるのでしょうか?
    75歳以上の親を扶養に入れる際の注意点
    75歳以上の親を税法上の扶養に入れるメリットを説明しましたが、令和3年8月より高額介護サービス費の負担限度額について改正があったことで、思わぬ費用がかかってしまう可能性があります。
    なお、前述のとおり、75歳以上であれば社会保険の扶養に入れることはできないので、ここではあくまでも「税法上の扶養」に入れる際の注意点として解説します。
    高額介護サービス費とは
    高額介護サービス費とは、1ヶ月の間に介護サービスとして支払った金額の合計額が負担限度額を超えたときに、その超過負担分につき払戻しがされる制度です。
    負担上限額を区分する際に重要になってくるのが、世帯の所得金額です。
    支払い負担能力に応じた負担を図る観点から、高額所得世帯には負担上限額が高く設定されています。
    そのため親が子の扶養に入り、同一世帯になった場合には、介護費用が今までよりも高くなる可能性があります。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      真理子 谷本 さま 高額介護サービス費は、世帯で最も所得の高い65歳以上の方の前年の収入を基に判定されます。一方、「世帯」を管轄する法律(住民基本台帳法)と「税金(所得税)」を管轄する法律(所得税法)がそもそも違うので、親を税金上の扶養に入れても、世帯が別であれば、高額介護サービス費へ影響はないと思います。なお、高額介護サービス費の基本的なことについては、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ua-cam.com/video/li2Jl4MM7hE/v-deo.html

    • @MN-ey8xw
      @MN-ey8xw Рік тому

      親を同一世帯に入れなければ、親の所得額での介護保険料になるのでしょうか?

  • @user-nh9vw6vq6q
    @user-nh9vw6vq6q 2 роки тому +4

    凄く勉強になりました。別居する子供の扶養に入るのは難しそうです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      ブリジットさま 別居の場合の条件は厳しいですよね。コメントありがとうございました。

  • @sho-sho-sei
    @sho-sho-sei 7 місяців тому +1

    田崎先生、以前からチャンネル登録させて戴いている50代です。🙇‍♂
    いつも素晴らしい為になる動画をありがとう御座います。🙇‍♂
    妹が精神疾患や体調不良で働けません。
    同居している兄が、
    妹を健康保険や年金、介護保険の扶養にはできますでしょうか?
    妹は、20才のパートをしている子供がいます。
    教えて戴けましたら助かります。🙇🙏

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  7 місяців тому

      こんにちは。兄弟姉妹であっても、要件を満たしていれば健康保険の被扶養者に入れることは可能です。扶養に入った妹さんは、健康保険料や厚生年金保険料を支払う必要がありません。但し妹さんが65歳になると、介護保険第1号被保険者になるので、妹さんご自身で介護保険料を払わなければなりません。とは言え、65歳以上の介護保険料は、本人の所得や世帯(毎年4月1日現在)の課税状況に応じて決まりますので、金額的には少ないと思われます。よろしくお願いいたします。

  • @fe904
    @fe904 2 роки тому +1

    いつも勉強になります。色々な税の件で気になっていたことなのですが、家を買ったり建てたりした場合、私(親)名義にするか子にするかです。
    そして私にした場合、生前に名義変更するか、共同名義にするか、初めから子の名義にするか。
    どの方法が1番贈与税などの税金がかからないのでしょうか。

  • @noel677
    @noel677 5 місяців тому

    わかりやすい解説ありがとうございます。
    現在父親が63歳で再雇用、母親を扶養しています。母親は61歳で無職です。現時点で母親を父親の扶養から抜き、私の税務上の扶養に入れると、父親の扶養控除や年金などにデメリットはありますでしょうか。
    また、扶養のタイミングは父親が年金受給が始まってからがいいのでしょうか。

  • @あゆ-k9y
    @あゆ-k9y 10 місяців тому +2

    親を扶養にいれることを検討していて会社に問い合わせたところ、税制上の扶養なのか、健康保険の扶養なのかどちらですか?と聞かれ、なんのことやらさっぱりでUA-camをひらきました。とてもわかりやすい動画に一発目に当たり大感謝です。ありがとうございました。
    ちなみに、父は69歳で自営でまだ働いています。母は67歳で現在無職です。母だけ扶養に入れることは出来るのでしょうか?また、父の確定申告の際、母を扶養に入れてると少し控除が受けられるということですが、それがなくなると父の方はだいぶ変わってきてしまうのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  10 місяців тому +1

      こんにちは。扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ独立していて別々に手続きを行う必要がありますが、基本的には該当する両親を扶養に入れたり、片親のみの扶養に入れることも可能です。ただし、社会保険上の扶養の場合、勤め先の健康保険組合の判断で却下されるケースもあります。一般的には、例えば母親が収入条件を満たしていても、ご両親の年収を合計したら、扶養に入らなくても生計が維持できると判断した場合は、認められないケースが多いようです。但し明確な基準はないので、個別に判断されることになると思います。よろしくお願いいたします。

    • @あゆ-k9y
      @あゆ-k9y 10 місяців тому +1

      ご丁寧な返信ありがとうございます。会社の保険組合に確認してみます。ありがとうございました。

  • @user-wf3pk7qe2u
    @user-wf3pk7qe2u Рік тому +2

    とても分かりやすい解説ありがとうございます。
    質問があるのですが、現在両親は健在で少額ですが別居の親に仕送りをしております。
    仕送りは父親の口座にのみしているのですがr両親ともに扶養にする事は可能でしょうか?
    また二人を扶養にする場合の最低仕送り金額などはあるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      でんか様 動画で説明した要件(税制上と社会保険上の扶養では要件が異なります)を満たしているのであれば、父親の口座にのみ仕送りをしても両親を扶養に入れることは可能だと考えられます。よろしくお願いいたします。

  • @iho8003
    @iho8003 2 місяці тому

    分かりやすい説明をありがとうございます。
    現在、夫(67歳)は退職して収入が年金のみなので、別居している息子の扶養になれると思われますが、その場合、夫の払っている介護保険料が上がる、という話を聞きました。
    どの程度上がるのでしょう?
    極端に上がるなら、息子の保険に入らずに国民健康保険に入ってる方が良いのでしょうか?
    ご返信、よろしくお願いいたします🙇

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 місяці тому +2

      こんにちは。親の年齢が65歳以上で子の扶養に入る場合、子が払う親の分の介護保険料が増加する場合がありますが、これは介護保険料が世帯収入に基づいて計算されるためです。但し介護保険料は、住んでいる地域によって異なりますので、お住いの市区町村のHPで金額を確認する必要があります。下記の動画の後半の方で、介護保険料の調べ方を解説していますので、よかったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ua-cam.com/video/LwqTGLrQ8NY/v-deo.html

    • @iho8003
      @iho8003 2 місяці тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      ありがとうございます。
      調べてみます🙇

  • @natsukoyagi3635
    @natsukoyagi3635 Рік тому +1

    わかりやすい動画ありがとうございます!質問させてください。
    ・主人会社員
    ・別居中の79才義父の年金額180万
    ・76才義母は父の扶養家族になっている。
    ・定期的な送金ではないが年額38万以上両親に援助。
    この場合義父は扶養家族に入れないと思いますが、母を父の扶養から外して主人の扶養家族にいれて控除を受ける事はできるのでしょうか?
    援助は定期的に送金する方法に変えた方がいいでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      natsukoさま 両親のうち、どちらか一方だけを扶養することは可能ですが、 両親のどちらか一方の収入が「年収180万円」未満でも、ご両親の年収を合計すると、natsukoさまからの生計費支援がなくても、生計が維持できると判断した場合は、被扶養者として認められないことになっております。これは、被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、特に明確な基準はなく個別に判断することになっていますので、まずはnatsukoさまのご主人がご加入している健康保険組合に確認されてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • @user-hr2fc7xj4n
    @user-hr2fc7xj4n 5 місяців тому +1

    とても勉強になりました。
    質問ですが、父が母を扶養していますが、私が母を扶養にした場合、父母が受注している年金額が減ってしまうようなデメリットはあるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому

      こんにちは。お父様がお母さまを扶養に入れても、老齢年金の金額が減る事はありません。よろしくお願いいたします。

  • @user-yz2dl1dt3j
    @user-yz2dl1dt3j 9 місяців тому

    一緒に住んでませんが80才の母親を扶養に入れて数ヶ月前に亡くなった叔母の家を売却して親の収入が450万になってしまうと年末調整でかなりお金を取られると会社に言われました。 年金は160万くらいだと思います。 おおよそどのぐらいにお金を払う事になりそうでしょうか?

  • @いっちー雪麿
    @いっちー雪麿 Рік тому +1

    いつも分かりやすい動画をありがとうございます。
    ひとつ質問なのですが、現在共に65歳未満夫婦(夫=年金受給、妻=無職)で同居の息子に扶養されています。
    春から妻がパート勤めを始める予定でして、その場合収入いくらまでが社会保険の扶養範囲となるのでしょうか?
    動画の事例では「親の収入180万円未満」となっていますが、これは一人当りを指しているのでしょうか、両親分の合算を指しているのでしょうか?
    なお、妻は2年後に年金繰上げ受給予定です。
    お忙しいと存じますが、ご回答いただければ幸いです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      いっちー雪麿さま 社会保険上の扶養に入る場合、扶養に入る人の年収は180万円未満(60歳以上)となっておりますが、 親のどちらか一方の収入が「年収180万円」未満でも、親の年収を合計すると、いっちー雪麿さまからの生計費支援がなくても、生計が維持できると判断した場合は、被扶養者として認められないことになっております。これは、被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、特に明確な基準はなく個別に判断することになっていますので、まずはいっちー雪麿さまの息子様がご加入している健康保険組合に事前に確認された方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。

  • @よっしー-h7n
    @よっしー-h7n Рік тому +1

    わかりやすいご説明有難うございます。親が75歳以上なので、税制上だけの扶養はできますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      よっしー 税制上の扶養だけに入ることは可能です。親を税制上の扶養に入れるには、子が勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う書類を提出するだけです。よろしくお願いいたします。

  • @hitomi4785
    @hitomi4785 Рік тому +1

    とても参考になりました。有難うございました。基本的なことで申し訳ありませんが75歳以上収入は、年金のみの両親を2人扶養に入れる場合は、どうなりますでしょうか?節税額が例えで144,200円になっていましたが単純に×2になるのでしょうか?教えて頂けましたら幸いです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +3

      Hitomi さま ご両親をどちらも税制上の扶養に入れた場合、2人分の控除がうけられますので、単純に控除額は2倍になります。よろしくお願いいたします。

  • @user-sf5uj6sd5x
    @user-sf5uj6sd5x Рік тому +1

    いつもわかりやすいので楽しみながら拝見しています。自分達も退職後、娘の扶養にとおもっていますが、年金を繰下げしたりして年収を180万以下に抑えるようにしても扶養に入れるのでしょうか?
    よろしければご教授お願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      由美子 川島さま 年金を繰り下げることで収入を減らし、扶養の条件をクリアーすることは可能です。但し、繰り下げのデメリットに注意する必要があります。例えば、老齢厚生年金を繰り下げ中は「加給年金」が受け取れなくなるとか、年金額が増えると税金と社会保険料の負担も増える、というデメリットもあります。繰下げ受給に関しては、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
      ua-cam.com/video/QgNT2Y07yQ4/v-deo.html
      ua-cam.com/video/s9RqGokNs4I/v-deo.html
      ua-cam.com/video/X7B75YMZ3kM/v-deo.html

    • @user-sf5uj6sd5x
      @user-sf5uj6sd5x Рік тому +1

      @@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
      これからも、拝見させて頂きますので、配信の方宜しくお願いします。

  • @user-wx7fc4ts8t
    @user-wx7fc4ts8t Рік тому +1

    こんにちは、楽しく拝見させて頂いています。ありがとうございます。疑問がありまして、コメントさせて下さい。
     親を扶養に入れると所得控除額増えて、所得税や住民税も減る事まではわかったのですが、
    ここから先の節税の意味がいまいちわかりません。具体的な節税金額を出して下さっているのですが、節税された分は、節税額還ってくるのですか?節税して払わなくて済むようになるという事は、わかっているのですが・・・
    年末調整とかでは、節税金額全部もどってこないですよね?
    すみません。教えて下さい。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      !さとりーね!さま  年末調整で扶養控除を記入されると思いますが、還付金は、給料と一緒に振り込まれると思いますが、戻ってくる時期は企業によって違い、早ければ12月中に還付されますし、遅くとも翌年1月下旬に戻ってくると思います。よろしくお願いいたします。

  • @hkim9724
    @hkim9724 Рік тому +1

    ありがとうございます。別居両親(70歳、1人障害者)を税法上では扶養して、健康保険には扶養を入れない、ということは法律的には問題なく、デメリットもないというりかいでよいでしょうか。どのみち仕送りはしなくてはいけないので、扶養控除が受けられればかなり助かるのですが

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +2

      H Kimさま  税制上の扶養にだけ入れることは可能ですし、税制上の扶養に関しては、特にデメリットはないと思います。よろしくお願いいたします。

  • @naowoo1
    @naowoo1 Рік тому +2

    父親が健在で、母親のみを同居老親で扶養に入れることは可能でしょうか。
    あくまで夫が扶養するのが原則でしょうか。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      とまと様 こんにちは。「両親のうち母親だけを扶養に入れることは可能ですか?」ということですが、これは健康保険組合の判断次第になります。一般的には、例えば母親が収入条件を満たしていても、ご両親の年収を合計したら、扶養に入らなくても生計が維持できると判断した場合は、認められないケースが多いようです。但し明確な基準はないので、個別に判断されることになると思います。よろしくお願いいたします。

  • @kanade0631
    @kanade0631 Місяць тому

    扶養にいれる人数(母だけなのか、父母なのか)で控除額も変わると思ったのですが、説明されていないという事は(一人当たりという記載もない)、数によって変わるというわけではないんですね

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Місяць тому

      こんにちは。扶養控除の額は、控除の対象となる扶養親族一人当たりの金額になるので、扶養人数が増えれば控除額も増えます。よろしくお願いいたします。

  • @borg7597
    @borg7597 Рік тому

    これまでは、60歳以上の人で年金収入が無い場合は年収130万円未満であることが被扶養者になれる収入限度額でしたが、5年2月1日からは、60歳以上の人は、年金収入の有無にかかわらず、年収180万円未満であることが収入限度額となります。という事みたいですが動画で説明をお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      BORG 7さま おっしゃる通りですね。この動画では、改正前の要件(60歳以上の人で年金収入が無い場合は年収130万円未満であること)について解説していませんが、動画の2番目のところで「親の年齢が60歳以上の場合、親の収入が年間で180万円未満であること」と説明していますので、結果的には問題ないという認識でございます。よろしくお願いいたします。

  • @kumamiya3227
    @kumamiya3227 Рік тому +1

    田嶋先生、ありがとうございましたm(_ _)m🥰

  • @ヨッシー-z5e
    @ヨッシー-z5e 2 роки тому +1

    親の年収というのは両親の合算の年収でしょうか?
    例えば65歳の父親の年金収入が140万  63歳の母親のパート収入が100万でしたら
    親二人扶養にできるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +1

      ヨッシーさま 親の年収(所得)は、合算ではなく、一人当たりの金額になります。お父様(65歳、収入は年金のみで140万円)の場合、所得は30万円(140万円ー110万円)になります。税法上の扶養の条件は「所得が48万円以下」で、社会保険上の扶養の条件は「年収が180万円未満」なので、収入条件については、どちらも満たしていることになります。但し社会保険上の扶養については、同居の場合は子の年収の半分未満、別居の場合は子の仕送りが親の年収を上回っている必要があります。お母さま(63歳、パート収入100万円)の所得金額は、給与収入から給与所得控除55万円と基礎控除48万円を引くとマイナスになるので所得はゼロになります。よろしくお願いいたします。

  • @5utch353
    @5utch353 Рік тому +1

    質問失礼致します。大変ためになる動画をありがとうございました。
    現在看護師をしています。昨年7月に病院を退職し、現在派遣看護師として働いています。社会保険は前の病院の任意継続としました。
    1、派遣でも親を扶養に入れることはできますか
    2、母親が75歳未満ですが、任意継続の保険でも入れることはできますか
    3、昨年は月々2万円ずつ父親の口座に振り込んでいたのですが、この金額でも生計を一にしていると認められますか
    両親は現在年金収入のみ。私とは別居しています。お忙しい中恐れ入りますが、お答え頂ければ幸いです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      5 utch さま 大変な状況なんですね。お察しします。ご質問の件ですが、1)派遣社員の方でも、ご家族が動画で解説した一定の条件を満たしていれば社会保険上の扶養に入れることが可能です。2)任意継続被保険者の方でも、基本的にはご家族を社会保険上の扶養に入れることは可能です。但し、健保組合(または協会けんぽ)によって規定が異なりますので、ご加入する健保に確認するようにしてください。3)別居している場合、基本的には、定期的に仕送りなどをして親の生活費の一部を子が負担している実態があれば生計を一にしているとみなされる(*但し親の収入が180万円未満*親が60歳以上の場合)ということになっていますが、これも最終的にはご加入する健保が決めることになりますので確認が必要です。よろしくお願いいたします。

    • @5utch353
      @5utch353 Рік тому +1

      丁寧にお答え下さりありがとうございました!早速確認してみます

  • @up8166
    @up8166 7 місяців тому

    質問です。両親が2人とも75歳を超えています。それぞれが約60万と150万の年金収入のみで、税制上の基準額の158以下をクリアしています。
    この場合は子から見た場合、2人とも扶養に入れて両方ともの合算分の控除を受けれれますか?(つまり所得税なら58万円×2の控除額になるか?)。それともどちらかのみになりますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  7 місяців тому +1

      こんにちは。税金上の扶養控除は、両親のどちらか一方にしか適用されない制度のため、重複して扶養控除が適用されるわけではありません。よろしくお願いいたします。

  • @Su----
    @Su---- 5 місяців тому

    5:04 後期高齢者の親が老人ホームに入居している場合は別居扱いとありますが、これは特養や老健ではなく、有料老人ホームへの入居でも別居扱いでしょうか?。我が家では、母の住民票は自宅のまま有料老人ホームに入居、扶養には入れていません。ほぼ寝たきりでおむつ代は年間30万円。おむつ使用証明書を発行してもらって医療費控除は使えるのですが、本人の年間所得が少なく納税額はゼロのため控除にならず、自分の扶養に入れようか考え中でしたが、死去した父の遺産があるため、子から親への仕送りはしていない状況です。税制上の扶養だけに入れても医療費控除(還付)は受けられないですよね?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому +1

      有料老人ホームへ入所している場合でも、生活の本拠が移ったこととなるので、税制上の扶養では別居扱いになります。但し定期的に仕送りなどをして親の生活費の一部を 子が負担している実態があれば、生計を一にしているとみなされます。なお医療費控除については扶養の有無は問われません。よろしくお願いいたします。

  • @earial-mw6yz
    @earial-mw6yz Рік тому

    詳しい解説ありがとうございます。
    収入ゼロの親を扶養から外すとどうなりますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      春美 大上さま 税金に関しては、親を扶養していた人の控除がなくなります。つまり税額が増えます。健康保険に関しては、親が自分で国民健康保険料を払うことになります。但し親が75歳以上の場合、後期高齢者医療保険制度の対象になるので、そもそも子の扶養(社会保険上)には入れません。よろしくお願いいたします。

  • @o.emikoo.9563
    @o.emikoo.9563 10 місяців тому

    質問ですが 私は未亡人で現在息子の扶養と被保険者になっています。同居しています。被保険者になる為に息子の世帯主の中に入りました。勿論保険料は掛かりません。ただ介護保険料が3段階上がりました。75歳になれば保険証も変わりますので又息子から世帯主を自分にしても良いのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  10 місяців тому

      世帯分離をすることは可能ですが、世帯分離を申請する際に「介護保険料を軽減するため」と言うと、却下されてしまう可能性があるので注意が必要です。詳しくは、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
      ua-cam.com/video/ZUmIOz8bCWg/v-deo.html

  • @kmgt9453
    @kmgt9453 11 місяців тому

    質問なのですが75歳まで扶養してそこからは高額医療費の自己負担額を気にして扶養から外せば、この所得に応じてという部分は 14:27 関係なくなりますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  11 місяців тому

      こんにちは。高額療養費の上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっていますが、この扶養から外れてしまえば、子の収入は関係なくなります。なお、判定の基になる所得は、療養する月の属する年の前年分(療養の月が1月から7月までの間の場合は前々年分)の所得になりますので、その点は注意が必要です。よろしくお願いいたします。

  • @minato9628
    @minato9628 Рік тому

    子の扶養に入ったばかりです。 現在障害年金、年に78万ありますが、パートに出ようと考えています。パート収入をいくら位にすれば、子の負担になりませんか?
    デメリットも教えて頂けると助かります。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      minatoさま 親が子の税制上の扶養に入ると、子の所得税、住民税が安くなるので、その分、子の手取り額が多くなり、子にメリットが出てきます。その際、扶養される親の所得は年間で48万円以下が条件になります。では、パートの所得はどうやって計算するのか、という事が問題になるわけですが、パートによる収入は、通常給与所得となります。 給与所得の金額は、年収から給与所得控除額(55万円)を差し引いた残額です。 ここから所得控除を引くと課税所得になります。所得控除は人によって変わりますが、全ての人に共通する基礎控除は48万円です。なので、パート収入ー55万円(給与所得控除)ー48万円(基礎控除)がパート収入の課税所得になり、これが48万円以下であれ税制上の扶養に入ることができ、子の手取り額が上がります。なので逆算すると、パート収入を103万円以下に抑える必要があります。よろしくお願いいたします。

  • @bruce-pee
    @bruce-pee 4 місяці тому +1

    分かりやすい 解説ありがとうございます!
    チャンネル登録しました❗️
    ちなみになのですが、75歳以上で、別居の母親の税法上の扶養の場合、①仕送り額の条件は有るのでしょうか⁉️②高額療養費制度はどうなるのでしょうか⁉️
    ご教授 宜しくお願いしますm(_ _)m

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 місяці тому +1

      こんにちは。チャンネル登録ありがとうございます。①税務上の扶養とのことですが、具体的な仕送りの額は決められていません。子が親に生活費や療養費等、定期的に仕送りをして経済的に支えていれば生計を一にしているとみなされます。②高額療養費制度については、税制上の扶養は関係ありません。因みに親を健康上の扶養に入れた場合、子の所得で高額療養費の自己負担限度額が判定されるので、金額が大きくなってしまう可能性があります。よろしくお願いいたします。

    • @bruce-pee
      @bruce-pee 4 місяці тому

      @@図解で学ぶお金の知識
      早速のご教授 ありがとうございますm(_ _)m
      とても、助かります❗️
      加えて質問で恐縮なのですが、2024年7月に10万円支給されるという、住民税非課税世帯への給付ですが、母が当たると思うのですが、世帯分離で私の扶養に入れた場合(税法上の扶養)、母への給付は、実施されなくなってしまうのでしょうか?
      (私の勤め先より、2024年5/17までに扶養控除等申告書を含め、定額減税の扶養人数の提出を求められています。
      また、私の自治体では2024年6/3時点に住民基本台帳に則って、決められるみたいです。)
      ご教授 宜しくお願いしますm(_ _)m

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 місяці тому

      こんにちは。世帯分離をしても世帯や住民票は関係ありませんので「世帯全員の住民税均等割が非課税の世帯」であれば、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の対象になると思います。よろしくお願いいたします。

  • @martina-0616
    @martina-0616 2 роки тому +1

    ありがとうございました。
    主人の姉(62才)無職 をこの動画の「親」に当てはめても同じでしょうか?別居です。
    加給年金は年30万くらいです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +2

      まるちな様 62歳の義姉は一般の控除対象扶養親族に区分されます。一般の扶養親族の範囲は、6親等内の血族または3親等内の姻族なので、義姉(2親等の姻族)は対象に入ります。因みに老人扶養親族(70歳以上)の範囲については、同居の場合は、本人か配偶者の直系尊属(父母や祖父母)に限定されます。よろしくお願いいたします。

    • @martina-0616
      @martina-0616 2 роки тому +2

      @@図解で学ぶお金の知識 さま
      早速の返信ありがとうございます。
      質問蘭で「加給年金」と書きましたが「特別支給」の間違いでした🙇
      義姉が扶養に入れられて良かったです!
      これからも配信で勉強させて頂きます。

  • @KT-ix7wd
    @KT-ix7wd Рік тому

    扶養は税制上の扶養と社会保険の扶養とわけることはできませんか?つまり、税制上は扶養に入れたいけど、社会保険は別にするということが可能ですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      KTさま 例えば、夫婦で別々に分けることは可能です。但しその場合、健康保険上の扶養に関しては、原則は収入の高いほうに加入することになります。よろしくお願いいたします。

  • @user-pq4ek8ro7c
    @user-pq4ek8ro7c Рік тому

    こんにちは
    質問です。別居の親が扶養に入るために住所変更し同居したら、すぐに扶養手続きって可能なんですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      こんにちは。動画で解説した収入要件を満たしているのであれば、手続き可能です。よろしくお願いいたします。

  • @user-hz7ew9qr8g
    @user-hz7ew9qr8g 3 місяці тому

    親の扶養で個人年金の収入は、どのような所得計算もしくは収入計算になるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 місяці тому

      こんにちは。親に個人年金(分割受取)の収入がある場合、その収入も親の収入(あるいは所得)に含めます。個人年金の一括受取の場合は、一時的な収入なので、収入に含めなくても大丈夫です。なお個人年金の所得の出し方については、下記動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。
      ua-cam.com/video/Fv2EsYgDDc8/v-deo.html

  • @user-hb6ke2jb2s
    @user-hb6ke2jb2s 6 місяців тому

    どちらかの条件を満たせない場合は親を扶養に入れられないということですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  5 місяців тому

      こんにちは。税法上の扶養と社会保険上の扶養は、全く別の制度なので、税法上の条件を満たしていれば税法上の扶養に入れることができ、社会保険上の扶養の条件を満たしていれば社会保険上の扶養似入れることができます。よろしくお願いいたします。

  • @KMRJ_23
    @KMRJ_23 10 місяців тому

    5:00 住民税の節税額38万の10%であれば4.8万円ではなく3.8万円だと思うのですが、これは単純にミスですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  10 місяців тому +1

      申し訳ございません。私の計算ミスです。ご指摘いただき、ありがとうございます。

  • @たくさん-r1z
    @たくさん-r1z Рік тому

    解説ありがとうございます。
    一点お教え下さい。
    現在62歳、専業主婦の妻、大学生の娘とサラリーマンの息子がいます。
    自身は、約110万以上の年金を受給していますので息子の扶養には入れなそうですが
    妻と娘だけ息子の扶養に入ることはできるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      たくさんさま ご質問の件ですが、これは息子さんが勤める会社の健康保険組合の判断次第になります。一般的には、例えば母親が収入条件を満たしていても、夫婦の年収を合計したら、扶養に入らなくても生計が維持できると判断した場合は、認められないケースが多いようです。但し明確な基準はないので、個別に判断されることになると思います。よろしくお願いいたします。

    • @たくさん-r1z
      @たくさん-r1z Рік тому +1

      ご回答ありがとうございます。
      さっそく確認してみます。

  • @よっしー-h7n
    @よっしー-h7n Рік тому

    税制上の扶養に、入れる場合別居なので、仕送りはいくらでもいいのですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      よっしー様 税制上の扶養については、 仕送り額についての具体的な規定はありませんが、自治体によっては最低仕送り額を決めているところもあるようなので、お住まい近くの役所に確認されてみた方がいいかもしれません。よろしくお願いいたします。

  • @user-yn5oi9ej1h
    @user-yn5oi9ej1h Рік тому

    親とあるのですが、両親という意味でしょうか?両親を扶養に入れる場合には両親の年金を合算して180万円未満という理解でよろしいでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      村田十三さま 扶養する条件の金額は、1人当たりの金額になります。もし両親を扶養に入れる場合は、父母それぞれが別々に条件を満たしている必要があります。よろしくお願いいたします。

  • @Tukune89
    @Tukune89 Рік тому

    デメリットに関して税制上の扶養にだけ入った場合も高額医療費の自己負担は大きくなるのでしょうか

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому +1

      税制上の扶養と社会保険上の扶養は別ですので、税制上の扶養だけであれば高額療養費制度の影響はありません。よろしくお願いいたします。

  • @user-rq9mn1pf1f
    @user-rq9mn1pf1f 2 місяці тому

    2024年版もお願いします

  • @user-gu6pb7cb6l
    @user-gu6pb7cb6l 11 місяців тому

    すみません教えてください。
    税法上の扶養の場合、別居している 72歳の母親が年金100万円で、パート収入 150万円あっても扶養にできますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  11 місяців тому

      こんにちは。親を税法上の扶養に入れる場合、親の所得金額が48万円以下、ということが要件の一つになっていますが、72歳の母親の年金が100万円の場合、公的年金等控除により年金についての所得は0円になります。一方、パート収入が150万円あるとのことですが、その場合、パート収入から給与所得控除の65万円と所得税の基礎控除38万円を引くと、所得金額は47万円になりますので、ギリギリセーフかと思います。なお、親を税法上の扶養に入れる場合の重要なポイントとして、親と「生計を一にする」と言えるかどうか、があります。もし親と別居している場合は、生活費、療養費等の送金を定期的にしているかどうかが、「生計を一にする」の1つの判断基準になります。なお、判定の時期は、その年の12月31日の現況によって判定します。よろしくお願いいたします。

    • @user-gu6pb7cb6l
      @user-gu6pb7cb6l 11 місяців тому +1

      ご返信ありがとうございます。大変勉強になりました!パート収入の給料所得控除と、所得税基礎控除がよく理解していなかったので、もっと勉強します。ご丁寧にありがとうございました。

    • @森伸-y2b
      @森伸-y2b 9 місяців тому

      息子の税控除、保険控除に
      入れてもらっますが
      今年始めたパート先で12月末日
      12月分のお給料を受け取ると
      144円オーバしてしまいます。
      勤め先に事情を話し
      1時間、早退か、遅刻にしていただけないか相談したのですが
      無理でした。

  • @ふうよ
    @ふうよ 2 роки тому +1

    トンチンカンな質問かもしれないです・・
    高齢で国民年金のみの収入の親と同居はするが、扶養には入れない、ということもある(できる)のですか?
    そうすることは損なのですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      ふうよ様  扶養に入れるかどうかは最終的には納税者の判断になりますので、「扶養に入れない」ということも当然ありえます。よろしくお願いします。

    • @ふうよ
      @ふうよ 2 роки тому

      ありがとうございます、
      今は別居で扶養にいれてないのですが、
      家で介護する時は扶養にいれて、施設を利用することになった時は扶養から外す、ということもできるのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому

      ふうよ様 基本的には、扶養の条件を満たさなくなった時は扶養から外すことになりますが、扶養の条件を満たしている状態で「扶養から外す」のは、不可になる可能性が高いと思います。よろしくお願いします。

    • @ふうよ
      @ふうよ 2 роки тому

      たひたびすみません。
      扶養の条件は満たしているけれど、色々な介護サービスをうけるのに自己負担額を減らすためには同居していても子が控除を受けられなくても扶養に入れないほうがいいかな、と思うのですが、いかがでしょうか?
      親は年金のみ収入(約75万)です。

  • @user-um7xu6ul3l
    @user-um7xu6ul3l 10 місяців тому

    住民税は38万円の10%ならば控除額は3.8になるのではないでしょうか?、解説が間違っていると思います。

  • @kei459
    @kei459 Рік тому

    60歳以上は、収入が180まででいいということですが、、1年間は、あったけど、身体が悪くて、仕事を減らし扶養になるときから、収入がかなり減るのは、その金額になるのですか??仕送りもその金額以上でいいのですか?つまり、扶養になると、決めてからの、その後の収入でいいということですね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      KEIチャコさま 社会保険上の扶養は被扶養者の前年中の収入金額で判断され、税法上の扶養は被扶養者の前年中の合計所得金額で判断されることになっています。よろしくお願いいたします。

  • @ooono6992
    @ooono6992 2 роки тому

    別居の75歳以上の祖母を
    税制上の扶養に入れたいのですが、
    祖母の収入は国民年金の年60万円なので、
    110万円以下ということで所得は0円
    仕送りは月35000円で年42万円
    これで条件は満たされているのか
    教えて頂きたいです。
    是非お返事お待ちしております。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +2

      Ooon Oさま 税制上の扶養の条件を満たしております。よろしくお願いいたします。

  • @user-kd9yc2rr4s
    @user-kd9yc2rr4s Рік тому

    54歳の母親を扶養に入れると母親は年金を支払う必要がありますでしょうか。(母親は無職です)

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      楊天舒さま 扶養に入れても、本人は保険料を払う必要があります。ただ、経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合は、「免除」や「納付猶予」の手続きをお勧めします。よろしくお願いいたします。

  • @僕を忘れた頃に君を忘れられない

    子の経済的負担っていうのは別に仕送りは絶対じゃないよね??

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  6 місяців тому

      こんにちは。別居の場合、親は親の生活費を「子供の財布」から出してもらって養われているのか、それとも親は「親の財布」から出して自立して暮らしているか、といった点が「生計を一にする」の判断基準になっております。よろしくお願いいたします。

    • @僕を忘れた頃に君を忘れられない
      @僕を忘れた頃に君を忘れられない 6 місяців тому

      @@図解で学ぶお金の知識
      ありがとうございます
      別居している無職の祖母を扶養にいれる場合はどうなりますか??

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  6 місяців тому

      こんにちは。税制上の扶養については、配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族までは、要件を満たしていれば扶養に入れることが可能で、社会保険上の扶養については、配偶者(内縁関係も可能)だけではなく直系尊属・子・孫・兄弟までは、要件を満たしていれば扶養に入れることが可能です。扶養の要件については、動画で解説した通りになります。

  • @awa10231023
    @awa10231023 Рік тому

    遺族年金は所得の対象ではないので税扶養の48万以下の対象には入らない感じですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Рік тому

      awa1023さま 「税法上の扶養」の場合は、遺族年金は所得ゼロ円になります。ですが「健康保険上の扶養」の場合は、遺族年金も収入に含めることになっております。なので、「税法上の扶養」にはなるけど、「健康保険上の扶養」にはならない!というケースもありえます。よろしくお願いいたします。

  • @mikis.966
    @mikis.966 2 роки тому

    4:55ですが、38万円の10%は3.8万円ではありませんか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 роки тому +2

      おっと!確かにおっしゃる通りです。私の計算ミスです。大変失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。