「休職歴があっても転職は可能なのか」【キャリア/転職/中途採用】

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  • Опубліковано 15 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 9

  • @kkiki5149
    @kkiki5149 10 місяців тому

    まさしく知りたかったことで、ほっとしました。

    • @株式会社ディーセントワーク公
      @株式会社ディーセントワーク公  10 місяців тому

      コメントありがとうございます!
      社会全体で、理解がまだまだ薄かったり、誤解も多いですが、
      転職に大きな支障はありません!

  • @DJYFM-u2l
    @DJYFM-u2l Місяць тому

    コメント失礼します。
    現在休職をしながら転職活動をしていて、1月入社で内定をいただきました。
    適応障害を理由に休職していたのですが、その旨は内定先企業にお伝えしておりません。
    そこで、2点質問です。
    ①これから「源泉徴収票」などでバレてしまうのかなと思うのですが、今年度分の「年末調整」は現職で済ませておけば提出不要なのでしょうか。
    ②また「源泉徴収票」を提出となった場合、昨年度分であればバレないと思うのですが、一般的に今年度分の物を提出することになるのでしょうか。
    お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。

    • @株式会社ディーセントワーク公
      @株式会社ディーセントワーク公  Місяць тому

      コメントありがとうございます!
      別の方のコメントにも記載してありますが、再掲致しますのでご参考になさってください。
      ■源泉徴収票について
      源泉徴収票の提出ですが、ご自分で確定申告をする場合には転職先に提出する必要はございません。
      また、住民税の特別徴収も、現行のルールで言えば入社1年目に行われる事はほぼありません。
      したがって、休職していた経緯が転職先に知られるケースはほとんどないという事です。
      なお、退職月によって、住民税の徴収ルールは変わりますので、以下を参考になさってください!
      ・1月1日~4月30日に退職した場合
      退職日が1月1日~4月30日の場合、退職月から5月分までの住民税は退職日以降5月31日までに支給される給与から一括徴収されます。
      一括徴収される住民税は、退職時の給与や退職金などから差し引かれますが、金額がマイナスになることもあります。
      この場合は、給与などから控除しきれないため普通徴収に変更され、後日届いた納付書で不足分を自分で納付する必要があります。
      ・5月1日~5月31日に退職した場合
      5月中に退職した場合は、5月分の住民税のみが残っている状態のため、最後の給与から今までと同じ住民税額が天引きされます。
      ・6月1日~12月31日に退職した場合
      退職日が6月1日~12月31日の場合は、翌年5月までの住民税を会社に一括徴収してもらうか、普通徴収にするかを納税者本人が選択することができます。どちらにするかは、退職金の額や今後の収入を考慮したうえで判断してください。

  • @edm1868
    @edm1868 Місяць тому

    コメント失礼します。
    休職中の転職活動について質問です。
    今年の6月に体調を崩し現在4ヶ月休職中で、傷病手当金をもらっています。
    体調は1ヶ月ほどで治り、休職を隠しながら転職活動をしているのですが、内定後にバレる可能性はありますでしょうか。
    12月入社か1月入社で考えており、12月入社であれば2023年分の源泉徴収票を提出すればバレないのかなとも思っているのですが、その考え方が合っているか含め教えていただけますと幸いです。
    よろしくお願いします。

    • @株式会社ディーセントワーク公
      @株式会社ディーセントワーク公  Місяць тому +1

      コメントありがとうございます!
      まず、休職している事を応募先企業に伝える義務はありません。
      業務に影響がない疾病歴を伝える必要が無いためです。
      医師が「転職しても良い」と判断していれば問題有りませんし、
      転職しても入社前健康診断で既往歴チェックもありますから、そこで問題なければ問題なしの判断となります。
      源泉徴収票の提出ですが、ご自分で確定申告をする場合には転職先に提出する必要はございません。
      また、住民税の特別徴収も、現行のルールで言えば入社1年目に行われる事はほぼありません。
      したがって、休職していた経緯が転職先に知られるケースはほとんどないという事です。
      なお、退職月によって、住民税の徴収ルールは変わりますので、以下を参考になさってください!
      ・1月1日~4月30日に退職した場合
      退職日が1月1日~4月30日の場合、退職月から5月分までの住民税は退職日以降5月31日までに支給される給与から一括徴収されます。
      一括徴収される住民税は、退職時の給与や退職金などから差し引かれますが、金額がマイナスになることもあります。
      この場合は、給与などから控除しきれないため普通徴収に変更され、後日届いた納付書で不足分を自分で納付する必要があります。
      ・5月1日~5月31日に退職した場合
      5月中に退職した場合は、5月分の住民税のみが残っている状態のため、最後の給与から今までと同じ住民税額が天引きされます。
      ・6月1日~12月31日に退職した場合
      退職日が6月1日~12月31日の場合は、翌年5月までの住民税を会社に一括徴収してもらうか、普通徴収にするかを納税者本人が選択することができます。どちらにするかは、退職金の額や今後の収入を考慮したうえで判断してください。

    • @edm1868
      @edm1868 Місяць тому

      @@株式会社ディーセントワーク公
      ご丁寧にご返信いただきありがとうございます。
      非常に助かりました。
      確定申告は自分でやるつもりがなかったので、そのときにバレてしまいますよね…
      その場合、12月入社か1月入社で状況変わるのでしょうか。

    • @株式会社ディーセントワーク公
      @株式会社ディーセントワーク公  Місяць тому +2

      例えばその転職先企業の給与支払いが「末締め翌月払い」だった場合、
      12月入社をしても支払いが1月になりますので、今年度分はご自身で確定申告をする事となります。
      少なくとも11月入社をしていないと源泉徴収票を提出するケースは起こらないと思われます。
      確定申告は手間がかかると言われがちですが、税務署に行くと優しく丁寧に教えてくれますので、
      実際に取り組む際には頼ってみるのが良いと思います!

    • @edm1868
      @edm1868 Місяць тому

      @@株式会社ディーセントワーク公 そう言うことですね。
      ご丁寧にありがとうございます。12月入社を目指して頑張ります。