【補足有】初学者対象 社労士試験 独学講座 労働基準法 総集編

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  • Опубліковано 3 лис 2024
  • 【補足1】
    代休について
    休日労働については、代休は必ずしも与える必要はありません。
    (与えても与えなくてもよい)
    【補足2】高度プロフェッショナル制度については、
      休日確保、選択的措置(休息時間・健康管理時間、
      休日、一定の要件を満たした者の健康診断)、
      健康および福祉を確保する措置(有給休暇の付与、健康診断の実施)
    の措置の実施要項について、決議が行われた日から6箇月以内ごとに
    行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告義務あり。
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    #労働基準法#社労士#独学
    独学で社労士試験に合格することを目指す初学者向けの講座の
    労働基準法の総集編です。
    他にも「初学者対象 社労士試験独学講座」の動画や、
    労務関係の動画などを数多くアップして
    おります(アップしていきます)ので、
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    なおこの「初学者対象 社労士試験独学講座」は
    今後も順次作成いたしますが、
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    なお作成済みの法律科目の総集編のスライドは
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