【補足有】初学者対象 社労士試験 独学講座 労働基準法 総集編
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- Опубліковано 3 лис 2024
- 【補足1】
代休について
休日労働については、代休は必ずしも与える必要はありません。
(与えても与えなくてもよい)
【補足2】高度プロフェッショナル制度については、
休日確保、選択的措置(休息時間・健康管理時間、
休日、一定の要件を満たした者の健康診断)、
健康および福祉を確保する措置(有給休暇の付与、健康診断の実施)
の措置の実施要項について、決議が行われた日から6箇月以内ごとに
行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告義務あり。
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#労働基準法#社労士#独学
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