Розмір відео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показувати елементи керування програвачем
Автоматичне відтворення
Автоповтор
ウルナンム法典とかの銀による定額の賠償だと、お金持ち(お銀持ち?)と貧乏人では、相対的に罪の重さが違うってことにもなっちゃいますね。銀いっぱい持ってる人がやりたい放題みたいな…。ハムラビの時代はバビロニア産の織物がアッシリア商人とかに売れまくってた時代でしたっけ?であれば身体刑への転換(?)はその恩恵を受けた富裕層の横暴が目立ってきたみたいな背景があったりなかったり?※思いつきで書いてます見当違いだったらすいません
コメントありがとうございます。(ハンムラビ法典碑に限らない話ではあるのですが、)文明が成熟してゆくと、王碑文に弱者保護・正義という文言が増えるようになっています。文明が進み交易活動が活発になる一方で、富には偏りが生じてしまい、持つ者と持たざる者の差も拡大したことと思います。刑罰が変化していった過程には、ご指摘のような背景があったのかもしれませんね。動画では盛り込み切れませんでしたが、ハンムラビ法典には、出征兵士の残された家族に係る生活保証の条文があるなど、社会基盤が壊れないよう気を付けている様子も感じられるので、既存の社会体制を維持するような思想もあったんでしょうかね(後半は私見)。
ゆかりさんのイラストかわええ
立ち絵を公開・使わせてくださる絵師さんのおかげで創作が捗ります。ありがたい限りです。
被害者と同量の身体に対する損傷を加害者に与えるのが身体に対する罪の刑罰の基本であるならば殺人の場合、その当時の衛生環境や医療技術を考えれば加害者側がその刑罰の損傷でまず死亡すると推定できるので殺人罪や明確な死刑を規定する必要がなかったのでは?とか色々想像が膨らみますね…もっと古代に基本だった財産刑から身体刑へ移行したのは、支払いができない層の諍いへの対処が増えたとか人口増とかで犯罪自体が増えたとかもあるんでしょうかね?
コメントありがとうございます。古代を含む法制史研究からすると、最初期の原理的な法理は、まさにやられたらやり返す同害刑(=暴力ものであれば、身体刑)だったと考えられているようですが、一旦財産刑(ウルナンム法典等)という実例があるだけに、歴史的に "身体刑→財産刑→身体刑"という並びになってしまい、その変遷の解釈が困難になってる感じありますね。財産刑から身体刑への変化が、経済的格差の広がりにより、富裕層のやりたい放題に歯止めが利かなくなるからなど、様々考察がありますが、この他に人種に起因した法意識の違いではないかという考えもあるようです。ウルナンム法典などは、南メソポタミアに元々いたシュメール人の手に成るものでしたが、ハンムラビ法典が成立した頃のバビロン第1王朝期は、その主体は遊牧民系の「アムル人」でした。"生粋の都会っ子ではない、遊牧民にルーツを持つ彼らはシュメール人とは考え方が異なり、血には血で報いるワイルドな法倫理を持っていたからこそ、ハンムラビ法典ではその意識が反映されているのではないか!?"――という考え方があるようですね)
古代、賄賂ヤバそう
古代は全般的に、書かれていないことは分からない、というスタンスなので仕方ないですが、気になるところですね。子ども教育を扱った文学作品がありますが、その中で親が教師に賄賂を渡しているようなくだりがあるので、うーんもしかすると・・・
😊👍
🙏
ウルナンム法典とかの銀による定額の賠償だと、お金持ち(お銀持ち?)と貧乏人では、相対的に罪の重さが違うってことにもなっちゃいますね。銀いっぱい持ってる人がやりたい放題みたいな…。ハムラビの時代はバビロニア産の織物がアッシリア商人とかに売れまくってた時代でしたっけ?であれば身体刑への転換(?)はその恩恵を受けた富裕層の横暴が目立ってきたみたいな背景があったりなかったり?※思いつきで書いてます見当違いだったらすいません
コメントありがとうございます。
(ハンムラビ法典碑に限らない話ではあるのですが、)文明が成熟してゆくと、王碑文に弱者保護・正義という文言が増えるようになっています。文明が進み交易活動が活発になる一方で、富には偏りが生じてしまい、持つ者と持たざる者の差も拡大したことと思います。刑罰が変化していった過程には、ご指摘のような背景があったのかもしれませんね。
動画では盛り込み切れませんでしたが、ハンムラビ法典には、出征兵士の残された家族に係る生活保証の条文があるなど、社会基盤が壊れないよう気を付けている様子も感じられるので、既存の社会体制を維持するような思想もあったんでしょうかね(後半は私見)。
ゆかりさんのイラストかわええ
立ち絵を公開・使わせてくださる絵師さんのおかげで創作が捗ります。ありがたい限りです。
被害者と同量の身体に対する損傷を加害者に与えるのが身体に対する罪の刑罰の基本であるならば
殺人の場合、その当時の衛生環境や医療技術を考えれば加害者側がその刑罰の損傷でまず死亡すると推定できるので
殺人罪や明確な死刑を規定する必要がなかったのでは?とか色々想像が膨らみますね…
もっと古代に基本だった財産刑から身体刑へ移行したのは、支払いができない層の諍いへの対処が増えたとか
人口増とかで犯罪自体が増えたとかもあるんでしょうかね?
コメントありがとうございます。
古代を含む法制史研究からすると、最初期の原理的な法理は、まさにやられたらやり返す同害刑(=暴力ものであれば、身体刑)だったと考えられているようですが、一旦財産刑(ウルナンム法典等)という実例があるだけに、歴史的に "身体刑→財産刑→身体刑"という並びになってしまい、その変遷の解釈が困難になってる感じありますね。
財産刑から身体刑への変化が、経済的格差の広がりにより、富裕層のやりたい放題に歯止めが利かなくなるからなど、様々考察がありますが、この他に人種に起因した法意識の違いではないかという考えもあるようです。
ウルナンム法典などは、南メソポタミアに元々いたシュメール人の手に成るものでしたが、ハンムラビ法典が成立した頃のバビロン第1王朝期は、その主体は遊牧民系の「アムル人」でした。"生粋の都会っ子ではない、遊牧民にルーツを持つ彼らはシュメール人とは考え方が異なり、血には血で報いるワイルドな法倫理を持っていたからこそ、ハンムラビ法典ではその意識が反映されているのではないか!?"――という考え方があるようですね)
古代、賄賂ヤバそう
古代は全般的に、書かれていないことは分からない、というスタンスなので仕方ないですが、気になるところですね。子ども教育を扱った文学作品がありますが、その中で親が教師に賄賂を渡しているようなくだりがあるので、うーんもしかすると・・・
😊👍
🙏