2024年3月号 交際費等の税務上のポイント

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  • Опубліковано 24 кві 2024
  • 講師:アクタス税理士法人 税理士 藤田 益浩
    令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、
    交際費等の範囲から除外される飲食費等の金額基準が、
    「1人当たり5,000円以下」から、「1人当たり10,000円以下」に引き上げられました。
    改正内容は金額基準の引上げのみとなりますが、税務上、交際費等については注意すべき事項がいくつかあります。
    今回は、交際費等の税制改正の内容とともに、税務上のポイントをお伝えします。
    【お役立ち最新情報はこちら】www.actus.co.j...

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