2024年3月号 交際費等の税務上のポイント
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- Опубліковано 24 кві 2024
- 講師:アクタス税理士法人 税理士 藤田 益浩
令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、
交際費等の範囲から除外される飲食費等の金額基準が、
「1人当たり5,000円以下」から、「1人当たり10,000円以下」に引き上げられました。
改正内容は金額基準の引上げのみとなりますが、税務上、交際費等については注意すべき事項がいくつかあります。
今回は、交際費等の税制改正の内容とともに、税務上のポイントをお伝えします。
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