行政書士 丸暗記だと、引っ掛けられます。抵当権の利息は満期となった最後の2年分のみって どういう意味?

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  • Опубліковано 19 вер 2024
  • ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
    note.com/fiola...
      ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
    民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
    note.com/fiola...
     
      ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
    note.com/fiola...
      民法375条(抵当権の被担保債権の範囲)で出題される要点
    学習が進んでくるとでてくる、抵当権を行使したとき抵当権者が回収できるのは元本と満期となった最後の2年分の利息のみとなっている。
    ○暗記していると、引っ掛け問題にやられます。 外国人 ビザ・入管手続き
    gyoshosato.com
    車庫証明
    shakoshou.com
    自動車手続き
    satosupply.com
    古物商許可申請
    kobut.biz/
    内容証明
    daisyosato.com/
    道路使用・占有許可申請
    douro.space/
    shinsei.pro/

КОМЕНТАРІ • 41

  • @satoshiohkawa1165
    @satoshiohkawa1165 5 років тому +22

    模試を解いていると、
    独学者は引っ掛け問題に引っ掛かりやすいよなぁって思う次第です。
    理由としては
    他人の講義を受けていないっていうのもあるのですが、
    使うテキストが法律初学者向けの本のため、
    とりあえず覚えやすいように書いてあるような気がします。
    佐藤さんのように意味を話してくれる人がいると
    覚える精度がかなり変わります。

  • @反緊縮バロン
    @反緊縮バロン 5 років тому +12

    ありがとうございました。長年、もやもやしていた部分でした。サトウ先生のわかりやすいご説明でやった理解でしました。重ねて感謝を申し上げます。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 років тому +2

      基本書はいきなり 要点書いてるから 何故そうなのかが分かりにくいですよね 独学者は丸暗記になりやすいから、それを、少しでも助けてれたら幸いです。 とてもよい動画ネタでした。

  • @ah6911
    @ah6911 5 років тому +13

    わかりやすい。講師になられても良いですね

  • @柔らかガットウゥーゾ
    @柔らかガットウゥーゾ 2 роки тому +4

    めちゃくちゃわかりやすかったです!
    「最後の2年って返済終わってから?」等全然見当違いなイメージでしたが、理解できました!

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 років тому +3

    復習のため再度、動画を拝見しました。
    動画の中で、説明いただいているとおり、独学では、出題者のトラップに、みごとに、かかってしまうと、
    改めて感じました。
    本試験では、出題があれば、トラップが来たぞとこちらが笑って必ず正解⭕します。
    また、法令は、常に図を描いて学習が大切と思います。
    私は、自分自身を相手に1人言で、説明しています。
    さて、佐藤様の説明は、何故そうなるのかをわかりやすい事例をあげての説明があり、独学者にとって、ありがたい限りです。
    これからも、独学者が、誤り易い箇所を強調した動画を期待しています
    本試験まで、ご指導よろしくお願いいたします。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 років тому

      騙そうとしたな? とニヤッと笑い正解します。 試験中もそんな問題ありました。 そんな問題を攻略できるとリズムに乗れます。

  • @rajixtc1
    @rajixtc1 2 роки тому +4

    この問題の意味するところがよく理解できました。非常にわかりやすくて助かります。

  • @akiyamanoue4700
    @akiyamanoue4700 5 років тому +6

    すごくわかりやすいです。頭に知識が「スー」と入ってきました。
    予備校の講師よりスゴイです。ありがとうございます。

  • @にんじん-k7n
    @にんじん-k7n 5 років тому +5

    判例に、後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合は、最後の2年分に限らず、優先弁済を受けることができるとされている(大判大正4年9月15日)
    と出てきて混乱してたのですが、動画をみて納得出来ました。ご順位者を守るための法律だったんですね。

  • @mruechin3154
    @mruechin3154 5 років тому +3

    勉強に疲れて、気分転換に動画を見て勉強になる。
    ありがとうございます

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 років тому +5

    大変わかりやすい解説でした。
    基本書、過去問で、復習しておきます。
    本試験で、出題されれば、確実に正解⭕します。
    体調管理に、ご自愛下さい。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 років тому +2

    復習のため再度、動画を拝見しました。
    トラップに、引っかけられないよう
    充分注意します。

  • @あさい-o1j
    @あさい-o1j 2 роки тому +5

    宅建の勉強してるんですけど、とてもわかりやすかったです。
    ありがとうございます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +2

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    大変参考になりました。
    何回も動画を拝見することで知識が定着します。
    この問題には、私も人に説明出来そうです。(笑)

  • @下川雅司
    @下川雅司 3 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため再度動画を拝見いたしました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @user-rh4bi3of2h
    @user-rh4bi3of2h 4 роки тому +2

    根抵当権でまんまとひっかかり、この動画にたどり着きました。
    何度も見て学びます。
    後順位抵当権者を守るため…メモメモ📝

  • @taikit7
    @taikit7 5 років тому +9

    フォーサイトより全然わかりやすい。

    • @toto0526million
      @toto0526million Місяць тому

      フォーサイトくそです。話にならん。伊藤塾がいい

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 роки тому +1

    今晩は。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @mazakondebu
    @mazakondebu Рік тому +1

    わかりやすい!
    3年目頑張ります!

  • @秋田直伸
    @秋田直伸 Місяць тому

    スタディングよりも解りやすいです。

  • @田中崇徳
    @田中崇徳 3 роки тому +2

    佐藤先生ありがとうございます(_ _)

  • @gyoshosato
    @gyoshosato  5 років тому +1

    動機の錯誤について質問がありましたが、質問がどこにいったかわからなくなりました。 あれは、どのような論点なんですか?

  • @pipparpappyand1259
    @pipparpappyand1259 5 років тому +3

    動画の抵当権の説明で登記をしておけば2年越えても、OKみたいですが、Aさんが、3000万の抵当権を付けていますが、例えば先程の例で5000万いっぱいまで(利息ごみ)2年以上越えて極端ですが何年も出来るのでしょうか?宜しくお願いします。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 років тому

      できます。 わかれば良い。後順位債権者を守る為と、次の債権者の判断材料に公示によりわからせばオッケーです。 この土地では、カネ貸せないなあと分かればそれでよい。

  • @user-xm9us6zv7o
    @user-xm9us6zv7o 5 років тому +2

    この事例では、抵当権者が債務者に債務を弁済するように催促するときも後順位抵当権者の保護のため、元本+満期となった最後の2年分の利息分しか請求できないということでしょうか?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 років тому +1

      抵当権が実行されてときの優先弁債権がこうなるという話です。 2年分以上の利息も請求することは可能です。債務者も全利息払う義務があります。

    • @user-xm9us6zv7o
      @user-xm9us6zv7o 5 років тому +1

      ありがとうございます!
      p.s.問題は違いますが、もう1つ質問よろしいでしょうか?
      法定地上権についてですが、建物と土地の両方共に共有の持ち主による所有である場合に、建物に抵当権が設定された場合、法定地上権は成立するのでしょうか?
      (肢別問題集で最判平成6年12月20日を題材としたオリジナル問題が出題されていたので、気になりました。)

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 років тому +3

      そこまで踏み込んでましたか? 両方共有 建物に抵当権だと 法定地上権は成立します。土地・建物ともに同一人の単独所有,と同様の状態であると考えるそうです。 答えもそうなっていましたか?   あまり難問には立ち入らないほうがよいかもしれません。 このへんは色んなパターンがあり難問のパターンは1つ組み込まれる程度だと思います。 他の肢から判断して正解を掴めるはずです。

  • @のらたろう-l8x
    @のらたろう-l8x 4 роки тому +1

    いつもありがとうございます
    何回か試聴してアシベツ解いて、いまだ最後に分からないことがあるのですが、抵当権者が請求できるのは元本、最後の2年分の利息、遅延損害金ですが、それを弁済すると抵当権は消滅しますか?
    抵当権で保証される全額に不足してない場合は抵当権が残存したりするのですか?
    抵当権設定者の方から弁済して抵当権を消滅させるには、元本債権及び満期となった利息等全額弁済しないといけないんですよね?
    抵当権が消滅しなかったり、普通の債権として残ったりするのですか?

  • @mikuhika6997
    @mikuhika6997 Місяць тому

    極度額プラス利息は無いって事ですか?

  • @きむらまさひこ
    @きむらまさひこ 4 роки тому +1

    質問1登記をしてない抵当権なんてあり得るのでしょうか。質問2Aさんは2年分でわかるんですがCさんも2年分でしょうか。質問35000万円の抵当に4000万円の借金なので利息を支払ってもおつりが出そうですがAさんもCさんも3年目以降の利息を放棄してBさんにおつりを支払うことになるんでしょうか。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому +2

      1.抵当権は登記されてます。登記しとけばと書いてあるのは、2年分以上の利息も取るよという登記までしとけば、という意味です。追記のようなもの
      2.Cも2年です。 
      3.これは、二番抵当権者をまもる法律です。 債務者をまもるはなしではないです。 債務者は支払いを逃れる趣旨でなく、下位抵当権を付けた人が、回収不能になるのを防ぐ意図ですので、利息を放棄させられ釣りを払うわけではない

  • @alcapone0605
    @alcapone0605 4 роки тому +1

    すいません私が間違っているかもしれないのですが、根抵当権の説明が集合動産の説明になっていませんか??

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。
      根抵当権ってもののイメージが出来ない方などは、集合動産について考えると、根抵当権もイメージ出来るようになると言われているので、このような話し方になりました。

    • @alcapone0605
      @alcapone0605 4 роки тому +3

      @@gyoshosato 返信ありがとうございます。8:00あたりからの説明ですと、内容の変動する集合動産を目的物として抵当権を設定するという話になっているように思うのですが、根抵当権で変動するのは抵当権の目的物の方ではなくて、債権の方ではないのでしょうか?例えば毎月末にA商店が、在庫が少なくなってきた商品をB問屋から購入するような場合に、毎月毎月代金債権のために抵当権の設定なんてしてられないから、A所有の甲土地全部に抵当権を設定しておいて、その抵当権がある限り500万円までの変動する代金債権の担保とするみたいな。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 роки тому

      alcapone0605
      その通りだとおもいます。
      例が悪かったですね
      債権が極度額の中で変動する
      集合動産一つ一つに債権があるようなイメージで話しましたが、厳密にいえばおっしゃるとおりです。

    • @alcapone0605
      @alcapone0605 4 роки тому

      @@gyoshosato 私が勘違いしているのかとも思い質問させていただきました。ありがとうございました。いずれにしましても、大変参考になる動画をこれだけの数アップロードしていただき、感謝いたします。