銀行預金の相続手続の流れ

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  • Опубліковано 3 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 10

  • @miko-et3sk
    @miko-et3sk 2 місяці тому

    相続も正しく行われと良いのですが、私は父が亡くなった時に未成年だったので遺言書も無く兄名義に不動産、全て名義変更され凄く悔し経験をしました、この動画とは関係ないんですが悔しく書いてしまいました、早く先生の動画を知っていたらと思いました。

  • @MiyokoOshiba
    @MiyokoOshiba 7 місяців тому

    すごく実際的なことが知れてよかったです。
    特に、代襲相続人の場合は集める戸籍謄本がもっとふえること とか
    遺産分割協議書に、銀行預金を四分の一ずつ四人で分けると書くつもりだったのですが、
    代表者(=手続きに時間がとれるひと)ひとりにして
    あとの3人は、代償金を受け取るにしたほうがよいかな、と思い直した点です
    あれ、でも、相続税も公平にしたいのですが、代償金だと、代表者が多く相続税をかぶってしまうのでしょうか

    • @shibazaki
      @shibazaki  7 місяців тому

      国税庁のサイトをご参照ください。
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm

    • @MiyokoOshiba
      @MiyokoOshiba 7 місяців тому

      @@shibazaki 早々のお返事ありがとうございます!

  • @emy7363
    @emy7363 4 місяці тому

    銀行が複数あるのですが、一気にできますか?戸籍関係はコピー提出だとダメですか?

    • @shibazaki
      @shibazaki  4 місяці тому +1

      郵送で手続きするという話だと書類が複数セットあれば同時並行で進められるでしょう。戸籍がコピーで良いとする金融機関は見たことがありません。

    • @emy7363
      @emy7363 4 місяці тому

      回答ありがとうございます。コピーだとダメですと、金融機関一つ一つ終えてから戸籍関係の原本を出さないとできないという事ですね。

  • @syuyu3811
    @syuyu3811 Місяць тому

    ゆうちょ銀行だけには、死ぬ前に解約した方がいい。時間がかかり過ぎるし、何回も郵便局行く必要がある。訂正があるたびに何回も郵便局いくはめに。ぶち切れた。相続手続きは中央でやるため、郵便局の事務員は全くあてにならない。訂正がある場合、郵便局、中央送付を何回もやり直す必要がある。アホだ。

  • @syuyu3811
    @syuyu3811 Місяць тому

    ゆうちょ銀行行ったら、100万以下なら遺言の事や他の口座も調べるとか言わない方がいい。簡素化手続きできるはずなんだけど、何も言わずに通常手続きにまわされる。銀行なら300万以下は簡素化手続きで代表相続人だけでできる。遺産分割協議書も必要ない。