弁護士に聞く!交通事故解決事例(段階による金額の変動について)

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  • Опубліковано 26 сер 2024
  • ★『後遺障害』症状と等級:労働能力喪失率;後遺症慰謝料について
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    ★交通事故解決事例について
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    後遺障害(後遺症)に関する損害のうち、将来労働が可能であった期間の収入の減少分である逸失利益は、後遺障害等級が認定されると、所定の労働能力喪失率表に記載された後遺障害に応じた労働能力喪失率を基に算定されるのが通常です。しかし、顔に傷がのこってしまったといった外貌醜状の場合、後遺障害の性質上、それだけでは通常は労働能力に影響を与えられないと考えられています。ファッションモデル、俳優など外貌を含めた容姿が仕事の有無・内容に直結するような職業、営業職など人と接触の多い職業などは不利益が生じ得るとしても、それ以外の職業では影響がないのではないか、そういった現実の問題があるからです。
    外貌醜状の場合、労働能力喪失率表に記載されたた労働能力喪失率は、男女を問わず、「著しい醜状を残すもの」が7級・労働能力喪失率56%、相当程度の醜状を残すものが9級・35%、単なる醜状を残すものが12級・14%とされていますが、後遺障害等級に該当しても、後遺障害残存という事実だけでは、通常は労働能力の寝室が認められないことが多いのです。
    しかし、被害者から依頼された弁護士にとっては、一般的取扱いに甘んずることなく、独自の立場で一定の特殊な対応が必要となります。被害者に有利に展開させ、被害者として妥当な解決を獲得するためには、個別具体的な事情の中から、独自の視点で、何を拾い上げ、どのように提示するべきであるかを検討して、空中戦、心理戦も含めた総力戦の中に有効に持ち出していかなければなりません。
    当事務所の取扱案件の中には、外貌醜状の後遺障害が残存した事故【後遺障害9級】について、保険会社の最終提示損害残額は780万円程度にすぎなかったけれど、裁判を起こした結果,裁判所の和解で1400万円を獲得した事例(610万円余りの増額)があります。
    「法律」を知らないために、諦めてしまったり、長い苦渋の日々を続けていることが往々にしてあります。
    大事なことは、弁護士の説明により、自分の置かれた法律的な状況をご自身なりに素人目で把握することです。
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