相続の遺留分とは? 請求できる人や割合などをわかりやすく解説

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  • Опубліковано 1 лют 2025

КОМЕНТАРІ • 3

  • @sasarahosara9309
    @sasarahosara9309 Місяць тому

    遺留分侵害額請求を一年以内に内容証明ですると時効はなくなる、との理解で合っていますか?
    時効がなくなると、遺留分を訴えた相続人は遺留分請求権を相続が完了する有するいうことでしょうか?

    • @佐久間明彦-g7u
      @佐久間明彦-g7u 26 днів тому +1

      そう、相続が開始されたこと及び遺留分を侵害する贈与や遺贈がなされたことを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求の意思を表示すれば、侵害額請求権の時効消滅は免れます。意思表示したことは証拠化しておかないと、それを証明できないため、内容証明郵便を出しておけばよいでしょう。ただ、侵害額請求により生じた金銭債権はその権利を行使できることを知ってから5年で、又は行使できるときから10年で時効にかかるので注意してください。

    • @sasarahosara9309
      @sasarahosara9309 25 днів тому

      詳しいご案内をありがとうございました。