【朗報・悲報】パートの社会保険の扶養、130万円の壁崩壊へ。但し2025年以降の大改正は既定路線化~2年までなら130万円超OK~札幌の税理士が解説

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  • Опубліковано 12 вер 2024
  • こんにちは、税理士たつやです。
    【速報】パートの社会保険、130万円の壁の実質的崩壊、について札幌の税理士が分かりやすく解説いたします。
    130万円の壁崩壊は朗報ですが、これにより2025年以降の大改正が既定路線となり、こちらは悲報となります。詳細は是非動画をご視聴ください。
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    ■今回の動画で分かること
    ・社会保険の扶養について(2023年9月時点)
    ・(速報)130万円の壁崩壊について(2023年10月~)
    ・(悲報)2025年以降に危惧される内容について
    ■運営元:関口達也税理士事務所
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КОМЕНТАРІ • 135

  • @taku0409GM
    @taku0409GM 11 місяців тому +58

    結局2年以降130万超えようが超えまえが扶養廃止してそれぞれが社保・年金を払わせようとしてるだけ、じゃないと今後の年金を負担できないからでしょ、
    分かるけどその前にお前達政治家の給与を先ず下げろ!
    全て国民に押し付けて自分達はそのままってのが一番腹立つ

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +4

      コメント、ありがとうございます。
      完全に同意見です。2年以降が怖いです。

    • @user-le6lk3ey2j
      @user-le6lk3ey2j 5 місяців тому +1

      同意見です、政治家にボーナスあるのに、国民にはない所もあるのに全ったく国民のことを考えていない今の政治家達

  • @user-zy9uh8xp1d
    @user-zy9uh8xp1d 11 місяців тому +34

    ダブルワークではどうでしょうか、一つ一つでは社会保険の扶養対象ではないが合算で140万にする、場合等は。宜しくお願い致します。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +8

      現段階では確実ではありませんが、パート先の証明書を取得できれば大丈夫になるはずです。

    • @user-tr6mx9hd2p
      @user-tr6mx9hd2p 11 місяців тому +8

      ダブルワークの二箇所から証明書を貰うと言う事ですか?

  • @kusanousamaru1981
    @kusanousamaru1981 11 місяців тому +14

    130万の壁云々より 昨年からの「106万の壁」の方が切実です。
    101人以上の企業なんてざらだし、週3日働けば20H超えてしまうので、
    「扶養内勤務」を敬遠するところがかなり出ています。

  • @jgptwmdatjgptajgptglgcfv
    @jgptwmdatjgptajgptglgcfv 11 місяців тому +14

    完璧に悲報です! 「壁」は数年後にはなくりますね! その事前準備対策ですよ これ
    一瞬喜ばせて・・・全員社保健保・・・見え見え

  • @koha6006
    @koha6006 11 місяців тому +6

    病気をしてから体力的にキツくて、週2勤務で月53,000円まで落としたところです。扶養内でこのラインは維持して欲しい…

  • @sora8524
    @sora8524 11 місяців тому +25

    ダブルワークの場合の動画再生回数上がると思いますので是非お願いしたいです。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +5

      非常に参考になるコメント、ありがとうございます!!

    • @Lovelymedaka
      @Lovelymedaka 11 місяців тому +5

      わたしも知りたいです。

    • @user-jm8fs6fd7y
      @user-jm8fs6fd7y 11 місяців тому +6

      是非お願いします🙇🏻‍♂️
      ダブルワークで合計130万でしたら今後も扶養枠可能でしょうか?

  • @ri9274
    @ri9274 11 місяців тому +16

    もうどうしよもないと思いますが、ずっと迷ってたけど最近扶養抜けて、会社にお願いして社会保険入れてもらったばかりなのに 突然これやられたら自分も会社も、年金の月額も増えてるから結構負担あるのに、、
    今回扶養のままーの人の方が稼げるのもどうにかしてほしい。。!
    1年以上前から迷ったあげく、働く時間だいぶ増やして体は辛くなったのに 無駄に税金支払って手取り少ないとか!(厚生年金にはなるけど)
    もしも新たな情報などわかったらお願いします😂

  • @senmai1234
    @senmai1234 11 місяців тому +6

    財源が必要ってことなんだろうけれども、
    逆に少子化対策として結婚メリットとして扶養額拡大してもいいと思うんだけれどもね
    (〝子供がいる場合に限る〟でもいいし(〝子供がいるほど扶養額拡大〟とか))
    より働くことは人手不足の解消にもなるし
    人がいなくなったら、どんな商売も成り立たないと思うし、
    逆に人(子供)一人の一生分の経済効果は消費生産納税とかで軽く数億は行くと思うし
    それが失われていく少子化って根本的にヤバイ

  • @im9443
    @im9443 11 місяців тому +7

    わかりやすい動画、ありがとうございます。自分でも調べてみますが、動画のおかげで理解しやすくなりました。ダブルワークで合算して年収が130万になる予定ですが、各会社で証明書が必要かどうか、また確定申告をするべきかどうかについて、ご助言いただければ幸いです。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +2

      励みになるコメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、まだ詳細が発表されていないのでお答えできません。
      分かり次第、また動画にします。
      ※確定申告については、Wワークで所得税が発生する方であれば、申告必須です。

  • @user-kz4pp2ps1z
    @user-kz4pp2ps1z 11 місяців тому +3

    いつも本当にわかりやすい動画でありがたいです😊
    今従業員10人以下のところで年収130万で扶養内で働いています。2年後年収を下げられたら、会社が社保をつけてくれるかわからないし、働き損になるのは嫌だしですごく働きにくい世の中です💧

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      励みになるコメント、ありがとうございます。
      社保扶養のぎりぎりの年収で働いている方は難しい選択を迫られそうですよね、、、

  • @user-hm4eo2xb9g
    @user-hm4eo2xb9g 11 місяців тому +4

    扶養に入るためには、妻の勤務先の要件と夫の勤務先の要件、両方満たさなければならないですね、勉強になりました。
    つまり、小さい会社一ヶ所で130まで抑えるか、2つ、3つのバイトを掛け持ちして抑えれか、どちらにしなければいけないですね、ややこしいですけど、勉強になりました、ありがとうございます。

  • @user-uz4mw9rc5s
    @user-uz4mw9rc5s 11 місяців тому +3

    ①パート先が一時的な収入アップだと証明すること。
    ですが、自営業の場合は、どうなりますか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、まだ詳細が発表されていないのでお答えできません。
      分かり次第、また動画にします。

  • @user-nl2yv5mg5g
    @user-nl2yv5mg5g 11 місяців тому +7

    早い情報をありがとうございます😭説明がわかりやすくて助かります🙏 2025年以降が鬱になりそうな内容で恐ろしいですが😢

  • @user-tr6mx9hd2p
    @user-tr6mx9hd2p 11 місяців тому +2

    ダブルワークで働いています。
    メインの仕事は週18時間と決まっています。
    副業のバイトと合わせると130万を超えた場合はどうですか?
    2箇所から証明書を貰うのか、、、
    メインの仕事は週18時間と決まっているので証明書は出して貰えないのでは?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      まだ詳細がでていないので何とも言えません。
      ただ、メインもサブも仕事時間が契約よりも長くなれば証明書は貰えるはずなので、それで対処できる可能性はあります。

  • @mam3751
    @mam3751 5 місяців тому

    はじめまして。質問いたします。
    扶養内でパート勤務していますが、会社からシフトを増やしてほしいと言われており、130万までは社会保険に入らなくても大丈夫か?と質問したところこのような回答でした。
    ↓↓↓
    週4、20H以上の勤務となる場合、社会保険には加入しないといけません。
    厚生労働省が発表した施策は、あくまで「一時的な収入の増加」があった人が対象です。
    (※残業や繁忙手当などの一時的な収入で年収が増えることを指します。)
    ですので、今後継続して週20H以上働き続けることが決まっている場合は、社保の加入対象となります。
    とのことでした。
    なぜ今回の2年間の措置の対象にならず社会保険加入になるのでしょうか?

  • @みつ-p6f
    @みつ-p6f 11 місяців тому +3

    パートで80万程度、他に単発バイト(タイミー)であちこちで働いている場合はダメでしょうか?タイミーはその日だけ雇用されるので証明書を取る事は恐らくできません。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、まだ詳細が発表されていないのでお答えできません。
      分かり次第、また動画にします。

  • @user-pu5zp7kb4g
    @user-pu5zp7kb4g 11 місяців тому +5

    個人事業主として主人の扶養範囲内で仕事をしております。この様な場合も所得が130万円を超えても2年までなら扶養でいられるのでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      まだご質問主様のケースに対する答えがでていません。分かり次第、動画をアップいたします。

    • @user-pu5zp7kb4g
      @user-pu5zp7kb4g 11 місяців тому +2

      @@税理士たつやのUA-camチャンネル 返信ありがとうございます!個人事業主かつ扶養範囲内の情報がどこにもないので困ってました。来月から適用なのに政府ももう少し詳細な情報を提供してほし限りです。。。分かり次第動画アップ頂けるとのことありがとうございます!お待ちしております。

    • @makotama2023
      @makotama2023 11 місяців тому +3

      同じく扶養内の個人事業主です。複数の会社から下請けとして請け負っていますが、1ヶ月の収入が10万を超える月が3ヶ月続き、扶養が外れるかもしれないと焦っています。
      他の月は収入0円の時もあるのですが、こう言うパターンではどうなるのか気になっています😥

  • @jjjjjjj32967
    @jjjjjjj32967 4 місяці тому

    現在専業主婦でそろそろ週2日ほどのパートを考えてましたが、今からだといろいろ複雑そうなので、25年度の制度改正の全容がわかってから働くことにします😊

  • @76mariko
    @76mariko 11 місяців тому +3

    毎月10万8,333円を越え続けて月13万ぐらい稼いで、年末だけ15万稼いでしまった場合でも会社が証明書を出したらOKなのでしょうか??
    証明書の発行は個人個人が130万越えが確定した時点で会社に言って発行してもらうのでしょうか?
    それとも協会けんぽから証明書が必要であると連絡が来てから会社に発行してもらうのでしょうか??

    • @umeasa1295
      @umeasa1295 11 місяців тому +1

      同じ質問をしようと思ってました
      気になりますよね。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、まだ詳細が発表されていないのでお答えできません。
      分かり次第、また動画にします。

  • @user-mt7lq8ve1v
    @user-mt7lq8ve1v 11 місяців тому +2

    従業員数100人を越えない会社でWワークを 各会社年収130万を越えず、合計が130万円を越える場合は
    今回の改正に添わず扶養ではいられないのでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      Wワークの場合の要件等がまだ発表されていないので、まだ何とも言えません。

  • @komiura0325
    @komiura0325 11 місяців тому +2

    質問です。
    雇用契約で週30時間、時給千円で働く場合はもうその時点で年間130万超えることが確実なのでその場合はその契約が交わされる時点で扶養抜けて社保入らないとですよね?
    今回は雇用契約上は130万超えない計算だけどトータルで結局超えちゃっても二年間は大丈夫ですよ、って話ですか?

  • @user-sr8ow5nm9i
    @user-sr8ow5nm9i 11 місяців тому +2

    最初の条件が全く間違ってると思います。
    ①の条件を満たしていたとしても週30時間(正社員3/4)を超える場合は自身が社会保険に加入することとなります。
    130万を超える収入となれば自ずと週30時間を超える可能性が高いため結果的に扶養から外れることになります。
    今回の恩恵があるのはダブルワークの方ぐらいでしょう。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      時給次第ですが、3/4ルールが問題になってくるのはその通りですね。
      ご指摘、ありがとうございます。

  • @ともも-o3y
    @ともも-o3y 7 місяців тому

    どこに聞いても明確な基準を答えて貰えず年末からモヤモヤしていました Wワーク年間収入133万…108,300超えが一時的有り、2ヶ月連続有りでギリギリアウトかセーフか… 国民年金を自腹は悲しすぎです 確認が来たら
    どちらかの会社に証明出してもらえるかを聞いておこうと思います しかし、手間と心配で絶対に扶養内が安心安全ですね
    基準がハッキリしないのが一番の原因かと 動画とても助かります気持ちが落ち着きました

  • @miemie8143
    @miemie8143 11 місяців тому +2

    9月1日から扶養を抜けて
    社保保険に加入しましたが
    保険に入ると手取りが減るのと
    今回の変更の
    130万超えても扶養okだと
    手取りが増えるので
    今から脱退しても
    大丈夫でしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      お勤め先の加入している健康保険組合にご相談する必要があります。
      雇用契約書等でそもそも130万円を超える勤務形態になっていれば難しいです。

  • @yshnet1231
    @yshnet1231 11 місяців тому +1

    年金を20歳の時から満40年間支払ってきた60歳以上の扶養パート主婦も社会保険に加入しなければならないのでしょうか?年金65歳支給なのでそれまで扶養内パートで働くつもりなのですが…

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      社保加入となれば、健康保険であれば75歳まで、厚生年金は70歳まで支払いが必要となります。

  • @Naoya70800
    @Naoya70800 11 місяців тому +2

    質問です、こちらの制度は大学生のバイトにも適用されますか?それとも夫婦のみとかでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、まだ詳細情報が国から降りてきていないので何とも言えません。一律となる気がしますが。

  • @Yuan-gd5zz
    @Yuan-gd5zz 3 місяці тому

    初めまして
    突然すみません
    お聞きしますが130万円以内の扶養ですが
    社会保険料を払うものなのでしょうか?

  • @yasusumi3401
    @yasusumi3401 11 місяців тому +1

    私は障害者年金を受給しています。月5万ほどです。その場合130万越えるとどうなるのでしょう?今まででは130万越えないよう気おつけていました。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      現時点では確定の内容ではありませんが、障害年金がある場合も同様のはずです。
      給与との合計がたまたま130万円を超える場合で勤務先が証明書を発行してくれれば扶養のままでいられるはずです。

  • @user-jg1fh5og3n
    @user-jg1fh5og3n 11 місяців тому +1

    扶養内でも旦那の社会保険で20時間超えて130万稼いでも良いということでしょうか?
    いまいち分かってなくて20時間超えない方がいいということでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      20時間は雇用保険の加入要件のことかもしれません。
      社会保険の扶養とは異なる論点なので、雇用保険加入でもよければ20時間超えてもOKです。

  • @user-er7qz8wt5l
    @user-er7qz8wt5l 11 місяців тому

    130万円の壁で働いている学生です。親には税金分は渡す約束で130万円未満で働いています。今回の速報の130万円を2年連続で超えても扶養から外れないというものを受けて、今年は130万円を超えても、扶養から外れない=国保・年金など引かれるものはないという認識でいいのでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      勤務先から証明書がもらえるという前提でそのようになるはずです。
      ただ、まだ国から細かな情報が下りていないので、健康保険組合に確認しても確証はもらえないのが現状です。

  • @user-ut3lz7wl6e
    @user-ut3lz7wl6e 11 місяців тому

    岸田総理は、検討ではなく「決定」と発表されたのでしょうか…
    色々な方かUA-cam等でお話されていますが、この話独り歩きしている?と思いなかなか踏ん切りがつきません😢

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      確かに話が独り歩きしている感もあります。ご自身で、下記厚生労働省発表資料等もご確認頂くのがいいと思います。
      www.mhlw.go.jp/content/12401000/001150869.pdf

  • @user-cs2wy1fb5r
    @user-cs2wy1fb5r 11 місяців тому +4

    130万超えた分は、いつもただ働きしてました。

  • @tozo1021
    @tozo1021 11 місяців тому +1

    素晴らしい動画がありがとうございます🙇‍♂️
    失業給付金をもらっている場合(見込み年収130万円以上)、本来扶養から抜けないといけませんよね。今回の改正によって見込み年収が130万円以上でも、配偶者側の会社がOKを出せば扶養に入ったまでも大丈夫ということで間違いはないでしょうか🤔?
    詳しい方、教えて頂けますと幸いです。

    • @YUKO-os4cg
      @YUKO-os4cg 11 місяців тому +1

      私も同じく疑問に思い、ハローワーク 社会保険事務所 年金事務所に連絡していましたが、どの部署も回答は得られませんでした。
      年金事務所については改正内容についても知らず、健康保険だけ変わるのでは?との返答でした😢

    • @tozo1021
      @tozo1021 11 місяців тому

      @@YUKO-os4cg 回答ありがとうございます😭🙏✨
      やはり正しい回答はもらえない感じですね💦
      僕も電話で確認したのですが、正式に伝達が来ていないため分からないとの回答でした😱
      とりあえず10月になって開始したら、確認していく感じですね〜
      現在扶養に入ったまま失業給付金をもらっていて、それがまずいことに最近気がついて扶養を抜ける手続きを進めている最中でした😣

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、まだ詳細が発表されていないのでお答えできません。
      分かり次第、また動画にします。

  • @MY-tc4tl
    @MY-tc4tl 11 місяців тому +2

    毎年130万を超えないように働いていましたが、今年は130万円を超えても、扶養から外れず、社会保険の加入もなしってことでしょうか?
    この施策が2年間なら、今年から超えた方がお得ですよね?

  • @user-in5bi6vg9m
    @user-in5bi6vg9m 11 місяців тому

    質問です。
    「130万円の壁」。
    従業員が100人以下の企業で働く人が該当します。
    とは扶養する側(夫)の企業ではなく扶養される側(妻)の企業規模によるものでしょうか?
    また、100人以下という数字はパート含めず、正社員に限定した人数でしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      扶養される側の規模です。100人は社会保険の被保険者数(全社)のことです。

  • @user-gy3dm8ph1z
    @user-gy3dm8ph1z 7 місяців тому

    いつもわかりやすい説明ありがとうございます。大抵の方は社会保険に入らなくて済む方法の情報は有難いと思いますが、逆の場合の解説があると嬉しいです。例えば個人事業主でバイトやパートもしている場合、勤務時間が短くても社会保険に入った方が健康保険が爆安になる場合があります。その場合は社会保険に入りたいとその会社に申し出て、でも勤務時間や給与が規定より少ないから会社が拒否できる権利はあるのでしょうか?よろしくお願い致します。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  7 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      個人事業主の場合は別に協会けんぽ加入したいですもんね。貴重な要望、ありがとうございます。
      ※ちなみに、パート先で106万円の壁に引っかかれば、パート先で社保加入可能です。で、ご存じの通り、個人事業主の所得は社保金額に影響しないのでお得です。

    • @user-gy3dm8ph1z
      @user-gy3dm8ph1z 7 місяців тому

      返信ありがとうございます。そうですかー、やはり106万円の壁に引っかからないと加入が難しいのですねー。悩みどころです。扶養の方に迷惑がかからないところで社会保険加入の壁をもっと下げて欲しいな、と思ってしまいます。自治体の国保収入を考えると、期待して待てるような内容ではないですねー、残念。

  • @pom2016
    @pom2016 11 місяців тому +1

    「一時的の証明書」って結構難しいですよ。一般の保険組合も扶養者には大変厳しい目を向けています。彼らも扶養者への支給で財源が減少していますから。「厚生労働省の指示は絶対服従」なんて幻想ですよ。
    仮に初年度は「一時的に超えている」ということで了承されても、保険組合は翌年から3カ月毎の給与明細の提出を求めてきます。
    視聴した皆さんは、話し半分と思った方がいいです。
    一般の健康保険組合の厳しさをさんざん身に染みた人間として申し上げます。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      特に国家公務員の組合は厳しいですからね。制度が始まらないと分かりませんが、仰る通りの可能性もあると思います。

  • @missun-tn3eb
    @missun-tn3eb 2 місяці тому

    60歳以降の180万円の壁(夫の扶養に入れる)はどうなりますか?

  • @user-lw6uw3dk1y
    @user-lw6uw3dk1y 11 місяців тому

    学生で103万の壁は超えています。130万の壁を意識しているのですが130万の壁が撤廃された際は学生も130万円超えても社会保険の扶養からは外れませんか?

  • @user-qm8vh9jd1p
    @user-qm8vh9jd1p 11 місяців тому

    わかりやすい動画ありがとうございます‼️‼️
    パートと家賃収入のダブルでも該当しますか?総収入でないと困る人沢山いると思います!

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      励みになるコメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、まだ詳細が発表されていないのでお答えできません。
      分かり次第、また動画にします。

  • @user-ds9qr6mr9u
    @user-ds9qr6mr9u 11 місяців тому

    わかりやすい動画ありがとうございます。
    今年130万を超えてしまうので年内いっぱい休暇をもらっています。
    勤務先が証明をすれば10月からすぐに復帰できるのでしょうか?
    主人の保健組合にも確認した方がいいのでしょうか?
    恐らく20万以上は超すと思うのですが、上限の金額などあるのでしょうか?
    たくさん質問してすみません。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      基本的にはご質問主様の考え通りです。ただ、国から詳細がおりてきていないため、証明書の件も配偶者の健康保険組合の反応もまだ不明確な部分が多いです。

    • @user-ds9qr6mr9u
      @user-ds9qr6mr9u 11 місяців тому

      厚労省に確認しました。方針が決まっただけで詳細はまだ何も決まっていません。10月中を目処にしています。との事でした。まだ復帰はしないで下さい。とも言われました。

  • @tomo-jp1gx
    @tomo-jp1gx 11 місяців тому +1

    単発の派遣等、派遣会社からの紹介で勤務先が定まっていないが、年間収入が130万円超えそうな場合はこちらの制度は使えないとなりますでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +3

      コメント、ありがとうございます。
      細かな要件が未確定なので、下記推測で記載します。
      給与支給は派遣会社からですよね?であれば、派遣会社が証明書を発行してくれるかどうかになりそうです。

    • @tomo-jp1gx
      @tomo-jp1gx 11 місяців тому

      返信を頂戴致しましてありがとうございます😊

  • @user-yf4eu4xs1z
    @user-yf4eu4xs1z 11 місяців тому

    分かりやすい動画ありがとうございます。現在ダブルワークをしています。両社とも101人以上の会社なので、どちらか一方に偏る事なく、106万円の壁を避け、合算で130万円未満にしています。この二年は106万円の壁さえ回避すれば良いということですか?極端なはし、100万100万で年収200万までいけるとか、、。その場合、両社から証明が必要になりますか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      今わかっている情報だけで判断すれば、ご質問主様の考え通りです。その場合、両社から証明書が必要になりそうですが、まだ詳細分からず何とも言えません。

    • @user-yf4eu4xs1z
      @user-yf4eu4xs1z 11 місяців тому

      忙しい中で丁寧に返信ありがとうございます。

  • @nami6920811481
    @nami6920811481 11 місяців тому

    分かりやすくありがとうございます。
    2023年度、今の時点でもうそろそろ130万を超えそうだな、会社に社会保険入れてもらわないと‥手取り減るな‥困るな。と思っていた矢先この130万円の壁崩壊のニュースを知りました。
    私のような場合でも今年度(2023年度)の分から適応して貰えるということですかね?
    会社には認定してもらう書類をもうお願いしないといけないでしょうか?
    年末もしっかり働いて130超えても今年度って扶養でいられるのですかね?
    2024年もそうして働いて、さて2025年が来るのは少し怖い気がしますね。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      恐らく健康保険組合に請求されてから証明書を発行してもらうことになると思われます。
      まだ分からない部分も多いですが、一時的な残業が理由であれば130万円を超えても大丈夫です。

    • @nami6920811481
      @nami6920811481 11 місяців тому

      健康保険組合に請求されるというのは何を請求させるのですか?

  • @FT-hy8vb
    @FT-hy8vb 11 місяців тому

    21歳の大学生なんですが、この扶養の壁崩壊は配偶者の扶養に入ってるパートの方だけに適用なんでしょうか?
    親の扶養内で働いてる学生も適用されるんでしょうか。

  • @user-we6ch3pg3k
    @user-we6ch3pg3k 11 місяців тому

    質問です。
    従業員数が100人以内であれば、
    (働いてるのが従業員数30人です。)
    月に8.8万円以上稼いでも
    社会保険に加入しなくてもいいと言うことですか?
    上限はないということですか?
    106万ですか?130万ですか?
    理解不足で申し訳ございません。
    回答よろしくお願い致します。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      一旦、下記動画もご視聴頂ければ幸いです。
      ua-cam.com/video/BhpAn3qLto8/v-deo.html
      で、結論だけ言うと、月収10.8万円を2万円超える程度の残業であれば、勤務先から証明書を取得できば社保扶養のままでいられそう、ということになりそうです。

    • @user-we6ch3pg3k
      @user-we6ch3pg3k 10 місяців тому

      @@税理士たつやのUA-camチャンネル
      かしこまりました。
      丁寧にありがとうございます( ..)"

    • @user-we6ch3pg3k
      @user-we6ch3pg3k 10 місяців тому

      @@税理士たつやのUA-camチャンネル
      1度でも月10万8000円を超えちゃだめってことではなく、目安ってことですか?

  • @user-wr2lf6wf5i
    @user-wr2lf6wf5i 11 місяців тому

    月8万円と2万円のダブルワークですが、こちらの場合も130万超えても大丈夫なのでしょうか

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      証明書がもらえるという前提であれば、大丈夫なはずです。
      ただ、2か所からもらう必要があるか等はまだ分かりません。

  • @user-hl3ip9kj3y
    @user-hl3ip9kj3y 11 місяців тому

    コメント失礼します。
    こちら個人事業主で扶養内で働いている場合も、適用されますでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      ご質問内容に対する詳細情報が国からまだ下りていないので何とも言えません。

  • @eden607
    @eden607 11 місяців тому

    60万円以下の パートはどうなりますでしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、ご質問内容をきちんと理解できませんでした。年収60万円以下のパートの方であれば、扶養問題は発生しないように感じますが、、、

  • @tyaysm
    @tyaysm 11 місяців тому

    扶養から外れる前提で、6月から勤務時間を増やして働き、9月に社保加入したばかりです。
    再び扶養に入れてもらえれば、年収200万でも、扶養内でいれますか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      申し訳ありません、扶養に戻れるか含めて、配偶者の方の健康保険組合判断となってしまい、何とも言えません。

  • @結衣-j8p
    @結衣-j8p 11 місяців тому +1

    じゃあこの二年で子育て世代のママさんはひらすら働いて、
    貯めておかないといけないってこと?

  • @user-hm4eo2xb9g
    @user-hm4eo2xb9g 11 місяців тому

    なぜ小さい会社と大きい会社の年収の壁が違いますか?みんな同じ金額にすればいいのに、130万まで稼げれば小さい会社はいいわ。

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      コメント、ありがとうございます。
      小さい会社は社保会社負担分で大変だから、ですが、不平等であるのは確かですね。

  • @user-pk9oj7sg8b
    @user-pk9oj7sg8b 11 місяців тому

    フルタイムを求めてない会社でパートをしてます。
    誰でもフルタイムになれるわけじゃないのになぁ。

  • @user-er8hm2kd6v
    @user-er8hm2kd6v 11 місяців тому

    従業員100人以上で130万超えても大丈夫でしょうか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому

      全社で社会保険の被扶養者が101人以上の場合、106万円の壁に引っかかってしまい、勤務先で社保加入の可能性が高いです。

  • @kcajimukyoku
    @kcajimukyoku 11 місяців тому +1

    保険の扶養に入れる金額って、「生活保護基準」から算出されてましたよね。一過性でないなら今後の厚労省管轄のありとあらゆる「給付」に影響が出てきそうだと思うのですが。

  • @上野大樹-b6v
    @上野大樹-b6v 9 місяців тому

    学生はどうなるのでしょうか、、、、

  • @akane7687
    @akane7687 11 місяців тому

    130万の壁で働いています。
    越えた働いても扶養でいられるのはわかりましたが、夫の給料はどうなりますか?
    税金が上がり年収はどのくらい減りますか?

    • @税理士たつやのYouTubeチャンネル
      @税理士たつやのYouTubeチャンネル  11 місяців тому +1

      コメント、ありがとうございます。
      ご主人の税金が上がるとは、所得税の配偶者控除の話でしょうか?
      もしそうであれば、パート収入とご主人の所得税率次第、です。
      ただ、社会保険ほど気にする額にはならないはずです。
      今度シミュレーションして動画にしてみます。

    • @yu16322
      @yu16322 11 місяців тому

      分かりやすい説明ありがとうございました!130万超えても扶養でいられるのならば会社から貰える扶養手当も変わらず貰えるのでしょうか?

    • @akane7687
      @akane7687 11 місяців тому

      @@税理士たつやのUA-camチャンネル ありがとうございます。はい、そうです。
      今の私の働き方はガチガチに働いているわけではなく、私の給料は私の自由のお金なのでもし越えた場合夫の給料が少なくなるのなら今まで通り130万円を超えないようにと思っていて、
      時間調整をしながら働いていますが調整をしないで働くと149万円ぐらいになるので、そうなると配偶者控除は丸々貰えなく夫の年収は減りますか? 
      調整をしないで契約通り働いた方が会社は喜びますが夫の月の手取りや年収が減ってしまうのはかわいそうかなって

    • @たかみん家
      @たかみん家 11 місяців тому

      103万円の壁も106万円の壁と同じ内容なのでしょうか?

  • @user-wi6hb2tj2q
    @user-wi6hb2tj2q 11 місяців тому

    扶養撤廃😂🤚好きなだけ働かせろ😂🤚

  • @新井快斗
    @新井快斗 11 місяців тому

    学生の人は意味ない?