【速報】パート主婦の社会保険適用拡大について2024年10月改正内容と厚生労働省発表資料を札幌の税理士が簡単解説します(106万円の壁/130万円の壁/社保扶養)
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- Опубліковано 26 сер 2024
- こんにちは、税理士たつやです。
パート主婦の社会保険適用拡大について、2024年10月改正と今議論されている内容を解説いたします。
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■今回の動画で分かること
・社会保険の扶養の基本
・2024年10月の適用拡大
・今後の社保適用拡大
■運営元:関口達也税理士事務所
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雇用契約書で週20時間未満となってはいるが、毎年最低賃金が上がると当然の事ながら時給も上がります
月88000円が2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月と続けてとなると、やはり社保に入らなければならなくなりますよね
現在は週20時間以上という条件のがあるため、この条件が2025年などで撤廃されない限り8,8000円を超えても社保加入は避けることが可能になります。
どんな小さな会社でも社会保険に入らせてくれるんでしょうか。国保なら最悪です…
週20時間以上、88,000円以上、現在では事業所が51人以上なら社会保険になります。2025年から先はこの51人も撤廃されてどの事業者も加入の流となっているようなのでそうなると、特殊なケースを除いてほぼ社会保険になります。 正社員の3/4(75%)以上シフトが入っている人は、学生であるないに限らず、勤務先の社会保険への加入義務が出てきます。例えば、勤務先の正社員の1週間の所定労働時間が40時間で週休2日の会社の場合は、1週間の勤務を30時間未満、月16日未満にするということになります。ただし、労働時間および労働日数のどちらかだけ超えた場合には、加入義務はありません。最初の雇用契約が2ヶ月以内の期間を定めている場合には、その他の条件に該当しても加入できません。ただし、2ヶ月を超えるか、2ヶ月を超えることがわかった時点で可能となります。
また、現行2024年では従業員数51人以上となっておりますが、こちらは少し特殊で、従業員(被保険者)が50人以下の事業所で働く、パートやアルバイト等の短時間労働者については、原則として今後も社会保険の加入義務はありません。
なぜなら、従業員50人以下の事業所は、社会保険の適用拡大の対象にならず、社会保険の特定適用事業所にあたらないからです。
ただ、特定適用事業所にあたらない場合であっても、「任意特定適用事業所」になれば、パートやアルバイトなどの短時間労働者を社会保険の被保険者とすることができます。
任意特定適用事業所とは、特定適用事業所以外で、パートやアルバイト等の短時間労働者が社会保険に加入することについて、労使間で合意が成立している事業所のことをいいます。
長くなりましたが、「どんな小さな会社でも社会保険に入らせてくれる」かはそうではなく、条件を満たしたら任意で可能な部分が出来、さらに加入の適用条件を全て条件を満たした場合は今度は加入拒否ができず強制加入となってしまいます。
ありがとうございます。自分が働いてる会社は従業員10人以下で、今は年収130万までの扶養内で働いています。これから先、制度が変わっても社会保険にはいれてくれなさそうですね…国保や国民年金で今の会社で働くという選択肢は自分の中ではないので転職しないとダメですね…😮💨
外国人から保険料取ってないな。
それで日本人から取ろうということ
働いて要件満たせば外国人も加入しているぞ。
小規模事業者でもパートさんを社会保険加入が強制になると、人件費が15%余計にかかることになる。その分法人税を下げるとかしないとますます零細企業は倒産するぞ。パートについては労使折半をやめるべきだとおもうけどね
パート労働者が社会保険加入となっただけで、倒産する企業なんて淘汰された方がない。
労働者もいい条件の企業に転職しよう。
義父の介護と私本人が障がい者の為、
医師から外で働くことを止められています。
業務委託3社掛け持ちで働いて
パートや正社員などの人間関係のある仕事を止められています。月2~3万円の
収入です。
頭が痛いです。
今後は医師と社協に相談します。
複数勤務でマイナンバーを提示していれば、年金事務所や居住自治体で所得の確認をされないのか?
パート複数勤務なら確定申告だから
130万超えたら国保にならないのかな? 無申告が前提てこと?
いまいちその辺がわからないです。🤔
複数勤務でも全ての勤務先年合算が130万円を超えた場合は、親や配偶者の社会保険(健康保険等)の扶養から外れ、すべての人が自分で社会保険料を支払う必要が生じる年収の境目のになります。しかしその前に106万円の壁があり必然的にここに当たってきます。
一カ所で週20時間以上働くとその会社では3ヶ月目からは社会保険への加入となります。その際その一事業所で88000円を超えている場合となる。
20時間未満であるならその事業所では社会保険へ加入は不要となります。つまり週20時間未満かつ88000円以下の事業所での就労の給与はほぼ、そのまま貰えますが、ただ、その場合はメインの職場ではないはずなので所得税区分が乙種になるため甲種よりかなり多くの税率で得所得税のほうが差し引かれてしまいます。この分は確定申告で戻って来ます。
2ヶ所以上パート勤務していると社会保険はどちらか辞めるか減らすかして、片方の会社の社会保険へ入らなければならないでしょうか?🤔
認識が違ったら教えて下さい!
週20時間未満であれば、2025年の案だとしても扶養範囲内で合っているでしょうか?
まず、現在2024年の案だと週20時間未満であれば扶養範囲内ということを押さえた上でになりますが、
2025年には社会保険の扶養制度が何らかの形で改正される可能性が高いと考えられます。年収の壁が下がるかもしれません。もし年収の壁が現行の106万円の壁、月収88,000円から年収70万円になった場合、2024年現行の月収8,8000円の壁の部分が56,000円ほどになります。
ただ上記にかかわらず、週20時間という条件が2025年に撤廃されてなければ、週20時間以内ならば扶養内で働けるということになります。ただ、8時間労働だと週二日しか働けないし、6時間でも三日が限界になりますね。
「年収を下げて扶養を維持する」、または「年収の壁を突破して社会保険料を負担する」の選択を迫られる状況になる人は多いでしょう。自分はどうするのか、今から考えておいた方がよさそうです。
コンビニバイトなど短時間バイトなどが流行るだろうなぁ、
会社側が厚生年金加入を絶対入らせてくれるのですか?国民年金になったら払い損ですよね。
2025年の10月はどうなるんだろう。
月88000円を超えて週20時間超えて働くなどの条件を満たしているなら社会保険となるので、切り替わりとなります。
主婦さん。今まで選挙をいい加減にしてきた報い。主婦が団結すれば廃止にしたい議員を追い出せる。
と偉そうな事を言う我々も、手取りを激減させてきた政党を支持し続けている。同じうましか。次回選挙からは、ほんと皆さん反省していい人を選ぼう。
増税する、ムダをなくす!と叫んでる議員に投票してはダメです。税金が財源だと思ってるやつも。
年金払い終えた60以降はどうなるのかしら?
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
保険料と支給額 厚生年金保険料は、年齢に応じて支払うものではなく、厚生年金保険に加入する形で「働いている間(最長70歳になるまで)」支払います。 保険料は給与と賞与の額に応じて決まり、基本的には給与、賞与から天引きされるため、自身で納付手続きをする必要はありません。
給与収入がある場合でも老齢年金を受け取ることができます。ただし、厚生年金保険に加入しながら働く場合で70歳以降も働く場合は給与収入によって老齢厚生年金と給与の合計が1月あたり50万円という令和6年度の支給停止調整額を超える場合は特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
何かで言っていたけど厚生年金の会社負担の部分は国民年金の不足部分にあてられているので自分が納めた分と会社で納めてくれた両方分がもらえるわけではないと
知らなかった😂
ですよね。働けない訳ではなく、働かない。人達は、しっかり払ってほしい。それが嫌なら、旦那が2人分、払えばよい。
106万の壁
壁は未満か?以下か?
未満
106万円を正確に言いますと、月額の賃金が88,000円以上です。 88,000円×12か月=1,056,000円で約106万円となります。
106万円という言葉は細かい金額だと覚えにくいのでざっくりと106万と便宜的に使っているだけです。
@@koharubiyori-fxtrader
106万がどこからきてるのか?理解できました❣️
どうもありがとうございました。
社保加入で手取りは下がるけど、加入する事によって色々メリットだってある。厚生年金が貰えるし、もちろん企業も半分出してくれる訳である。また、厚生年金加入者で無いと貰えない障害年金3級だってある。
そもそも今まで5人以下は厚生年金加入に義務が無いとか今までがおかしかった。その場合国民年金に加入しなければならない訳で、全ての事業者は厚生年金加入を義務付ける必要があると思う。
健保についても、傷病手当など充実する。
今時、ご主人って言葉を使うとは
配偶者とか、夫とか他に言い方あるだろうに
今どき!?そうですか??
ご主人?なにが変なの?
扶養内でしか働かず、今まで負担なく恩恵を受けれていたんだから、しっかり自分で支払いをしてください。
不公平です。