【10分でわかる】特定理由離職者の「総まとめ」&「よくある質問」

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  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 146

  • @miyabi-kuma
    @miyabi-kuma  3 роки тому +7

    今回は特定理由離職者の認定に関する解説の総まとめをしています。この動画から初めてご覧になる方でも分かるような内容となっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

  • @はなはな-b5v
    @はなはな-b5v 3 роки тому +26

    私は、雇用保険や自己都合などまったくわからないまま辞めましたが、ハローワークの方が色々話してくれて特定理由離職者に該当する事を知りました。今、このチャンネルを見て色々勉強させてもらってます。

  • @犬犬好好
    @犬犬好好 2 роки тому +25

    うつのような症状になり退職。離職票は4Dの自己都合退職になっていました。診断書はありますがそれだけでは特定理由離職者には認められませんか。結果報告します。ハロワに行ってもハロワの所定の用紙に医療機関でかいてもらったものがないとダメらしく仕方なく医療機関に行き記入してもらったらすんなりOKでした。すぐに仕事が難しい方は給付期間延長できるみたいです。焦って仕事を探さず一旦は休養してみては。

  • @otsh7696
    @otsh7696 3 роки тому +14

    この動画のおかげで失業給付をすぐに受けれたことで生きながらえることが出来ました!本当にありがとうございました!!!

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      いつもコメントありがとうございます。感謝です。
      この動画が少しでもお役に立ったなら、私にとっても励みになります。お互いあまり無理はせず、少しづつ前に進みたいですね♪

  • @くるみん-u5k
    @くるみん-u5k 2 роки тому +9

    動画 非常に勉強になりました。ありがとうございます。 半年以上前からメンタルクリニックに通い、会社の規模と環境から休職という制度をお願いするのは難しいので、退職後、傷病手当金申請を当初は検討しておりました。 うつによる不安や動けない状態を早く治したく、ここ3ヶ月カウンセリングやセラピーに通い、今現在、退職を前に傷病手当より、できたらなんとか働きたいという気持ちのほうが大きくなったそんな時にこちらの動画に出会えてよかったです。 自分の体調をちゃんと理解し、どちらの選択にすべきかを検討しようと思います。 大変、有益な情報を本当にありがとうございます。私自身もこれからの人生で誰かのお役に立てればと改めて思えました。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +3

      今に至るまで本当に大変だったと思います。まずは自身の体調を最優先し、どちらを選択するかゆっくり検討なさって下さい。そして貴重なコメントありがとうございます。少しずつ前に進み始めている姿勢は、私を含めこの動画を訪れた方の励みとなり、きっと役に立つはずです。
      私も過去を思い出し不安になる日もあります。でも過去は変えられます。「あの頃があったから今がある」そう思えた瞬間から過去は貴重な経験へと変わり、きっと未来も良い方向に変わるはずです。

  • @まつさくら-n4r
    @まつさくら-n4r 3 роки тому +3

    前向きになれるような返信コメントありがとうございました。今日、国保と年金の変更手続きしてきました。離職票待って検討してみます。

  • @usako0522
    @usako0522 Рік тому +3

    もっと早く知りたかったです😭無知は本当に損ですね……

  • @矢嶋聡-l1s
    @矢嶋聡-l1s Рік тому +3

    最初に勤めた会社を退職する時、「一身上の都合」で処理されました。
    退職願を書く時に迷いました。
    退職願を書く時は、「希望退職により」と書くことがベストでしょう。
    この方法が、給付日数増加につながります。

  • @omemeusagino7260
    @omemeusagino7260 10 місяців тому +1

    私は交通事故にあいその後パワハラにあい退職しましたが自己都合扱いになっています。

  • @tetora9095
    @tetora9095 3 роки тому +7

    いつも動画参考にさせてもらっています。退職は一身上の都合になっていたとしてもハローワークとの面談にて特定理由者に認定してくれるという理解でいいわけですね。現在傷病手当受給して、今月退職決定しています。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      いつもコメントありがとうございます。
      はい、私も離職票は「一身上の都合」となっていましたが、問題無く認定されました。「傷病により」と明記されていれば、面談時には説明がし易いかもしれませんが、必ずではありません。

  • @克仁早川
    @克仁早川 3 роки тому +3

    ありがとうございました★
    チャレンジしてみます★ありがとうございました
    自分で自分を主張する☆どの世界でも同じだと気付きました☆

  • @のぶ-l3l
    @のぶ-l3l 2 роки тому +5

    いつも、ありがとうございます!
    抑うつ状態では、認定されませんか?
    あと、休職満了の退職は、対象外でしょうか?

  • @田内浩子
    @田内浩子 2 роки тому

    4月末に退職しGWもあり仕方ないかと思いますがやっと今日離職票など届きました
    退職した会社の会長も在職時は凄く良くして頂いて感謝しかないのですが接客業はやはりコロナ禍にやられてしまいました 💦お世話になった会社にご迷惑かけたくなく一身上の都合で退職しましたが急な配置転換による精神的、体力的ダメージが大きすぎて 💦為になる知識教えて頂きありがとうございます
    明日ほこの知識をありがたくうけいざハローワークです
    頑張ります💪

  • @ホーミー-x1d
    @ホーミー-x1d 3 роки тому +2

    貴重な情報を分かりやすく教えて頂きありがとうございます!

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      コメントありがとうございます。励みになります。
      私の経験や情報が少しでもお役にたったなら、私もうれしい♫です。

  • @buntanbuntan-f7t
    @buntanbuntan-f7t 2 роки тому +10

    質問です。私の場合、自己都合で退職した際の給付日数は120日で特定理由離職の場合は240日です。
    動画の説明だと、病気や怪我が理由の場合は特定離職者区分2に分類されるが、給付日数は自己都合退職と同じ120日になるという事ですか??
    また、就業困難日数は何日間くらいあった方がいいですか?

  • @ゆきよ-k8h
    @ゆきよ-k8h 3 роки тому +3

    みやびっくまさん😊
    こんにちは😊
    お元気でしょうか??☺️只今、入院中の身のため、今回の様な動画は助かります🙇‍♂️ありがとうございます🤗他の動画も、もちろん助かります😇
    病気やケガで退職した場合、
    特定理由離職者に区分2に認定されたら給付日数は伸びないんですね😗でも、国民健康保険料の減免と待機期間が7日になるのは有り難いです😇

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      ゆきよさん✨こんにちは😊
      入院中との事でお体の方、心配しています😢今はゆっくり回復に努めてくださいね。
      特定理由離職者は国保の減免だけでも十分メリットがあると思います。この減免はこちらから申請しないと受けられませんのでお忘れなく😊

    • @ゆきよ-k8h
      @ゆきよ-k8h 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      みやびっくまさん🥰暖かいお言葉とアドバイスありがとうございます😄❣️
      忘れない様に申請しますね🤗✨

  • @こきんちゃん-y6g
    @こきんちゃん-y6g 2 роки тому +1

    はじめまして。
    動画にしてくださり、ありがとうございます。
    とても、勉強になってます。
    私は、去年に適応障害になり1年4か月の休職をして。令和4年の今年8月末で退職したものです。
    原因は、医療従事者で調剤薬局の事務をしていました。
    いまの会社は、3つ目の調剤薬局の職場で経験や知識がありました。
    そのせいかはわかりませんが、複数の上司の嫌がらせや言動がありパワハラで体調に異変が出て限界を感じ心療内科に行った所、適応障害だと診断されました。
    会社側は、労災を隠し通そうとして休職をさせないまま辞めさせる予定だったようです。
    でも、社労士さんが社長と話してくれてなんとか休職をしながら傷病手当金をもらいながら生活をすることができました。
    離職票がとどいたのですが、退職理由の理由が一身上の都合だったのです。
    会社は、パワハラを隠して体調不良で休職のママと記入と空白欄にしてありました。
    私はパワハラで体調不良になったのになぜ一身上の都合の理由になっていて納得出来ません。
    10月迄は、傷病手当金を貰うので延長手続きを1か月後にする予定です。
    ハローワークへ連絡して、必要な書類を聞いています。
    先生が記入した控えをもってくるようにとのことでした。
    適応障害と記入してあります。
    その時に、ハローワークには、申し立てをするつもりです。
    適応障害でも、特定認定者になりそうでしょうか?
    精神疾患の受給者証は、うつ病で先生が記入してくれて役所に申請しました。

  • @AskAsk-rd1qc
    @AskAsk-rd1qc Місяць тому

    コメントます。退職を検討しており、大変参考になります。
    質問ですが心療内科の診断書名は、うつ状態としか書けないと言われています。この場合は特定理由離職者に該当しますすか?
    また就職困難者に該当しますでしょうか?
    アドバイスをお願いします。

  • @名字名前-r5h
    @名字名前-r5h 3 роки тому +4

    こんにちは。コメント失礼します。
    丁寧でわかりやすい動画ありがとうございます。
    私は数日前から適応障害を理由に休職しています。4月半ば(今週中)にいったん出社し、休職の手続きをするのですが傷病手当を受けられるのは7月頭になるはす…と労務の方に言われました。
    ①傷病手当を受けられるまでに本当に2ヶ月半もかかるのでしょうか?
    ②傷病手当支給開始までに退職を決意して退職した場合、傷病手当や失業手当はどうなるのでしょうか?
    教えていただけると幸いです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      こんにちは、コメントありがとうございます。
      ①傷病手当金は初回の申請の場合は日数がかかるようです。会社が加入している健保によっては2~3カ月かかることもあります。もしくは、初回の申請には会社側の承認を得るのに日数がかかる場合も考えられます。
      ②傷病手当金支給開始までに退職した場合でも、初回に申請した期間については支給されます。しかし退職後も受給する為には様々な条件をクリアしている必要があります。傷病手当金と失業手当は同時に受給する事は出来ませんので、こちらはご自身の体調面も含めてどちらにするか決められると良いと思います。
      長文になってしまいすみません。お体大切になさってくださいね。

  • @御前貴嗣
    @御前貴嗣 3 роки тому +3

    いつも質問に答え頂きありがとうございます。ご報告。本日ハローワークへ行き特定理由離職者の手続きを済ませてきました。見事フルにもらえるようになりました。私は51歳なので360日支給されることになりました。ただ待機期間が約1ヶ月でした。自治体によって違うんですかね?でもみやびっくまさんに出会わなければたぶん待機期間3ヶ月の支給期間4ヶ月となっていたことを思うと非常に大きなメリットでし。本当にありがとうございました。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +3

      こちらこそ、ご報告感謝です。そしてお疲れさまでした。何度もハロワに通い大変だったと思います。でもしばらく金銭面の不安を減らせたことは心の余裕が生まれ、新しいことにチャレンジするきっかけにもなると思います。たくさんの動画とコメントを通して良いご縁をいただいた事を感謝致します。

    • @御前貴嗣
      @御前貴嗣 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma 返信ありがとうございます。これからもますます動画アップ期待してます。

  • @スペXO
    @スペXO 2 роки тому +2

    【質問】いつもお世話になります。
    就職困難者になるための(主治医の意見書)と(就労可能証明書)の説明ありがとうございました。
    退職前に障害者手帳を発行できた場合は無条件で就職困難者に認定されますでしょうか?
    その場合でも上記2つの証明書(週20時間以上など)は必要になるのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。
      障がい者手帳を所持していた場合も、上記2つの証明書(又はどちらか一方)の提出により、退職日前(在職中)の就労不可と、現在は就労可能である証明は必要になります。

    • @スペXO
      @スペXO 2 роки тому +2

      @@miyabi-kuma
      返信ありがとうございます。
      今、休職中(在職中)なのですが、現時点でハローワークに取りに行けますでしょうか?

  • @user-ow8om2rv7i
    @user-ow8om2rv7i 5 місяців тому

    有益な動画をありがとうございます!
    今の職場を半年程休職し、1ヶ月前に復帰したのですが、勤怠が安定せず仕事を続けることが困難と考えた為、退職する予定です。一度復帰してそのまま退職してまっても特定理由離職者になれるのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  5 місяців тому

      ご質問ありがとうございます。
      休職→復職→退職の流れであっても、特定理由離職者として失業認定を受けることはできます。認定条件や提出書類も変わりませんのでご安心ください。
      一応、特定理由離職者の認定条件を挙げておきます。
      ・雇用保険の加入期間6ヶ月以上
      ・ハロワで求職申し込みを行う
      ・離職票と就労可能証明書の提出
      ・働く意思と能力が認められる
      体調が戻らない中での復帰はしんどかったと思います。少し休んでお体大切になさって下さい。

    • @user-ow8om2rv7i
      @user-ow8om2rv7i 5 місяців тому

      @@miyabi-kuma 迅速なご返信ありがとうございます!失業認定を受けることが出来ると知れて安心しました✨参考にさせて頂きます!

  • @安藤秋乃武
    @安藤秋乃武 Рік тому +1

    特定理由離職者で申請して、今日、説明会があります。その際、特定理由離職者の受給が受けられない事が、ありますか?

  • @つOBA-JIN
    @つOBA-JIN Рік тому

    動画拝見させていただきました。非常に分かりやすかったです。
    突然の質問なのですが、会社在職中にストレスで不安障害、パニック障害を発症しました。(会社が原因かは定かではないです。。)
    会社から休職して症状が良くなるのを待ちましょうと言われ、休職していました。入社して3年未満ということもあって休職期間が短く退職せざるを得ない状況になってしまったので退職しました。離職票には事業主の都合による退職ではないにチェックがついていました。
    そして、退職してからの1年間分の健康保険料が30万円(去年所得から計算されたもの)だったので、免減できないかと市役所に相談したところ、「会社都合による退職」また「雇用保険受給資格者証」が必要と言われました。
    自分はしっかり治して働きたかったのに休職期間(5ヶ月程度)があまりにも短かったために自己都合退職になってしまったこと、そして、まだ働ける状況ではないので「雇用保険受給資格者証」が取得できないために減免ができません。
    会社都合退職でかつ健康な人で働ける資格がある人は減免され、自己都合退職でまだ働けなく収入もないのに30万円の保険料を支払わないといけないこの現状、どうすればいいか分かりません。。
    雇用保険受給資格者証がなくても、また自己都合でも減免される可能性は残されてないのでしょうか??

  • @shigu_1020
    @shigu_1020 Рік тому

    おはようございます。
    動画拝見しました。
    いよいよ退職が近づいてきまして、改めて確認です。
    退職直前の診察では「就労不能」の証明が必要とのことですが、その「証明」とは、わざわざ何かしらの書面(診断書など)を発行してもらう必要があるのでしょうか?
    普段の通院だと問診で終わり、書面に記入するのは傷病手当金の申請がある時くらいです。
    お手隙でご教授いただけると助かります。
    よろしくお願いします🙏

  • @石島達郎
    @石島達郎 3 роки тому +3

    みやびっくまさん。毎度すいません。会社を退職してから離職票が届くまで10日くらいかかるそうなのですがその場合は離職票が手元に届くまでは健康保険の手続き、ハローワークで失業の手続きなどは出来ないと言うことですかね?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      コメントありがとうございます。
      ハローワークで失業の手続きには離職票が必要になりますが、国保への切り替えや国民年金の加入は「健康保険資格喪失証明書」があれば手続き可能です。こちらは離職票よりも先に会社から届くと思います。(早い所で3日~4日位)

    • @石島達郎
      @石島達郎 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma お返事ありがとうございます!

  • @jayha2677
    @jayha2677 2 роки тому

    大変分かりやすい動画です。ありがとうございます!
    仕事のストレス健康が悪くなり退職届をだして来月末に退職予定です。
    特定理由離職者について知ったのが既に退職届を出した後ですが..一応来週に初診の予約をしました。
    来月まではまだ在職にはなりますが退職届を出した後は認定されないでしょうか..?

  • @mikikoa.2540
    @mikikoa.2540 Рік тому

    膝の手術をするために退職する予定です。失業保険を受給する方がいいのか、傷病手当金をもらった方がいいのか分かりません。具体的にどう動いた方がいいでしょうか?

  • @ホタカ-o9x
    @ホタカ-o9x 3 місяці тому

    質問よろしいでしょうか。
    数ヶ月の短期契約でコールセンターで働いています。
    心が病み、今は仕事を休んでいます。来月からまた2ヶ月働く予定ですが、続けられるかじしんがありません。
    働く前に一度病院にかかっておいた方が、特定理由離職者として認められやすいですか?
    それとも働いている期間に初診で診察を受けた方がよいですか? 鬱の理由は仕事だけの理由ではなくともみとめられますか。

  • @くむくむ-o3m
    @くむくむ-o3m 3 роки тому +3

    とても参考になりました。そこで質問があります。
    現在の職場で上司によるストレスにより退職を考えており、再び12/3に心療内科に行ってきました。次回の12/15に心療内科で診断書をもらおうと考えています。みやびっくまさんは在職中にうつ病と診断されて退職との説明がありましたが、うつ病と診断されてから翌日に会社に行きましたか?精神が限界に近いのでその上司と会いたくありません。
    因みに今年の4月に心療内科に初めて行き今日まで我慢しました。できれば就職困難者になれればいいと考えてます。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      私はうつ病と診断されてからも出勤していましたが、退職日までに出勤してもしなくても、就職困難者の認定には影響を与えません。なのでどうしても上司と会いたくない場合は、体調不良で出勤できない旨を伝え、今後は連絡や郵送のみで退職の手続きまで済ませられるか確認されることをおすすめします。ただ退職の手続きや有休消化の交渉などを、連絡のみで行う方が時間と労力がかかり、かえって苦痛となる可能性もあります。

    • @くむくむ-o3m
      @くむくむ-o3m 3 роки тому

      @@miyabi-kuma
      返信ありがとうございます。
      時間や労力を考えると有給消化や退職の手続きなどは直接総務の方と面談したほうがいいですね。ストレスの元となる上司だけ会いたくないのでその旨を伝えた上で、今後の手続きをしたほうがスムーズに進められると思うので頑張ります。

  • @ペヤング2号-m8g
    @ペヤング2号-m8g 2 роки тому +1

    パワハラを受け今月30日で退職するんですが、今から病院行っても間に合いますかね、、、

  • @brimoto
    @brimoto 3 роки тому +1

    特定理由最初は手続き特定理由なります言われて、後から電話きて 再度聞きますが 病気症状は間違えないですね言われ 審査通過後また違って来ます言われました

  • @つるたかも
    @つるたかも 2 роки тому

    7/23で休職期間終わるのですがとても体調回復してなく傷病手当金まだ延長したいのですが国保に変えたほうがいいのかわからないです😭

  • @jigenzzz9858
    @jigenzzz9858 2 роки тому +1

    質問失礼します。
    就労不能とは医者から休んだ方がいいと言われた場合も就労不能な状態でしょうか?
    また休んだ方がいいと言われましたが、
    まだ4ヶ月しか働いてないためあと2ヶ月粘ってから辞めようと思ってます。
    ただこの場合、就労不能期間に働いてることになり、特定理由離職者になりませんか?

  • @erimiyama-vc2bs
    @erimiyama-vc2bs Рік тому

    はじめまして
    よろしくお願いします。
    緑内障になり、視力低下で
    退職を決めたのですが、認定は難しいでしょうか?

  • @kurobosi1
    @kurobosi1 Рік тому

    質問です。現在在職中で、休職をしていますが2月から5月初旬まで傷病手当をもらい、復帰が難しいそうなのでその後退職を伝え、退職日6月末まで有休消化扱いにされた場合は、どこまでを就労不能期間と書かれるでしょうか。(退職手続き説明のため半休で1時間だけの勤務で、早退処理です。)
    現在もまだ通院中で就労が難しく退職日前後も通院することになりそうです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。
      こちらの場合ですと、就労不能期間は、傷病手当金の受給開始である「2月(在職中)」~就労可能証明書に記載(主治医が記載)する「証明日の前日(退職後)」までになるかと思います。
      特定理由離職者認定における就労不能期間とは、あくまでも担当主治医により就労は難しいと判断されていた期間であり、会社を欠勤していないと認められない訳ではありません。一方、就労可能証明書の(主治医が記載)「証明日」においては、週20時間以上の就労が可能であると判断されている必要があります。
      なので、担当主治医とよく相談し、退職してもなお就労が難しいと思われる場合は、傷病手当金を継続受給する(退職後も受け取る)ことを検討されても良いかと思います。ただし継続受給する場合、退職日は「労務不能により会社を休んでいる(有休、公休でも構わない)」必要がありますので注意してください。

  • @うめやん-k4n
    @うめやん-k4n 2 роки тому +1

    教えて下さい。適応障害で2ヶ月休職し、退職予定ですが現職で5ヶ月前職で4ヶ月 被保険者期間が一年以内で通算9ヶ月になります。被保険者期間が6ヶ月必要だと確認出来ましたが通算で大丈夫でしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      認定の為に必要となる6ヶ月以上の被保険者期間は
      ①過去(前職)の離職時に失業手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと
      ②前職の退職日から現職で雇用保険に加入した日までの空白期間が1年以内であること
      この2つの要件を満たしていれば、前職分も通算化されます。

    • @うめやん-k4n
      @うめやん-k4n 2 роки тому +1

      @@miyabi-kuma ありがとうございます。
      貰えそうです。
      貰った時間をかけて探します。

  • @akariyamato
    @akariyamato Рік тому

    退職の1週間前に初診で心療内科で「適応障害」と診断されました。
    退職日までは有休消化のためどちらにせよ出勤しないのですが、休職の診断書を出してもらってます。
    その前から体調が優れなくて、心療内科ではなく内科で痛み止め等を処方していただいたりしてます。
    この場合特定理由離職者に該当するのかお聞きしたいです。
    よろしくお願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。
      在職中の「就労不能であった期間」が、特定理由離職者の認定に影響を与えるかについては「お住まいのハローワークによって見解が異なる」というのが個人的な意見になります。
      なので、適応障害と診断されたのが退職の1週間前(初診)だったとしても、在職中の時点における就労不能が証明できた場合については特定理由離職者の認定が受けられる可能性はあります。
      一方で、特定理由離職者の認定において、「傷病名が定められている訳ではありません。(就職困難者を除く)」なので、それ以前から通院中の内科であっても、在職中の時点における傷病名と就労不能が証明できた場合については特定理由離職者に該当する可能性はあります。
      ただしいずれの場合も、退職後の求職申込時においては「就労可能(週20時間以上)」の証明は必要になります。

  • @ニッキー-w7s
    @ニッキー-w7s Рік тому

    1.2年後に退職考えていますが、今の段階で病院に行って初診をしてもらうのは早過ぎますか??

  • @0526yucn
    @0526yucn Рік тому

    親の介護で退職する場合証明とかどうやってするんですかね?

  • @地図-v3t
    @地図-v3t 2 роки тому

    いきなりの質問すみません。
    とても分かりやすい動画ありがとうございました🙇‍♀️
    ご相談があるのですが、
    現在、持病の悪化とメンタル不調により欠勤が続いており、10月末日での自己都合退職が職場と合意のもと決まっております。
    11月から働かなくてはと思いつつも、メンタル面の不安定さもあり、すぐにフルタイムで働ける自信もなく、失業手当を検討中です。
    ただ生活が厳しいため、できるだけ早く失業手当がもらえないかと調べていたところ、特定理由離職者の情報を見つけました。確実にこちらを受給するために今なにか出来る手続きはないかと考えている次第です。
    この手続きは退職後でないと何も動けないものですか?また、職場には今のところ自己都合の退職とのことで話がまとまっているので、やはり特定理由離職者としての退職を希望していることはひと言お伝えすべきですよね?職場との関係が良いので、何も言わずにいていいものか気になりまして、、
    長くなりすみませんが、ご教示いただけると幸いです。

    • @地図-v3t
      @地図-v3t 2 роки тому

      メンタル不調については、精神科の初診は先週ありまして、うつ病だと言われました。
      持病については、婦人科系の症状なのですが、婦人科医からはっきりとした病名は言われなかったので、証明書の記入は精神科の医師にお願いしたいと考えております。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      10月末日での退職ということで、本当にお疲れ様でした。傷病と向き合いながら勤務するのは大変だったと思います。
      今出来る事ということですが、「手続き」という意味では、在職中にしておくことは特に無いかと思います。ただ「準備や相談」という意味では、今出来る事もあるかも知れません。例えば、主治医に在職中(退職直前)の労務不能を証明して貰えるか聞いておいたり、ハローワークで特定理由離職者のことや、今後の就労方針について相談しておくことなどが挙げられます。在職中に相談しておくことで、少し安心できることもあるかと思います。
      そして今は何よりも、自身の心と体の回復を優先して下さい。こちらは1日も早く失業手当を貰うことにも繋がります。特定理由離職者として失業手当を貰うには、手続きの時点で少なくても、週20時間以上の就労は可能である医師の証明(精神科でOK)が必要になるからです。一方、手続きに会社側の記入や証明等は必要はありませんので、その旨を会社に伝えるかどうかは任意でも良いかと思います。
      退職前は、考えたり決断することも多くなり大変だと思います。でもあまり無理はせず、お体大切になさって下さい。そして体調が回復すれば、退職後はきっと良い方向に進むはずです。

    • @地図-v3t
      @地図-v3t 2 роки тому

      @@miyabi-kuma 様
      早速のご返信ありがとうございます😢
      そしてたくさんの優しいお言葉にも感謝いたします。
      ご説明いただいたおかげで、今すべきことが分かり、少し安心できたような気持ちになりました。
      準備や相談を事前にしておくことが頭になかったので、これから出来るとこから少しずつ進めていこうと思います。
      あと自分が少し焦りすぎていたのも実感しまして、もう少し落ち着いて過ごそうとも思うことができました。医師にも焦ったらだめと言われていたのを思い出しました。
      みやびっくま様のおかげです。本当にホッとできました💦
      今後も動画を参考にさせていただきます。
      この度は本当にありがとうございました🙇‍♀️

  • @山田敦-i3y
    @山田敦-i3y 2 роки тому

    ちなみにどのぐらい就労不能期間がある状態でハローワークに書類をもっていったんですか?ちなみに自分は適応障害で病院で一ヶ月不能と診断書に書いてもらしましたがこのぐらいでも可能でしょうか?

  • @まあ-g6v
    @まあ-g6v 3 роки тому +2

    退職前の診断名がうつ状態と記載あり病名として認められますか?また20代、3年勤務ですが失業保険給付は90日以上延ばせれますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      病気や怪我でやむを得ず退職した方が失業保険給付を延長する為には「就職困難者」に認定される必要があります。ただしその場合は、「うつ状態」や「うつ病エピソード」のような診断名では認定とならない場合が多いようです。一方、「特定理由離職者」の場合は特定の病名である必要は無く、認定の判断はハローワークに委ねられているようですが、失業保険給付は延長されません。ただしいずれの場合も、就労可否意見書により現在就労が可能である診断は必要になります。

    • @まあ-g6v
      @まあ-g6v 3 роки тому +2

      @@miyabi-kuma
      丁寧な返答ありがとうございました‼︎そうですよね就労困難者になると延長ということですね。ちなみに、保険を任意継続にするか国保にするか迷っています。離職票が届くころには任意継続か国保にするか決めなければならなく、特定理由離職者になれるか分からないので
      任意継続に加入し、特定理由離職者に認定されれば国保に変更ができるという認識でよろしいですか?
      長々とすみません。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      任意継続は基本的に2年間脱退はできませんが、特定理由離職者に認定されれば特例としてすぐに国保に変更ができますので、その認識で合っています。また、退職後すぐに国保に加入した場合も、その後特定理由離職者に認定されれば国保料の減免は「退職時まで遡って減免」されますので、認定までに支払っていた高額の国保料は減免後の支払いから差し引いてもらえます。

    • @まあ-g6v
      @まあ-g6v 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      ありがとうございます!変更ができるならとりあえず任意継続で入ろうかなと思います!!ちなみに住民税はもう前の職場の退職金で退職翌月分〜来年6月?まで払われてるんですがそれも特定理由離職者となれば申請すれば返金があったりしますかね?質問ばかりすみません。余裕がある時で大丈夫です。

  • @ヤマピー-d3g
    @ヤマピー-d3g 3 роки тому +1

    でも会社に体調が悪いことを伝えてもいいんですよね、その上で判定数値を変更していただくことを打診してもいいんですよね!もし、これをやっていただけるなら面倒な事は不要ですからね!そういう視点で物事を考えたらよろしいでしょうか。教えてください。

  • @みなみの島のカメハメハ
    @みなみの島のカメハメハ 3 роки тому +2

    遠距離恋愛の末、長く勤めていた会社を3月末に寿退職する予定なのですが、新たな転居先が新幹線で2時間以上と遠方です😵
    遠方のため、退職以降4月に住所変更と入籍をまとめてしようと考えていましたが、結婚を機の転居ということで、特定理由退職者認定が出来るなら、申請したいです。
    入籍後に退職、1ヶ月以内に転居ならば、申請できますか?退職1ヶ月以内に入籍と転居でも可能でしょうか?教えて下さい☺️

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。
      通勤困難とみなす条件は片道2時間以上が目安となるようですので「新幹線で2時間以上😵」なら条件は満たすと思います。また「退職日」には転居・入籍はしていなくても、「ハローワークで失業認定を受ける時」には転居・入籍をしていれば申請可能です。そして退職日から転居日・入籍日までは、おおむね1ヵ月以内であることが条件となっているようです。なので、現在計画中の通り、3月末に退職→1ヶ月以内に入籍&転居→4月にハロワで申請という流れで問題無いと思います。申請先は、もし引っ越しにより住民票を移した場合は引っ越し先のハロワになります。
      最後に、ご結婚おめでとうございます😊新天地での生活は不安もあると思いますが、きっと良いことの方が多いと思います。長文になりましたが、ぜひ参考にして下さい。

    • @みなみの島のカメハメハ
      @みなみの島のカメハメハ 3 роки тому +2

      @@miyabi-kuma
      返信、お祝いありがとうございます。
      丁寧な説明でわかりやすく、相談して良かったです😊手続きの流れも、そのままで良さそうなので、一安心でした。
      新天地ということもあり、仕事も人間関係もリセットで不安があったのですが、頑張りたいと思います。ありがとうございました😊

  • @poppun_1126
    @poppun_1126 3 роки тому +1

    はじめまして
    7/15に現在の職場を自己都合で退職、その後特定理由離職者の申請をし8月からバイトしながら手当ての受給をしようと考えているのですが、得策ではないでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      コメントありがとうございます。感謝です。
      退職日は月末の7/31をおすすめしたいですが、バイトをしながら失業手当を受給するのは問題ないと思います。また、特定理由離職者となりすぐに就職しない場合は、国保料の減免期間が最も長くなる3月31日退職をおすすめしますが、それまで待てないのであれば無理に退職を延期する事もないと思います。

    • @poppun_1126
      @poppun_1126 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      返信ありがとうございます。とても勉強になります☺️
      腱鞘炎で症状は3ヶ月ほど前からあったのですが病院に行ったのがつい最近で退職日直前の受診になってしまいました。これでは認定は厳しいでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      初診が退職日直前の場合は認定されにくい傾向にあるようです。基本的に特定理由離職者は労務不能により一定期間の休職を経た上での退職、もしくはそれと同程度の診療期間があったものの回復が認められず、やむを得ず退職となった方を対象としているようです。ただし認定の判断はハローワークに委ねられていますので絶対ではありません。なので退職日直前の労務不能を医師により証明して貰えそうであれば、退職後ハローワークで相談される事をおすすめします。失業手当の手続きはその後でも遅くは無いと思います。

    • @poppun_1126
      @poppun_1126 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma 質問ばかりで申し訳無いのですが
      労務不能と証明してもらうとなるとこのまま退職日まで出勤するのはNGですか?湿布やサポーターで誤魔化しながら勤務していますが正直辛いです💦

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      このまま退職日まで出勤しても問題ありません。ただし退職後に傷病手当金を貰う場合は、退職日を含む退職前の4日間は絶対に出勤しないようにして下さい。そして体調が勤務に耐えられない状態なのであれば、あまり無理はなさらないでください。会社に事情を説明し、業務の引継ぎや挨拶回りなどは最低限で良いと思います。

  • @桑畑四十郎-p2g
    @桑畑四十郎-p2g 2 роки тому +1

    みやびっくまさん、大変分かりやすい解説ありがとうございます🙇
    私はうつ病が原因で昨日付で退職しました。ハローワークに相談したところ、就職困難者や特定理由離職者の説明がありませんでした。受付でもうつ病で退職するので、その手続き方を教えて欲しいと申し出たのですが…社労士に相談すべきでしょうか?

  • @のはらゆい-s6l
    @のはらゆい-s6l 3 роки тому +1

    いつも勉強させていただいてます!
    妊娠出産育児が理由で働けなくて失業保険延長中です。離職票には一切妊娠の字が書かれていませんでしたが、母子手帳など証明書類があれば特定理由離職者の認定を受けることは可能だと思いますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。励みになります。
      妊娠、出産、育児等により離職し、それにより失業保険の延長申請(雇用保険法第20条 第1項の受給期間延長措置)が認められた方は、特定理由離職者に該当します。認定の際、離職票の離職理由には「一身上の都合」としか書かれていなくても問題ありません。証明書類には、失業保険の延長申請が認められていた証明となる「受給期間延長通知書」が必要になります。

    • @のはらゆい-s6l
      @のはらゆい-s6l 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      基本的に延長手続きが通っていてそれを理由づけ出来ていれば認定してもらえる感じなんですね。
      詳しくありがとうございます✨みやびっくまさんの動画のおかげで、職業訓練校を受けることを決意しました!本当にありがとうございます😊

  • @ゆに-i7v1m
    @ゆに-i7v1m 2 роки тому +1

    みやびっくまさん、すいません、教えてください。特定理由離職者区分1と会社都合の退職だと支給日数は違いますか?ある程度融通が利く会社を退職する場合(現在病気で休職中)、会社都合、会社都合プラス特定理由離職者(それは有り?)、自己都合で特定理由離職者の中でどれが1番お得ですか❓すいません、自分勝手な質問で🥲その他、アドバイスありましたらよろしくお願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      失業手当の給付日数や給付制限の有無等、総合的に判断すると
      ①会社都合又は特定理由離職者区分1→失業手当の給付日数延長(延長される日数はどちらも同じ)+2ヶ月の給付制限なし
      ②特定理由離職者区分2→2ヶ月の給付制限なし
      ③一般離職者→メリットなし
      の順になると思います。
      病気やケガが原因で自己都合退職した「特定理由離職者区分2」の場合、失業手当の給付日数は一般離職者と同じ日数となる点には注意が必要です。
      また、会社都合退職の方は「特定受給資格者」に該当しますので、特定理由離職者と同時に認定されることはないと思います。

    • @ゆに-i7v1m
      @ゆに-i7v1m 2 роки тому

      @@miyabi-kuma
      みやびっくまさん、早速のご回答助かります。何もかもが初めてで、さっぱりわからないまま時間だけが過ぎ、幸運な事にみやびっくまさんに辿り着きました。ありがとうございました😊

    • @ゆに-i7v1m
      @ゆに-i7v1m 2 роки тому

      @@miyabi-kuma
      みやびっくまさん、お疲れ様です♪先ほど上司と面談しました。治療も順調に進んで社会復帰したい気持ちを伝えた上、続けていかなければならない治療にお金がかかるので会社都合で退職したいと伝えました。上司は今現在君が戻りたくても枠がないので無理な状況なので考慮しますとの答えでした。何となく不安な気持ちで帰宅しましたが、私の枠がないって事は会社都合に相当しますよね?念の為、みやびっくまさんのお声もお聞きしたくコメントさせていただきました。すいません、動画本当に勉強になります。ありがとうございます😊

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      私の個人的な意見としては、会社都合となるのはかなり難しい、又は交渉は難航するかも知れない、というのが正直な感想です。会社都合となるのは、体調が回復して今の会社に「復職したいという意思」を伝えているにも関わらず、枠が空いていないという理由で「やむを得ず退職」となったケースになるかも知れません。
      ただ交渉する余地はあると思いますので、退職前にしっかり交渉しておくことをおすすめします。退職してしまった後に交渉するのは不利となり、精神的にも疲れてしまうかも知れません。

    • @ゆに-i7v1m
      @ゆに-i7v1m 2 роки тому

      @@miyabi-kuma
      みやびっくまさん、ありがとうございます。本日の上司との面談だけでもかなり精神的に疲れました🥲ご助言ありがとうございます。またわからない事がありましたら質問させて頂きます。感謝いたします🙇‍♀️

  • @chobi.4690
    @chobi.4690 3 роки тому +2

    質問よろしいでしょうか。
    現在特定理由離職者でハローワークに離職票が届けば行こうと思っているのですが、国民健康保健の手続きを市役所で先にしてしまったのですが、国保の減免を受けることは可能でしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +3

      ご質問ありがとうございます。
      国保への切り替えを先にしていても減免を受けることは可能です。国保料の減免申請には離職理由コードの入った「雇用保険受給資格者証」が必要で、それが手に入るにはハロワで特定理由離職者に認定された後になり、少し日数がかかります。しかし減免が認められた場合、国保料は「退職日」まで遡って減免されますので、減免前までに支払っていた高額の国保料は、減免された後に支払う国保料から差し引いてもらえます。

    • @chobi.4690
      @chobi.4690 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      なるほど。
      わかりやすいご説明ありがとうございます。
      私は只今うつ病診断を受けており、今月末退社し、15日までの診断書をもらっています。この場合に、診断書のみでハローワークで特定理由離職と判断が降りる場合があるのかお伺いしたいです。
      再度意見書を病院に持っていく場合、市内の大きいところで診断してもらってるため行くのも手間になり、もし必要でなければ無駄になってしまいます。

    • @chobi.4690
      @chobi.4690 3 роки тому

      上記追記です。
      10/15までの診断書です。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      お住まいの自治体のハローワークによって方針は異なると思いますが、病院フォーマットの診断書のみでは認定の可能性は低いと思われます。ほとんどの自治体では認定の為にはハローワークが用意した専用フォーマットの診断書(就労可能証明書又は主治医の意見書)が必要になると思います。

    • @chobi.4690
      @chobi.4690 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      ご返答ありがとございます。
      離職票が届いてからハローワークに行き、意見書をもらってからまたハローワークに提出するでも遅くないと思いますか??
      早ければ1日には離職票届くかなと思っております。

  • @いなぞー-c4p
    @いなぞー-c4p 3 роки тому +2

    退職日以降が初診日でも例外的に特定理由離職者に当たる場合はありますか?
    退職の流れ(派遣会社にて社会保険に加入していました)。
    8/5 体調悪く仕事を早退。近くの胃腸科へ行き血液検査を行う。
    8/6 検査結果が出て急性肝炎の診断。紹介状を書いてもらい大学病院へ緊急入院(初診)。
    8/9 会社と話し合い入院期間も分からず契約通りの業務ができないため最終出勤日の8/5を最後に退職扱いとなる。
    8/20 退院するが仕事はNGの指示。
    9/2 外来にて仕事始めて良いとの指示。
    ハローワークにて失業保険の仮手続きを行い上記の流れを説明したところ、特定理由離職者に当たる可能性が高いとの説明がありました。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      退職日以降が初診日でも、病気や怪我によるやむを得ない退職であり「正当な理由のある自己都合退職」とハローワークが認めた場合は特定理由離職者となる場合はあります。その場合は提出する書類等も変わってくる可能性もありますので、ハローワークでよく確認される事をおすすめします。
      突然の状況の急変で大変だったと思います。お体大切になさって下さい。

    • @いなぞー-c4p
      @いなぞー-c4p 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      了解しました。
      丁寧な説明ありがとうございます。

  • @kitsuneudn9659
    @kitsuneudn9659 3 роки тому +2

    はじめまして
    うつ病が原因で退職し、現在療養中です。
    経済的も大変な状況なので特定理由離職者に認定され、国保の減免申請できればと考えています。
    働けない状態でも早急にハローワークに特定理由離職者認定のため、相談したほうがよいのですか?
    それとも働ける状態になってからではないと駄目なのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。
      ハローワークは、現在働ける状態でなくても今後の相談や支援を受けることは可能です。例えば、現在働けない状態であれば失業保険の延長申請をした方が良いかの相談や、もし働けるようになった際の特定理由離職者認定のための相談などは、不安を少しでも無くす為にしておいても良いと思います。だたハロワに行くとなると大変疲れます(私は前日から緊張していました)ので、ご自身の体調と相談しながら無理のない訪問をされる事をおすすめします。

    • @kitsuneudn9659
      @kitsuneudn9659 3 роки тому +2

      @@miyabi-kuma
      ありがとうございます。
      これから色んな手続きをするのは大変ですが、がんばります。
      またわからないことがあれば相談させてください。

  • @jikuuma
    @jikuuma 3 роки тому +1

    参考になる動画ありがとうございます。
    質問何ですが、雇用保険の加入期間は最低連続ではなく通算で6か月以上加入していれば、特定理由離職者の要件に当てはまるでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      ご質問ありがとうございます。
      特定理由離職者の場合、雇用保険の加入期間は、離職した日以前の2年間に、連続ではなく「通算」で6か月以上あれば要件に当てはまります。

    • @jikuuma
      @jikuuma 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      返信有難うございます! 参考になりました。

    • @ぱんぱーす-s3c
      @ぱんぱーす-s3c 2 роки тому

      すみません。質問なんですが連続じゃない場合ってどんな場合があるんですか?
      もし良かったら教えて欲しいです

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      退職後、失業手当を貰わずに「1年以内」に再就職(雇用保険に加入)していたケースが挙げられます。その場合、雇用保険の加入期間は前職と現職で通算されます。

  • @びた-f9h
    @びた-f9h 3 роки тому +5

    動画大変参考になりました。
    ありがとうございました。
    何点か質問失礼いたします。
    現在の職場を対人ストレス等により退職する予定なのですが、こちらの動画で初めて特定理由離職者のことを知り、
    これから心療内科へ通院したいと考えております。
    動画の中で、就労不能期間が短すぎると特定理由離職者に認定されない場合があると説明がありましたが、
    大体どのくらいの期間だと短いに含まれるのでしょうか。
    あくまで、みやびっくま様の感覚で教えていただけないでしょうか。
    ちなみに私は11月19日付に退職予定です
    よろしくお願いいたします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      ハローワークによって方針は異なると思いますが、就労不能期間は2週間以上あれば短すぎるという事にはならないと思います。もちろん就労不能期間は関係なく、退職日直近の在職中の時点で就労不能であれば認定となる場合もあると思います。
      しかし在職中は就労不能であっても、申請時には就労可能の診断が必要なのはどこのハロワでも同じだと思います。なので失業手当の手続き(特定理由離職者の申請)をするタイミングは主治医と相談の上で決められる事をおすすめします。

    • @びた-f9h
      @びた-f9h 3 роки тому +3

      @@miyabi-kuma
      丁寧なご返信をいただきありがとうございます。
      大変勉強になりました。
      また分からないことがあればご回答いただけると幸いです。

  • @tyrant1459
    @tyrant1459 4 місяці тому

    すみません(;_;)おそらく10年前に前職からパワハラ受けて 今日初めて知りました……認定 できるのでしょうか

  • @中尾彩子-o2f
    @中尾彩子-o2f 3 роки тому +1

    わかりやすい動画をありがとうございます。
    「仮面うつ病」という診断を受け退職しました。
    経緯としては
    5月24日から体調不良で欠勤(診断は機能性ディスペプシア)
    6月3日 地元に帰省し精密検査
    6月11日 仮面うつの診断
    6月30日付で退職
    7月10日 自宅に戻る
    という流れです。
    現在は体調も回復したので、失業保険の手続きに行こうと思っているのですが
    欠勤から診断、退職、就労可能、までが約1か月というのは
    期間が短すぎる、など突っ込まれる可能性はありますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。感謝です。
      ハローワークによって方針は異なると思いますが「初診日」が5月24日か、それ以前であれば短すぎるという事はないと思います。なので、6月11日~6月30日までの「就労不能」が医師により証明して貰えそうであれば、先にハローワークで、現在の「就労可能」が証明できれば特定理由離職者として認定されるのか相談してみても良いと思います。

    • @中尾彩子-o2f
      @中尾彩子-o2f 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      さっそくのお返事ありがとうございます!
      週明けに、ハローワークに確認してみます。

  • @たけさ-s8e
    @たけさ-s8e 3 роки тому +4

    私は7年間、飲食店で働いてました。昨年休業支援金をもらうために、申請した所労働保険が入ってない会社でした。労基の働きかけにより、労働保険には入ったようです。
    が、雇用保険を給料から一度引かれただけで後は引かれませんでした。聞いてもまだ計算ができないと、コロナ禍のため給料は減らされたままで、母が認知症介護1認定となり、仕事を辞めようとしてたら、一緒に働いてた店長の主人の体調悪化により二人とも辞めることに。飲食店は閉店となりました。離職表を要望しているのですが、2週間を超えても送ってきません。それと、私は母の介護のため飲食店まで通うことへの困難とコロナ禍による給料減額と、店の閉店による、特定理由離職者にならないのでしょうか
    そもそも離職表が催促してもこないのですがどうしたらいいでしょうか

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。大変な状況のようで心が痛みます。
      会社に催促しても離職票が届かない場合は、ハローワークに相談してみることをおすすめします。ハローワークが会社に問い合わせるなどして、催促してもらえる可能性があります。
      もう一つの問題は、雇用保険を給料から一度引かれただけという事は、会社側が従業員に対して雇用保険をかけていない期間がほとんどである可能性があります。そうなると失業手当の受給の条件となる、離職の日以前の2年間に、雇用保険をかけた期間が通算して12カ月以上を満たさないので、失業手当を受け取れない可能性も出てきます。こちらの相談先も同じくお住まいのハローワークになりますので、早めに一度相談される事をおすすめします。
      離職票が届き、失業手当の受給の条件さえ満たしていれば、自治体によってはコロナ禍による特定理由離職者に認定される可能性もあります。いずれにしても今後、会社と連絡を取り合う機会は多くなると思います。会社側と連絡が途切れてしまうような事にならないようにして下さい。

    • @たけさ-s8e
      @たけさ-s8e 3 роки тому +2

      お返事ありがとうございました。早速石川県のハローワークへ行ってきました。令和元年5月13日より雇用保険加入となっておりました。多分先日慌てて、2年遡り支払いをしたのでは?と思います。ハローワークでは、離職表を提出するように本社は富山なので、富山のハローワークから促しますとのご返答でした。 行き違いで本社から連絡あり、2年遡りの計算ができてないとか、2年前のタイムカードが夜中まで働いてるのはなんでなのか?とかいちゃもんをつけてきました。なんの計算をタイムカードでしていて離職表をだせないのか?例えば2年遡りの雇用保険の半分を支払えという計算ならばタイムカードより、賃金台帳や、給料明細から計算できるはずなのではないでしょうか?そもそも4月30日退社と閉店なのに、店舗のオーナーは休業中の紙を張り付けて行ったのでコロナの時短の協力金を5月11日までもらい、5月13日に雇用保険を2年遡って支払いをすませたのではと疑ってしまいます。もしも、給料15万だとしても、2年遡り雇用保険半分支払えときたとしても、2万あれば足りますよね?今、会社が何をして引き延ばして離職表を渋ってるのかわかりません。タイムカード、タイムカードというのですが、固定給だった時期はタイムカード押さなくていいと行ってたのに、、今、離職表でタイムカードがそこまで重要なのでしょうか?めんどくさいのか、再三急かすので腹立って仕方ないのかごちゃごちゃ言ってくるので、後はハローワークに任せればいいのかな?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      離職表でタイムカードが重要なのは、離職票には会社側は直近6ヶ月の給与の支払い履歴を記入して提出しなければならない為だと思われます。その際、夜中まで働いていた長時間残業の履歴が残っていると会社側は色々と不都合になると考えていて確認をとっている可能性もあります。いずれにしてもこの問題を本人が会社と交渉をしても心が折れてしまうと思いますので、後はハローワークに任せる外ないと思います。

  • @asa11543
    @asa11543 3 роки тому +3

    とても参考になりました!1つ質問があります><
    みやびっくまさんは、お医者さんから働いても大丈夫と診断をもらったと思いますが、診察でどのようなことを伝えて働いても良いと判断されましたか?><
    私は現在、心療内科に通院しています。私は働きたいのですが、お医者さんからはまだ休んだ方がよいと言われました。
    傷病手当の申請は会社とのやりとりが上手くいかず申請が難しい状況なので、金銭的に失業手当でどうにかしたい気持ちがあります。
    お手すきの際に教えていただけると嬉しいです><

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +3

      ご質問ありがとうございます。
      私は特別な事は伝えていませんでしたが、診察の際、「新しい仕事に就きたいのですが、現在の症状だと1日何時間位の就労は可能ですか?」と定期的に聞いて、週20時間以上のOKがでた後にハロワに相談に行きました。退職後は療養に専念し、主治医の判断には従った方が良いと思っていました。あまり参考にはならないかも知れませんが、無理をせずお体を大切になさって下さい。

    • @asa11543
      @asa11543 2 роки тому +4

      @@miyabi-kuma
      無事働けるようになりました😌
      自己都合の退職ではありますが、みやびっくまさんの動画を参考にし、特定理由離職者ですぐに失業保険をもらえるようになりました!
      傷病手当の申請から失業手当、確定申告などみやびっくまさんの動画を参考して色々上手くいけました。本当にありがとうございました😌🙏

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +2

      @あさ
      本当によかった😊
      色々調べて手続きをしたのも、無事働けるようになったのも、全て自身が今より良くなろうと行動を起こした結果です。私は何もしていません。4月は新たなスタートを切るには丁度いい季節ですね😊お互い頑張りましょう。

  • @るる-y9h
    @るる-y9h 2 роки тому

    初めまして、こんばんわ。
    みやびっくまさんの動画を見て色々勉強させて頂いております。
    私は4月半ばより腰椎椎間板ヘルニアと靭帯骨化症併発による右下肢痺れ、更に卵巣嚢腫(こちらは手術が確定しています。ただし、持病の事もあり日付は未定。)が見つかり2ヶ月休職しています。
    今は足の痺れが若干残っておりますが、歩行もゆっくりですが可能なまで回復しております。
    会社から特定理由離職者の提案をされたので、6月末で退職予定です(退職願は提出済です)。早く働きたいけど、就職が決まってから手術ってなると新しく雇ってくれた会社に迷惑がかかると思い、手術が終わるまで失業保険に助けてもらいたいと思っています(T_T)
    医師の証明書または診断書は、離職票が届くまでに用意しておいた方がいいのでしょうか?今月中に用意しておいた方がいいのであれば、ハローワークに行って用紙を貰って来て主治医に書いてもらった方がいいのでしょうか?
    まだ車の運転も危険で聞きに行く事ができない為、是非お助け下さい(T_T)
    長文失礼しました。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому

      初めまして😊ご質問ありがとうございます。
      先に医師の証明書や診断書を準備する必要は無いと思います。私は病名だけ記載された病院フォーマットの診断書を事前に準備していましたが、結局提出したのはハロワ様式の「就労可能証明書」だけで、病院フォーマットの診断書をハロワで確認されたり提出したりすることは最後までありませんでした。また在職中の今、ハロワで「就労可能証明書」だけ貰えたとしても(貰えるかどうかは不明)退職後に就労可能かどうかは、退職後にしか証明できません。
      なので退職日までに出来ることとしては、「在職期間中(退職日直近)の就労不可」の証明をして貰えるか、主治医に相談しておくことだと思います。
      そして6月末の退職後は、ハロワに行く前に、退職後の現在は就労可能かどうかを主治医に相談しておくことをお勧めします。その際、週20時間以上の就労が可能だったなら、離職票を持ってハロワに行けば、特定理由離職者認定に必要な書類を教えてくれたりハロワ様式の書類が受け取れるはずです。一方、主治医から退職後も就労不可と判断された場合は、退職後に傷病手当金を受け取れる(様々な条件はあり)可能性もあります。
      退職までは不安も多いかと思いますが、今はお体を大切になさってください。無事に手術まで終え、1日でも早く回復されることを祈っています。

    • @るる-y9h
      @るる-y9h 2 роки тому

      @@miyabi-kuma 返信ありがとうございます。とても詳しく説明して頂き感謝です(T_T)
      やはり、退職日を待つしかないのですね…
      主治医は大分良くなってきたねぇと前向きな診断をしてくれたので、恐らく大丈夫と言ってくれると信じています(笑)
      また分からない事がありましたらよろしくお願い致しますm(_ _)m
      ありがとうございました!

  • @mako9745
    @mako9745 3 роки тому +3

    為になる情報ありがとうございます✨うつ病になってしまい正当な理由のある自己都合退職として退職したのですが、離職票が届き初めてハローワークに行く際は自分からハローワークに「特定理由離職者」または「就職困難者」として申請がしたい。と、打診しても大丈夫なのでしょうか。それとも何も言わずハローワークの判断に身を委ねる方が良いのでしょうか。うつ病での医師の診断書等はあります。ご意見宜しくお願いしますm(__)m

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      こんにちは😃コメントありがとうございます。励みになります。
      初回のハローワーク面談時には、こちらから先に特定理由離職者や就職困難者の話をする必要は無いと思います。初回面談時には離職票の離職理由に間違いが無いか必ず聞かれますので、その際「実はうつ病が原因で退職したので少し相談がしたいのですが・・・」と伝えるのが自然な流れではないかと思います。その後、一向に申請の話が出てこなかった場合に「このような制度があるとお聞きしたのですが・・・」と伝えるのが良いかと思います。私の経験からで良ければ参考にして下さい。

  • @seiyast5079
    @seiyast5079 2 роки тому

    はじめまして、業務中に高所から転落し 入院、通院しながら自宅療養を経て数日前に症状固定となりました。
    おそらく 今後同じ業務が難しいと思い 療養中にハローワークに 理由は伝えず 求職活動をし2回程 紹介してもらいました。
    在職中の会社には まだ復帰はしていません…
    体力的以外にも雰囲気的にも 復帰しづらいのもあります。
    そうした中で 特定理由離職者というのを こちらで知りました。 ただ既に離職前に 前述の通りハローワークに紹介を受けているため 特定理由離職者に認定されないのでしょうか?
    とても 不安になり 相談するところが なく こちらへコメントさせていただきました。m(_ _)m ご助言下さると助かります。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      ハロワを利用した離職前の転職活動の有無は、認定に影響を与えないと思います。転職活動や職業相談をしている=就労可能であるとは、ハロワ側では判断できないからです。
      特定理由離職者認定における就労可否の判断は、あくまでも「主治医」に委ねられています。なので、主治医により在職中(退職直前)の「就労不可」と失業認定時の「就労可能」が証明できれば、認定の可能性はあると思います。
      ちなみに、もし労災認定を受けられていないのであれば、労災の休業補償から先に受けられることをお勧めします。

    • @seiyast5079
      @seiyast5079 2 роки тому

      みやびっくま様
      ご丁寧に回答ありがとうございます。
      入院当初より 労災は認定され休業補償も支給されておりました。 しかし この度症状固定となり その日で支給打ち切りとなっております。そして、先日会社から直ぐに原職復帰は困難だろうから事務的な業務から復帰してくれ。との申し入れがありましたが 配置転換での給与は 生活が困難な金額です。体良く聞こえますが 現状業務が閑散期で 数ヶ月後から少し繁忙になるため、か、治癒後30日は解雇できないからなのか 、と考えています。 なぜなら 配置転換の話にいたるまで 受傷当初は MRIまで撮影していなく 圧迫骨折が判明していなく 退院し、自分で勝手に 痛みはありながら 復職の話を社長にしに行ったところ、今 帰られても 困る (ペア作業のため) 完全に治っている状態ではないと 悪化した時責任をとれない。なんなら 知り合いの他社に転職の話をしてやってもいいんだ。とか 受け取る 私としては 暗に辞めて欲しいんだろうなと思ったからです。(当然業務が回らないから 新たに人を雇用したようです。) この時から 冒頭で記載しました 事務的な業務から と対応が180度変わったことも 不信感しかありません。
      長々となりましたが、体力低下の理由で医師に診断書様な書類を書いてもらったとして その中に軽作業であれば可能。と記載され 会社側が 事務的な業務を用意していた場合(生活困難な賃金ですが) 特定理由離職者には 該当されませんよね。そこが今は1番知りたいです。
      度々 お手数をおかけします。
      追伸
      なんか 会社側に回避され、とても歯痒く、切ないです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      以下は全て個人的な感想になりますので、参考程度にしていただけると幸いです。
      主治医による「退職直前」の診断が「週20時間以上の就労が可能」となっていた場合、業務内容は問わず特定理由離職者認定は難しいと思います。
      ただ今回のようなケースの場合、「特定受給資格者(会社都合退職)」に該当する可能性はあります。特定受給資格者の範囲には「解雇」等により離職した者が含まれており、ハローワークが定める「解雇」の条件の中には
      ・賃金が、元々支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者
      ・事業主が労働者の配置転換等に際して、該当労働者の職業生活継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
      このような条件があります。ただし特定受給資格者と認められるには、さらに細かい条件等が設けられており、認定の判断はお住まいを管轄するハローワークに委ねられています。なので、できれば在職中に一度ハローワークで相談されることをお勧めします。そうすれば必要な書類や客観的な証拠を、在職中の内に準備することができるかも知れません。

    • @seiyast5079
      @seiyast5079 2 роки тому

      @@miyabi-kuma みやびっくま様
      とても 詳しい情報ありがとうございます。
      参考にさせていただきます。
      受傷によっての体力低下も20時間以上 勤務が可能な場合は特定理由離職者に該当されないんですね。
      今この段階での原職復帰は困難だが 営業職なら大丈夫だよと主治医に言われたもので 該当するのかと 自分で 勝手に判断しておりました。
      残念です。お先真っ暗な感じです。
      突然の質問にも関わらず 丁寧に対応くださり 本当にありがとうございます。

  • @bighiro2001
    @bighiro2001 3 роки тому +1

    脳出血で右半身麻痺(障害手帳は2級)もらってます
    前職は離職票は貰っているが、当日は働く気力が無く(脳出血があり、会社に退職勧告された)離職票を貰って3年経って、気力も上がって働く気持ちあり,ここで特定理由離職者の説明を聞き、もしかしたら特定理由離職者になれるかもしれません
    そこで、質問ですが聞いてください
    通常1年以内ハローワークに行って離職票を申請しなければならないが
    離職票日から全部4年延長になってると思いますが
    離職票日から有効期限1年以内に延長を自分で申告せなあかん決まりあるのでしょうか?
    私は離職票を貰って3年は何もしてないが、(ハローワーも行ってない)
    特定理由離職者の枠に入っていますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      コメントありがとうございます。
      障害者手帳を持っている方が、特定理由離職者や就職困難者として失業認定を受けられるのは、障害等級3級のより下が目安になります。ただしあくまでも目安であり、その判断は主治医の意見書を基にハローワークに委ねられています。
      また、平成29年4月1日より、受給期間延長の申請期限が変更になっています。それにより、延長後の受給期間の最後の日(最長で離職日の翌日から4年以内)までの間であれば受給期間延長の申請が可能になっています。ただし申請期間内であっても申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても失業給付の所定給付日数のすべてを受給できずに打ち切りとなってしまうケースがあります。なので現在、週20時間以上の就労が可能である医師の証明ができるのであれば、早めにお住まいのハローワークで相談されることをおすすめします。

    • @bighiro2001
      @bighiro2001 3 роки тому +1

      離職票を貰って一年が過ぎてのペナルティーが、あるのが無いのがを。知りたいです。
      (最長で離職日の翌日から4年以内)までの間であれば受給期間延長の申請が可能)
      これも、youtubeを見るまで全然知らなかった
      ハローワーク行って相談をする前に、知りたいのです
      一年が過ぎてのペナルティーあるのが無いのがを、知りたいです。お願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      失業手当の受給が決まれば、その金額や受給期間にペナルティーはありません。ただし退職から受給期間延長の申請をしないまま1年以上が過ぎているという事実は、現在就労可能かどうかの判断には影響を与える可能性はあります。それによりハローワークに提出する必要な書類もかわってくる可能性もあります。しかしこちらに関しては、ハローワークで相談をする前に知る事は難しいと思います。

    • @bighiro2001
      @bighiro2001 3 роки тому

      一年を過ぎても申請が、可能が知りたいので
      行っても、出来ないって言われたら。。
      提出する医者の診断書は、担当医者は、働く事も大丈夫って言われ
      書類があれば書きますって言わた。(フルタイム勤務も可能)
      多分、ハローワークの書類は問題ありません、私も、働く気力もあります。後は申請が出来るか、出来ないのかを心配です。

  • @user-yonaoshi110
    @user-yonaoshi110 Рік тому

    8:00~の説明は間違ってませんか? 貴殿も病気で退職をされたと思うのですが。。。?

  • @minamike8074iy
    @minamike8074iy Рік тому

    労災は?