【特定理由離職者】ハローワークで「聞かれたこと」「伝えたこと」

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  • Опубліковано 15 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 123

  • @miyabi-kuma
    @miyabi-kuma  3 роки тому +10

    もしご不明点やご質問等ございましたらコメントの方で受け付けております。
    私の経験からでよければ分かる範囲でお答えしていきたいと思いますのでお気軽にどうぞ。

  • @nusantarajp6545
    @nusantarajp6545 2 роки тому +17

    社長からパワハラを受けて心身共に病んで退職願を提出しました
    職業訓練を受けてスキルアップして、自信を持って働けるようになりたいと思い色々と勉強しています

    • @日高佳子-u2t
      @日高佳子-u2t 2 роки тому +3

      応援してます🍀頑張ってくださいね。
      私は職場の同僚から嫌がらせ受けて…今現在、退職か休職かで悩んでるところです。

    • @健二甲斐-o6q
      @健二甲斐-o6q Рік тому +3

      パワハラや嫌がらせで悩んでいる若い人はかなり多いと思います。

  • @デンマーク日本
    @デンマーク日本 3 роки тому +7

    とても整理されてわかりやすい動画いつもありがとうございます。
    こちらの動画に気付かないままでしたが、昨日家内が両親の介護で給付期間制限なしの認定を受けることができました。
    ハロワHPを二人で精読し作戦を練り足を運んだわけですが、今回の動画を一日早く目にしていれば容易に武装して戦場へ赴くことができたと思うと苦笑いです。
    次は国保減免対策です。
    改めて感謝をお伝えし、今後も生きた情報の発信をお待ちしています。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。励みになります。「分かりやすかった」とのコメントが一番うれしい♪です。
      国保減免は「雇用保険受給資格者証」があれば驚くほどあっけなく手続きが進むと思います。資格者証が手に入るまでは少し間が空きますが、減免が決定すると退職日まで遡って減免して貰えますので安心して下さい。

    • @健二甲斐-o6q
      @健二甲斐-o6q Рік тому

      まさに退職者にとっては神のような動画ですね。これからも希望を持って頑張っていきましょう。

  • @ラザ-q3r
    @ラザ-q3r 3 роки тому +6

    いつもわかりやすい動画ありがとうございます。大変助かります。

  • @山本-e8j
    @山本-e8j 2 місяці тому

    いつもわかりやすい動画をありがとうございます。うつ病認定での就職困難者への申請を検討しているものです。
    現在数度精神科に通院しており今年の10/31で退職予定となります。会社に確認したところ最後の給料が出てからにはなるとのことで離職票が届くのは11/20頃とお伺いしましたが、うつ病ながらに出来れば早く就職したいと考えております。なので退職後12日後のまずは失業認定の仮手続きを行って、後に離職票をハローワークに持ち込もうと思ってるんですが、この状態で就職困難者には認定されたいのですができれば早期就職を目指してますので再就職手当を目指して動こうと思っております。この場合の動きに関して教えて頂けたらと思います。
    ・仮手続きの段階で(離職票はまだ届いてない段階)就職困難者認定への相談。就労可否(可能)証明書、医師の意見書などの書式が頂けるのか。
    ・就労可否証明書、医師の意見書などの書類が揃った後、再度ハローワーク申請しに行った場合認められるのは即日でしょうか?違う場合何日ほどか知りたいです。
    ・仮手続きのあと7日間の待機期間を過ぎれば出来れば入社して、極力働いてない期間を短くしたいと考えてます。なので例えば11/12に仮手続き。そこから7日空けて11/20くらいには最速入社したいのですが、そのタイミングくらいで離職票が届いて就職困難者への申請になってしまう場合、待機期間7日経過後とはいえ就職困難者認定が降りる前に働き始めるのは良くないでしょうか?それとも並行して動くことは可能でしょうか?。
    ・仮手続きさえ済ませて待機期間7日さえすぎてればその後先に入社が決まって働き始めたあとでも、離職票を持っていって就職困難者認定にむけて就労可否証明書を病院などに書いてもらり再度またハローワークに提出したりなどの動きをしても可能でしょうか?
    それともあくまで入社日は就職困難者に認定されたあとの方がいいでしょうか?またその期間に面接などの就職活動は行うことが出来ますでしょうか?
    質問ばかりにはなりますがよろしくお願いします。

  • @deeptokyo9007
    @deeptokyo9007 2 роки тому +4

    貴重な動画ありがとうございます。
    質問なのですが就労可能証明書は初回面談の時に担当者からいただくものではなく事前に準備をしておかなくてはならないのでしょうか?
    他の方の動画では初回の面談の際にいただくとおっしゃっている方がいたので質問させていただきました。お忙しいとは思いますが回答いただけますと幸いです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +4

      ご質問ありがとうございます。
      おっしゃる通り、就労可能証明書はハロワでしか貰えないので、初回面談の時に担当者からいだたく事になると思います。私の自治体でも、初回面談時は就労可能証明書を受け取るだけで、求職申込みは一旦保留となりました。なので流れとしては、ハロワ初回面談で証明書を受け取る→証明書を主治医に記入して貰う→再度ハロワへ行き求職申込みをする→特定理由離職者として失業認定を受ける、という流れになると思います。

    • @deeptokyo9007
      @deeptokyo9007 2 роки тому +3

      @@miyabi-kuma お忙しい中お返信ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • @あい-e1j2w
    @あい-e1j2w 3 роки тому +3

    コメント失礼します。
    旦那の転勤が決まり、転勤を機に入籍・引っ越しをするものです。
    七月に旦那の転勤が理由で7/15で退職するのですが、そういった理由で仕事を場合でも特定理由離職者の対象となり、待機期間なしで失業手当が貰えるとサイトで見て、退職後ハローワークに申請に行こうと考えているのですが、
    その旨を勤め先に伝えたところ
    本来私の今勤めている職場は締め日が15日なのですが今回の連休の関係で締め日が12日に変更になったそうで、3日分の給与が発生するので、その給与が確定するまで離職票をすぐに渡せない。
    と言われてしまいました。
    なので離職票を渡せるのは1ヶ月も先とのことでした。
    このような場合でもハローワークに話したら対応して頂けるのでしょうか?
    また、まだ入籍はしていないのですが、入籍する前の退職でも対象になるのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      コメントありがとうございます。感謝です。
      結婚に伴う転居をすることで現在の職場へ通勤することが困難となった場合、その事実が認定されれば特定理由離職者として待機期間なしで失業手当が貰えます。通勤困難とみなす条件は、だいたい片道2時間以上が目安となるようです。ただしその条件は、「退職日」には転居・入籍はしていなくても、「ハローワークで失業認定を受ける時」には転居・入籍をしている必要があります。「退職日」から転居日・入籍日までは、概ね1ヵ月以内であることが条件となっているようです。なのでまだ入籍されていない場合は離職票の到着をあせらなくても良いかも知れません。しかし細かい条件や必要書類、離職票だけ届いていない場合の対応などはハローワークによって異なります。なので退職後、ハローワークで事情を説明し相談される事をおすすめします。ハロワに行かなくても、電話で問い合わせても教えてくれると思います。最後にご結婚おめでとうございます♪

    • @あい-e1j2w
      @あい-e1j2w 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma 返答ありがとうございます!
      引っ越しを済ませ次第すぐに入籍するのでおっしゃる条件は満たせそうです。
      ただ片道2時間いじょうと言われると、細かく計算してしまえば、1時間50分ほどの距離なのですが...
      もう少し自分できちんと調べてみたところ、離職票がなくても最悪、社会保険資格喪失証明書などの退職日がわかるものがあれば手続きが進められるそうなので
      それを持っていって一度引っ越し先のハローワークに行ってみます。
      とても丁寧な回答と分かりやすい動画、有り難いお言葉までありがとうございましたm(_ _)m

  • @0623しろまゆ
    @0623しろまゆ 11 місяців тому +1

    重要な質問なので答えて頂きたいです。
    躁鬱で追い詰められて急遽退職することになってしまったのですが、その頃かなり体調が悪く、数ヶ月間通院をしていなかったため、退職日前後も病院に行っていませんでした。
    なので、医師に就労可能証明書を書いてもらえる可能性がかなり低いのです、、
    それでも、給付制限なしで300日間失業保険を貰うことって出来るのですか?
    もしも厳しいのなら、どうにかして給付制限なしで300日貰える方法はありませんか?

  • @YUZI-gg1ok
    @YUZI-gg1ok Рік тому

    私は業務中の大きな交通事故がうつ病のトリガーになりましたが、うつ病を労災認定しようとすると、労働基準監督署から、うつ病と交通事故の関係性を証明するのに、調査が1年くらいかかると言われた。会社を辞めたくてしかたなかったので、事故都合退職にさせてもらいましたが、ハローワークには医師の意見書を提出しました。

  • @茶色い毛布-p9m
    @茶色い毛布-p9m 3 роки тому +6

    双極性障害持ちです。コロナの間接的影響で職を離れなければなりませんでしたが、みやびっくまさんの動画のお陰でなんとか湖口を凌げそうです。
    本当にありがとうございます。
    質問ですが、障害年金3級を貰いつつ失業手当受給は可能ですか?2級以上は原則年金になると思いますが、フルタイムでなければ可能でしょうか?
    お手を煩わせて申し訳ありません。
    また、会社からの文書で離職票が自身の元に届くのが2ヶ月かかるとのこと。
    仮申請の段階で診断書着手しても大丈夫でしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +4

      コメントありがとうございます。励みになります。
      この質問に対し簡単に断言する事はできませんが、一般的に障害等級3級の場合、傷病等により労働制限を受けてでも勤務することができるとされていますので、失業手当と障害年金3級は同時に受給できるものと考えられます。ただしハロワでは、勤務できるかどうかの判断が数値化されていない傷病(精神疾患等)の場合は、障害年金を3級受給している、2級を受給しているからということで直接的な判断をしている訳ではなく、あくまでも「主治医による意見書」を基に、現在の就労と求職活動が可能な状態なのかどうかにより失業手当の受給を判断していると思われます。なので2級であっても、必ずしも失業手当が受給できない訳ではありませんし、失業手当の受給開始(就労可能)=障害年金の受給資格を失う訳でもありません。
      診断書の着手に関しましては、現在も通院中なのであれば、ハロワで「主治医の意見書」を貰ってからでも遅くはないと思います。なので仮申請時に、ハロワで相談し、必要な提出書類を聞いておくと良いと思います。
      長文になってしまいすみません。コロナ禍で大変だと思いますが、お体だけは大切になさって下さい。

  • @ゆきんこ-h4i
    @ゆきんこ-h4i 3 роки тому +3

    こんにちは
    適応障害になって退職しました。
    今度ハローワークに行こうと思うのですが、用意した方がいいものはありますか?

  • @ハートトレーダー
    @ハートトレーダー Рік тому +1

    90歳の独り暮らしの母の介護と自分の持病の場合の手続きは、何が必要ですか?

  • @裕一長谷川-z7u
    @裕一長谷川-z7u Рік тому +1

    いつも人生の参考になる動画を配信していただきありがとうございます。
    質問ですが、今度ハローワークに失業給付の手続きに行きますが、会社からは退職理由を自己都合と処理されてしまったのですが、心身のストレスやうつ症状等で退職したとハローワークに証明したい場合は、主治医の意見書だけでなく、診療の診断書も必要になりますか?さらに就労可能証明書も必要ですか?
    お忙し中、ご回答お願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。
      私の自治体では、就労可能証明書の提出は必要でしたが、診療(病院)の診断書は必要ありませんでした。一方で、主治医の意見書は「特定理由離職者の認定後」に提出する必要がありました。職業相談や求人斡旋の際、主治医の意見書を参考に行うようです。
      ただし、証明に必要な書類、及び提出のタイミングは、「お住まいのハローワークによって異なる」というのが私個人の感想になります。とは言え、最終的に「就労可能証明書」の提出は必要になるかと思います。
      就労可能証明書はハローワークでなければ受け取ることができません。なので、まずはハロワで事情を説明し、必要な書類と提出のタイミングを聞いておくことをお勧めします。書類集めはその後から開始しても問題ないかと思います。

  • @たかしM-g3k
    @たかしM-g3k 5 місяців тому

    今回の動画は非常に参考になりました。特定理由離職者と認めて頂きたいと思っています。自己都合退職でも調べれば、色々とありますね😊

  • @hawksgogo6513
    @hawksgogo6513 2 роки тому +1

    とても参考になる動画をありがとうございます。
    私は、今月末で1年間の雇用契約期間が満了となりますが、公私共にいろいろ事情があって、近く診断を受けた後、退職届を出そうと思っています。「初診が退職日直前」とは、どれくらいの期間ですか?
    私は期限まであと20日余りありますが、大丈夫でしょうか?

  • @Er-jn2jw
    @Er-jn2jw 3 роки тому +3

    退職にあたり色々動画を拝見させて頂きました。現在傷病手当を受給しており5月で退職予定です。
    退職後に国保の減免を受けるには特定理由離職者認定を受ける必要があるかと思うのですが、その場合、失業手当ではなく引き続き傷病手当の受給という形は難しくなりますか?
    失業手当は直近の6ヶ月の給料から何割かとのことで、6ヶ月前ですと既に傷病手当金を頂いており収入が減っているためです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +5

      コメントありがとうございます。励みになります。
      特定理由離職者に認定される為にはハローワークで失業認定を受ける必要があります。それは就労可能である事を意味し、と同時に退職後も就労不可の場合に支給される傷病手当金は終了になります。なので傷病手当金受給中の国保減免は出来ません。しかし傷病手当金終了後に特定理由離職者に認定された場合の国保料は退職日までさかのぼって減免可能です。つまり傷病手当金受給中の国保料は高額になりますが、その後減免を受けた場合、それまでに支払ってきた国保料は減免後に支払う国保料から差し引かれる形になります。

    • @Er-jn2jw
      @Er-jn2jw 3 роки тому +4

      @@miyabi-kuma
      お返事ありがとうございます。
      退職後が不安だったのでみやびっくまさんのチャンネンを拝見できてすごく勉強になり安心しました。
      そうなるとやはり失業手当ではなく傷病手当の受給の方が期間的にも安心という感じですね…

  • @らざにあ-d8t
    @らざにあ-d8t 2 роки тому +2

    とてもわかりやすい動画ありがとうございます!質問なんですが、病状の回復を診断書と面談で確認とありますが、その診断書は会社を休職するのに提出した診断書のことですか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      動画内の診断書は、ハローワークで受け取る「就労可能証明書」のことです。こちらに在職中は就労不可であった事と、現在は週20時間以上の就労が可能である事を主治医に証明して貰い、面談時に提出する形になります。

  • @まつさくら-n4r
    @まつさくら-n4r 3 роки тому +4

    ありがとうございます。支給申請書を毎月提出するんですね?
    病気が良くなったら、失業保険を申請して、趣味を活かした仕事をしたいと思っているのですが、社会保険の無い会社に入ったりフリーランスでの仕事だった場合は失業保険がもらえなくなって、就職祝金?ももらえないですよね?フリーランスでの仕事や個人経営者になるなら、失業保険を満額もらってから、仕事をしたほうがいいですか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      必ず毎月申請しなければいけない訳ではありませんが、給料と同じ感覚で受け取る為には、毎月申請するのがベターだと思います。
      再就職手当は、ハローワークが認めた場合、個人事業主として開業した場合でも支給の対象になります。なので求職活動はしっかりして失業手当を貰いながら、と同時に頭の中ではその後の起業の事も考えておく、というのもありだと思います。

  • @みなみ-c5s
    @みなみ-c5s 3 роки тому +5

    参考になります!
    2点質問させてください!
    特定理由離職者に認定された場合、前職や再就職先に伝わって不利になるようなことはありますか?
    社会保険の手続きを先に済ませようと思うのですが、減免等の手続きは特定理由離職者認定の後に行いますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +7

      ご質問ありがとうございます。
      病気や怪我が原因による特定理由離職者の場合は、その事実がハローワーク経由で前職や再就職先に伝わる事はありません。また、求人応募の際も、ハローワークから応募先の会社にはその事実を伝えずに進めることができます。
      減免等の手続きは、その理由となる離職理由コードの入った雇用保険受給資格者証が必要になりますので、特定理由離職者認定の後に行う形となります。しかし減免を受けた場合は国保切り替え時まで遡って減免されますので、減免前まで支払っていた国保料は減免後の国保料から差し引いてもらえます。

    • @みなみ-c5s
      @みなみ-c5s 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      詳しく教えていただき
      ありがとうございました🙇🏻‍♀️

  • @隆直高木
    @隆直高木 Рік тому

    2点ご教示ください。
    ①現在休職中で、傷病手当金を受給中です。近々退職予定ですが、当面静養のため傷病手当金(残り9か月)を継続受給し、体調が落ち着いたところで基本手当に切り替えたいと思っています。とすると、特定理由離職者の認定が受けられるのは、傷病手当金の受給を終え、求職活動を開始する頃になりますよね?(基本手当の受給期限延長手続きを取っておくべきことは理解しています)
    ②医療保険は任継ではなく国保に切り替える予定ですが、特定理由離職者の認定を受けるまでは、一旦高い保険料を払っておいて、認定されれば差額調整される、という流れを想定しておけばいいですか?
    宜しくお願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      ①ご認識の通りでございます。
      特定理由離職者の認定は「失業認定時」に受ける形となります。先に行う、受給期限延長手続きの際に決定する訳ではありません。傷病手当金の受給中は失業認定を受けられませんので、傷病が回復し求職活動を開始する頃になります。
      ②退職後は「直ぐに国保加入」なら、想定通りの流れでございます。
      特定理由離職者による国保料の軽減措置は、国保加入時における退職者本人の「前年給与所得」を30/100とみなして保険料を算出するものです。軽減(減免)の認定を受けた際、退職から軽減申請(特定理由離職者認定後)までの期間が空いていても、軽減期間中における保険料は、国保加入時(切り替え時)まで遡って軽減が受けられます。ただし、差額調整やキャッシュバックの方法につきましてはお住まいの自治体によって異なる場合がありますので確認されることをお勧めします。
      一方、退職後は「任意継続加入」→1年以上傷病手当金を貰う→国保に切り替え→特定理由離職者となった場合、国保加入時には「前年の給与所得が無い」為、軽減の対象外となります。

    • @隆直高木
      @隆直高木 Рік тому

      @@miyabi-kuma
      早速の回答、ありがとうございます。よくわかりました。
      ②の国保切り替えは、資格喪失後の傷病手当金の受給要件も満たしていますので、任継を挟まず退職のタイミングで行おうと思っています。差額調整の詳細については、役所に確認しておきます。

  • @健二甲斐-o6q
    @健二甲斐-o6q Рік тому

    今度、再就職手当を申請しようかと思っていますが、退職してから14日以上たっても、まだ離職票が届かないので、かなり焦ります。もうすぐ雇用保険説明会があるので、その前にもし再就職が内定してしまったら、もう再就職手当はもらえないのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      離職票がまだ届いていない→雇用保険説明会の日程が決まっているとなると、現在は雇用保険の「仮手続き中」離職票は「再交付の申請中」であると推測されます。なので、説明会の日までに離職票が届いた場合は、速やかにハロワに連絡されることをお勧めします。
      また、仮手続き中も求職活動は可能ですが、失業手当や再就職手当は、離職票による本手続が完了した後でないと貰えないかと思います。
      一方で、それ以前に「内定」が決まった場合でも、初出勤日である「採用日」が待期期間(本手続き完了後から7日間)満了後であれば再就職手当を受給できる可能性がありますので、内定が決まった場合はハロワに報告&相談されることをお勧めします。
      ただし、自己都合退職など給付制限がある方について、待期期間満了後の1ヵ月間については、ハロワの紹介、もしくは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介による求人で再就職している必要があります。

    • @健二甲斐-o6q
      @健二甲斐-o6q Рік тому +1

      ありがとうございました。大変助かりました。

    • @健二甲斐-o6q
      @健二甲斐-o6q Рік тому

      自己都合ではなく、人員削減による会社都合です。派遣社員で削減されました。

    • @健二甲斐-o6q
      @健二甲斐-o6q Рік тому

      ようやく7/19に郵送で離職票が届きました。早速ハローワークへ行って,本手続きも出来ました。アドバイスありがとうございます。

  • @SK-md1mm
    @SK-md1mm 2 роки тому +5

    質問させて頂きたいのですが
    自己都合退職としてハローワークより認定を受け、失業給付をもらっている状態で心療内科に通ったらうつ病(就労可能)と判明した場合はどのようになりますでしょうか?
    給付日数が延びたりするのでしょうか?

  • @JSB-hl9bm
    @JSB-hl9bm 3 роки тому +6

    こんにちは、以前別の動画で質問に応えていただいた者です。あれから心療内科の医師と相談の結果退職する方向で行こうということになり、益々この動画が助けになります、ありがとうございます。その中でまた質問なのですが、担当員との面談の中で前職の不満などの話はNGとのことですが、私の場合「有給休暇が全くない」、つまり休むと容赦なく欠勤扱いにされてしまっていたのですがそういう話もしない方が良いのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +4

      コメントありがとうございます。
      前職の不満などの話は絶対にNGではありませんので、詳しく聞かれたら答えても問題ないと思います。ただ、できればあまり具体的には話さず「有給休暇が全くなく、休日だけでは心身の回復が難しかった」というような、傷病による退職だった事をイメージさせ易い、抽象的な返答をしておくのが適当かと思います。

    • @JSB-hl9bm
      @JSB-hl9bm 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma 様 返信ありがとうございます。分かりました、そういう感じで答えるようにします。

  • @まつさくら-n4r
    @まつさくら-n4r 3 роки тому +3

    こんばんは。又相談にのってください。
    先月4/23に失業保険の手続きに行き、傷病手当を申請している事と次の仕事の為に、ある会社に登録している事を言ってきました。
    次回、最初の失業認定日とゆう事で5/14に医師の診断書を持って行く予定です。一応特定理由とゆう事にはなったようです。
    2か月近く、登録会社からは連絡が無かったのですが、5/13に1日だけのお仕事が入ってきました。
    2時間ほどの撮影の仕事で交通費を含めて6千円位です。支払日は15日か月末になります。この仕事は受けても失業手当てには影響無いでしょうか?申請した方がいいですか?今後も仕事が入るようであれば、フリーランスとしてやっていこうかとも考えてるところです。アドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      コメントありがとうございます。
      労働の時間や金額に関わらず、収入が発生している以上、次回の認定日には必ず申告する必要があります。1日2時間の労働であれば、その日の失業手当は減額になるか、一日の収入が離職時賃金日額の80%よりも多くなってしまうとその日の失業保険は支給されなくなってしまいます。しかし今後の仕事の繋がりも大切だと思いますので、よく考えた上でどちらにするか決められると良いと思います。仕事を受けて申告をしない事だけはしないようにして下さい。

    • @まつさくら-n4r
      @まつさくら-n4r 3 роки тому +1

      アドバイスありがとうございます。とりあえず、その日1日分だけが、減額か無くなるだけで、最初の認定日に申告しておけば、
      他の日の分は仕事が決まるまでは出るとゆう事ですね?!

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      はい、仕事をしなかった日(収入の無い日)の失業手当は満額受給できますので安心して下さい。

    • @まつさくら-n4r
      @まつさくら-n4r 3 роки тому +1

      わかりました。初めての失業認定日前に仕事が入ったので不安になってました。ありがとうございました。

  • @ginsan2123
    @ginsan2123 2 роки тому +4

    先日ハローワークの方から特定理由離職者の話をいただいたので、この動画を拝見させていただきました。
    私は建設業の会社に勤めていたのですが、業務時間外に私用な理由で怪我をしてしまい、次の日から休職。
    怪我をしてから20日後に退職しました。
    (自己都合退職ですが、右肘の骨折で手術が必要であり後遺症が出る可能性もある旨を会社に伝え、話し合いの末、形としては自己都合退職となりました)
    仮に担当医さんに病状証明書を、『現在は就労可能である』『前職での業務を続けることが不可能または困難であったことを認める』という形で記入してもらえたとした場合でも、私のように休職してから退職までが20日程度といった場合でも特定理由離職者として認められるかどうか、わかる範囲で教えていただけないでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    • @ginsan2123
      @ginsan2123 2 роки тому

      ちなみに今年6月末に受傷、7月20日に退職。
      現在も無職で先日離職票が届いたので失業保険の手続きに行った際に特定理由離職者の案内を受けました。
      医師の診断として最低二ヶ月は安静が必要と言われています。
      (8月末まで傷病手当金の申請を行う予定です)

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      休職から退職まで20日程度であっても、その期間中の労務不能が証明でき、それが原因により自己都合退職したと判断された場合は、特定理由離職者として認められる可能性が高いと思います。
      ただ、傷病手当金と失業手当は同時に受給できませんので、就労可能になるまでは傷病手当金を、就労可能と診断されれば特定理由離職者として失業認定を受ける流れになるかと思います。
      また、失業手当の有効期限は退職日の翌日から1年間となっていますので、就労不能が長引くようなら「雇用保険延長申請」しておくことをお勧めします。

    • @ginsan2123
      @ginsan2123 2 роки тому

      @@miyabi-kuma ご返信ありがとうございます。
      退職までの期間が短いかなと気になっていたので、少し安心しました。
      これから就職活動もあるので関連する他の動画もチェックさせていただいて、できる限り手当て等の仕組みを活用できるようにします!

  • @Manakae
    @Manakae Рік тому

    コメント失礼します。
    初診が退職直前だと認定おりないのでしょうか?会社に行くと身体が悪化するのでこのまま退職か、休業か悩んでいます。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。
      退職直前では認められない訳ではありません。初診が退職の直前であっても、主治医から「在職中の労務不能」が認められた場合については認定の可能性はあります。
      ただ個人的には直ぐに退職ではなく「しばらく休職」をおすすめします。会社員の肩書を持ちながら焦らずゆっくり通院を重ね、ドクターストップがかかればそれをきっかけに退職する、というのも有りかと思います。その方が会社やハロワで事情を説明する際もスムーズにできるかと思います。
      いずれにしても、これ以上身体を悪化させることはしないよう、会社の事よりもご自身のお体を大切になさって下さい。

  • @まつさくら-n4r
    @まつさくら-n4r 3 роки тому +2

    こんにちは。とても参考になります。ハローワークに初めて行った時の質問で、退職時に会社の上司に病名を伝えてあると答えると労災扱いにされてしまいますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      コメントありがとうございます。感謝です。
      退職時に会社に病名を伝えていて、その事をハローワークで答えても話が労災の流れに進むことは無いと思います。病気の原因は労務に原因があると思っていて、本人から労災認定を希望している話をしない限り労災の話は出ないと思います。ハローワーク訪問前は色々と不安かと思いますが、リラックスして面談を受けて大丈夫です。

    • @まつさくら-n4r
      @まつさくら-n4r 3 роки тому +2

      早々と返信いただきありがとうございます。有給休暇消化して欠勤して条件をクリアして退職日を迎え、今、自宅で会社からの退職後の書類を待ってるところです。国保には切り替えますが、鬱で継続通院中です。傷病手当と失業保険と色々考えると訳がわからなくなりそうです。何かアドバイスがあったら教えて下さい。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      私も会社から離職票が届くまでの期間が一番不安でした。
      今、私がアドバイスできることは、今後の方針は、ご自身の体調を一番に尊重してあげて下さい。失業保険は延長手続きにより受給期間を先延ばし可能ですので、傷病手当金を退職後も受給できるのであれば、しばらくはゆっくり休まれてもいいかもしれません。体力よりも、気力の充実を待つという感じです。その期間中は定期的な通院だけは行っておくと良いと思います。あまり無理をなさらないように、お体大切になさって下さい。

    • @まつさくら-n4r
      @まつさくら-n4r 3 роки тому +2

      ありがとうございました。心の安定を1番に療養します。

  • @清板元樹
    @清板元樹 3 роки тому +1

    40年勤務…7月付で退職予定…
    年休処理期間中です…
    事の始まりは昨年11月…理事長の意向で業務体型が変わり…
    前年同期比115%予算費108%,にもかかわらず利用客から値上げを指示され拒否…
    利用客との信頼関係も有り命令を拒否した結果…言い争いになり退職を表面しましたが次期担当決まるまで継続を了承しましたが4月に内部移動言われ5月31日まで出勤…
    会社都合退社を理事に申請も却下
    7月半ばに退職時に再度特定理由離職者を願い出るつもりですが…
    理事長によるパワハラに何人も退職…腹立ってしょうがない…
    適切なアドバイスがあればお願い致します…

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      コメントありがとうございます。
      拝見したコメントから推測する社内の状況ですと、会社都合退社となる事は期待できないかも知れません。また、病気や怪我が理由や希望退職の募集に応じた退職でなければ、特定理由離職者の対象にもならないと思います。しかし特定受給資格者であれば、その対象には「常識的な配慮を行わず配置転換された」というものがあり、こちらに該当する可能性はあります。その場合は会社都合退職と同じ扱いになりますが、ハローワークで離職理由の異議申し立てを行い、ハローワークの判断を仰ぐ形となります。

  • @まつさくら-n4r
    @まつさくら-n4r 3 роки тому +1

    ありがとうございます。
    少しの間、申請手続きして毎月傷病手当もらおうと思います。
    失業保険はすぐに起業したり、ハローワークに認めて貰えないと掛け捨てってことですよね?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      掛け捨てとまではいいませんが、職を失った方が次の職に就けるまでの救済措置のようなものです。

  • @まつさくら-n4r
    @まつさくら-n4r 3 роки тому +1

    又質問させて戴きます。退職最後の週の分に対して傷病手当の申請を出している最中です。特に回答は届いてません。今後も傷病手当をもらうための手続きを教えてください。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      コメントありがとうございます。
      退職後も傷病手当金を貰う為には、その条件を満たしていれば、手続きの流れは初回と同じです。退職最後の週の申請と異なる点は、退職後の期間分については、支給申請書の「事業主が証明するところ」の欄が記入不要になるという点くらいです。後は申請時の労務不可を証明する為、定期的な通院をしておく事が必要です。

  • @tyrant1459
    @tyrant1459 4 місяці тому

    10年前に前職から パワハラ受けて……強制てきに自己退職かかされたんですけど……

  • @坂寄真由美
    @坂寄真由美 3 роки тому +3

    前にハローワーク行って離職証持って行って申請しょうどしたら出来ないど言われました

  • @いちごみるく-f2s
    @いちごみるく-f2s Рік тому

    初めまして
    私は適応障害で4月始め
    に退職しました
    初診日は2月22日です
    次の受診が明後日で
    前回の受診の時に
    GW明けぐらいから仕事を探してみたら?と言われ
    たので事前にハローワークで就労可能証明書を貰い
    多分書いて頂けるとは
    思うのですが先生の都合上
    傷病手当金申請の時
    一週間かかると言われ
    今回の証明書はまだ明後日にならないとわかりませんが一週間~二週間かかる
    かもしれず、離職票も
    1ヶ月でやっときて
    金銭的に待つのが限界で
    先にハローワークで
    手続きをして証明書は
    後日提出ではダメなので
    しょうか?
    やはり証明書が出来上がってからハローワークに
    行った方が良いのか
    凄く悩んでます

  • @kana7136
    @kana7136 2 роки тому +1

    コメント失礼致します。
    頸肩腕障害(頸頸椎障害)で3月末に退職しました。
    地方で1月に受診しており、辞めて
    地元の整形外科で再度受診したので初診日が
    退職日後になってしまう場合は
    説明しても特別理由離職者になるのは
    不可能でしょうか?
    一応地元の整形外科ではハローワーク書式の
    診断書は書いてもらったのですが
    初診日が退職日後になっています。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      ハローワークで事情を説明の上、必要な書類を揃えれば認定される可能性はあります。しかし現在通院中の整形外科(初診日が退職後)の診断書だけでは、特定理由離職者の条件である「在職中の就労不可」の証明ができないと思います。なので、過去に通院していた地方の整形外科で在職中の就労不可を証明して貰い、現在通院している地元の整形外科で就労可能の証明をして貰う必要があるかも知れません。

    • @kana7136
      @kana7136 2 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      ご丁寧にありがとうございます!
      一度ハローワークで相談してみます!

  • @therealbaou1
    @therealbaou1 3 роки тому +2

    参考になりますありがとうございます
    動画中の退職日直前について質問ですが
    1月末の退職を考えていて15日に心療内科の
    初診予約が入っているのですが
    期間として短いでしょうか?
    予め記入する問診表の診断書希望に〇をしましたが
    就労可能証明書などは先にハロワで貰ってから
    初診時に提出したほうがいいでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +2

      コメントありがとうございます。
      この通院計画ですと初診で病名が付くかどうかだと思います。1月末の退職までに病名が付かなければ認定は難しいと思われます。また自治体によっては通院歴が浅いと認定されない場合もあるようです。
      私の自治体では就労可能証明書は退職後初めてハローワークに行った時に貰うことができました。それを心療内科に持って行き、在職時の就労不能と現在の就労可能を証明してもらい再度ハローワークに行き認定手続きをするという流れになりました。

    • @therealbaou1
      @therealbaou1 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma
      ご返事ありがとうございます
      とりあえず15日以降何度か診療内科に通います
      ハロワの証明書は退職後に診療内科で書いて貰うようにします
      会社へは退職願を出すとき診療内科に通っていると伝えます

  • @kontaka1030
    @kontaka1030 3 роки тому +1

    退職について調べていた中で本チャンネルを見つけて拝見させていただきました。
    非常に有益な情報ありがとうございます。
    うつ病により休職してますが、休職期間満了に伴い退職が決まっております。(離職理由は、契約期間満了による退職となる予定)
    地域のハローワークに事前にどのような書類が必要か確認しようとしたところ、こちらの意図が伝わりすぎてしまったのか離職理由は契約期間満了によるものから「正当な理由による自己都合退職」に変更はできないといわれました。
    過去の診断書があるなら念のため、それを持参してほしいとのことでした。
    離職理由が変わらないと言っているのが腑に落ちないのですが、本ケースどのように思われますか?
    コメントいただけると幸いです。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。感謝です。
      本ケースのような「契約期間満了による退職」の場合は、離職理由の変更は難しいかも知れません。その理由は、契約期間満了による退職とは、契約期間があらかじめ決まっており、契約更新の決定を会社側が行える場合の離職理由になっている事が多いからです。では正当な理由による自己都合退職となるケースとは、契約期間がまだ残っていたり、契約更新を「会社側」が望んでいるにもかかわらず、傷病によりやむを得ず退職したケースとなります。その際の離職理由は、「契約期間満了による退職」ではなく、「一身上の都合による退職」となっていた方が良いのかも知れません。
      そしてもう1つ特定理由離職者となるケースは、本人が契約更新を望んでいるにも関わらず契約が更新されず、やむを得ず退職したケースになります。その場合は契約が更新されなかった理由の正当性が判断の基準となります。
      しかし本ケースに関してはセオリーのようなものは存在せず、その判断はハローワークに委ねられています。なので1つの意見として参考にしていただければと思います。

    • @kontaka1030
      @kontaka1030 3 роки тому +2

      @@miyabi-kuma
      ご返信ありがとうございます。
      会社に対しては復職の意思を示したのですが、(主治医のフルタイムでの復職可の診断書取得済み) 会社からは再発の恐れがあるとのことで復職を認められず、休職期間満了による退職となってしまったので、ハローワークでうつ病により退職となったこと、もしくは復職打診したが、認められず退職となった2点で相談してみようかと思います。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      確かに書類上の証明がしやすい分、傷病による退職をアピールした方が良いかもしれません。しばらくは大変かと思いますがあまり無理はなさらず、お体だけは大切になさって下さい。

  • @江頭の世界征服計画

    退職理由が
    パワハラや不遇な方針転換による鬱病発症。
    それを定期的な早期優遇退職制度使っても
    会社都合に代えられたら
    変えたいけど可能なのかな?

  • @green-dx5gl
    @green-dx5gl Рік тому +1

    先月2月で傷病手当金の受給が1年6ヶ月となり、今月末に職場の方と話し合った結果、20年働いた会社を退職することになりました!
    退職願いに「自己都合により」と書いてしまったのですが、実際は病気で脳出血で片麻痺になってしまい正職員が続けられなくなってしまったからです!
    この場合でも、4月にハローワークに行って「特定離職者」に該当はされるでしょうか?
    また、今後、失業手当を受給してる間、いままで働いていた会社で、仕事ができるかどうか練習の為にアルバイトをしたいと考えているのですが、同じ会社では無理でしょうか?誰に聞いたらいいかわからず、こちらの動画が凄く参考になり、すがるおもいで質問させていただきました!
    宜しくお願い致します。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      自己都合による退職であっても、傷病が原因で現在の業務を続けることが困難となり、やむを得ず退職したことが認められた場合は特定理由離職者として失業認定が受けられる可能性があります。ただし、
      ①退職の原因となった傷病は在職期間中に発症したものであること
      ②ハローワークで求職申し込みをする時点では、「週20時間以上の就労が可能」となっていること
      この2つの証明は必要になるかと思います。証明に必要な書類は管轄のハローワークによって異なる場合がありますので、事前に確認されておくことをお勧めします。
      失業手当の受給中における、「前職でのアルバイト」につきましては、前職の会社であるかどうかに関わらず、労働時間、雇用期間、収入額等を踏まえ、ハローワークにおいて「その内容がアルバイトである」と認められれば特に問題は無いかと思います。もちろん求職活動は別でちゃんとすること、認定日には申告することが条件となります。
      一方、「再就職手当(就業手当)」につきましては、離職前の事業主(前職の会社)に再び雇用された場合は支給対象外となっていますのでお気を付けください。
      私個人の考えとしては、練習の為に前職でアルバイトをするのは良い選択だと思います。環境の変化や人間関係の負担が少ないからです。ハローワークでは、今後の方針と希望をありのままに伝えてみて下さい。もう一度働きたいという意思はきっと伝わると思います。陰ながら応援しています。

    • @green-dx5gl
      @green-dx5gl Рік тому

      ありがとうございます!色々不安がいっぱいだったのでコメントとても嬉しかったです!
      病気を発症をしたのが仕事中に銀行に行った際に突然身体がおかしくなり、意識がなくなった状況でした!
      また前職でのアルバイトについても、その通り自分の考えをハローワークの人に伝えてみようと思います!
      ずっと不安で、ネットで観ても該当する文面が見当たらなかったので、今回、的確なアドバイスをいただき今日は安心して眠れそうです!
      これからも動画を観て勉強させていただきます!ありがとうございました✨

  • @高-s8w
    @高-s8w 3 роки тому +3

    質問ですが、病気で退職した場合会社で
    特定理由離職者(離職コード33)にしてもらえないのですか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      ご質問いただきありがとうございます。
      会社側は離職票に離職理由の記載はできるのですが、それを受けて特定理由離職者(離職コード33)と認定できるのはハローワーク側のみになります。

  • @ぱんぱーす-s3c
    @ぱんぱーす-s3c 2 роки тому

    就労可能証明書は診断書とは違うのですか?
    ハロワークで就労可能証明書をゲットして、医師に書いてもらわないといけないのですか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому

      はい、就労可能(可否)証明書はハロワ独自の様式となっています。

  • @うずら-u4c
    @うずら-u4c Рік тому

    退職後も健保組合から傷病手当金を受け取っている場合はどうなりますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。
      傷病手当金を受け取っている期間中は「失業手当を受け取ることができません」一方で、失業手当の受給可能な期間(有効期限)は「退職日の翌日から1年間」となっています。
      なので退職後もしばらくの間、傷病手当金を受け取る(労務不能が続いている)場合は「雇用保険の延長手続き」をしておくことをお勧めします。この手続きにより失業手当の受給可能な期間(有効期限)を「労務不能であった期間分だけ延長」(先延ばし)することができます。

    • @うずら-u4c
      @うずら-u4c Рік тому

      @@miyabi-kuma 早速のご回答ありがとうございます

  • @今ピーク
    @今ピーク 2 роки тому +1

    動画見やすいです。
    ありがとうございます。
    ずっと労災申請しようかどうか迷っているのですが
    労災申請した場合には労災が認めてもらえるかもらえないはわかりませんが
    失業手当に影響がでますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      失業手当を貰うには、「失業」の状態であることが条件になります。ここで言う失業とは、就職しようとする意志と能力があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。なので労災が認められ、労災保険の休業補償の支給を受けている期間中は、病気やけがのためすぐには就職できないと判断され、失業手当を受け取ることができません。

    • @今ピーク
      @今ピーク 2 роки тому

      ご返信ありがとうございます。
      分かりやすく説明して頂き感謝します。
      理解しました。

  • @ビビアン-p6m
    @ビビアン-p6m 2 місяці тому

    私は事前に貰えなかったです😭

  • @mahikemi73
    @mahikemi73 2 роки тому +1

    微妙なタイプだと思うのでお聞かせください。
    会社の要望で退職の際は2ヶ月前に届ける事、との事でその通り届け出ました、長年の身体への酷使の為腱鞘炎になり手術、仕事を続けながらの回復待ちだったので未だに完治には至っておりません。そんな中、不注意でアキレス腱を断裂、会社が突然倒産、届いた離職票には、自己都合退職の記載でした。約束の退職日前の倒産でも、自己都合なのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      確かに微妙なケースだと思いますので、ハローワークで相談される事をおすすめします。ただ私個人の意見にはなりますが、倒産通知前に退職の理由と意思を伝えており、退職届を会社側が受理していた場合は、退職日前の倒産でも「自己都合退職」になるかと思います。しかし病気や怪我によりやむを得ない退職であったと認められた場合は、正当な理由のある自己都合退職=特定理由離職者と認められる可能性はあります。
      今は少しだけ運に恵まれていないだけで、体調が回復して環境も変われば、きっと良い方向に進むはずです。なのであまり無理はなさらず、お体大切になさって下さい。

  • @tetora9095
    @tetora9095 3 роки тому +1

    傷病手当を受給していますが半年を経過した後でも特定離職者になりますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。励みになります。
      特定理由離職者の条件は失業手当を受給する条件と同じく、退職日から1年以内であることが条件になります。現在、退職後に傷病手当金を受給中であれば、失業手当の受給期間を先延ばしにする事が可能な失業手当の延長申請をされる事をおすすめします。

    • @tetora9095
      @tetora9095 3 роки тому +1

      ありがとうございます♪
      よくわかりました。
      チャンネル登録いたしました❗️

  • @トトト-u4h
    @トトト-u4h 3 роки тому +1

    失礼します。ASD &適応障害は特定理由に入りますでしょうか?安くない費用を払って診断書を書いてもらっておいて申請が通らなかったらと思うと不安です。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。励みになります。
      ASD や適応障害でも特定理由離職者に認定されている事例は確認しております。重要なのはその病名が理由で退職日直前は就労困難であった事と、退職後ハローワークで失業認定を受ける際には就労可能である事の証明になります。なのでまずはハローワーク初回訪問&相談時に認定の為の条件と必要な書類を貰い、それを主治医に証明をして貰えそうなら費用を払って書いて貰うという流れが良いかと思います。

    • @トトト-u4h
      @トトト-u4h 3 роки тому +1

      @@miyabi-kuma 長文で教えてくださりありがとうございます!後者は最初にハロワに登録するための診断書を提出してもらった時点で証明済みなのですが、退職は一身上の都合ってなってますし、退職手前で適応障害が発覚し、休職期間をいただいてはいたものの証明できるかわかりません……

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      離職理由は「一身上の都合」となっていても問題ありません。前者の証明に関しましては主治医の判断になりますので、認定の為の条件と希望を主治医に伝えて相談をしておくのが良いかと思います。

  • @yuripo42
    @yuripo42 8 місяців тому

    就労の気力があるというと特定理由離職者に認定されないと思ってました

  • @issa7394
    @issa7394 3 роки тому +2

    来週の水曜日にハロワに初めて行きます🥺
    そんなに詳しく聞かれるのですか?
    うつ病の私には不安です。。。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      こんにちは😃いつもコメントありがとうございます。
      私の住んでいる自治体は田舎なので人が少なく1人に費やす時間が長かったのかもしれません。正式な書類さえあれば事務的な手続きしか行わないようなハローワークもあるようです。現在はコロナ禍で手続きも簡素化している所もありますので、今のタイミングはベストかもしれません。ファイトです。

    • @issa7394
      @issa7394 3 роки тому +2

      有り難うございます😃
      就労可能証明書は主治医から貰いました😌
      週20時間程の労働は可能と書いてくれました。
      不安ですが来週行って来ます👋😃

  • @latie8752
    @latie8752 3 роки тому +1

    はじめまして 傷病名が「うつ状態」と書かれた場合は「うつ病」扱いでは無くなるのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      傷病名が「うつ状態」や「うつ病エピソード」の場合は「うつ病」扱いとはならないハローワークが多いようです。

  • @MA-ne7mm
    @MA-ne7mm 2 роки тому

    分かりやすい動画ありがとうございます。
    退職勧奨での退職で、体調を崩し、体調日前の有給消化中に心療内科に通院してますが、この場合特定理由退職者になりますか?
    退職勧奨があったとハローワークに伝えて大丈夫でしょうか?
    何度か催促していますが、会社からの嫌がらせで離職票を発行されず一ヶ月経つので、ハローワークに相談する予定です。
    また、傷病手当を検討中で、医師からの診断書が出れば失業保険の延長手続きをしようと思いますが、通院3ヶ月経ってもまだ診断名がつかず診断書を書いてもらえません…
    抗うつ剤を処方されています。
    このままだと、ハローワークへの就労可否証明書も書いてもらえないのではないかと不安が出てきました💦
    アドバイスいただければ幸いです

  • @smithrachel5641
    @smithrachel5641 3 роки тому +1

    みやびっくま様 とても参考になる動画を、本当にどうもありがとうございます。
    2つお伺いをしたいことがあります。
    質問① 離職票2の離職理由について、事業主は何番を記入していましたか?
    質問② 離職票2の離職理由について、みやびっくま様は、何番を記入しましたか?
    教えて頂けましたら幸いです。
    どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      コメントありがとうございます。感謝です。
      回答① 事業主記入欄には5-(2)労働者の個人的な事情による離職に〇が記入されていました。
      回答② 離職者記入欄には、最初無記入のままハローワークに提出し、担当員と相談しながら最終的には5-(2)-①職務に耐えられない・・・の所に〇を記入しました。参考にしていただければと思います。

    • @smithrachel5641
      @smithrachel5641 3 роки тому +1

      みやびっくま様
      早速のご返信を、本当にどうもありがとうございました m(__)m
      また何かお伺いをするかもしれませんが、今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
      コメントで見られる、みやびっくま様の優しい口調に、とても癒されています。
      体調の方は如何でしょうか? ご無理なされませんように....

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +1

      Smith Rachel様
      こちらこそ、今後とも応援宜しくお願い致します。退職前後は色々と不安な事が多いかと思います。少しでもお力になれればと思っております。

    • @フタツキ-k9u
      @フタツキ-k9u 2 роки тому

      みやびっくま様、いつも有意義な動画を提供していただき、誠にありがとうございます。無知な私ですが、大変勉強になっております。
      上のコメントと関連して一つお伺いしたいと思います。離職票2の離職理由につき5-(2)に〇がされていたとのことですが、怪我や病気を理由に自ら退職する際は必ず事業主は5-(2)に〇をすることになるのでしょうか?
      それとも、特定理由離職者に認定されるにあたって有利になりうる〇をすべき別の項目があるのでしょうか?
      初歩的な質問で申し訳ございません。ちなみに事業主は私が特定理由離職者に認定されることに協力的です。

  • @中仁-p8e
    @中仁-p8e 8 місяців тому +1

    どうすれば、その人に一番メリットがあるとゆう事を言わない職員って税金泥棒。 3:11