労働安全衛生法と安全配慮義務について

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 3 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 31

  • @user-kx9hu4wf4d
    @user-kx9hu4wf4d 5 місяців тому

    えーっと、二種の1番目の動画は
    どこにあるのでしょうか?三種は、
    まとまっていたようですが、二種はテキスト記載のページで探すしかないのですかね。😊
    動画めちゃくちゃ助かります🎥

  • @高橋保-i3k
    @高橋保-i3k 8 місяців тому +1

    初めてコメントいたします。第34回公開試験の第1問[2]④労働者に対して安全配慮義務を負担及び実際に履行するのは、雇用契約(労働契約)の当事者たる企業そのものである。 答え 不適切 なぜでしょうか?

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  8 місяців тому

      あいまいですが、おそらく負担が保険とセットで支払われるので、完全にではないってことだと思いますよ

  • @ナナミミ-r6p
    @ナナミミ-r6p Рік тому +2

    初めてコメントいたします。独学で勉強してましたが、試験前ということもあり、拝見してます。法規はややこしいところでしたが、知識がスッキリしました。他も拝見してます。ありがとうございます✨

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  Рік тому

      ありがとうございます😆すっきり良かったです✨これからもご視聴よろしくお願いいたします!

  • @ki-ef3jd
    @ki-ef3jd Рік тому +2

    うちの会社健康診断やってないから社員に何かあったら終わりだな!

  • @野郎80年
    @野郎80年 Рік тому +1

    動画拝見しました、私は同僚の柔軟剤や香水などで体調が悪くなる化学物質過敏症を発症しました。会社の上司に相談しましたけどないも解決にいたってません、安全配慮義務を行使して解決したいのですが、これを使うと異動させられたりと悩んでます。私は香害をしっかりと相手に理解させて欲しいだけなんてすけど、、自分が被害がないから苦しみがわからないとか言うんですよね、どうしたらいいと思います?

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  Рік тому

      お話お聞きして思ったのが、業務上の関連要因と個人的要因の配分が、業務上の関連として認められるかなんですね。
      会社としては、業務上の責任として異動することで解決できるのでそうなると思います。その香水の人も同様に労働者としての権利があり、常識の範囲での香水なら問題としては問えないと思います。常識を超えるものであれば、それを改める義務があると思いました。
      そこで自分だけ被害、となると、どうしても個人的要因になってしまうということになりますね。

    • @野郎80年
      @野郎80年 Рік тому +1

      @@aktr_ch 返信ありがとうございます。彼の残り香だけでも発作がします。常識的な範疇を超えてる香りがします。香りって言うより有毒ガスって感じです。彼のは海外製の柔軟剤で発がん性物質が沢山含まれてダウニーですよ、今問題視されてるマイクロカプセルが悪さしてるんですよね。

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  Рік тому +1

      なるほど…マイクロカプセルですか。
      香りの感じ方はかなり個人差が大きいものですから、それこそお互いに配慮しあえたらいいんでしょうけど、、
      まず本人に伝えてみてやり取りしなければ始まらなさそうですね。

  • @tomako0613
    @tomako0613 3 роки тому +2

    こんにちは。3種に引き続き2種を勉強しています。この部分のテキストの内容がややこしく、お手上げでしばらく放置していましたが、先生の動画のことを思い出して拝見させていただきました。よく理解できました。スッキリしました。ありがとうございます。

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  3 роки тому +1

      おはようございます。引き続きご覧いただき、ありがとうございます!テキストではかなりややこしい部分ですね。スッキリしていただけて何よりです。また色々見てもらえたらと思います!

  • @ことみーパーソナリティー

    4:04 債務者(事業者)と画面に出てますが、口頭では債権者(事業者)と言ってます。どっちでしょうか?

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  3 роки тому +1

      テロップが正しくて口頭が間違っています。ご指摘いただきありがとうございます。

  • @オゼキタカノブ
    @オゼキタカノブ 2 роки тому +2

    一番勉強しなくてはいけない章と効率良い
    やり方教えて下さい。
    12月メンタルヘルス2種試験です。

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  2 роки тому +1

      過去問題集に、どの章が一番出題されているか掲載されていますよ

  • @佐藤栄-p3f
    @佐藤栄-p3f 5 місяців тому +1

    初めてコメントします。現在労災申請してます。会社ではにみ内容証明送りましたが、仕事中の因果関係が認められないので、証明許否されたばわいは?

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  5 місяців тому

      仕事の上の因果関係が証明されないと、労災として認定されることはないです。当局としては、なるべく認定したくないので、確固たる証明が必要ですね。

  • @まえ-s3r
    @まえ-s3r 3 роки тому

    テキスト読んでも理解できなかったので分かりやすく説明して頂きありがとうございます!

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  3 роки тому

      コメント嬉しいです!ありがとうございます😀

  • @麦茶三昧
    @麦茶三昧 3 роки тому +4

    とんちんかんになっていた箇所だったので助かりました!
    債権者債務者について「義務=労働すること」と勘違いしていて事業者?労働者?どっちがどっち?と混乱していたのですが、この場合の義務は安全配慮のことだったんですね!
    ありがとうございます。スッキリしました!

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  3 роки тому +3

      ややこしくて混乱しやすいところを整理してもらえるような動画になればと思っていますので、そう言ってもらえて嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします☺

  • @anpan222
    @anpan222 3 роки тому +2

    はじめまして。
    安全配慮義務とは
    ・健康状態の把握・作業内容・作業量
    のみに対する義務ということでしょうか?
    例えば、腰椎ヘルニアの方が、会社で用意している折り畳みイスだと腰痛が悪化してしまった。自分で用意するから腰に負担がかからないイスを使用しても良いか?という相談を受けた場合や、作業で腕を酷使し、腕の痛みを訴え、肘置き付きのイスを使用させてもらえないだろうか?という相談を受けた場合、会社側がそれは出来ないという事は、安全配慮義務に違反していることになるのですか?

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  3 роки тому +1

      はじめまして。コメントありがとうございます。
      その3点のみというよりも、労災を防止するためなので、従業員が病気にならないことに主眼が置かれることになります。
      あんぱんさんのケースの場合では、その手段が問題になっていますが、それで病気になってしまうならば、会社側は安全配慮義務を果たしていないことになりますね。

    • @anpan222
      @anpan222 3 роки тому +1

      ありがとうございました😊

  • @あいあい-i8v
    @あいあい-i8v 2 роки тому

    問題の中で、民事上の安全配慮義務の具体的内容を検討する際は、労働安全衛生法の諸規定を十分に考慮する!という回答をみました。
    労働契約法ではないのでしょうか??

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  2 роки тому

      労働契約法は、安衛法の根拠法であって、実際に配慮するためには安衛法に書かれたことを考慮しなければならないということですね。

  • @白味噌-n1m
    @白味噌-n1m 3 роки тому +2

    動画を南海も何回もみさせてる✨貰ってることに感謝(^人^)してます🌺わかりやすいです~⤴️⤴️

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  3 роки тому +1

      動画の中では何度もお話しできるので嬉しいです😊

  • @555gonta9
    @555gonta9 2 роки тому

    お世話になります。
    私は五年前職場が変わり業務内容も変わりました
    そこで、上司から2回わたる蹴り、ハゲと休憩所でやられました。
    その件について更に上の上司に相談持ちかけましたが、反応なしで、、
    その後職場内で、不信感をかっていると何度も言われ、絶望感、抜け殻の状態
    役二年弱我慢しましたが
    休職となりました。8ヶ月で復帰する際職場を変えて欲しいとお願いして、
    事務所に配属となり、
    いっぱいいっぱいでしたが、自分には後がないと
    無理して会社行っていました。しかしある日応援の打診があり、そこには
    僕を蹴ってきた上司のいる職場で、僕がミスをしてしまい、責められ、
    自分は、どこへ行っても使えない人間なんだと責め絶望感にかられ再休職
    現在は、デイケアに通い復職目指していますが、
    職場に戻る事がとても怖くて仕方ありません。
    直接上司に職場変えて下さいとも言いづらく、
    病気持ちの自分を受け入れてくれる職場などないように思います。
    何か良いアドバイスあればご教授ください。

    • @aktr_ch
      @aktr_ch  2 роки тому

      職場の人で、これまで流れを理解してくれている人はどの程度いるのでしょうか。継続的に全体像を把握してくれている職場の人がいれば、自分の独力だけではなくて、代わりに言ってくれる人がいてもよかったなあと読んでいて感じました。
      特に応援の打診があったところです。
      仕事の引き受け方については、すぐにわかりましたと返事するのではなくて、考えさせて何日後にお返事しますとワンクッション置くなど、そういうちょっとした対応もできればと思うところです。