【勘違いしやすい】これは意匠になりません!トップ5

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  • Опубліковано 21 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 5

  • @トマト-x8p
    @トマト-x8p 8 місяців тому

    現実にある乗り物が意匠登録されていた場合、それを仮想空間(バーチャルなゲーム世界など)で3D再現し、バーチャル世界で販売した場合(ゲーム内の仮想通貨を利用)、意匠権侵害になりますか?

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  8 місяців тому

      ご質問ありがとうございます。
      現行の法律では、このようなケースに意匠権侵害を認めることとはされておりません。
      一方で、その乗り物の形状が特定のメーカーのブランドとして認知される場合は、不正競争の問題として扱われる可能性があります。
      また、日本では著作権侵害とも取りにくいですが、各国で著作権の問題として扱われることも皆無でないかと思います。

    • @トマト-x8p
      @トマト-x8p 8 місяців тому

      @@tizai_maruwakari_tv お返事ありがとうございます。
      不正競争の場合、保護期間は3年でしょうか?

  • @NU-th2ou
    @NU-th2ou Рік тому

    自分で書いていない、イラスト(著作権は、書いた本人が持ってます)を使って、それを組み合わせたハンドメイドのバッグなども意匠権は当然ながら取得できないですよね?
    フリマアプリでそういう方が時々いるので、聞いてみました。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  Рік тому +1

      コメントありがとうございます。
      ご質問についてですが、まず、意匠権と著作権は別の法律であるため、意匠登録の大きな条件である「新規性」「創作非容易性」という条件を満たしている場合は登録になる可能性はあります。
      しかし、仮にイラストつきのバッグが意匠登録になったとしても、著作権者からの許可なくイラストを使用している場合には著作権侵害に該当します。また、登録された意匠の内容によっては、意匠の創作者の一人(イラストの著作権者)からの承認を得ていないとして「冒認出願」という扱いで意匠権が無効になる可能性もあります。