【転職が多くても関係なし】確定拠出年金受取時の退職所得控除額について分かりやすく解説します【お得な方法も】

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  • Опубліковано 4 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 9

  • @戦場ヶ原ひたぎ-m9i
    @戦場ヶ原ひたぎ-m9i Місяць тому

    20年ルールは企業型DCを一時金受け取りした人に適用される。転職した会社員は企業型DCは通常受け取れないため対象外。
    また、転職者は勤続年数より企業型DCの加入年数の方が長くなるので、退職金控除計算は加入年数が使われる。
    まとめて書くと当たり前だよなと思うけど、ネット上には定年退職する人(企業型DCを受け取る人)の退職所得控除の情報が多く、転職者の自分は混乱していました。
    分かりやすい解説動画ありがとうございました。

    • @mountain-SOUKEI
      @mountain-SOUKEI  Місяць тому +1

      コメントありがとうございます!
      私も転職時の退職所得控除が分かってなかったので、分かった時は早く動画にしたかったです。
      お役に立てば幸いです!

  • @hallelujahnn
    @hallelujahnn Місяць тому

    2:59からの話しですが、一時金を受け取った際に控除額を使い切っていない前提のように思うのですがいかがでしょうか。それでも確定拠出は別なのでしょうか。

  • @chocolate19840613
    @chocolate19840613 15 днів тому

    質問です
    40歳からiDeCo加入
    45歳で転職&退職金受取
    50歳で転職&退職金受取
    60歳定年退職&退職金受取
    と、転職&退職金受取が多い場合はどうなるのでしょうか?
    iDeCoよりも前に退職金受取をした場合は5年ではなく19年ルールになるそうですが、このように転職が多くiDeCo加入期間内に複数回退職金受取が発生する場合、どうなるのか知りたいです。
    ※iDeCoは一時金で受け取る前提で

    • @mountain-SOUKEI
      @mountain-SOUKEI  13 днів тому

      コメントありがとうございます!
      ご質問の件、ご認識のとおり重複期間の退職所得控除は活用できませんが、
      個別の詳細については正確な回答が難しいため、
      税務署やiDeCoサポートセンターにご確認いただけますでしょうか。
      お力になれず申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

    • @chocolate19840613
      @chocolate19840613 10 днів тому

      @mountain-SOUKEI
      わかりました
      たぶん各回に控除上限まで使い切ってるかどうかでも変わりそうですしね

  • @kyosoboy
    @kyosoboy 2 місяці тому

    退職所得控除の活用がわかりやすかったのですが質問です。
    23~60歳までの38年間勤続かつ38年DCへ拠出し続けた場合、退職所得控除は2060万になります。
    35~60歳までDC以外にiDeCoを併用し拠出し続けて、DCとiDeCoを60歳で受け取った場合課税所得は(DC+iDeCo-2060万)/2となる認識でよいでしょうか。
    またこの後5年空けてDBを受け取ったらDBにはまた退職所得控除は2060万使える認識でよいでしょうか。

    • @mountain-SOUKEI
      @mountain-SOUKEI  2 місяці тому +1

      コメントありがとうございます!
      質問について分かる範囲で回答いたします。
      ただ、個別具体的な詳細については、所轄税務署や税理士へご相談いただく方が確実です。
      35~60歳までDC以外にiDeCoを併用し拠出し続けて、DCとiDeCoを60歳で受け取った場合課税所得は(DC+iDeCo-2060万)/2となる認識でよいでしょうか。
      ⇒同じ年にDC、iDeCoを受取る場合はご認識の通りです。
      またこの後5年空けてDBを受け取ったらDBにはまた退職所得控除は2060万使える認識でよいでしょうか。
      ⇒前年以前の一定期間内に他の退職金等を受け取っている場合には、重複期間に応じて退職所得控除は減額されます。
      確定拠出年金以外の退職金が重複する場合の一定期間は、前年以前4年以内となります。
      よって、本件のDBを受取る場合、退職所得控除は減額されませんが、
      DBとしての「勤続年数」で退職所得控除は計算されます。
      (iDeCoの38年分が活用できない点はご注意ください)
      どうぞよろしくお願いいたします。

    • @kyosoboy
      @kyosoboy 2 місяці тому

      @@mountain-SOUKEI ご丁寧に回答ありがとうございます。少し安心しました。