034 審判書と調査報告書

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  • Опубліковано 1 гру 2024

КОМЕНТАРІ •

  • @さんこ-d3b
    @さんこ-d3b 2 місяці тому +1

    私(養親)も同感です。
    当事者の大切な記録です。
    当事者が「知りたい」と思う時まで、せめて保管期間20年。本当に心からそう思います。
    我が家のふたりのこども達の報告書については取り寄せました。ただ、本当に知りたい生みの親の当時の状況、想いなどについては閲覧できず、黒塗りばかりで正直悲しいです。当事者のこどもたちが知りたい情報、それを知る権利。どうか、これからのこども達のために、と願います。

    • @Origin44-yoshi
      @Origin44-yoshi  2 місяці тому

      コメントいただきありがとうございます!
      本人が知りたい頃には手に入れられなくなっているけれども、今は手に入らないし本人も意思を示せない、もどかしい部分ですよね。
      皆さんからの声をいただきながら、制度の改善に少しでも協力できるよう僕たちも頑張っていきたいです!!
      Yusuke