第2巻 セクシュアルハラスメント編 決めるのはあなたではない(職場のハラスメント再点検)
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- Опубліковано 7 лют 2025
- 研修用映像教材『職場のハラスメント再点検 第2巻 セクシュアルハラスメント編』のサンプル動画です。
購入検討用の全編試写はこちら↓よりお申込みください。
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【作品情報】
身近に起こりそうな事例を元に、それが何故セクハラなのかを考える教材です。
【主な内容】
セクハラのジャッジポイント
女性の部下を育てたい男性上司
写真を社外に送信する新人
女性同士のセクハラ
アンコンシャス・バイアスによるセクハラ
擬似恋愛型セクハラ
マタハラ型セクハラ
LGBTへのセクハラ
監修:金子雅臣(職場のハラスメント研究所 所長)
※詳細はこちらへ↓
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『職場のハラスメント再点検』
第1巻 パワーハラスメント編 「そんなつもりではなかった」では済まされない(27分) → • 第1巻 パワーハラスメント編 「そんなつもり...
第2巻 セクシュアルハラスメント編 決めるのはあなたではない(25分)
#セクハラ #ハラスメント #研修 #金子雅臣
2:39のシーンだけど,女性自身の服装に関してちょっと考えようかもね!
パワハラも雨受け手次第だ‼️
パワハラにしろセクハラにしろ「一般人」が基準です
@@haruum7264 一般人?
自分が書いたコメントで雨と書いてありますが打ち間違いです
@@ソシオパス-p1k まず、「パワハラ」(パワーハラスメント)とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第30条の条の2第1項で言う「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」を指します(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)の「1 はじめに」)。
そして、前期「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」とは「社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でない」という意味です(前期厚生労働省告示p2)。
そして、「社会通念に照らし」とある以上、一般人が同じ行為を受けた際、それが業務上の指導又は命令としての限度を超えたものと認識するかが基準であり、その意味で一般人が基準です。
このように、法令の条文が抽象的な場合は「一般人」が基準になります。
そうでないと言ったもの勝ちになってしまいます。
セクハラについては「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第11条第1項の「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」という条文が根拠となります。
ここでも「性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」という抽象的表現になっていますが、これも社会通念、つまり「一般人が同じことをされたら性的な理由で就業環境が害されるか」が基準になり、裁判でも同じようにして判断します。
「ハラスメント」とは被害者アピール合戦の道具ではありません。
「受け手次第」というあなたの理屈では最早立証も要らなくなり、職場は疎かこの社会自体が崩壊してしまいます。
きちんとした情報源でお勉強して下さい
@@haruum7264 情報源とは?
連絡はメールのやり取りか多人数teamsにしましょう
結局、受け手が良いと思うかどうかだと思う 職場での交際もよくあることだし
何が言いたいかって? これこそ、「イケメンに限る」ですよ笑
イケメンだからいいと思うかどうかも、受け手の受け取り方次第で、人それぞれですね。