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今年出る可能性大❗️重要テーマ満載❗️一緒に最後まで頑張りましょう🔥絶対合格‼️
12月19日まで、あと残り40日・・・この時期、このようなUA-cam講義、大変助かります!!
まだまだ時間はありますので、1日を大切にし、勉強時間を確保しましょう。合格を今一度強くイメージすることが大事です^_^
吉野先生の喋り方、お声が癖なくて一番聞きやすく感じます…!!出るとこプログラムのテキスト本は6月に買っておりますが、webの方でも色々と購入させていただきました…!絶対今年合格します!!
ありがとうございます😄本のご利用も感謝感謝です!絶対合格💪🏼🔥
とってもすっきりしました!!!未だに30前後で焦ってますが、諦めずに頑張ります😭🔥
業法だいぶ安定してきたのですが、さらにこの動画で肉付けして確かなものにしていきたいと思います♪出るとこ集中プログラム、ほんと神だな〜と特に権利は助けられており、権利が安定して業法の契約不適合責任が揺るぎないものになりましたーーー感謝✨
チャーわらさん、業法安定してきたのは強いですね〜👍最強の武器になります。お役に立てて何より🎶引き続きご利用ください😄
@@宅建吉野塾 吉野先生ーーー返信ありがとうございます✨今日からのエネルギーになります⛽️法令も期待してます✨
出るとこ集中講座の宅建業法編、本当にどうもありがとうございます出るとこ集中プログラムのテキストと合わせて見ると本当にわかりやすくて感謝しかありません細かく復習する際に再度見たいと思います☺️法令税等も楽しみにしています🥰頑張るぞー🔥
ゆみちんさん、こちらこそありがとうございます😊そうですね!出るとこと合わせてやると効果倍増です🎶ヘビロテで繰り返しご視聴ください!
出るとこ集中プログラムとセットで使うことが、最大限の効果を生む動画だと思いました。合格に向かって一直線。先生を信じて、見まくります!!
みどくんさん、ありがとうございます😊この本で多くの方に合格いただいてますので、安心して最後までご利用ください👍
試験日まであと1ヶ月を切ったところで、吉野さんの動画を見つけました!1.5倍速で流して最終チェックに利用させていただいています。もっと早く見つけていればと思うばかりです💦40点以上取れるように頑張ります!
まるさん、ありがとうございます😄今からでも間に合うことを信じて、この動画をご利用ください!繰り返すことで、重要キーワードなどが知識として定着してきます👍
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テキストのご利用もありがとうございます😄はい、業法は高得点取る必要があるため、繰り返しご利用ください👍
本当にわかりやすい講座をありがとうございます。吉野塾は滑舌の良さ、テンポなど歩きながら聞いていてもわかりやすいところが他のかたの講座と違うとても良い点です。ほんとにありがとうございます
こちらこそ、ご視聴ありがとうございます😄法令税等も近日中にアップしますので、お楽しみに!!
動画視聴させていただいております!あと1週間追い込み頑張ります!
追い込んで最後まで頑張りましょう💪🏼
待ってました!!!!!
是非是非、ご活用ください😄
免許欠格事由の役員と政令で定める使用人のところの勘違い、スッキリしました。 こうゆう勘違い、あれだけ勉強したのに、まだあるか!って最近、いくつか気づいたので、理解したつもりは怖いですね。解説がわかりやすくて、有り難いです。
みかんさん、お役に立てて良かったです😄欠格事由は意外と理解できる方が少ないので、その点をしっかりできれば、差別化はかれます👍
こんばんは~はじめまして!試験まであと3週間に迫りました。今は知識確認の為、観てます!説明分かりやすくて良いですね~明日は法令を観てみます!☺️宜しくお願いします🙇
ヒロシさん、ありがとうございます😄是非、全科目繰り返しご視聴ください。繰り返すことで重要ポイントが定着するようになっています👍
首を長くして待ってました!ありがとうございます🙇♂️先生の推奨過去問を同時にやりたいのですが、オンライン購入過去問のページ数が多すぎて、家庭用だとプリントアウトが困難です🙇♂️何かいいアイデアありませんか?製法されたモノは販売されてないですよね?😭
是非是非、今回もヘビロテしてください👍すみません、冊子バージョンは完売しておりまして…💦データバージョンをご利用いただければ幸いです🙇♂️オススメは、2in1(2枚を1枚に)にすると、サイズは小さくなりますが、コストもページも半分になります。
権利もそうですが、全範囲を2時間以内に収めて動画作るって、、取捨選択や時間配分が簡単じゃないと思うんですけど😭🙏🏻吉野先生ほんとにありがとうございます😄🧡出るとこ集中プログラムとセットで復習しますね😉🔥絶対合格🤜🏻⋆͛🤛🏻
あいこさん、ありがとうございます😄そう言っていただけると、嬉しいです✨出るとこ集中プログラムとヘビロテしてください👍
出るとこプログラムすみません、持ってません。直前で買うのがこわいですが、この動画見ると買ってまとめを聞いたらわかりやすいなあとも思ってしまいます。もし直前期に新しく買った場合うまく活用する方法など教えてください。
このテキストは、試験直前で購入して大丈夫なようにボリューム・内容等考えております^_^購入された場合には、UA-cam動画と合わせてご利用いただくのと、あとは、お持ちの過去問をこのテキストの項目にあわせて解いていただくと効果的です。もちろん、無理して購入する必要はありませんので、後悔しない選択をされてください👍
@@宅建吉野塾 ありがとうございます。今元々ある予備校のテキストがありますが直前期に見直すには分厚すぎます。多少表現方法が違っても、吉野先生の著者を併用しても大丈夫でしょうか?
質問いいですか?今年宅建を受けようとしてるのですが、2020年版の宅建士でるとこ集中プログラムの本を2年前に購入したのですが、今年の勉強その本を使っても大丈夫ですか?2022年版と大きく内容変わりますか?
ご利用ありがとうございます。そうですね、2年前と比べて内容も変えてますし、改正もあるので、買い替えていただくことをオススメいたします。
9:40 名簿 氏名しか掲載されん12:25 破産解散廃止は“届出時”に免許失効19:50 主語宅建業者 役員まで 役員・使用人 使用人まで21:15 資格登録簿、事務禁止期間中であっても申請義務有22:40 登録の移転、事務禁止期間中は不可
いつも楽しく参考にさせていただいてます。吉野先生いつもありがとうございます!疑問に思ったことがあるのですが、重説と契約書は(専任でなくてもいい)取引士の記名押印が必要だと思うのですが、この取引士とは直接重説する人じゃない人の記名押印でも構わないとゆうことでしょうか?
ご利用ありがとうございます😄こちらは、重説する者の記名押印が必要だとお考えください。
@@宅建吉野塾 ずっと自分の中でもやもやしていて、聞いといて良かったです!いつもありがとうございます🥺
集中プログラム使って追い込んでます!ところで、免許権者が国土交通大臣の場合に直接国土交通大臣に申請や届け出をする場合はありますか?全て県知事経由で申請や届け出でしょうか?
ご利用ありがとうございます😄大臣免許の場合、基本は経由申請ですが、一部直接申請もあります(例:営業保証金を供託した旨の届出)。ただ、かなり細かいですし、最近その手のヒッカケはあまりないため、深追いしなくても大丈夫です^_^
@@宅建吉野塾 いつもお忙しいところありがとうございますm(__)mいまかなり追い込みをかけているので、自分で調べる前にお聞きしてすみません。ありがとうございました。
吉野先生こんにちは!過去問セレクト購入し、出るとこと連動して勉強してます!初心者です。超重要過去問セレクトの免許の欠格 問10(75p)がわからないのでお伺いしたいです・・・!お忙しいのにすみません。選択肢2が誤りですが、選択肢2は罰金ですが詐欺罪は7つの罪には該当していないから5年経過していなくてもOKという認識で誤りってことなのでしょうか?
過去問セレクトのご利用ありがとうございます😊欠格事由ですが、詐欺のケースは、そのように考えていただければ試験対策上問題ありません👍
@@宅建吉野塾 ありがとうございます!間違えるの2回めなのでしっかりインプットしたいと思います!!これで覚えました!✨
契約不適合責任について担保責任(措置とは別)を負う負わないの定めができるとありますが業法上は契約不適合責任を負わない特約は定める事ができないと認識しておりますこの場合の負わない定めというのはどのようなことを指すのでしょうか?それともなにか勘違いをしておりますか?
そうですね、宅建業法上、業者である売主が担保責任を負わない旨の特約は無効となります。これは、たとえば、損害賠償責任を負わないとか、契約の解除に応じない等です。このような特約を付けた場合、無効となり、民法どおり、損害賠償責任を負い、契約の解除にも応じないといけません。
@@宅建吉野塾 吉野先生質問の仕方が悪かったようなので再度質問します重要事項で説明せず契約書に責任を負う負わないを記載をしますが具体的には負わないと記載するということですか?そうすると業法違反になりませんか?よく言われる35条で説明不要で37に記載必要というのはどういうことでしょうか?
昭和56年6月1日以降耐震基準厳しくなる
質問がございます。模試をやっていたら取締役が本店における専任の宅建士で破産手続き開始を受けたら宅建士証を速やかに返納をしないといけないと記載がありました。こちらは死亡等の届出の30日以内ではないのでしょうか?お手数ですが、お願いします
その問題の詳細がわかりかねるので、ご指摘の情報だけで判断させていただきますが…たしかに、その場合には、死亡等の届出は必要です。ただ、その問題は、そこが論点ではなく、取引士証の返納等が論点になっていると考えられます。問われていることに対して、正しいか誤りかを判断するようにしましょう^_^
ありがとうございます。もう一度解いてみて、論点を確認します。
jn-
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引き続きご利用ください😄
@@宅建吉野塾
吉野先生ーーー返信ありがとうございます✨
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出るとこ集中講座の宅建業法編、本当にどうもありがとうございます
出るとこ集中プログラムのテキストと合わせて見ると本当にわかりやすくて感謝しかありません
細かく復習する際に再度見たいと思います☺️
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ゆみちんさん、こちらこそありがとうございます😊
そうですね!
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みどくんさん、ありがとうございます😊
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まるさん、ありがとうございます😄
今からでも間に合うことを信じて、この動画をご利用ください!
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免許系と35.37条書面関連の個数問題に対応できるようになりたいのであと3周はしたいと思っています。
テキストのご利用もありがとうございます😄
はい、業法は高得点取る必要があるため、繰り返しご利用ください👍
本当にわかりやすい講座をありがとうございます。吉野塾は滑舌の良さ、テンポなど歩きながら聞いていてもわかりやすいところが他のかたの講座と違うとても良い点です。
ほんとにありがとうございます
こちらこそ、ご視聴ありがとうございます😄
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解説がわかりやすくて、有り難いです。
みかんさん、お役に立てて良かったです😄
欠格事由は意外と理解できる方が少ないので、その点をしっかりできれば、差別化はかれます👍
こんばんは~
はじめまして!
試験まであと3週間に迫りました。
今は知識確認の為、観てます!
説明
分かりやすくて良いですね~
明日は法令を観てみます!☺️
宜しくお願いします🙇
ヒロシさん、ありがとうございます😄
是非、全科目繰り返しご視聴ください。
繰り返すことで重要ポイントが定着するようになっています👍
首を長くして待ってました!
ありがとうございます🙇♂️
先生の推奨過去問を同時にやりたいのですが、オンライン購入過去問のページ数が多すぎて、家庭用だとプリントアウトが困難です🙇♂️
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もし直前期に新しく買った場合うまく活用する方法など教えてください。
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もちろん、無理して購入する必要はありませんので、後悔しない選択をされてください👍
@@宅建吉野塾 ありがとうございます。
今元々ある予備校のテキストがありますが直前期に見直すには分厚すぎます。多少表現方法が違っても、吉野先生の著者を併用しても大丈夫でしょうか?
質問いいですか?
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ご利用ありがとうございます。
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9:40 名簿 氏名しか掲載されん
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21:15 資格登録簿、事務禁止期間中であっても申請義務有
22:40 登録の移転、事務禁止期間中は不可
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吉野先生いつもありがとうございます!
疑問に思ったことがあるのですが、重説と契約書は(専任でなくてもいい)取引士の記名押印が必要だと思うのですが、この取引士とは直接重説する人じゃない人の記名押印でも構わないとゆうことでしょうか?
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全て県知事経由で申請や届け出でしょうか?
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大臣免許の場合、基本は経由申請ですが、一部直接申請もあります(例:営業保証金を供託した旨の届出)。
ただ、かなり細かいですし、最近その手のヒッカケはあまりないため、深追いしなくても大丈夫です^_^
@@宅建吉野塾
いつもお忙しいところありがとうございますm(__)m
いまかなり追い込みをかけているので、自分で調べる前にお聞きしてすみません。ありがとうございました。
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業法上は契約不適合責任を負わない特約は定める事ができないと認識しております
この場合の負わない定めというのはどのようなことを指すのでしょうか?
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吉野先生
質問の仕方が悪かったようなので再度質問します
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具体的には負わないと記載するということですか?
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よく言われる35条で説明不要で37に記載必要というのは
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昭和56年6月1日以降
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質問がございます。
模試をやっていたら
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こちらは死亡等の届出の30日以内ではないのでしょうか?
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jn-