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【📖目次】00:00 オープニング00:10 今回のお話は「相続税の障害者控除」01:18 障害者控除の概要とメリット02:36 障害者控除の適用要件04:52 一般障害者と特別障害者の違い07:34 障害者控除の計算方法09:36 控除枠の余剰で他の相続人の相続税も軽減12:17 過去に障害者控除の適用を受けたことがある場合13:17 税務署提出時の添付書類13:58 まとめ
現状絶妙に、個人で計算して控除額と相続税が、トントンか上回るかな、という予想です。書類は出すのは前提として、結果として、相続税払うことはなくとも、税理士さんに計算を単発で頼むことは可能ですか?それとも税務署からの連絡や催促が来るまで待った方がいいでしょうか?(あとからギリギリ上回ってたから払え、となったら怖いと思いますが、税金払わなくていいのに税理士さんに頼むのはどうかなと思い、、、)
相続税に関して、税額がゼロになるケースであっても、申告が必要な場合がございます。もし、ご自身で計算された際に「相続税がかからないかも」と思われても、専門的な知識がないと見落としが生じる可能性があります。特に、控除の適用や評価のミスにより過少申告になってしまった場合、後々追徴課税やペナルティが発生するリスクもあります。そのため、まずは無料相談を通じて、専門家の意見を聞いていただくことをおすすめします。弊社では、電話・LINE・メールでお気軽にご相談いただけます(※来社面談も可)。税理士に依頼することによって、万が一のミスやリスクを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。「税金がかからないのに依頼する必要はないのでは?」と思われるかもしれませんが、結果として相続税がかからない場合でも、安心して手続きが完了できるようサポートさせていただければと思います。ぜひ一度、弊社の無料相談をご活用ください。
とてもわかりやすい解説ありがとうございます。個人の損得だけを考えれば、1回目の相続で引ききれなかった分があれば、兄弟に残りを適用せずに2回目の相続のために取っておくほうが良いということで合っておりますでしょうか?
過去に相続で障害者控除を受けたことがある場合には、次の相続の際に控除額が制限されることがあります。単純に個人の損得だけで判断せず、家族全体の状況や将来のことを考慮しながら、専門家のアドバイスも得て、慎重に判断することが大切です。
【📖目次】
00:00 オープニング
00:10 今回のお話は「相続税の障害者控除」
01:18 障害者控除の概要とメリット
02:36 障害者控除の適用要件
04:52 一般障害者と特別障害者の違い
07:34 障害者控除の計算方法
09:36 控除枠の余剰で他の相続人の相続税も軽減
12:17 過去に障害者控除の適用を受けたことがある場合
13:17 税務署提出時の添付書類
13:58 まとめ
現状絶妙に、個人で計算して控除額と相続税が、トントンか上回るかな、という予想です。
書類は出すのは前提として、結果として、相続税払うことはなくとも、税理士さんに計算を単発で頼むことは可能ですか?
それとも税務署からの連絡や催促が来るまで待った方がいいでしょうか?
(あとからギリギリ上回ってたから払え、となったら怖いと思いますが、税金払わなくていいのに税理士さんに頼むのはどうかなと思い、、、)
相続税に関して、税額がゼロになるケースであっても、申告が必要な場合がございます。
もし、ご自身で計算された際に「相続税がかからないかも」と思われても、専門的な知識がないと見落としが生じる可能性があります。
特に、控除の適用や評価のミスにより過少申告になってしまった場合、後々追徴課税やペナルティが発生するリスクもあります。
そのため、まずは無料相談を通じて、専門家の意見を聞いていただくことをおすすめします。
弊社では、電話・LINE・メールでお気軽にご相談いただけます(※来社面談も可)。
税理士に依頼することによって、万が一のミスやリスクを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。
「税金がかからないのに依頼する必要はないのでは?」と思われるかもしれませんが、結果として相続税がかからない場合でも、安心して手続きが完了できるようサポートさせていただければと思います。
ぜひ一度、弊社の無料相談をご活用ください。
とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
個人の損得だけを考えれば、1回目の相続で引ききれなかった分があれば、兄弟に残りを適用せずに2回目の相続のために取っておくほうが良いということで合っておりますでしょうか?
過去に相続で障害者控除を受けたことがある場合には、次の相続の際に控除額が制限されることがあります。
単純に個人の損得だけで判断せず、家族全体の状況や将来のことを考慮しながら、専門家のアドバイスも得て、慎重に判断することが大切です。