【二重国籍問題】もし、万が一日米二重国籍が可能である場合、税金上から見たメリットとデメリットは?USCPAが皆さんの疑問にお答えします!長いビデオですので、ご注意を。

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  • Опубліковано 23 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 20

  • @Marty_33
    @Marty_33 4 роки тому +3

    初めまして。コメント失礼します。私にとってとてもためになって役に立つチャンネルです。勉強になります。

    • @CDH-Cross-Border
      @CDH-Cross-Border  4 роки тому +1

      どうもありがとうございます。これからも頑張ります。

    • @みな-z4h
      @みな-z4h 3 роки тому +1

      「どうして二重国籍が必要であるか。」 twitter.com/i/events/968783338751299584?s=09
      公務員以外認めよう 拡散希望

  • @goldguilder9554
    @goldguilder9554 3 роки тому +4

    日本は21世紀頃には二重国籍を認める様に憲法改正されません。野川原告らは敗訴したので憲法改正があるとしたら二重国籍を維持することがだんだん難しくなる傾向があります。

    • @CDH-Cross-Border
      @CDH-Cross-Border  3 роки тому +1

      敗訴されたんですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

    • @yukikopierce
      @yukikopierce 2 роки тому +1

      最高裁へ上訴してるそうです。国会にも重国籍にできるよう請願が出されてます。国際結婚を考える会という支援団体のページで活動内容が詳しく書かれてます。2重国籍が認められるようになるといいですね。

  • @emikami1
    @emikami1 4 роки тому +2

    2:30 アメリカ国籍取得後、どんな時でもアメリカの居住者という相続税と贈与税の考え方はアメリカの相続税と贈与税の法律。他国の法律を変えることはできません。
    日本国からの目線で考えてみましょう。
    日本で居住している、就労ビザ以外で日本で住んでいる場合、(table 1 Visa 以外) 受け取る側でも、あげる側でも、全資産もしくは贈与額に対して日本の相続税もしくは贈与税の対象になります。16:28 このテーブルの通り日本に住所を有ししてるということになるので、国籍とは無関係で日本の相続税、贈与税の対象になります。ですから二番目のメリットはありません。
    日本で贈与税がかかって、アメリカでは贈与税がかからなかったら、二重課税ではありませんので日米相続税条約も節税の役には立ちません。

    • @CDH-Cross-Border
      @CDH-Cross-Border  4 роки тому

      emikami1さん、その通りですね。同感です。

  • @emikami1
    @emikami1 4 роки тому +2

    Reference を動画の画面だけじゃなくて、コメントに入れてくれませんか?
    12:10 日本人がグリーンカードを持ったまま、日本に住み続けると相続税法上は日本の居住者とみなします。アメリカ国籍を取得し日本に住み続けると、アメリカの相続税に関してはアメリカの相続税の非課税額が使えます。ただしアメリカ国籍を持って日本に住んでても日本の居住者です。したがって日本の相続税の対象になります。
    グリーンカードは持ったままの日本人が日本に住んで死亡すると、そもそもアメリカには資産がないかもしれません。資産がアメリカにあってアメリカに相続税を納めないといけなくなっても、日本にも相続税を納めないといけません。二重課税だから日米相続税条約で軽減できるんでしたっけ?そうすると、アメリカ国籍を取得することによって、合計すると節税効果は多分ゼロとなります。
    アメリカに住んでる間、配偶者の間で贈与が無制限だというのがメリットです。受け取る配偶者がアメリカ国籍を有してない場合は、一年間の贈与で受けられる非課税額が $157,000 です。ですからその範囲で資産を分けることができるんでしたら、二重国籍の節税効果はあまり期待できません。どうしてもその範囲で分けられない場合は、QDOT トラストを使うという手もあります。日本でのQDOT トラストはどういう扱いになるのか私にも分かりません。もしかしたら日米相続税条約に定義されているかもしれません。

    • @CDH-Cross-Border
      @CDH-Cross-Border  4 роки тому +1

      ビデオの概要欄に入れているんですが、今回は忘れてしまったようです。失礼しました。次回からはコメントのほうに入れてみますね。提案ありがとうございます。またコメントもありがとうございます。ちょっとこの内容、分かってくれる人は、かなり少ないんだと思います。もうすこし簡単なビデオにできないか、つまりアイデアをひとつひとつビデオにすることも検討してみます。今回は冒険してみました。

    • @emikami1
      @emikami1 4 роки тому

      @@CDH-Cross-Border 私もこの内容は複雑かつ、面白いと思います。こちらこそありがとうございます。

  • @Hiromi.S-hs
    @Hiromi.S-hs Рік тому

    私も結婚後36年グリーンカードです。でもこんなに資産がないので心配ないですね。😂ありがとうございました。

  • @JK_JK_JK
    @JK_JK_JK 2 роки тому +4

    二重国籍自体は禁止されている訳ではありません。国籍法を読みましょう!

  • @emikami1
    @emikami1 4 роки тому +2

    合法的には二重国籍を持つというのは22歳未満の人。ですからこれは単なる仮説ではなく、理論上存在できることなんです。贈与税とか、相続税を心配しないといけないという22歳未満の人っていうのはセレブですかね?

    • @CDH-Cross-Border
      @CDH-Cross-Border  4 роки тому +1

      そうか、22歳未満の人は実際に行えているんですよね。ありがとうございます。返答遅れてごめんなさい。いつもEnlightenしてもらってます。

  • @CDH-Cross-Border
    @CDH-Cross-Border  4 роки тому

    レファレンス
    Slide 2, www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/a1/01.html
    Slide 3, www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/a1/01.html
    Slide 4,  www.thebalance.com/unlimited-marital-deduction-3505622
    Slide 4, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Tax/us-tax-us-estate-and-gift-tax-rules-for-resident-and-nonresident-aliens.pdf Page 3
    Slide 4, www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax
    Slide 5, www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

  • @zelissero2877
    @zelissero2877 Рік тому +2

    絶対ならないことにエネルギーと時間を粗末にしないほうが良いと思います。

  • @meg.S.
    @meg.S. Рік тому

    Aさんが、ご主人他界後に日本に戻ることを選択してそこで死亡した場合、子供にかかる日本の相続税はどうなるのか、その税率も聞きたいです。そして、子供も重国籍で、日本に10年住所があり、なしの場合。多分Aさんが日本在住であれば子供がどこにいてもかかる、でしょうか。
    全世界に、生まれながらにして重国籍できちんと法的な手続きをしないで重国籍のままの人がたくさんいると想像しますが、そのすべてのケースにおいて、日本の税務署はフォローしているのか、どうやってフォローしているのかが疑問です。大変複雑になる。だから日本は重国籍を合法としたくないのかな。と想像しています。

    • @CDH-Cross-Border
      @CDH-Cross-Border  4 місяці тому

      どうもありがとうございます。日本の相続税は日本税法管轄ですので、具体的なご相談があればご紹介いたします。crossborder@cdhcpa.comへご連絡ください。