【現役会年職が解説】会計年度任用職員の副業に申請は必要?制度と申請の仕方をわかりやすく
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- Опубліковано 11 жов 2024
- 会計年度任用職員(非常勤講師)の副業に申請は必要なのかどうか、解説しました。
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わかりやすい解説ありがとうございます。東京都のフルタイム会計年度職員をやりながら、自営で行政書士事務所を開業できるでしょうか?
現状ですと、フルタイムの場合は営利事業ができませんので許可を取る必要があります。
事業の内容等簡単にまとめて所属所に確認されるのがいいと思います。
その他、社団法人を立ち上げるというのも1つです!
8:30〜17:15週4日の会計年度職員ですと副業は可能でしょうか?
その勤務形態であればパートタイムというカテゴリになりますので解説した範囲で可能です!
返信ありがとうございます。
具体的な話しなのですが
東京都の8:30〜17:15月16日勤務の会計年度職員で、自宅で行政書士は、開業できます
でしょうか?アドバイスをお願いします。