【宅建士】借地借家法「借家」解説!

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  • Опубліковано 25 жов 2024
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КОМЕНТАРІ • 14

  • @emina502
    @emina502 Рік тому +3

    端的でとっても分かりやすいです😍
    すぐに一問一答、解いてみたくなりました。

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  Рік тому

      ありがとうございます!!!!
      出題パターンを見極めていくことで、得点安定してきますよ!!

  • @miyu5731
    @miyu5731 2 роки тому +3

    定期建物賃貸借が苦手だったんですけど、この動画ですごくわかりました💮
    さっそく問題を解いてみようと思います。

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому

      ありがとうございます!
      定期建物はある程度出題パターンが決まってるので、問題で問われたところをおさえていけば得点源にできると思います!

  • @活火山-q8v
    @活火山-q8v 2 роки тому +2

    とてもわかりやすい

  • @めばる大好き
    @めばる大好き 2 роки тому

    先生、いつも本当に有難うございます。私のような集中力が続かずバランスよく勉強を継続できない人間にとって先生とのこのやり取りが勉強の強い柱となって来ています。私がコメント欄を私物化して先生と交換日記しているような状態になっている事は申し訳ありませんです。今日はどんな回答を頂けるだろうか、といつもドキドキしているのでこの宅建学習から離れずの状態を維持出来ています。感謝感謝です。
    さて、今朝は借地借家法の借家法のところです。(借家法と表現してはいけないのかもしれませんが・・)不動産管理会社に勤務しており解約精算を担当しているので、日々色々な解約案件の精算をしています。最初この法律の事なんて知らなかったので気にもしてなかったのですが、勉強しながら実務での契約書を見ていくと、どんどんと理解出来て来ました。
    土地の方はほぼ100%実務では関係ありません。一度だけ更地に自社看板が立ててあって「事業用定期借地~」と店子募集してあるのを見た事があるだけです。
    また前置きが長くなり申し訳ありません。今朝は「定期建物賃貸借」についてお尋ね致します。あれは期間を例えば5年と定めた場合、5年経ったら決して契約更新がなされる事は無い、但し賃借人が望んで家主も了承すれば再契約はあり得る、と認識しています。
    私が気になり始めたのは、5年契約なのに1年経過時点で都合が変わって出て行くと賃借人が言い出した時です。家主は5年つまり60か月分の賃料を見込んでいた訳で、例え1年で出て行くとしても残り4年分の賃料も要求出来るのでしょうか?
    あのブックオフで購入したポケット6法を色々調べていたら、この借地借家法は掲載してありました。多分この部分だと思います。(因みに宅建業法はポケット6法には掲載してありませんでした)
    以下引用。
    「居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。」
    定期借地権は地主の伝家の宝刀と認識していましたが、定期借家権は今度は家主の伝家の宝刀だと思っているのですが、上記の場合はやっぱり賃借人の保護を優先するという事なんでしょうか?恐らく私の例示では残り4年の賃料は請求出来ないのでしょうが、違約金も請求出来ないのでしょうか?

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому +1

      38条7項に書いてある通りです。
      居住用建物で、生活の本拠として使用することが困難となったときは、解約申し入れができます。
      そして、解約の申入れの日から一月を経過することによって「終了する。」とありますよね。
      なので、以降の家賃請求は当然できません。
      契約関係にない相手に金銭を要求できないのと同じです。
      違約金も請求できないですね。
      もちろん、これは38条7項の要件を満たした場合の話です。
      満たしていなければ、中途解約がそもそもできません。

  • @SD-rf9uu
    @SD-rf9uu 2 роки тому +1

    すみません。民法にはなるのですが、賃貸人の地位の移転についてお聞きしたいです。
    賃借人が対抗要件を備えているか否かで内容が異なるかと思いますが、
    賃借人に対抗要件が備わっていなかった場合の譲渡人と譲受人の「合意」とはどういった内容の合意があるのでしょうか?

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому +1

      どうぞ聞いてください!
      オーナーチェンジの事案ですね。
      すいません、ご質問内容からだと、「譲渡人と譲受人が何について話し合って、何について合意する事案なのか」が読み取れなくて💦
      賃借人が対抗要件を備えていないとすると、賃借人側から賃借権を主張することができません。なので、貸主側からすれば、賃借人はいないものとして進めていけます。ただ、貸主側から借主の賃借権を認めることはできますね。

    • @SD-rf9uu
      @SD-rf9uu 2 роки тому +1

      @@takken_terukina
      遅くなり失礼しました。
      お尋ねしたかったのは、賃借人に対応要件がない場合に、譲渡人と譲受人の合意があれば、賃貸人たる地位が移転するといった際の合意の所です。この合意というものが、理解できておらず、何を合意するのでしょうか、、??

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому

      ご返信ありがとうございます!
      その場合の合意は、「賃貸人たる地位を引き継ぐ」旨の合意になりますね。
      というのも、賃借人が対抗要件を備えていないので、建物の譲受人としては、賃借人に対して「出ていってね!」と主張することができます。要は、自分がその建物に住めるってことです。
      もっとも、たとえば家賃収入目的で建物を買った場合、むしろ今現在賃借人がいるのは好都合ですよね。空き家リスクがないわけですから。
      そこで、建物譲渡人と建物譲受人で「賃貸人の地位を引き継ぐ」という合意をすれば、建物譲受人は大家さんとして、家賃収入をえることができます。

  • @そま-j5z
    @そま-j5z 4 роки тому +6

    こんばんは
    はじめまして、実はかなりヘビーリスナー?です。
    連帯保証、連帯債務や変更の登録などいろんな動画見ましたが自分には最もフィットしてました。
    唯一効果音が苦手でしたが、これもなくなり見やすいわかりやすい、美男美女ですし励まされてます
    試験まであと少しですが、実はかなり見ていた御礼を思いコメントしました。

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  4 роки тому +1

      おお!ありがとうございます!
      今後も色々アップするので、どうぞよろしくお願いします!