【宅建試験】借地借家法の借地!民法 賃貸借との比較問題攻略【宅建士 合格】

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  • Опубліковано 25 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 30

  • @イニ-l3c
    @イニ-l3c 5 днів тому +1

    本日、試験直前にこちらの動画を観ていました。
    お陰様で一問正解することが出来ました。
    ありがとうございました。

  • @ko2fd3s0323
    @ko2fd3s0323 19 днів тому

    わかりやすい解説動画
    いつもありがとうございます

  • @xwa2816
    @xwa2816 Рік тому +1

    ありがとうございます

  • @オールージュ
    @オールージュ Рік тому +2

    2023年初受験&初学者で勉強中です。
    素晴らしく解りやすい動画でした!
    それだけを言いたくてコメントしました!
    そして、声も優しい声でリラックスして聞け、頭に入りやすいです!
    10月までお世話になります!
    もしかしたら、2024年の10月までお世話になるかも知れませんが・・😢

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  Рік тому

      ルージュさんありがとうございます✨✨
      知識の正確性を高めていけば選択肢を切れますし、解答時間も短縮できます!
      基本をしっかりと、多くの受験生が得点してくる問題を確実にとることを意識していってください!

  • @user-yh5zd4wn7u
    @user-yh5zd4wn7u Рік тому +1

    1点質問させてください。
    借地権の当初の残存期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄も賃借権の解約もできないと思いますが、現実的な話、費用面で再築が難しくても解約できないから土地代は払ってね。ということになるんですか?
    そうなると借主に不利なような…とモヤモヤしてます。。。
    お時間ある際にも回答いただけたらありがたいです。

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  Рік тому

      こちらの配信で取り上げさせていただきました。
      ua-cam.com/video/hU6bYRtyu9w/v-deo.html

    • @user-yh5zd4wn7u
      @user-yh5zd4wn7u Рік тому

      おぉ、ありがとうございます!
      なるほど、特約で可能なんですね!

  • @sAkiicTl
    @sAkiicTl 4 роки тому +4

    スッキリするんですが、ひとつだけ困ったことが…
    声が聞き取りやすくてとても気持ちいいので、眠気に襲われてしまいます…これには弱ってしまいます…

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  4 роки тому

      ありがとうございます笑
      以前にも「睡眠学習」と言ってくださった方がいらっしゃいました笑

  • @jasminehayashi31
    @jasminehayashi31 3 роки тому +3

    国語の授業でした。助かりました。

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  3 роки тому

      ありがとうございます!
      借地借家法は言葉が難しいですよね。

  • @奥歯抜けた
    @奥歯抜けた 4 роки тому +2

    うぉあああありがとうございます❗
    まさに留保ってなんじゃらほい🙄…とかいちいち国語面に関しても思考停止してたのでその辺も助かりました…😭
    あたりまえですがそれぞれの存続期間を確実に覚えて①②をそれぞれ落ち着いて各契約にあてはまるのかを考えねばですね💦
    動画繰り返しみて過去問解いて苦手克服したいです
    本当にありがとうございました❗
    あと、使われてる映像、画像が具体的に想像つきやすかったり時々笑えたり動画の長さもほどよく短くて本当に観やすいです✨

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  4 роки тому +3

      法律の文章ってほんっとに読みづらいですよね笑
      法律作るときに作詞家とコピーライターを大量に投入したほうがいいと思ってます笑
      お褒め頂きありがとうございます!!
      これからも視聴者のみなさんとkinaに怒られない程度に笑える動画を作っていきたいと思います!
      頑張ってください!!

  • @therealbaou1
    @therealbaou1 3 роки тому +1

    最後の問題なかなか難問でした、特に4

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  3 роки тому +1

      4は、借地借家法独特の言い回しですよね。
      解約については複数回出題されているので、「特約がないと解約できない」という知識を柱に学習を進めてみてください!

  • @user-ly7ux7or8c
    @user-ly7ux7or8c Рік тому +1

    3番人気の古い動画にコメント失礼します
    この動画何度繰り返しみたことか❤
    突然ですが、親の家に居座り続けた子は親がその家を他に売却した場合、出ていかなければならない法律的根拠はあるのでしょうか?
    これは使用貸借?不法占拠?
    子は何の権利をもとにそもそも住んでいられているのでしょうか?
    単なる親のご好意ですか?

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  Рік тому +1

      k2さんありがとうございます!!
      親が家を売ったら場合、買主が所有者になるので、所有者から妨害排除請求された時点で出ていかないといけないですね。
      子どもが未成年者の場合、扶養義務があるので、親の家に子供が住んでいられるって感じです。
      子どもが成人してるなら、親の好意ですね!

  • @kouta-l3c
    @kouta-l3c 2 роки тому +2

    ある問題集に
    一棟の建物を区分した建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面接により算出される。
    がなぜ×なのか理解できなくて、基本書で確認したら○だと思ったんですが。

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому +4

      一棟の建物を区分した建物「以外の」建物の床面積
      だからですね!
      区分建物は内側線で囲まれた部分の水平投影面積ですが、
      それ以外、例えば戸建とかは、壁の中心線になります。

  • @めばる大好き
    @めばる大好き 2 роки тому +1

    お早う御座います。この借地借家法は是非2点獲得したいと願っています。それはそれだけ時間をかけたからです。得点効率が悪い分野かもしれませんが、相当問題演習はしてきましたので1点じゃなくて2点が欲しいです。
    結構いい感じに仕上がって来た数少ない分野かな、と自分では思っています。本当にこの分野はよく注意しておかないとすぐ引っ掛かってしまうと今痛感しています。
    さて、H29年問11の肢1について御質問があります。民法と借地借家法のどちらが適用されるの?という視点はもう完全に血肉化出来ていると思っていたのですが、この肢1はちょっと違う切り口です。解説を読んでみると「契約の先後では優先関係は決まりませんし、借地借家法の適用がある建物所有を目的とした土地の賃借権というだけで、民法上の賃借権に優先するわけでもありません。同一の土地が二重に賃貸された場合は、その土地の賃借権の優劣関係は、対抗要件の先後で決まります。」とあります。何となく民法より借地借家法の方が上に来るという何となくのイメージで「借地借家法様の方が優先されるんだ!」と思ってしまっていました。解説にある対抗要件というのは、借地上にある建物を自分名義で登記しているか、賃借権を登記しているか、借地上の建物の引き渡しをうけているか、というその3点のうち、どれか1点をどちらが先に有しているかで優劣が決まるという事でしょうか?とにかく民法が下、という訳ではないようですね?

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому +1

      まず1点確認ですが、借地の対抗要件は、「借地上にある建物を自分名義で登記しているか、賃借権を登記しているか」の2ついずれかです。
      「建物の引き渡し」は借地の対抗要件ではなく、「借家」の対抗要件です。
      建物の引渡しを受けたとしても、借地権においては対抗力を備えることはできません。
      借地借家法で確実に2点とるためには、土地と建物を明確に分けることが必要です。
      上や下というより、一般法は民法なので、基本的に民法が適用されます。
      そして、ある特定の場面に限り、優先的に特別法である借地借家法が適用されることになります。
      二重譲渡で見たように、不動産において優劣を決するのは登記です。
      なので、借地権の登記を先に備えたほうが勝ちます。
      もっとも、現実問題として借地権の登記を入れることはないため、借地借家法の対抗要件でもいいよってことになってます。
      いずれにしても、「先に対抗要件を備えたほうが勝ち」ということに変わりはありません。その方法論として、借地借家法が適用されるという感じです。

    • @めばる大好き
      @めばる大好き 2 роки тому

      @@takken_terukina 平井先生、有難うございます。また悪い癖が出て、暴走していました。分かっているつもりだったのに、土地と建物の場合分けが出来ていませんでした。でもここで御指摘を受けた事を活かします!

  • @パパ子育て-c9p
    @パパ子育て-c9p 4 роки тому +3

    ありがとうございます!
    すっきり整理できました!

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  4 роки тому

      ありがとうございます!
      良かったです!!!
      引き続きいろんな攻略動画あげていきますね。
      頑張って下さい!!

  • @じゅん-g6u
    @じゅん-g6u 2 роки тому +1

    度々質問失礼します。12月受験生です。
    借地権の存続期間中に建物が滅失した場合の再建築についてです。承諾がある時は承諾した時、もしくは再建築した日のいずれか早い方から20年か借地権が延長されますが、後者の場合は一度勝手に再建築してから後から承諾を得ているということでしょうか?
    動画の内容とは関係ありませんが以前から引っかかっていたところなのでよろしければ理解のためにお教えいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому

      そうです!承諾もらう前に、見切り発車で建物建てたっていうことですね!
      さらに細かいところを言うと、裁判所から承諾に代わる許可があったときも承諾と同じ効果です。裁判は数年かかることもあるので、その場合には建物が建った時からのカウントになる感じです!

    • @じゅん-g6u
      @じゅん-g6u 2 роки тому

      @@takken_terukina なるほど、やっと腑に落ちました。承諾を受けて建築するのであれば結局承諾した日になるのではと思っていたところでした。
      毎度のことながらお早いご回答ありがとうございます。

  • @SD-rf9uu
    @SD-rf9uu 2 роки тому +1

    動画拝見しました!
    過去問で不明点がありまして、
    お手隙でご確認頂けないでしょうか??
    ====================================
    【問 13】 
    借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

    肢3 Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。
    答3 誤り。
    ====================================
    上記ですが、賃借権(民法)と借地権も同様に賃貸人の承諾が必要になるかと思うのですが、
    この場合、賃借人は対抗力があれば良いものの、対抗力を備えていない場合は、無抵抗に建物及び借地権が奪われてしまうのでしょうか?

    • @takken_terukina
      @takken_terukina  2 роки тому +2

      ご視聴ありがとうございます!!
      なるほど、事案が複雑なので難しい問題ですね。
      文字だけだと伝わりづらいと思うので、詳細は来週あたりに動画で解説しますね!
      この問題では、3つの契約が出てきます。
      ①AB間の土地賃貸借契約
      ②AD間の建物賃貸借契約
      ③AC間の建物売買契約
      この3つです。
      ここで、③をするにあたり、賃貸人、つまり土地所有者である「Bの同意」が必要となります。
      ただ、建物賃借人Dの同意は不要です。
      ③だけ見ればただの建物オーナーチェンジなので、賃借人の関与は必要ありません。
      ちなみに、建物賃借人Dの保護についてですが、
      対抗要件を備えていれば、新しい建物所有者に対抗できます。
      承諾の有無が問題となるのは、土地賃借権だけです。
      Dは、「建物を借りてるだけ」なので、土地賃借権とは無縁の状態にあります。
      このあたりを動画でご説明しますね!