労働事件を弁護士の示談交渉で解決するメリットとは?

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  • Опубліковано 6 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 3

  • @user-fk4yi2wj1v
    @user-fk4yi2wj1v 4 місяці тому +1

    長時間労働からの鬱病が労災と認定されました。この場合慰謝料の相場はいくらぐらいが妥当なのでしょうか?弁護士の先生にお願いするつもりではありますが示談交渉を望んでおり、裁判までは望んでいません。

    • @労働弁護士徳田タカヒロ
      @労働弁護士徳田タカヒロ  3 місяці тому +1

      コメントありがとうございます。
      入院や通院の期間、後遺障害の有無によって、慰謝料の金額が決まります。

    • @user-fk4yi2wj1v
      @user-fk4yi2wj1v 3 місяці тому

      ​​@@労働弁護士徳田タカヒロ
      返信ありがとうございます。精神疾患による通院で一年程です。
      長時間労働による鬱病なのでこれは安全配慮義務違反として慰謝料請求はできませんか?他の弁護士に問い合わせたところ、通院の裏付けの費用なら請求できるとしかいってもらえませんでした。