ケアマネ試験対策 一問一答 財政構造と・利用者負担 メダカの学校

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  • Опубліковано 17 вер 2024
  • ① 介護保険制度は短期保険であるため、加入期間に関係なく保険給付を受けることができる。

    ② 第一号被保険者の保険料は介護保険事業計画に基づき毎年算定される。
    ×介護保険事業計画に基づき3年に1回算定される。
    ③ 介護保険事業の事務費は、市町村の特別会計で賄われる。
    ×特別会計ではなく、一般会計で賄われる。
    ④ 介護保険料に滞納があった場合は、一定の割合で保険給付率がさげられることがある。

    ⑤ 介護給付費における市町村の負担分には調整交付金が含まれる。
    ×調整交付金は国の負担分に含まれる。
    ⑥ 国は調整交付金を含め、介護給付費及び予防給付費の25%、施設等給付の20%をそれぞれ負担する。

    ⑦ 調整交付金は市町村の財政力の格差を是正するためのものである。

    ⑧ 国は都道府県に対し調整交付金を交付する。
    ×各市町村の第一号被保険者の所得の分布状況を考慮し、市町村に対し交付する。
    ⑨ 保険料は、第一号被保険者と第二号被保険者の1人あたりの平均的な保険料が同じ水準となるよう、それぞれの人口比で按分して負担する。

    ⑩ 後期高齢者比率が高く、所得水準が低い市町村では調整交付金が5%以上となることがある。

    ⑪ 都道府県が施設等給付費において負担する割合は12.5%である。
    ×17.5%となる。
    ⑫ 普通調整交付金は、災害その他特別な事情がある市町村に交付される。
    ×普通調整交付金ではなく、特別調整交付金が交付される。
    ⑬ 保険給付の種類には予防給付、介護給付、市町村特別給付がある。

    ⑭ 市町村特別給付の財源は第2号被保険者の保険料も含まれる。
    ×第二号被保険者の保険料は含まない。
    ⑮ 第一号被保険者の保険料徴収は特別徴収を基本とする。

    ⑯ 市町村の一般会計における保険給付にかかる負担は、市町村の実情に応じ負担割合が異なる。
    ×すべての市町村において同率の負担割合となっている。
    ⑰ 市町村が拠出する財政安定化基金への拠出金は第一号被保険者の保険料が財源となる。

    ⑱ 保険料の徴収は、老齢・退職年金を対象とし、障害年金と遺族年金はその対象とならない。
    ×
    ⑲ 第二号被保険者の保険料徴収は、医療保険者が医療保険料の一部として徴収する。

    ㉑保険料の減免は政令で定める。
    ×市町村が条例で定める。
    ㉒第一号被保険者が普通徴収で保険料を納める場合。その納期は市町村が条例で定める。

    ㉓第一号被保険者の普通徴収では、第一号被保険者の配偶者及び世帯主に保険料の連帯納付義務を課せられることはない。
    ×配偶者及び世帯主には保険料の連帯納付義務が課せられる。
    ㉔第2号被保険者の保険料は全国一律の基準となっている。
    ×保険料の算定方法は医療保険者ごとに定められている。
    ㉕社会保険診療報酬支払基金は、都道府県に対し介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金の交付を行う。
    ×市町村に交付する。
    ㉖社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者に対し毎年度ごとの医療保険加入者数などに報告を求めることができる。

    ㉗国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、総報酬割で決定される。
    ×総報酬割で決定されるのは被用者保険。国民健康保険は加入者按分となっています。
    ㉘財政安定化基金の財源には第2号被保険者の保険料も含まれる。
    ×第二号被保険者の保険料は含まれません。
    ㉙保険料の未納があり市町村の介護保険財政の不足が生じた場合、財政安定化基金より不足分を貸し付ける。
    ×不足額の2分の1を基準として交付金を交付し、残りの不足額は貸し付けとなる。
    ㉚介護給付費の増大により、市町村の介護保険財政の不足が見込まれる場合、財政安定化基金より必要な額を貸し付ける。

    ㉛財政安定化基金より貸付を受けた市町村は、借入を行った期の次の市町村介護保険事業計画の期間において、第一号被保険者の保険料を財源として返済する。

    ㉜市町村相互財政安定化事業では、複数の市町村で共通の調整保険料率を設定し保険財政の調整を図ることができる。

    【利用者負担】
    ㉝高額介護サービス費は、政令で定める上限額を超えた場合、超えた額について償還払いとして給付される。

    ㉞施設介護サービス費は、高額介護サービス費の対象とならない。
    ×高額介護サービス費の対象となるのは、特定福祉用具販売を除く居宅サービス、介護予防サービス、施設サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスです。
    ㉟高額介護サービス費は、世帯を単位として算定する。

    ㊱高額介護サービス費は1年間の介護保険における利用者負担の合計をもとに算定する。
    ×高額介護サービス費は月単位で算定する。年単位で算定するのは高額医療合算介護サービスです。
    ㊲高額介護サービス費は、定率負担が2割以上の被保険者には適応されない。
    ×定率負担は関係なく、全ての被保険者が対象となります。
    ㊳高額医療合算介護サービス費は、1年間の介護保険の利用者負担と、医療保険の利用者負担の合計を世帯単位で合算し、要件を満たした場合は償還払いで支給される。

    ㊴高額医療合算介護サービス費は、医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じ按分して各保険者が償還払いで支給する。

    ㊵短期入所生活介護における食費と居住費は保険給付の対象とならない。

    ㊶特定入所者介護サービス費の対象は、食費、居住費(滞在費)、おむつ代となる。
    ×おむつ代は対象外、食費、居住費(滞在費)が対象となる。
    ㊷特定入所者介護サービス費の対象要件は、世帯全員が市町村民税非課税者であることが要件である。

    ㊸特定入所者介護サービス費の負担段階を判定するにあたり、遺族年金や障害年金も収入として判定する。

    ㊹特定入所者介護サービス費は申請に基づき判定され、該当者には保険者から介護保険負担限度額認定証が交付される。

    ㊺特定入所者介護サービスの対象に特定施設入居者生活介護も含まれる。
    ×対象は介護保険施設、地域密着型特養、短期入所生活介護と短期入所療養介護。
    ㊻社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象となるサービスに、訪問入浴介護は含まれる。
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